福島県は、重点医師偏在対策支援区域で診療所を承継・開業する人や、病院の宿直室などを整備する医療機関から、令和8年度の補助事業に向けた事業費の見込みを集めました。回答期限の2026年8月7日(金)を過ぎ、受付は終了しています。
これは補助金の申請ではなく、県が予算の目安を集める調査です。県のページには、期限内に回答がないと、事業を実施しても補助の対象にならない場合があると書かれています。この記事では、対象の事業、想定の補助率と基準額、回答の方法を整理します。
福島県重点医師偏在対策支援区域における補助事業所要額調査の要点まとめ
正式名:福島県重点医師偏在対策支援区域における補助事業所要額調査
だれが
- 申請者
- 事業者(診療所・医療機関の開設者)
- 対象業種
- 医療・福祉(診療所・病院)
- 利用目的
- 診療所の承継・開業の施設整備、医師の勤務環境改善
- 対象地域
- 福島県(重点医師偏在対策支援区域内)
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 記載なし(基準面積×基準単価で算出)
- 補助率
- 1/2(承継・開業の施設整備は福島市・郡山市で1/4)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 回答期限は2026年8月7日(金)まで(終了)
回答の対象になるのはどんな施設?
次の1つ目か2つ目のどちらかと、3つ目に当てはまる施設が対象です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
次のどれかに当たると、今回の調査の対象外です。
- ✕ 前回の調査で回答済み
- ✕ 設備整備や運営費の調査
- ✕ 医師派遣元・代替医師の確保支援
前回回答済みの施設は、補助から外れるのではありません。今回は改めて回答しなくてよい、という意味です。
重点医師偏在対策支援区域は、医師が足りず、医療機関の減るペースが人口減より速い地域のことです。どの地域が区域に当たるかは、県のページにも別紙にも載っていません。自分の施設が区域内かどうかは、県の医療人材対策室(電話 024-521-7881)に確かめてください。
承継・開業の施設整備は、令和7年11月11日以降に承継・開業した(する予定の)診療所が対象です。どちらの事業も、厚生労働省から県に内示があったあとに着手した事業に限られます。内示は、国が県に対して事業の実施を事前に知らせる通知です。
国の実施要綱は、県の地域医療対策協議会と保険者協議会で支援対象として合意を得た診療所や医療機関の開設者を、実施主体としています。
いくらになる見込み?
県の別紙は、基準面積に基準単価を掛けた額を「基準額」としています。補助率は1/2です。ただし承継・開業の施設整備は、福島市と郡山市で1/4です。次の計算は、別紙の数字から出した目安です。実際に使う見込みの額(対象経費の支出予定額)が基準額以上のときの計算で、下回るときは少ない方が基になります。
- 宿直室・医局・更衣室・浴室などを鉄筋コンクリートで整備する:80㎡ × 55.8万円 = 4,464万円 × 1/2 = 2,232万円
- 同じ整備を木造で行う:80㎡ × 36.2万円 = 2,896万円 × 1/2 = 1,448万円
- 無床の診療所の診療部門を鉄筋コンクリートで整備する:160㎡ × 55.8万円 = 8,928万円 × 1/2 = 4,464万円(福島市・郡山市は × 1/4 = 2,232万円)
診療部門と一体の医師住宅と看護師住宅は、それぞれ80㎡が基準面積に加わります。有床の診療所は、5床以下で240㎡、6床以上で760㎡です。調査票の記入上の注意には、「選定額」の欄は、対象経費の支出予定額と基準額を比べて少ない方を書くとあります。金額は、予算の範囲内で実施するため変更される場合があると県が明記しています。
調査に含まれるものは?
今回の調査で対象にならないもの
- 設備整備や運営費
- 医師派遣元支援事業、代替医師確保支援事業
対象になるもの
- 診療所の診療部門(診察室・処置室など)の整備費(承継・開業)
- 診療部門と一体になった医師・看護師住宅の整備費(承継・開業)
- 病院の宿直室・医局・更衣室・浴室などの整備費(勤務環境改善)
回答の流れ
- 想定補助事業の別紙を読む(事業者→県の案内ページ。調査票を書く前に)
- 該当する事業の調査票に記入する(事業者。承継・開業と勤務環境改善で別のExcelです)
- メールで送る(事業者→医療人材対策室 ishi@pref.fukushima.lg.jp。2026年8月7日まで)
メールの件名は「重点医師所要額調査【施設名】」にします。調査票には、総事業費、寄附金などの収入額、工事契約の予定日、工事計画の年数(単年か複数年か)、抵当権の有無を書く欄があります。承継・開業の調査票には、標榜診療科、承継か開業か、診療開始の予定日の欄も付きます。回答のあとの流れは、県のページに書かれていませんでした。
必要な書類
準備できた 0 / 2
前回の調査で回答した施設は、調査票を出す必要がありません。
回答しないとどうなる?
