米を仕入れて商品にしている事業者なら誰でも対象、というわけではありません。柳津町原材料米価格高騰支援金の対象業種は、製菓事業者・飲食店・宿泊事業者・酒造事業者の4つに絞られています。
支援金額は、米の価格上昇分の合計額の3分の2以内、上限100万円です。
柳津町原材料米価格高騰支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 柳津町原材料米価格高騰支援金 |
| 対象業種 | 製造業(製菓事業者、酒造事業者)、宿泊業、飲食サービス業 |
| 利用目的 | 資金繰りを改善したい(原材料米の価格高騰への対応) |
| 対象地域 | 福島県河沼郡柳津町 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 100万円 |
| 補助率 | 価格上昇分の合計額の3分の2以内(千円未満切り捨て) |
| 申請受付 | 〜令和8年12月28日(月) |
| 公式サイト | 柳津町「柳津町原材料米価格高騰支援金のご案内」 |

対象になる業種、ならない業種
対象業種は次の4つです。
- 対象になる:製菓事業者(米粉や餅米などを使う菓子製造業を含む)
- 対象になる:飲食店
- 対象になる:宿泊事業者
- 対象になる:酒造事業者
- 対象にならない:上記4業種以外で米を仕入れている事業者(給食業者、卸売業者など)
町内に主たる事業所があり、事業を営んでいて、町税等の未納がないことも条件です。業種要件と税の未納がないこと、両方を満たして初めて対象になります。
支援額の計算は「令和6年度との差額」が基準
支援額は実費弁済ではなく、令和6年度と比較した価格上昇分を基準に計算 します。令和7年度に購入した原材料米のうち、令和6年度より高くなった分の3分の2以内、上限100万円です。
- 対象になる:令和7年度に購入した米で、令和6年度の価格より上昇した差額分
- 対象にならない:令和6年度の価格を下回った、または同額だった購入分
「今年、米にいくら払ったか」ではなく「一昨年と比べていくら余計に払ったか」が計算の起点です。令和6年度と令和7年度、両方の購入価格・数量が分かる資料を用意しておく必要があります。
購入・支払いの期限は令和8年3月31日
対象経費は、令和8年3月31日までに購入・支払いが完了したものに限ります。 この期限を過ぎて支払った分は、対象経費に含まれません。
年度末の仕入れをこの支援金の対象に含めたい場合は、支払いのタイミングを3月31日までに収める必要があります。翌年度にずれ込むと対象から外れてしまいます。
申請期限は令和8年12月28日
申請期限は令和8年12月28日(月)です。必要書類は次のとおりです。
- 交付申請書
- 支援金算出書
- 購入実績資料
- 誓約書
- 振込口座届
- 営業許可証(必要な場合)
購入実績資料は、令和6年度・令和7年度それぞれの購入量と単価が分かる資料が必要になると考えられます。仕入れ台帳や請求書を年度ごとに整理しておくと、支援金算出書の作成がスムーズになります。
よくある質問
米を扱う卸売業者は対象になりますか?
対象になりません。対象業種は製菓事業者・飲食店・宿泊事業者・酒造事業者の4つです。米を仕入れて他の事業者に販売する卸売業は含まれません。
令和8年4月以降に購入した米は対象になりますか?
対象になりません。対象経費は令和8年3月31日までに購入・支払いが完了したものに限られます。それ以降の購入分はこの支援金の対象外です。
令和6年度と同じ価格で購入できた月がある場合はどうなりますか?
その月については支援額の対象外です。価格が上昇した分だけが計算の対象であり、価格が変わらなかった、または下がった購入分は差額が発生しないため対象になりません。
