補助金と税制優遇は、似ているようで別物です。この制度は、お金を「もらう」のではなく、税金が「減る」仕組みです。

草加市の「先端設備等導入支援」は、新しく買った機械などにかかる固定資産税を、一定期間安くする制度です。上限額はありません。設備投資が大きいほど、固定資産税が安くなります。

この補助金の概要(早見表)

検索項目内容
制度名草加市 先端設備等導入支援(先端設備等導入計画の認定)
対象業種業種指定なし(中小企業者が対象)
利用目的生産性向上のための設備投資、固定資産税の負担軽減
対象地域埼玉県草加市(市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づく設備投資)
従業員数資本金10億円以下の法人、または常時使用従業員1,000人以下の法人・個人
補助上限額軽減対象は設備投資額に応じて変動(上限額の定めなし)
補助率課税標準を2分の1に軽減(3年間、賃上げ方針1.5%以上)/4分の1に軽減(5年間、賃上げ方針3%以上)
申請受付令和7年4月1日〜令和9年3月31日
公式サイトhttps://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1403/020/010/030/PAGE000000000000071098.html
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※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。

これは国の「中小企業等経営強化法」に基づく全国共通の制度です。草加市以外に工場や店舗があっても、その市区町村で同じ仕組みを使える可能性があります。窓口は設備を置く市区町村です。

対象になる設備・ならない設備を金額基準で確認する

対象になる設備は、次の4区分いずれかに該当し、かつ最低取得価額を満たす必要があります。

  1. 機械装置:160万円以上
  2. 測定工具・検査工具:30万円以上
  3. 器具備品:30万円以上
  4. 建物附属設備:60万円以上

さらに、次の要件も満たす必要があります。

  • 生産性向上に資する指標が、旧モデル比で年平均1%以上改善する設備であること
  • 年平均投資利益率が5%以上見込まれること

投資利益率5%とは、設備投資額の5%以上、毎年利益が増える見込みという意味です。200万円の機械なら、年10万円。計算式は「(営業利益+減価償却費)の増加額 ÷ 設備投資額」で、3年間の平均で判定します。設備を入れても利益がほとんど変わらない、という計画では要件を満たしません。

たとえば、次のようなケースで対象・対象外が分かれます。

  • 対象になる例:製造業が200万円の工作機械を導入。旧モデル比で生産性が年平均2%改善し、年10万円以上の利益増が見込める
  • 対象になる例:小売業が50万円のPOSレジ一式(器具備品)を導入。レジ締めの人件費削減などで、年2.5万円以上の利益増が見込める
  • 対象外になる例:器具備品を25万円で導入した(30万円という最低取得価額を満たさない)
  • 対象外になる例:中古設備を導入した(新規取得が前提の制度のため対象外)

賃上げ方針によって、軽減の年数と割合が変わる仕組み

この制度で見落とされがちなのが、賃上げ方針の水準によって、軽減される年数と割合が変わるという設計です。

賃上げ方針軽減期間課税標準の軽減割合
1.5%以上の賃上げ方針3年間2分の1に軽減
3%以上の賃上げ方針5年間4分の1に軽減
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賃上げ幅を大きくするほど、税の軽減は手厚くなります。

1.5%で3年・2分の1か、3%で5年・4分の1か。自社の賃上げ余力と見比べて決める場面です。

認定までの流れと、経営革新等支援機関という関所

先端設備等導入計画の認定までは、次の流れで進みます。

  1. 経営革新等支援機関への事前確認の依頼:税理士・商工会議所等、国が認定した支援機関に、投資計画の内容を確認してもらう
  2. 確認書の発行:支援機関が、計画が要件を満たしていることを確認した書類を発行する
  3. 市への認定申請書と確認書の提出
  4. 市による計画の認定
  5. 設備の取得・税務申告

認定より先に設備を取得すると、軽減を受けられません。支援機関への相談と市の認定を、発注より前に終わらせる必要があります。いい機械が見つかったときほど、この手順が後回しになりがちです。

じつは、「認定申請書の提出タイミング」と「設備の発注タイミング」の順番は、はっきり白黒つくものばかりではありません。同じ設備投資でも、契約や発注をいつ行ったかによって、軽減の対象になるかどうかが変わることがあります。この考え方は、GRANTOS公式LINEの登録者限定ページで、自治体の設備投資系補助金に共通する「交付決定前フライング」の実例とあわせて紹介しています。

現金給付の補助金との組み合わせ方

この制度は税制優遇であり、現金が振り込まれる補助金ではありません。だからこそ、他の設備投資系の補助金と組み合わせやすいという側面があります。

ものづくり補助金や省力化投資補助金で設備費の一部を補助してもらい、同じ設備で固定資産税の軽減も受ける。窓口も原資も別なので、両取りできる場面があります。

さらに、先端設備等導入計画の認定は、国の補助金の加点項目になることがあります。税が安くなるだけの制度ではありません。

よくある質問

補助金のように、現金が振り込まれる制度ですか?

いいえ。この制度は固定資産税の課税標準を軽減する税制優遇であり、現金給付ではありません。対象設備にかかる固定資産税の負担が、一定期間軽減される仕組みです。

認定を受ける前に設備を発注してしまった場合はどうなりますか?

原則として対象外になります。経営革新等支援機関の確認、市の計画認定を経てから設備を取得するという順番が必要です。すでに発注・取得済みの設備は、軽減の対象にならない可能性が高いため、投資を検討し始めた段階で早めに支援機関へ相談することをおすすめします。

個人事業主でも対象になりますか?

対象になります。常時使用従業員1,000人以下の個人も対象に含まれると明記されています。法人・個人を問わず、資本金・従業員規模の要件を満たせば申請できます。


免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。対象設備・軽減率・軽減期間・申請要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず草加市の公式ページおよび最新の案内で内容をご確認ください。

出典:


補助金の概要早見表(暫定・subsidiesマスタ未登録)

項目内容
対象地域埼玉県草加市
対象業種業種指定なし
利用目的生産性向上のための設備投資、固定資産税の負担軽減
対象者規模資本金10億円以下の法人、または常時使用従業員1,000人以下の法人・個人
補助上限額上限の定めなし(投資額に応じて軽減額が変動)
補助率課税標準2分の1軽減(3年、賃上げ1.5%以上)/4分の1軽減(5年、賃上げ3%以上)
申請受付期間令和7年4月1日〜令和9年3月31日
公式サイトhttps://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1403/020/010/030/PAGE000000000000071098.html
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認定申請と設備発注の順番や、他の補助金との組み合わせ方など、実務の進め方に迷う場合は専門家に相談するのも一つの手です。

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