「就農するには農地と資金がいる」——では、住む家や中古の農機はどうすればいいのか。福島県はここに支援を用意しています。
「農業でふくしまぐらし支援事業(移住就農等支援事業)」は、福島県への移住就農者・就農希望者を対象に、住環境の整備・中古農業用機械の購入・就農準備にかかる費用を支援する制度です。令和8年度は3回に分けて募集されており、第1回(6月30日)・第2回(7月31日)はすでに締切済み。現在申し込めるのは第3回(8月31日締切)のみです。
農業でふくしまぐらし支援事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 個人(本人) |
| 制度名 | 農業でふくしまぐらし支援事業(移住就農等支援事業) |
| 対象業種 | 指定なし(個人が申請) |
| 利用目的 | 移住就農者の住環境整備、中古農業用機械の購入、就農準備にかかる費用の負担軽減 |
| 対象地域 | 福島県内で就農(予定)の移住者・就農希望者 |
| 従業員数 | 規定なし(個人が申請) |
| 補助上限額 | 公式ページに記載なし(福島県農業経営・就農支援センターへお問い合わせください) |
| 補助率 | 公式ページに記載なし(福島県農業経営・就農支援センターへお問い合わせください) |
| 申請受付 | 令和8年度第3回:令和8年8月31日(月)(第1回6月30日・第2回7月31日は締切済み) |
| 公式サイト | 福島県「農業でふくしまぐらし支援事業について」 |

対象になるのか? 「4つの支援」で窓口が違います
対象になるのは、地域(産地)における移住就農者、および就農希望者です。ただし支援の中身によって申請窓口が4通りに分かれている点に注意してください。
- 移住就農者への住環境支援 → 市町村等を経由して申請
- 多様な就農者への支援 → 市町村等を経由して申請
- 中古農業用機械購入支援 → 各農林事務所農業振興普及部へ申請
- 就農準備への支援 → 福島県農業担い手課へメールで申請
対象になる/ならないの線引き
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる | 福島県への移住を伴う就農者・就農希望者(住環境整備・中古農機購入・就農準備の各支援) |
| 対象になりにくい | すでに県内在住で移住を伴わない新規就農者(別の新規就農者向け制度の対象になる可能性があります) |
| 締切済み | 令和8年度第1回(6月30日)・第2回(7月31日) |
| 申込可能 | 令和8年度第3回(8月31日) |
この制度が「移住」を条件にしているのは、単なる新規就農支援ではなく、県外からの人口・担い手の呼び込みを狙った事業だからです。すでに県内に住んでいる人向けの就農支援は、別の制度(新規就農者育成総合対策事業など)を確認する必要があります。
よく誤解されるポイント
「支援金」という名前から、まとまった一時金が振り込まれる制度だと誤解されがちですが、実際は住環境・中古農機・就農準備という個別の費用に対する支援の集合体です。申請窓口も内容ごとに異なるため、自分が使いたい支援がどれかを先に決めてから、該当する窓口に相談する必要があります。
よくある質問
補助率や上限額はいくらですか?
公式ページに記載がありません(福島県農業経営・就農支援センターへお問い合わせください)。支援内容ごとに定められている可能性があるため、窓口での確認が確実です。
第3回の申請に間に合わなかった場合はどうなりますか?
公式ページに記載がありません(福島県農業経営・就農支援センターへお問い合わせください)。次年度以降の募集は例年実施されている可能性があります。
中古農機の購入支援だけを利用できますか?
利用できます。4つの支援は個別に申請でき、中古農業用機械購入支援は各農林事務所農業振興普及部が窓口です。
