下刈りや間伐を業者に頼むと、見積書の金額に手が止まります。山を持つ人から出やすい悩みです。寄居町は、森林整備にかかった費用の最大9割を補助しています。
使えるのは、町内に森林を所有している人と、町内の森林で造林している人です。町税を滞納していないことが条件になります。補助の額は事業ごとの基準額で決まるので、実際にかかった費用が基準額を上回っても、補助は基準額の9割までです。
寄居町 森林整備事業補助金の要点まとめ
正式名:寄居町森林整備事業補助金
だれが
- 申請者
- 町内に森林を所有、または町内の森林で造林している方
- 対象業種
- 林業
- 利用目的
- 下刈・枝打・除間伐・森林作業道の開設
- 対象地域
- 埼玉県寄居町
- 従業員数
- 規定なし(森林の所有者・造林者が申請)
いくら
- 補助上限額
- 10aあたり最大3.83万円(枝打の基準額。補助はその9割まで)
- 補助率
- 経費と基準額の低い方の9/10以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに記載なし(農林班へお問い合わせください)
- 公式サイト
- 寄居町「寄居町森林整備事業補助金」
自分は対象になる?
次の3つのうち、上の2つはどちらか1つ、いちばん下は必ず満たす必要があります。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
対象かどうかは、森林の場所で決まります。町は申請の前に、補助の対象になる森林かどうかを確認します。事前に電話で問い合わせる形です。
次に当たると、対象外になります。
- ✕ 町税の滞納がある
- ✕ 町外の森林での事業
- ✕ 5a未満の下刈・枝打・除間伐
下刈・枝打・除間伐は、事業規模が5a以上と決まっています。下刈の対象は5年生以下の森林です。枝打と除間伐の林齢は、公式ページの表で確かめてください。作業道の開設に、規模の条件は表に載っていません。
いくら戻ってくる?
補助額は、実際にかかった経費と基準額を比べて、低い方の9割以内です。基準額は事業ごとに決まっていて、下刈・枝打・除間伐は10aあたり、作業道の開設は1mあたりです。
| 事業 | 基準額 |
|---|---|
| 下刈 | 10aあたり2万1,500円 |
| 枝打 | 10aあたり3万8,300円 |
| 除間伐 | 10aあたり2万9,100円 |
| 作業道の開設等 | 1mあたり3,000円 |
計算例です。実費が基準額より高い例と低い例を並べます。
- 下刈を50a(10aの5つ分)で業者に頼み、見積が15万円:基準額は2万1,500円 × 5 = 10万7,500円。実費の15万円より低いので、10万7,500円 × 9/10 = 9万6,750円
- 下刈を50aで、実費が8万円:8万円の方が基準額(10万7,500円)より低い。8万円 × 9/10 = 7万2,000円
- 除間伐を1ha(10aの10個分)で、実費が35万円:基準額は2万9,100円 × 10 = 29万1,000円。29万1,000円 × 9/10 = 26万1,900円
- 作業道を100m開設し、実費が40万円:基準額は3,000円 × 100 = 30万円。30万円 × 9/10 = 27万円
1つ目・3つ目・4つ目は実費が基準額を超えています。基準額を超えた分は自己負担です。見積を取ったら、基準額の何倍に当たるかを先に確かめると、手出しの額が読めます。
何に使える?
対象にならないもの
- 対象の森林ではない場所での作業
- 5a未満の下刈・枝打・除間伐
- 森林作業道の指針に合わない作業道
対象になるもの
- 下刈:雑草木の除去にかかる経費。林齢5年生以下
- 枝打:林木の枝葉の除去にかかる経費
- 除間伐:不用木の除去、不良木の淘汰、搬出集積にかかる経費。間伐率はおおむね20%以上
- 作業道の開設等:森林作業道作設指針(林野庁長官通知、令和5年3月31日付)に合う、幅員2.5m程度の作業道
申請の流れ
- 町へ事前に問い合わせる(所有者・造林者→産業振興企業誘致課 農林班。対象の森林かどうかの確認)
- 交付申請書を出す(所有者・造林者→農林班。様式第1号に、位置図・案内図、委託するなら見積書を添える。申請書には、町が町税の納付状況を調べることへの同意欄もある)
- 森林整備を行う(所有者・造林者。内容を変えるときや中止・廃止するときは、様式第4号の変更申請書)
- 実績報告書を出す(所有者・造林者→農林班。様式第7号に、事業の前後の写真と、領収書の写しか作業日誌を添える)
- 交付請求書を出す(所有者・造林者→農林班。様式第9号)
交付決定の通知がいつ届くか、着手の前に何が必要かは、公式ページに書かれていませんでした。工事の契約や着手の前に、農林班に確かめておくと安全です。
必要な書類
準備できた 0 / 9
見積書が要るのは、作業を業者に委託する場合です。写真と領収書(か作業日誌)は、作業が終わったあとの実績報告で使います。変更申請書は、事業の内容を変えたり中止したりするときだけ使います。様式は町のページからダウンロードするか、産業振興企業誘致課の窓口でもらえます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 町税の滞納:町税を滞納していると、対象になりません。申請の前に納付状況を確かめます。
- 対象の森林ではない:町が事前に、補助の対象の森林かどうかを確認します。公式ページは、事前に問い合わせるよう求めています。作業の契約の前に確かめておきます。
- 基準額を超えた分:実費が基準額より高くても、補助は基準額の9割までです。超えた分は自己負担になります。
- 規模や林齢に合わない:下刈・枝打・除間伐は5a以上、下刈は5年生以下の森林が対象です。林齢の条件は事業ごとに決まっています。
- 作業道が条件外:幅員2.5m程度で、林野庁の作業道作設指針に合うものが対象です。
よくある質問
森林を持っていない人でも使えますか?
