補助金

【全国】中小企業者油外収益確保等取組支援事業とは?上限7000万円

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ガソリンの「当分の間税率」廃止は、給油所(SS)にとって収益源が一つ細ることを意味します。中小企業者油外収益確保等取組支援事業は、その分を燃料以外の収益で補う取り組みに補助金を出す制度です。

対象になるのは、洗車や整備といった従来からの油外事業ではありません。異業種との連携や新規事業への進出を伴う取り組みだけが対象です。これは、税率廃止による目先の減収を埋めるだけでなく、SSという拠点を将来も維持できる収益構造に変えることを狙った制度だからです。既存の洗車・タイヤ販売を延長しただけの計画では、審査で高付加価値化の要件を満たしにくくなります。

中小企業者油外収益確保等取組支援事業の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(申請給油所を運営・所有する揮発油販売業者。中小企業基本法上の中小企業者)
制度名経営再建支援事業(中小企業者油外収益確保等取組支援事業)
対象業種揮発油販売業(ガソリンスタンド運営事業者)
利用目的油外収入確保のための異業種連携・新規事業進出・高付加価値化の取り組みにかかる設備投資等
対象地域全国
従業員数小売業は50人以下、卸売業は100人以下(中小企業基本法上の中小企業者の基準。資本金基準との、どちらか一方を満たせばよい)
補助上限額1SSあたり1,000万円、追加1SSごとに500万円加算、1事業者あたり7,000万円が上限
補助率SS過疎地等以外は2/3、SS過疎地等(1市町村内のSS数が3カ所以下等)は3/4
申請受付2026年4月30日〜9月30日17時(1次〜5次の月次締切制。予算超過時は早期終了)
公式サイト全国石油商業組合連合会「経営再建支援事業(中小企業者油外収益確保等取組支援事業)」
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中小企業者油外収益確保等取組支援事業の対象・金額・締切の概要

対象者になるための3つの条件

補助対象者になるには、次の条件をすべて満たす必要があります。

  • 申請給油所を運営または所有する揮発油販売業者であること
  • 中小企業基本法にもとづく中小企業者であること(業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっており、小売業は資本金5,000万円以下または従業員50人以下、卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下。どちらか一方を満たせば該当します
  • 資本金5億円以上の法人に100%出資されている、いわゆる「みなし大企業」に該当しないこと

直近過去3か年の課税所得額の年平均が15億円を超えている場合も対象外です。中小・小規模の事業者に絞り込む設計になっています。

補助率はSSの立地で変わる

補助率は一律ではありません。SS過疎地等(1市町村内のSS数が3カ所以下、または道路距離が一定以上離れた地域)に立地するSSは3/4、それ以外の地域は2/3です。

自分のSSがSS過疎地等に該当するかは、資源エネルギー庁のホームページで確認できます。過疎地に該当するかどうかで補助金額が変わるため、申請前に立地区分を確認しておくと、事業計画の収支見込みが立てやすくなります

上限額はSS数で積み上がる

補助対象経費の上限は、SSの数に応じて増えます。

運営SS数上限額
1SS1,000万円
2SS1,500万円
3SS2,000万円
...(計算式:1,000万円+500万円×(SS数−1))7,000万円が上限
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例えば、通常地域の2SSで補助対象経費2,000万円の事業を実施する場合、上限額1,500万円に補助率2/3を掛けた1,000万円が補助金の額になります。上限を超えた部分は補助対象から除外されるため、経費の見積もり段階で上限額を意識しておく必要があります。

対象経費と対象にならない経費

対象経費は、機械装置・システム構築費、器具・備品、建物費(新築を除く)、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費、外注費など多岐にわたります。ただし、次の経費は対象外です。

  • 既存事業にも使う設備など、もっぱら補助事業のためとは認められない経費
  • 販売・有償レンタル目的の製品・商品の生産・調達費
  • 他の国の補助金と同一・類似する経費
  • 交付決定日より前に発生(発注)した経費

交付決定前の発注・契約は対象外という条件は、他の多くの国庫補助金と共通です。見積もりを取るだけなら交付決定前でも問題ありませんが、契約や発注は交付決定を待つ必要があります。

申請から補助金交付までの流れ

申請は、申請者→SSが所在する都道府県の石油組合→全石連、という経路で進みます。締切は月末ごとに5回設定されており、予算に達し次第、早期に締め切られます。

締切期日
1次締切5月29日17時
2次締切6月30日17時
3次締切7月31日17時
4次締切8月31日17時
5次締切9月30日17時
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補助事業の実施期間は交付決定日から2027年2月10日(実績報告書提出の最終期限)までです。この期限に事業完了が間に合う見込みがない場合は、申請自体ができません。

よくある質問

洗車機の入れ替えだけでも申請できますか

対象事業は「異業種との連携等による新規事業への進出及び高付加価値化のための取組」が要件です。既存の洗車事業をそのまま更新するだけでは、この要件を満たすか判断が分かれます。事業計画書での位置づけ方によって扱いが変わる可能性があるため、詳しい書き方は個別に確認が必要です。

SSを複数運営していますが、まとめて1回で申請できますか

はい。1事業者につき1申請ですが、複数SSでの事業実施や複数事業を計画している場合は、事業計画書に複数の内容をまとめて記載して申請できます。

不採択になったら再申請できますか

できます。事業計画の見直しを行ったうえで、再度申請することが可能です。ただし締切ごとの予算枠がなくなれば、その回では受け付けられません。

【攻略ガイド】創業・オフィス立地の補助金で失敗しない申請の進め方

開業前でも使える補助金なのか。ここを取り違えると、申請そのものができません。自治体の創業・立地補助金は、「開業前の創業予定者」も対象にする制度と、「開業後」でなければ対象にならない制度がはっきり分かれています。この記事では、全国の自治体の創業・立地補助金に共通する"つまずきポイント"を整理します。

1. 自治体の創業・立地補助金の"勘所"

この種の補助金は、事業計画の巧拙を競う審査型のものもあれば、要件を満たせば先着で受け付けるものもあり、制度によって性格が分かれます。共通して押さえておくべきなのは次の2点です。

  • 開業前か開業後か、対象になる時期が制度ごとに決まっている(ここが最重要の線引き)
  • 契約・登記・着手より"前"に済ませておくべき手続き(認定・証明書取得・事前相談)がある

あなたが「これから開業する」段階なのか、「すでに開業して数年」の段階なのかによって、そもそも使える制度の候補が変わります。まず自分の状況が制度の対象時期に当てはまるかを確認するところから始めてください。

2. 申請前に必ず確認する5つのこと

  1. 対象になるのは開業前か、開業後か、その両方か — 「創業予定者から創業後5年未満まで」のように幅広く対象にする制度もあれば、「創業後10年未満」で開業前を除外する制度もあります

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免責事項: 本記事の内容は2026年8月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・補助上限額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず全国石油商業組合連合会の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
白木さん|元・自治体職員
制度をつくる側にいた元・自治体職員(産業振興)

市の産業振興課で補助金の設計・審査に関わってきました。「なぜこの要件があるのか」を制度の目的から説明できるのが強みです。窓口では伝えきれなかった制度の意図まで踏み込んで書きます。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。