電気代とガスの請求書、ガソリンのレシート。1年分を並べて、いちばん高かった月を探す。吉川市のこの支援金は、その1か月分で金額が決まります。
吉川市内に住所か事業所がある事業者が、令和8年1月から12月のうち好きな1か月の光熱費と燃料費の合計額に応じて、2.5万円・5万円・10万円のどれかを受け取れます。受付は2026年10月5日から2027年2月15日まで。ただし予算がなくなり次第、予告なく終了します。
吉川市 原油等価格高騰対策支援金(第5弾)の要点まとめ
正式名:吉川市事業者等に対する原油等価格高騰対策支援金(第5弾)
だれが
- 申請者
- 市内の事業者(法人・個人事業主など)
- 対象業種
- 指定なし(農業者・農事組合法人は対象外)
- 利用目的
- 光熱費・燃料費の負担軽減
- 対象地域
- 埼玉県吉川市
- 従業員数
- 中小企業の範囲に収まること(基準は本文)
いくら
- 補助上限額
- 10万円(経費合計額に応じて2.5万・5万・10万円)
- 補助率
- 定額(経費合計額の区分で決まる)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月5日〜2027年2月15日(予算上限で終了)
うちの事業は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 農業者(農協法)・農事組合法人
- ✕ 第5弾の支援金をすでに受けた
- ✕ 市の同趣旨の別の支援金の対象
- ✕ 宗教団体・政治団体・性風俗営業
- ✕ 令和8年9月1日以降に開業した
「事業者等」には、中小企業基本法の中小企業者(資本金と従業員数の上限が業種ごとに決まっていて、どちらか一方を満たせば該当)が入ります。製造業・建設業・運輸業などは資本金3億円以下または従業員300人以下。卸売業は1億円以下または100人以下。サービス業は5,000万円以下または100人以下。小売業は5,000万円以下または50人以下です。個人事業主、中小企業等協同組合、一般社団法人、医療法人、NPO法人も含まれます。
令和8年9月1日より前に開業していることが条件で、8月末まで営んでいた事業をやめて9月1日以降に新しく始めた場合は対象外です。申請の時点で廃業していたり、事業を続ける意思がなかったりする場合も対象になりません。
暴力団関係者が関与している事業者、性風俗関連特殊営業、宗教法人法の宗教団体、政治資金規正法の政治団体も対象外です。
市の同趣旨の支援金とは、令和7年度吉川市公共交通事業継続支援金、吉川市福祉施設等事業継続支援金(第5回)、農業者緊急支援金などを指します。これらの対象になっている事業者は申請できません。過去に実施された同名の支援金を受けていても、第5弾の申請はできます。
いくら受け取れる?
令和8年1月から12月までの中から1か月を選び、その月の電気代・ガス代・燃料費(税込)を合計します。その合計額が、次の3つの区分のどれに入るかで給付額が決まります。
| 1か月の経費合計(税込) | 給付額 |
|---|---|
| 3万円以上20万円未満 | 2.5万円 |
| 20万円以上50万円未満 | 5万円 |
| 50万円以上 | 10万円 |
- 光熱費3万5,600円 + 燃料費5万4,560円 = 9万160円(市の記入例の数字):区分は3万円以上20万円未満 → 2.5万円 × 1回 = 2.5万円
- 電気代15万円 + ガソリン代7万円 = 22万円:5万円 × 1回 = 5万円
- 経費合計が50万円以上:10万円 × 1回 = 10万円(これが上限)
経費合計が3万円に届かない月は、給付の区分に当たりません。区分の境目をまたぐ月は、2.5万円と5万円の差が2.5万円あるので、数か月分の請求書を見比べてから選ぶ手があります。申請したあとで対象月を選び直せるかは、市の案内に書かれていませんでした。迷うときは、出す前に商工課に聞いておくと安心です。
どの月を選べばいい?
対象月は、請求書などの書き方で決まります。市の申請要領には、次の順番が示されています。
- 請求書に「○月分」と書いてあれば、その月
- 書いていなければ、検針日か締日が属する月
- それも分からなければ、利用期間の末日が属する月
ガソリン代・軽油代・重油代は、購入日が属する月です。たとえば請求日が8月で「7月分」と書かれた電気料金は、支払いが9月でも7月分になります。利用期間が「6月23日から7月23日」でも、請求書に「7月分」とあれば7月分で、日割りは要りません。
同じ月に属する電気代とガソリン代は合算できます。電気料金「8月分」15万円とガソリン8月購入分7万円なら、8月分は合計22万円です。
何が経費に入る?