- 期限内に回答しなかった:事業を実施しても、補助の対象にならない場合があります。
- 内示の前に着手した:対象は、厚生労働省から県に内示があったあとに着手した事業です。
- 協議会の合意がない:国の実施要綱は、県の協議会で支援対象として合意を得た施設を実施主体としています。
- 予算に収まらなかった:県は予算の範囲内で実施します。対象者・対象経費・補助率は変わる場合があります。
よくある質問
所要額調査とは補助金の申請のことですか?
申請ではありません。県が補助事業の計画を立てる参考にするため、事業費の見込みを集める調査です。県のページには、回答は補助金の交付決定を約束するものではないと書かれています。回答したあとに、実際の補助事業の公募や手続きが別に行われるかどうかは、このページでは分かりません。詳しい流れは、福島県の医療人材対策室に確かめてください。
回答の期限はいつでしたか?
令和8年8月7日(金)です。この期限を過ぎ、調査への回答の受付は終了しています。県のページには、期限までに回答がない場合、事業を実施しても補助の対象にならない場合があると書かれています。期限後の回答や、次に同じ調査があるかどうかは、ページに記載がありません。まず県の医療人材対策室へ問い合わせるのが近道です。
前回の調査に回答済みの場合は、もう一度回答が必要ですか?
必要ありません。県のページは、前回の調査で承継・開業支援事業(施設整備)と勤務環境改善整備事業の2事業について回答した施設は、今回の回答が不要だとしています。二重に出す必要はありません。前回の回答内容を変えたいときの手続きは、ページに書かれていないので、医療人材対策室へ問い合わせてください。
今回の調査の対象になる事業は何ですか?
2つです。1つ目は、重点医師偏在対策支援区域で診療所を承継・開業する際の施設整備です。2つ目は、区域内の病院の宿直室・医局・更衣室・浴室などを整備して、医師の勤務環境を改善する事業です。県のページは、この2事業以外は今回の調査の対象外としています。設備の購入費や運営費も含まれません。
補助率はどのくらいの想定ですか?
県の別紙では、2事業とも1/2です。ただし承継・開業の施設整備は、福島市と郡山市で1/4とされています。これは国の実施要綱に基づく想定で、県が補助事業を実施するときは、予算の範囲内で補助対象者や対象経費、補助率が変わる場合があります。確定した補助率は、県が公募を出すときに示される内容で確かめてください。
補助上限額は決まっていますか?
上限額そのものは、県のページと別紙に書かれていません。代わりに、基準面積と基準単価を掛けた「基準額」が示されています。たとえば宿直室などを鉄筋コンクリートで80㎡整備すると、基準額は4,464万円です。調査票の注意書きでは、実際に使う見込みの額が基準額より少ないときは、少ない方が選定額になります。多いときの扱いは県のページに書かれていないので、数字を事業計画に入れる前に県へ確かめてください。
福島市と郡山市は何が違いますか?
承継・開業支援事業(施設整備)の補助率が、ほかの地域の1/2に対して1/4になります。たとえば診療部門の基準額が8,928万円なら、補助は4,464万円ではなく2,232万円の想定です。勤務環境改善整備事業については、別紙に「補助率が異なる」とだけ書かれ、数字は1/2のみ載っています。この点も、県への確認が安心です。
医師派遣元への支援や代替医師の確保は対象ですか?
今回の調査では対象外です。県のページと別紙は、重点医師偏在対策支援区域医師派遣元支援事業と、代替医師確保支援事業を調査の対象外としています。設備整備や運営費も同じ扱いです。これらの事業を考えている場合は、今回の調査票では回答できないので、別の案内が出ていないか県のページで確かめてください。
調査票はどうやって出しますか?
県のページから該当する事業のExcelの調査票を取り、記入してメールで送ります。送り先は医療人材対策室の ishi@pref.fukushima.lg.jp です。件名は「重点医師所要額調査【施設名】」にします。承継・開業と勤務環境改善の両方を予定している施設は、それぞれの調査票を使います。
区域に当たる地域はどこですか?
県のページと別紙には、区域の一覧が載っていません。国の実施要綱では、区域は都道府県が地域医療対策協議会と保険者協議会で協議して決めます。二次医療圏の単位のほか、市区町村や地区の単位でも選べます。自分の施設が区域内かどうかは、福島県医療人材対策室 医師確保担当(電話 024-521-7881)に確かめてください。
承継・開業の対象になる診療所の条件は?
別紙では、令和7年11月11日以降に承継・開業した(する予定の)診療所が、厚生労働省から県への内示後に着手した事業が対象です。国の実施要綱は、県の協議会で支援対象として合意を得た診療所の開設者を実施主体としています。診療圏の人口が10年後に2,000人程度を下回る見込みの場合は、巡回診療やオンライン診療の対応も協議の対象です。
問い合わせ先はどこですか?
福島県の医療人材対策室 医師確保担当です。電話は024-521-7881、住所は福島市杉妻町2-16です。メールの調査票の提出先は ishi@pref.fukushima.lg.jp です。区域の範囲、期限後の扱い、基準額の計算など、このページで分からなかった点は、窓口で確かめるのが確実です。
