山口県の「へき地医業承継支援事業費補助金」は、へき地の診療所を引き継ぐ人の施設・設備整備費や広告費を補助します。補助率1/2、上限450万円です。
対象は過疎地域、離島、山村振興法の指定地域内にある診療所等の承継です。医師の高齢化が進むへき地で、診療所を閉じずに引き継ぐための後押しとなります。
へき地医業承継支援補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 山口県へき地医業承継支援事業費補助金 |
| 対象業種 | 医療業(へき地に所在する診療所等の譲受者) |
| 利用目的 | 診療所等の承継に伴う施設・設備整備、広告経費 |
| 対象地域 | 過疎地域、離島、山村振興法に基づく指定地域内(山口県) |
| 従業員数 | 規定なし(個人・法人問わず承継者が対象) |
| 補助上限額 | 450万円 |
| 補助率 | 1/2 |
| 申請受付 | 令和8年4月1日から(予算上限に達し次第終了) |
| 公式サイト | 山口県「山口県へき地医業承継支援事業費補助金」 |

対象になる条件
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、離島振興法、山村振興法に基づく指定地域内に所在する診療所等の譲受者であること
- 県の医業承継支援事業によるマッチングを経て承継が成立していること
- 医業承継の成立から1年以内に申請すること
マッチングを経ていない、当事者間だけで決めた承継は対象外になる可能性があります。まず県の医業承継支援事業に相談することが最初の一歩です。
対象経費
- 診療所等の施設・設備整備費
- 承継に伴う広告経費
補助額のシミュレーション
- 施設の改修費600万円で診療所を引き継ぐ場合:1/2は300万円が補助されます
- 設備更新と広告費を合わせて900万円かかる場合:1/2は450万円で、ちょうど上限に届きます
- 設備投資が1,200万円になる場合:1/2は600万円ですが、上限450万円が適用され自己負担が750万円になります
よくある質問
マッチングを経ずに個人間で承継が決まった場合は対象になりますか?
公式ページでは県の医業承継支援事業によるマッチングが前提とされています。詳しくは医療政策課へご確認ください。
承継から何年以内に申請すればよいですか?
承継の成立から1年以内です。
予算はいつまで残っていますか?
公式ページには具体的な残額の記載がありません。医療政策課医師確保対策班(083-933-2937)へお問い合わせください。
