補助金

【山梨県】木の建築推進補助金とは?最大40万円

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木材を少し使えば満額もらえるのでしょうか。答えは「いいえ」です。「やまなし木の建築推進事業費補助金」は、使う県産木材の量と、建材全体に占める県産材の割合の両方で補助額が決まる仕組みになっています。量だけ多くても、割合が低ければ上限には届きません。

この補助金は、非住宅建築物(店舗・事務所・倉庫など住宅以外の建物)の木造化・木質化に使う県産木材の費用を、山梨県森林環境部林業振興課が支援する制度です。

やまなし木の建築推進事業費補助金の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・団体・個人事業主)
制度名やまなし木の建築推進事業費補助金(県産木材利用非住宅建築物整備)
対象業種全業種(非住宅建築物を新築・改修する事業者)
利用目的設備投資(非住宅建築物の木造化・木質化)
対象地域山梨県内
従業員数規定なし
補助上限額最大40万円(県産材使用量10㎥以上・県産材割合50%以上の場合)
補助率定額(使用量・割合による段階制。下表を参照)
申請受付令和8年6月18日〜8月31日(予算額到達で締切)
公式サイト山梨県「やまなし木の建築推進事業費補助金」
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やまなし木の建築推進事業費補助金の対象・金額・締切の概要

補助額はどう決まるのか

補助額は「県産木材の使用量」と「建材全体に占める県産材の割合」の組み合わせで決まります。量だけ多くても、割合が30%未満だとこの補助金の対象外です

県産材使用量割合30%以上割合40%以上割合50%以上
5㎥以上20万円20万円20万円
7.5㎥以上20万円30万円30万円
10㎥以上20万円30万円40万円(上限)
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使用量が10㎥に届かなくても、割合の基準さえ満たせば20万円は狙えます。逆に、使用量だけ10㎥あっても割合が30%未満なら対象になりません。

対象になる/ならないの線引き

対象になる対象にならない
店舗・事務所・倉庫など非住宅建築物の木造化・木質化個人住宅の新築・リフォーム
県産木材を一定割合以上使用した建材費県産材以外の木材・輸入材のみを使う工事
割合30%以上・使用量5㎥以上を満たす計画割合が30%に届かない計画
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承認までの重要なタイミングと必要書類

申請受付は令和8年6月18日から8月31日までですが、予算額に達した時点で早期に締め切られます。建築計画がある場合は、着工前・発注前の早い段階で林業振興課に相談し、県産木材をどの程度使えるかを設計に織り込んでおくことが重要です。

事業の実施期間は交付決定日から令和9年3月12日までです。交付決定(補助を出すことが正式に決まる通知)より前に木材を発注してしまうと、その分の経費は対象外になる可能性があるため、発注のタイミングには注意してください。

よくある質問

住宅の新築でも使えますか?

対象は非住宅建築物(店舗・事務所・倉庫など)です。個人住宅は対象外です。

県産木材の割合が分からない場合、どう確認すればよいですか?

木材の調達先や製材事業者に確認するほか、山梨県森林環境部林業振興課 木材資源活用担当(055-223-1653)に相談すると、算定方法を案内してもらえます。

予算額に達したかどうかは、どこで確認できますか?

公式ページで随時案内される見込みです。締切の8月31日を待たず、早めの申請をおすすめします。

【攻略ガイド】農林水産業の補助金で失敗しない申請の進め方

一次産業向けの補助金には、他の業種にはない「資格の壁」があります。認定農業者認定新規就農者、「地域計画の担い手」——この位置づけがあるかどうかで、補助率が2倍近く変わる制度が少なくありません。しかも、資格は補助金を見つけてから取ろうとしても間に合わないことがあります。ここでは、農業・林業・水産業(一次産業)向けの補助金に共通する、他の業種の補助金ガイドには書かれていないつまずきどころを整理します。

1. 一次産業向け補助金の"勘所"

一次産業向けの補助金の多くも、コンペ形式の審査ではありません。要件を満たせば交付される「要件充足型」が主流です。ただし、他の業種の設備投資補助金と決定的に違う点があります。対象者の"資格"が、補助率や上限額を分ける主要な軸になっていることです。

川崎市の農業経営高度化支援事業補助金は、認定農業者・認定新規就農者なら補助率1/2・上限75万円、それ以外の農業者は補助率1/3・上限40万円です。区分が違うだけで、補助額が20万円変わります。長岡市・羽後町が窓口の地域農業構造転換支援事業は、地域計画に位置づけられた担い手でなければ、そもそも申請の対象になりません。

一般の設備投資補助金なら「市内に事業所があるか」で対象・対象外が決まります。農業の補助金は、それに加えて「その人がどんな資格を持っているか」で補助率そのものが変わる制度が多くあります。この資格を後から取ろうとすると、募集期間に間に合わないことがあります。だから、農業向け補助金の勝負どころは、事業計画の巧拙より前に、資格の有無で半分決まっていると言えます。

2. 申請前に必ず確認する5つのこと

  1. 自分がどの資格区分に当てはまるか:認定農業者、認定新規就農者、地域計画に位置づけられた担い手、それ以外の農業者。区分によって補助率・上限額が変わる制度が多い

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免責事項: 本記事の内容は2026年8月時点で確認できた情報にもとづきます。補助額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず山梨県の公式ページまたは林業振興課で最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
みなと|元・経営指導員
相談窓口で質問を受け続けた元・経営指導員

商工会議所の相談窓口で、日々「これは対象になりますか?」を受け続けてきました。同じ質問が何度も繰り返されることを知っているので、対象になる・ならないの線引きを、できるだけはっきりお伝えします。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。