見積もりが出た。あとは発注するだけ。ここで止まってください。安来市のこの補助金、発注は交付決定のあとです(交付決定とは、採択の後に届く「補助金を出します」という正式な通知のことです。この通知より前に発注・契約した費用は対象外になります)。
対象は市内の中小企業者・個人事業主。デジタル化にかかる経費の半分、上限100万円まで補助が出ます。ただし下限は10万円。小さな経費だけでは届きません。
安来市中小企業者等デジタル化支援事業費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 安来市中小企業者等デジタル化支援事業費補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(農林漁業を除く) |
| 利用目的 | デジタル化事業への取り組み(経費削減・生産性向上) |
| 対象地域 | 島根県安来市(市内に本社または主たる事業所を有する事業者) |
| 従業員数 | 中小企業信用保険法に定める中小企業者の範囲 |
| 補助上限額 | 100万円(下限10万円) |
| 補助率 | 1/2(千円未満切り捨て) |
| 申請受付 | 令和8年4月1日〜10月30日(予算終了で早期終了あり) |
| 公式サイト | https://www.city.yasugi.shimane.jp/shigoto/shokokanko/kigyoshien/digitalhojokin.html |

対象になる事業者はここまで
市内に本社、または主たる事業所がある中小企業者・個人事業主。中小企業信用保険法の範囲で判定します。
対象外もはっきりしています。農業・林業・漁業。市税を滞納している事業者。暴力団関係者。風俗営業の許可なしで営業する事業者。ここに当てはまると、その時点で対象外です。
対象経費は5分類。パソコンの記載はなし
対象経費は次の5つです。
- 報償費
- 使用料
- 購入費
- 役務費
- 委託費
具体的な品目の列挙はありません。パソコン等の汎用品を明確に対象外とする記載も、公式ページには見当たりません。ただし報償費だけの申請は不可です。他の費目と組み合わせる必要があります。
下限10万円の壁。ここで届かない事業者が出る
補助率は1/2、上限100万円。ここまでは分かりやすい設計です。見落としやすいのは下限です。補助対象経費が20万円に届かないと、補助額が下限10万円に届きません。
小さな会計ソフトの導入だけだと、この壁に当たりやすいところです。委託費や役務費を積み増して、経費全体を20万円以上にできないか。発注前に一度、積算し直してみてください。
交付決定前の発注、ここで止まる
安来市の公式ページには「交付決定日以降に着手(発注や契約等)したもの」だけが対象と明記されています。順番はこうです。
- 交付申請書を定住産業課へ提出
- 審査を経て交付決定通知を受け取る
- 交付決定後に発注・契約
- 事業完了後、実績報告
- 補助金の交付
見積もりまでは先に進めて大丈夫です。発注書にサインするのは、交付決定が届いてからです。ここを飛ばすと、良いツールが見つかっても補助の対象から外れます。
申請期間は10月30日まで。ただし予算次第
申請受付は令和8年4月1日から10月30日まで。ただし予算がなくなった時点で、期限より前に締め切られます。表示上の締切日を待っていると、間に合わない可能性があります。
導入したいツールが決まっているなら、早めに申請書を出す。これが一番の対策です。
似たようなDX・IT系の自治体補助金は、汎用品の扱いや発注の順番でつまずくケースが多くあります。
よくある質問
パソコンの購入だけでも対象になりますか?
公式ページには汎用品を明確に対象外とする記載はありませんが、対象経費は報償費・使用料・購入費・役務費・委託費の5分類のみで、具体的な品目例は示されていません。パソコン単体の購入で申請できるかは、事前に安来市定住産業課へ確認することをおすすめします。
個人事業主でも申請できますか?
できます。対象は「中小企業者・個人事業主」と明記されています。中小企業信用保険法に定める中小企業者の範囲であれば、法人・個人を問いません。
農業を営んでいますが対象になりますか?
対象外です。農業・林業・漁業は、この補助金の対象業種から明確に除外されています。