先に、対象にならないものです。
- エンジンオイルやタイヤの交換代、車検費用
- 家賃や共益費にまとめて含まれている電気代・ガス代
- 市外にある店舗・事務所の経費
- 契約者名や住所が申請事業者と合わない請求(原則)
家賃や共益費に光熱費が含まれている分は対象外です。賃貸借契約書に電気代・ガス代と明記してあっても、定額で払っている場合は、価格高騰の影響を受けていないと扱われます。
次が対象です。
- 電気代
- ガス代(都市ガス・プロパンなど)
- 燃料費(ガソリン・軽油・重油など)
自宅兼事務所で家庭分も混ざっているときは、確定申告と同じ家事按分(事業に使った割合で分けること)で事業分を出し、申請書の備考欄に割合を書きます。割合に決まりはありませんが、合理的な根拠が必要です。市の記入例では、事務所の面積率50%で按分していました。
申請の流れ
- 月を決めて、経費の書類を集める(事業者。請求書・レシート・勘定元帳など)
- 申請書兼請求書(様式第1号)を書く(事業者。申請者の押印が必要で、認印で足ります。法人は角印)
- 商工課へ出す(事業者→吉川市役所 商工課 商工観光係。窓口へ持参か郵送で、2027年2月15日必着)
- 審査を受ける(市。申請書の受理後、おおむね1週間程度)
- 給付決定通知を受け取り、振り込みを待つ(市→事業者。給付決定日から1か月程度)
不給付になったときも、決定通知書で知らされます。
必要な書類
準備できた 0 / 5
個人事業主は、申請書に生年月日も書きます。請求額の欄は空欄にして、申し送りは備考欄に書くのが市の記入例です。
経費が分かる書類は、勘定元帳があればその写しだけで足ります。勘定元帳がなければ、選んだ1か月の帳票をすべて出します。担当の税理士等が保管している場合は、申請書の確認欄に署名か記名押印をもらえば、帳票は省けます。
事業所が分かる書類は、確定申告書・営業許可書・登記簿などの写しで構いません。納税証明書は、市外在住の個人事業主だけが必要です。市内に登記のある法人と市内在住者は、市が収納状況を確認するので添付は要りません。通帳は1・2ページ目の写しで、ふりがなを確認します。通帳がない口座は、ふりがなの分かる画面の写しでも可です。レシートや領収書が多いときは、市の貼付台紙(日付順に貼り、余白に社名と代表者名を署名か記名押印)が使えます。電気代やガス代はネットの使用量画面の写しでも代用できますが、契約者名と住所が見える状態にします。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 予算が上限に達した:2027年2月15日より前でも、予告なく受付が終わります。10月5日の受付開始から時間が経つほど、枠は減ります。
- 書類が足りない:不足があると受付されません。郵送で出した場合は返送されます。
- 経費の月が3万円に届かない:選んだ月の合計が3万円未満だと、給付の区分に入りません。
- 請求金額の誤り:請求金額に誤りがあると、捨印があっても修正できません。記入例のとおりに書きます。
- 虚偽が判明した:給付決定が取り消され、支援金の返還を求められます。
申請の前に知っておきたい併用・税金・保管
申請は1事業者につき1度だけです。市内に複数の事業所がある場合は、経費を合算して区分を判断します。市外の店舗の分は含められません。代表者が同じでも法人格が別なら、法人ごとに申請できます。
この支援金は課税対象です。会計上の扱いは、税理士等に確認してください。申請に関する書類は5年間保存します。市は書類を返却しないので、出す前にコピーを取っておきます。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。市内に住所か事業所があり、令和8年9月1日より前に開業していて、市税を滞納していなければ対象です。個人事業主が市外に住んでいる場合は、住所地の市区町村で納税証明書を取って添付します。作業場が市外にあっても、吉川市内で生じた費用は対象です。農業者は対象外なので、農業と別に事業を営んでいる場合は市の商工課に確かめます。
自宅兼事務所の電気代は経費に入れられますか?
