木材を少し使えば満額もらえるのでしょうか。答えは「いいえ」です。「やまなし木の建築推進事業費補助金」は、使う県産木材の量と、建材全体に占める県産材の割合の両方で補助額が決まる仕組みになっています。量だけ多くても、割合が低ければ上限には届きません。
この補助金は、非住宅建築物(店舗・事務所・倉庫など住宅以外の建物)の木造化・木質化に使う県産木材の費用を、山梨県森林環境部林業振興課が支援する制度です。
やまなし木の建築推進事業費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・団体・個人事業主) |
| 制度名 | やまなし木の建築推進事業費補助金(県産木材利用非住宅建築物整備) |
| 対象業種 | 全業種(非住宅建築物を新築・改修する事業者) |
| 利用目的 | 設備投資(非住宅建築物の木造化・木質化) |
| 対象地域 | 山梨県内 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 最大40万円(県産材使用量10㎥以上・県産材割合50%以上の場合) |
| 補助率 | 定額(使用量・割合による段階制。下表を参照) |
| 申請受付 | 令和8年6月18日〜8月31日(予算額到達で締切) |
| 公式サイト | 山梨県「やまなし木の建築推進事業費補助金」 |

補助額はどう決まるのか
補助額は「県産木材の使用量」と「建材全体に占める県産材の割合」の組み合わせで決まります。量だけ多くても、割合が30%未満だとこの補助金の対象外です。
| 県産材使用量 | 割合30%以上 | 割合40%以上 | 割合50%以上 |
|---|---|---|---|
| 5㎥以上 | 20万円 | 20万円 | 20万円 |
| 7.5㎥以上 | 20万円 | 30万円 | 30万円 |
| 10㎥以上 | 20万円 | 30万円 | 40万円(上限) |
使用量が10㎥に届かなくても、割合の基準さえ満たせば20万円は狙えます。逆に、使用量だけ10㎥あっても割合が30%未満なら対象になりません。
対象になる/ならないの線引き
| 対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| 店舗・事務所・倉庫など非住宅建築物の木造化・木質化 | 個人住宅の新築・リフォーム |
| 県産木材を一定割合以上使用した建材費 | 県産材以外の木材・輸入材のみを使う工事 |
| 割合30%以上・使用量5㎥以上を満たす計画 | 割合が30%に届かない計画 |
承認までの重要なタイミングと必要書類
申請受付は令和8年6月18日から8月31日までですが、予算額に達した時点で早期に締め切られます。建築計画がある場合は、着工前・発注前の早い段階で林業振興課に相談し、県産木材をどの程度使えるかを設計に織り込んでおくことが重要です。
事業の実施期間は交付決定日から令和9年3月12日までです。交付決定(補助を出すことが正式に決まる通知)より前に木材を発注してしまうと、その分の経費は対象外になる可能性があるため、発注のタイミングには注意してください。
よくある質問
住宅の新築でも使えますか?
対象は非住宅建築物(店舗・事務所・倉庫など)です。個人住宅は対象外です。
県産木材の割合が分からない場合、どう確認すればよいですか?
木材の調達先や製材事業者に確認するほか、山梨県森林環境部林業振興課 木材資源活用担当(055-223-1653)に相談すると、算定方法を案内してもらえます。
予算額に達したかどうかは、どこで確認できますか?
公式ページで随時案内される見込みです。締切の8月31日を待たず、早めの申請をおすすめします。
