トラクターや動力噴霧器を先に買ってから補助金を申請しても、遅いです。交付決定の日付以前の領収書は、補助の対象外になります。
山梨市の果樹農家が、農業用機械などの購入費(消費税を除く)の1/2以内を受けられる制度です。機械は購入額に応じて上限10万円・15万円・20万円、ぶどう棚の新設は上限30万円。申請は毎月7日から13日の間に限られ、先に電話で事前相談の予約を入れます。
山梨市農業用機械等購入及び施設整備支援補助金の要点まとめ
正式名:山梨市農業用機械等購入及び施設整備支援補助金
だれが
- 申請者
- 個人事業主(市内在住・市内の農地で営農)
- 対象業種
- 農業(果樹の収入が農業収入の過半)
- 利用目的
- 農業用機械・反射シート・ぶどう棚資材の購入
- 対象地域
- 山梨県山梨市
- 従業員数
- 規定なし(個人事業主が対象)
いくら
- 補助上限額
- 最大30万円(機械は最大20万円)
- 補助率
- 消費税を除く購入費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 毎月7日〜13日(閉庁日を除く)
自分は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
国・県・市・各団体の同様の補助金や交付金を受けていないことも条件です。農地の権利は、農地法などに基づく貸借や所有の手続きを済ませている状態を指します。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 米や野菜が中心で果樹の収入が半分以下
- ✕ 同様の補助金を別に受けている
ぶどう棚の補助だけは条件が1つ増えます。税務署に開業届を出してから5年以内の新規就農者であることです。2親等以内(親や祖父母、兄弟姉妹など)の経営者から農業を継いだ親元就農者は、ぶどう棚の補助の対象外です。
いくら戻ってくる?
補助額は、消費税を除いた購入費の1/2以内です。ただし区分ごとに上限があり、機械は購入額が大きいほど上限が上がります。
| 区分 | 購入費(税抜) | 上限 |
|---|---|---|
| 農業用機械(新品) | 2万円以上50万円未満 | 10万円 |
| 農業用機械(新品) | 50万円以上100万円未満 | 15万円 |
| 農業用機械(新品) | 100万円以上 | 20万円 |
| 農業用資材(反射シート) | 2万円以上 | 5万円 |
| ぶどう棚資材(新設) | 材料費の1/2以内 | 30万円 |
| ぶどう棚資材(修繕) | 材料費の1/2以内 | 10万円 |
計算すると、こうなります。
- 動力噴霧器(税抜40万円):40万円 × 1/2 = 20万円 → 購入費50万円未満の上限10万円
- トラクター(税抜120万円):120万円 × 1/2 = 60万円 → 上限の20万円
- 電動剪定バサミ(税抜3万円):3万円 × 1/2 = 1.5万円(上限に届かない例)
- 反射シート(税抜8万円):8万円 × 1/2 = 4万円(上限5万円の範囲内)
- ぶどう棚の新設(材料費70万円):70万円 × 1/2 = 35万円 → 上限の30万円
機械は、購入額の半分が出るとは限りません。 税抜40万円の機械でも、出るのは10万円です。
機械を複数同時に買うときは、機械ごとに補助額を計算して足し、その合計の上限が20万円です。動力噴霧器(10万円)と電動剪定バサミ(1.5万円)なら、合計11.5万円になります。
なお、補助を受けられる回数には決まりがあります。同じ世帯または同じ経営体で、機械は年度内に1回限り、資材とぶどう棚は3年で1回限りです。
何に使える?
対象にならないものから確かめます。
- 新品で購入費が2万円に届かない機械
- 中古品で購入費が50万円に届かないもの
- 中古品で、SS・乗用草刈機・昇降機・運搬機・トラクター・ウッドチッパー以外のもの
- 自分で使わないもの
- 市内に事業所も販売店もない業者から買うもの
- 次年度以降に同じ機械をもう一度買うもの(仕様が違っても不可)
SSは、果樹園で薬剤を散布する乗用の機械です。
対象になるものは次のとおりです。
- 農業用機械(新品で2万円以上):SS、乗用草刈機、昇降機、運搬機、トラクター、動力噴霧器、ウッドチッパー、電動剪定バサミ、ハンディソー、ジベ処理機、糖度計、農業用はかり、電動巻つる処理機
- 農業用機械(中古品で50万円以上):SS、乗用草刈機、昇降機、運搬機、トラクター、ウッドチッパー
- 農業用資材:反射シート(県の推奨品種を定植している場合。購入費が税抜2万円以上)
- ぶどう棚資材:新設と修繕の材料費
反射シートの対象になる推奨品種は、ももが日川白鳳・夢桃香・夢みずき・白鳳・あかつき・なつっこ・川中島白桃・幸茜、ぶどうがサンシャインレッドです。
申請の流れ
申請できるのは毎月7日から13日の間だけです。逃すと翌月まで待つことになるので、事前相談から逆算して動くと整理しやすくなります。
- 事前相談の日程を電話で決める(農家→山梨市役所 農林課農地担当。0553-22-1111 内線2216。混雑するので必ず予約)
- 事前相談で要件を確かめ、申請様式を受け取る(農家→農林課)
- 毎月7日〜13日に申請する(農家→農林課。閉庁日を除く)
- 交付決定通知書を受け取る(山梨市→農家。この日付より前の購入分は対象外)
- 機械などを購入する(農家→市内の販売店など)
- 実績報告書を出す(農家→農林課。購入した物の写真と領収書をつける)
- 額の確定通知書を受け取り、請求書を出す(農家→農林課)
- 口座に振り込まれる(山梨市→農家)
必要な書類
準備できた 0 / 5
見積書は、日付が令和8年4月1日以降のものに限ります。仕様がわかる資料はパンフレットなどで構いません。確定申告書は令和7年分で、第1表と、青色申告決算書か白色申告収支内訳書をつけます。開業届が要るのは、ぶどう棚資材を希望する人だけです。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定より前に買った:交付決定通知書の日付以前の領収書は、補助の対象外です。
- 見積書の日付が古い:令和8年4月1日より前の見積書では申請できません。取り直しになります。
- 果樹以外が中心だった:農業収入のうち果樹の収入が半分以下だと、申請できません。
- 市外の業者から買った:購入先は、市内に事業所または販売店を置く業者に限られます。
- 予算がなくなった:予算の都合で、年度の途中でも申請の受付が締め切られることがあります。
よくある質問
米や野菜が中心の農家は申請できますか?