事業に使った分だけ入れられます。家庭分が混ざっているときは、確定申告と同じ家事按分で事業分を算出し、申請書の備考欄に按分した旨と割合を書きます。割合に決まりはありませんが、合理的な根拠が要ります。市の記入例では、事務所の面積率50%で按分していました。契約者が代表者個人のときも、備考欄にその旨を書いておきます。
家賃に電気代が含まれている場合はどうなりますか?
対象になりません。賃貸借契約書に電気代・ガス代と書いてあっても、定額の家賃や共益費として払っている場合は、価格高騰の影響を受けていないとみなされます。この場合は、ほかに自分で契約している光熱費や燃料費(ガソリン代など)があれば、そちらを経費に使います。どれが家賃に含まれるのか分からないときは、契約書を見ながら商工課に聞くのが確実です。
電気代とガソリン代は合算できますか?
できます。それぞれの経費について対象月を判断し、同じ月に属するものなら足せます。たとえば電気料金の請求書に「8月分」とあり、ガソリンを8月20日に買ってレシートで確認できるなら、どちらも8月分です。電気代15万円とガソリン代7万円なら合計22万円で、給付額は5万円になります。請求書と領収書で書類の種類が違っても構いません。
請求書に「○月分」と書いていないときは?
検針日か締日が分かれば、その日が属する月で判断します。それも分からなければ、利用期間の末日が属する月です。勘定元帳に支払日や計上日しかなく、「○月分」を示す書類も出せない場合は、支払日か計上日が属する月として扱われます。レシートや領収書で購入日が分かるガソリン代などは、その購入日の月で申請します。
帳票はすべて出さないといけませんか?
勘定元帳の写しがあれば、帳票の添付は要りません。勘定元帳がない場合は、選んだ1か月の帳票をすべて出します。担当の税理士等が帳票を保管しているときは、申請書の中段にある確認欄に署名か記名押印をもらえば、添付を省けます。勘定元帳や領収書の写しを出すときは、余白に社名と代表者名の署名か記名押印が必要です。処分して確認できない経費は含められません。
市外に店舗があるときは、その分も含められますか?
含められません。対象になるのは、市内にある店舗・事務所・事業所の経費だけです。本店登記が吉川市内にあっても、市外の店舗の電気代やガソリン代は経費に入れられません。市内に複数の事業所がある場合は、その経費を合算して支援金額を決めます。申請は1事業者につき1度なので、事業所ごとに分けて出すことはできません。
令和8年9月1日以降に開業した場合は対象になりますか?
対象外です。令和8年9月1日より前に事業を始めていることが条件です。8月31日まで営んでいた事業をやめて、9月1日以降に新しく開業した場合も、新たに事業を始めた日が9月1日以降になるので対象外です。一方、最近法人化したために請求書の宛名が今の商号と違う場合は、法人設立届出書などで法人化が分かれば対象になります。
振り込みはいつですか?
申請書の受理後、審査におおむね1週間程度かかります。給付決定日から1か月程度で、指定した口座に振り込まれます。審査の状況で前後することがあります。現金での給付はありません。給付額は決定通知書に書かれて届きます。不給付のときも、理由つきの通知書が届きます。
受け取った支援金に税金はかかりますか?
課税対象です。市の案内にそう書かれています。会計上や申告での扱いは、事業の状況によって変わるので、市は税理士等への相談を勧めています。受け取った年の収入にどう計上するかも、顧問税理士がいれば先に聞いておくと安心です。税理士に経費合計額を確認してもらい、申請書の確認欄に署名か記名押印をもらえば、帳票の添付も省けます。
過去に似た支援金をもらっていても申請できますか?
申請できます。市の案内には、過去に実施した事業者等に対する原油等価格高騰対策支援金を受けていても申請が可能と書かれています。ただし、第5弾そのものを受けた事業者は、1事業者1回のため再申請できません。公共交通や福祉施設、農業者向けの別の支援金の対象になっている場合も、申請できません。
問い合わせ先はどこですか?
吉川市役所 産業振興部 商工課 商工観光係です。電話は048-982-9697(直通)で、市役所庁舎2階にあります。開庁時間は平日の午前9時から午後4時30分までです。対象月の選び方や家事按分の割合など、迷う点は出す前に聞いておくと、書類の出し直しを避けられます。