町内の森林で造林している人も対象です。所有者でなくても造林を行っていれば申請できます。ただし町が対象の森林かどうかを確認するので、造林の事実と場所を説明できるようにしておきます。所有者との関係が分かりにくい場合は、申請の前に産業振興企業誘致課の農林班へ電話で状況を伝えて、必要な書類や手順を聞いておくと進めやすくなります。
法人や会社でも申請できますか?
公式ページが対象にしているのは、町内に森林を所有している人と、町内の森林で造林している人です。個人に限るという書き方はありません。ただし法人が当たるかどうかはページだけでは判断できません。法人名で申請してよいか、添える書類に違いがあるかは農林班に確かめてください。町税を滞納していないことは、どの場合も条件です。
補助率の「10分の9以内」はどういう意味ですか?
実際にかかった経費と、町が事業ごとに決めた基準額を比べて、低い方の金額の9割以内が補助されるという意味です。たとえば下刈を50aで行い実費が15万円でも、基準額は10万7,500円です。この場合の補助は、その9割の9万6,750円になります。実費が基準額より低いときは実費の9割です。見積を取ったら基準額と見比べて計算しておきましょう。
事業ごとの基準額はいくらですか?
令和8年度の基準額は、下刈が10aあたり2万1,500円、枝打が3万8,300円、除間伐が2万9,100円です。森林作業道の開設等は1mあたり3,000円です。補助額は、この基準額か実費の低い方に9割をかけて出します。年度が変わると基準額が見直される場合もあるので、申請する年度の金額は町の公式ページで確かめてください。
下刈はどのくらいの広さから対象ですか?
事業規模が5a以上のものが対象です。この条件は下刈だけでなく、枝打と除間伐にもかかります。下刈の対象林齢は5年生以下です。5aに満たない小さな区画だけでは申請できません。隣り合う区画をまとめて5a以上にできるかといった数え方は、公式ページから判断できませんでした。広さがぎりぎりの場合は、申請の前に農林班へ電話して数え方を聞いておくと安心です。
除間伐の「間伐率20%以上」とは何ですか?
間伐率は、森林の木のうちどのくらいの割合を間引くかを表す数字です。除間伐は不用木の除去、不良木の淘汰、搬出集積にかかる経費が対象で、間伐率はおおむね20%以上と公式ページの表に載っています。20%に届かない軽い間伐は対象外になるおそれがあります。何割を切る計画なのかを事前の問い合わせで町に伝えておくと、確認が早く済みます。
作業道の開設にも補助が出ますか?
出ます。森林整備を目的とする森林作業道の開設等が対象で、基準額は1mあたり3,000円です。条件は幅員が2.5m程度であることと、林野庁長官通知の森林作業道作設指針(令和5年3月31日付)に合うことです。100m開設して実費が30万円以上なら、基準額は30万円なので補助は27万円になります。幅や設計が指針に合うかは計画の段階で町に確かめましょう。
申請はいつまでにすればいいですか?
公式ページには受付期間や締切日の記載がありません。通年で受け付けているのか予算がなくなり次第終わるのかも、ページからは分かりませんでした。作業を計画しているなら、早めに農林班(048-581-2121、内線401〜403)へ電話して、受付の時期と予算の残りを聞いておくと安全です。事前の確認が必要な制度なので、作業の契約を結ぶ前に連絡してください。
申請に必要な書類は何ですか?
交付申請書(様式第1号)に、事業箇所の位置図と案内図を添えて出します。作業を業者に委託する場合は見積書も必要です。作業のあとには、実績報告書(様式第7号。事業の前後の写真と、領収書の写しか作業日誌を添付)と交付請求書(様式第9号)を出します。内容を変えるときや中止するときは、変更(中止・廃止)申請書の様式第4号です。様式は町の公式ページからダウンロードするか、窓口でもらえます。
作業を終えたあと、お金はいつ入りますか?
公式ページには入金の時期が書かれていませんでした。分かっているのは、作業のあとに実績報告書(様式第7号)と交付請求書(様式第9号)を出す流れだということです。請求を出してから振り込まれるまでの日数は農林班に聞いてください。作業費は業者へ先に払う場合が多いと考えて、補助が入るまでの資金繰りもあらかじめ見ておくと安心です。
補助金に税金はかかりますか?
公式ページには税金の扱いが書かれていません。受け取った補助金が所得に入るかどうかや、森林の経費としての処理は、立場や収入の状況で変わります。確定申告や法人の決算で迷うときは、町ではなく税務署か税理士に確かめるのが確実です。補助額が決まったら、申告のときに必要になる書類を残しておくと、あとで困りません。
問い合わせ先はどこですか?
寄居町の産業振興企業誘致課 農林班です。電話は048-581-2121(内線401・402・403)で、窓口は寄居町大字寄居1180-1の役場にあります。開庁時間は午前8時30分から午後5時15分で、土日祝日と年末年始は休みです。対象の森林かどうかの確認は申請の前に必要なので、まず電話で場所と作業内容を伝えるのが最初の一歩です。