申請できません。対象は、主に果樹を生産して出荷または販売しており、農業収入のうち果樹の収入が過半を占める人です。たとえば農業収入が米6割、果樹4割なら、果樹の収入が過半に届かないため対象外になります。収入の割合は確定申告書で確かめられるので、事前相談の前に前年の数字を整理しておくと話が早く進みます。
法人でも申請できますか?
公式ページで申請できる人として書かれているのは、個人事業主で市内に住み、市内の農地で営農している人です。法人についての記載はありません。法人で営農している場合は、農林課農地担当(0553-22-1111 内線2215・2216)に、申請できるかどうかを先に確かめてください。
機械は購入額の半分が補助されますか?
半分が出るとは限りません。補助額は購入費(税抜)の1/2以内で、さらに購入額に応じた上限があります。2万円以上50万円未満なら上限10万円、50万円以上100万円未満なら15万円、100万円以上なら20万円です。税抜40万円の動力噴霧器は、半分の20万円ではなく上限の10万円が補助額になります。
複数の機械を同時に買うと、いくら出ますか?
機械ごとに補助額を計算して合算し、その合計の上限が20万円です。たとえば税抜40万円の動力噴霧器が10万円、税抜3万円の電動剪定バサミが1.5万円なら、合計は11.5万円になります。機械を何台買っても、機械区分の補助が20万円を超えることはありません。
中古の機械でも対象になりますか?
対象になるものがあります。中古品は、購入費が50万円以上で、SS・乗用草刈機・昇降機・運搬機・トラクター・ウッドチッパーのいずれかである場合に限られます。動力噴霧器や電動剪定バサミなど、ほかの機械は新品で買うことが前提です。新品は購入費が2万円以上であることも条件です。
見積書はいつの日付のものが必要ですか?
日付が令和8年4月1日以降の見積書の写しが必要です。それより前の日付の見積書では申請できないため、取り直しになります。見積書は、市内に事業所または販売店を置く業者から取ります。仕様がわかる書類やパンフレットも、あわせて出します。たとえば3月に取った見積書は使えないので、販売店に頼むときは、日付を令和8年4月1日以降で発行してもらうよう伝えます。
市外の販売店から買っても対象ですか?
対象になりません。購入できるのは、市内に事業所または販売店を置く事業所から買うものに限られます。ネット通販や市外の店で買うつもりなら、申請の前に農林課農地担当に確かめてください。見積書をどこから取るかも、この条件に関わります。市内に店がない機種を探している場合は、市内に事業所を置く業者が取り扱えるかを、先に問い合わせると整理しやすくなります。
申請の受付はいつですか?
閉庁日を除く毎月7日から13日までです。この期間の前に、電話で事前相談の予約を入れ、要件の確認と申請様式の受け取りを済ませます。期間を逃すと翌月まで待つことになります。購入は交付決定のあとなので、機械が要る時期から逆算して、早めの月に申請するのが安全です。
事前相談は必ず受けるのですか?
公式ページには「混雑が予想されるため必ず電話で事前相談の予約をしてください」と書かれています。流れの上でも、事前相談で要件を確かめ、申請様式を受け取ってから申請します。窓口は農林課農地担当(0553-22-1111 内線2216)です。相談の際は、買いたい機械の見積書と前年の確定申告書を手元に置いておくと進みます。
同じ機械を翌年にもう一度買えますか?
買えません。次年度以降に購入する場合、同じ機械は仕様が違っても対象にならないと公式ページにあります。補助の回数にも決まりがあり、同じ世帯または同じ経営体で、機械は年度内に1回限り、反射シートとぶどう棚資材は3年で1回限りです。何を先に買うかを考えてから申請する必要があります。
親から農園を継いだ場合、ぶどう棚の補助は受けられますか?
受けられません。ぶどう棚の補助は、開業届の受理日から5年以内の新規就農者が対象で、2親等以内の経営者から継承した親元就農者は対象外です。2親等以内は、親、祖父母、子、孫、兄弟姉妹などを指します。反射シートや機械の補助は、この条件とは別に要件を満たせば申請できます。
消費税は補助の対象になりますか?
対象になりません。補助額の計算は、消費税などを除いた購入費が基準です。たとえば税込44万円の機械なら、税抜の40万円で計算し、その1/2の20万円と上限10万円を比べて低い10万円が補助額です。見積書に税抜の金額が書かれているか、取る前に確かめておくと計算しやすくなります。
補助金はいつ振り込まれますか?
購入後に実績報告書を出し、額の確定通知書を受け取って請求書を出したあと、口座に振り込まれます。つまり、いったんは全額を自分で支払う必要があります。実績報告には購入した物の写真と領収書をつけます。振込の時期は公式ページに書かれていないので、農林課に確かめてください。
