柳津町小規模事業者後継者支援事業補助金は、事業を継ぐ本人が申請する制度です。申請するのは会社ではなく、満50歳までの後継者個人です。ここが会社向けの補助金とは違うポイントです。
対象経費の10分の10(全額)が補助されます。初回申請は最大30万円、その後5年以内の追加申請は最大20万円まで(1回限り)です。
柳津町小規模事業者後継者支援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 個人(本人。柳津町の小規模事業者の後継者) |
| 制度名 | 柳津町小規模事業者後継者支援事業補助金 |
| 対象業種 | 指定なし(個人が申請。商工会加入の小規模事業所の後継者であること) |
| 利用目的 | 事業を引き継ぎたい |
| 対象地域 | 福島県河沼郡柳津町 |
| 従業員数 | 規定なし(個人が申請) |
| 補助上限額 | 初回:最大30万円/5年以内の追加申請:最大20万円(1回限り) |
| 補助率 | 対象経費の10/10(全額) |
| 申請受付 | 公式ページに受付期間の記載なし(観光商工係へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 柳津町「柳津町小規模事業者後継者支援事業補助金について」 |

対象になる後継者、ならない後継者
対象者は、柳津町に住所を有し、居住している満50歳までの方です。加えて、商工会加入事業所の後継者として認定されていること、町税の滞納がないこと、交付後5年以上の事業従事が見込まれることも条件です。
- 対象になる:柳津町在住・満50歳までで、商工会加入事業所の後継者と認定された人
- 対象にならない:満50歳を超えている人
- 対象にならない:後継者として商工会の認定を受けていない人
- 対象にならない:交付後5年以上事業を続ける見込みがない人
なお「小規模事業者」とは、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の事業者を指すのが一般的な定義です。後継者本人の年齢だけでなく、継ぐ先の事業所が小規模事業者に該当するかも申請の前提になります。
対象になる経費、ならない経費
対象経費として挙げられているのは、簿記ソフトやパソコン機器などの購入費、機材・機器導入費、研修会参加費用、店舗・事務所改修費用、そして町長が認める経費です。
- 対象になる:事業継承後の業務効率化のための簿記ソフト・パソコン購入費
- 対象になる:後継者としてのスキルアップのための研修会参加費
- 対象になる:店舗・事務所の改修費用
- 対象にならない可能性:私用の車両購入費など、事業との関連が薄い経費
「事業を継ぐにあたって必要になった費用」という枠組みで、機器導入から研修参加まで幅広くカバーしています。
初回30万円、追加申請は5年以内・1回限り
補助率は初回・追加申請ともに対象経費の10分の10(全額)ですが、上限額が異なります。
| 申請区分 | 上限額 |
|---|---|
| 初回申請 | 最大30万円 |
| 追加申請(交付後5年以内・1回限り) | 最大20万円 |
初回で30万円を使い切っていなくても、追加申請で使える上限は最大20万円までです。 初回と追加で合わせて50万円まで使える、という設計です。また追加申請ができるのは1回限りのため、2回目以降の追加は想定されていません。
申請の流れ
- 「補助金交付申請書」「誓約書」「見積書や積算根拠となる書類」を準備
- 柳津町役場に提出
- 書類審査後、交付の可否が通知される
不明点がある場合は、観光商工係(TEL:0241-42-2114)へ事前に相談しておくと、書類の不備で差し戻される可能性を減らせます。
よくある質問
満51歳の後継者は申請できますか?
できません。対象者は「満50歳までの方」と明記されています。年齢の要件を先に確認してから準備を進める必要があります。
初回で20万円しか使わなかった場合、残り10万円をあとで使えますか?
公式ページの記載からは、初回申請の残額を追加申請に繰り越せるという説明はありません。追加申請の上限は改めて最大20万円であり、初回の未使用分とは別枠と考えるのが安全です。詳細は観光商工係へご確認ください。
商工会に加入していない事業所の後継者は対象になりますか?
対象になりません。商工会加入事業所の後継者として認定されていることが条件の一つです。加入していない場合は、まず商工会への加入を検討する必要があります。
