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【柳津町】小規模事業者後継者支援事業補助金とは?最大30万円

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柳津町小規模事業者後継者支援事業補助金は、事業を継ぐ本人が申請する制度です。申請するのは会社ではなく、満50歳までの後継者個人です。ここが会社向けの補助金とは違うポイントです。

対象経費の10分の10(全額)が補助されます。初回申請は最大30万円、その後5年以内の追加申請は最大20万円まで(1回限り)です。

柳津町小規模事業者後継者支援事業補助金の要点まとめ

項目内容
申請者個人(本人。柳津町の小規模事業者の後継者)
制度名柳津町小規模事業者後継者支援事業補助金
対象業種指定なし(個人が申請。商工会加入の小規模事業所の後継者であること)
利用目的事業を引き継ぎたい
対象地域福島県河沼郡柳津町
従業員数規定なし(個人が申請)
補助上限額初回:最大30万円/5年以内の追加申請:最大20万円(1回限り)
補助率対象経費の10/10(全額)
申請受付公式ページに受付期間の記載なし(観光商工係へお問い合わせください)
公式サイト柳津町「柳津町小規模事業者後継者支援事業補助金について」
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柳津町小規模事業者後継者支援事業補助金の対象・金額・締切の概要

対象になる後継者、ならない後継者

対象者は、柳津町に住所を有し、居住している満50歳までの方です。加えて、商工会加入事業所の後継者として認定されていること、町税の滞納がないこと、交付後5年以上の事業従事が見込まれることも条件です。

  • 対象になる:柳津町在住・満50歳までで、商工会加入事業所の後継者と認定された人
  • 対象にならない:満50歳を超えている人
  • 対象にならない:後継者として商工会の認定を受けていない人
  • 対象にならない:交付後5年以上事業を続ける見込みがない人

なお「小規模事業者」とは、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の事業者を指すのが一般的な定義です。後継者本人の年齢だけでなく、継ぐ先の事業所が小規模事業者に該当するかも申請の前提になります。

対象になる経費、ならない経費

対象経費として挙げられているのは、簿記ソフトやパソコン機器などの購入費、機材・機器導入費、研修会参加費用、店舗・事務所改修費用、そして町長が認める経費です。

  • 対象になる:事業継承後の業務効率化のための簿記ソフト・パソコン購入費
  • 対象になる:後継者としてのスキルアップのための研修会参加費
  • 対象になる:店舗・事務所の改修費用
  • 対象にならない可能性:私用の車両購入費など、事業との関連が薄い経費

「事業を継ぐにあたって必要になった費用」という枠組みで、機器導入から研修参加まで幅広くカバーしています。

初回30万円、追加申請は5年以内・1回限り

補助率は初回・追加申請ともに対象経費の10分の10(全額)ですが、上限額が異なります。

申請区分上限額
初回申請最大30万円
追加申請(交付後5年以内・1回限り)最大20万円
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初回で30万円を使い切っていなくても、追加申請で使える上限は最大20万円までです。 初回と追加で合わせて50万円まで使える、という設計です。また追加申請ができるのは1回限りのため、2回目以降の追加は想定されていません。

申請の流れ

  1. 「補助金交付申請書」「誓約書」「見積書や積算根拠となる書類」を準備
  2. 柳津町役場に提出
  3. 書類審査後、交付の可否が通知される

不明点がある場合は、観光商工係(TEL:0241-42-2114)へ事前に相談しておくと、書類の不備で差し戻される可能性を減らせます。

よくある質問

満51歳の後継者は申請できますか?

できません。対象者は「満50歳までの方」と明記されています。年齢の要件を先に確認してから準備を進める必要があります。

初回で20万円しか使わなかった場合、残り10万円をあとで使えますか?

公式ページの記載からは、初回申請の残額を追加申請に繰り越せるという説明はありません。追加申請の上限は改めて最大20万円であり、初回の未使用分とは別枠と考えるのが安全です。詳細は観光商工係へご確認ください。

商工会に加入していない事業所の後継者は対象になりますか?

対象になりません。商工会加入事業所の後継者として認定されていることが条件の一つです。加入していない場合は、まず商工会への加入を検討する必要があります。

【攻略ガイド】採択される事業計画のつくり方

無料記事では、この補助金に「4つの枠があること」「いくらもらえるか」「直近15次公募の締切」までをお伝えしました。ここから先は、同じ枠を選んでも、事業計画の書き方ひとつで採択・不採択が分かれるという話をします。事業承継・M&A補助金の審査で何が見られているか、どう書けば伝わるかを、実際の記入パターンで見ていきましょう。

1. 事業承継・M&A補助金の"審査の勘所"

事業承継・M&A補助金の事業計画には、他の設備投資系の補助金とは違う、この補助金ならではの前提があります。それは「自社の計画だけでは完結せず、承継やM&Aの"相手方"が実在して初めて成立する」という点です。専門家活用枠・PMI推進枠は、相手方との交渉状況や合意内容が具体的であるほど、計画に説得力が出ます。

その上で、審査で見られる観点は大きく3つに整理できます。

観点審査で見られること
①承継・M&Aの必要性の説明力なぜ今、承継やM&Aが必要なのか(後継者不在、譲渡側の高齢化、事業規模拡大など)が、自社の状況に即して具体的に書けているか
②シナジー(相乗効果)の具体性譲り受ける・譲り渡す相手と組むことで何が生まれるか(顧客基盤・技術・人材・店舗網など)。「継ぐ」「買う」という行為そのものではなく、その先の展望が描けているか
③PMI(統合後)の実現可能性特に買い手側・専門家活用枠では、統合後に経営・組織・システムをどう一体化させるかの道筋が、PMI推進枠を使わない場合でも問われる
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事業承継促進枠では、これに加えて「承継後の取組が経営革新に資するものかどうか」が問われます。単に古い設備を同じものに置き換えるだけでは経営革新とは評価されにくく、新しい商品・サービス・生産方式・顧客層への展開など、承継を機にした"変化"が計画に組み込まれているかが見られます。

多くの事業計画が弱くなりやすいのは、「承継する」「M&Aをする」という行為自体が目的化してしまい、その後どう事業が変わる・伸びるのかが書けていないパターンです。

2. 採択される事業計画の骨子

枠によって骨子は少しずつ異なりますが、共通しているのは「現状→なぜこの取組が必要か→その先どうなるか→効果の見込み」という流れです。

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免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず柳津町の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
みなと|元・経営指導員
相談窓口で質問を受け続けた元・経営指導員

商工会議所の相談窓口で、日々「これは対象になりますか?」を受け続けてきました。同じ質問が何度も繰り返されることを知っているので、対象になる・ならないの線引きを、できるだけはっきりお伝えします。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。