割引セールやクーポンを商店街で開きたくても、値引き分の原資を誰が持つかで話が止まることがあります。湯沢市のこの補助金は、その原資を含めて団体の事業費を補助する制度です。
申請するのは個々の店ではなく、商店街振興組合・事業協同組合などの団体です。参加する市内の店舗が10者以上いることが条件で、上限は参加店舗数に応じて100万円・200万円・300万円です。申請は2026年10月30日(金)まで、補助率は10/10以内です。事業は支払いと参加店舗への送金まで含めて、2027年2月28日までに終える必要があります。
湯沢市 まちトク消費喚起支援事業補助金の要点まとめ
正式名:まちトク消費喚起支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 団体(商店街振興組合・事業協同組合等の法人、規約のある任意団体)
- 対象業種
- 市内で営業する店舗(10者以上が参加)
- 利用目的
- 割引・還元キャンペーン、誘客イベント
- 対象地域
- 秋田県湯沢市
- 従業員数
- 規定なし(団体が申請)
いくら
- 補助上限額
- 最大300万円(参加10〜14者は100万円、15〜19者は200万円)
- 補助率
- 対象経費の10/10以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月30日(金)まで(先着順ではない)
- 事業の完了
- 2027年2月28日まで
うちの団体は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、申請できる見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
任意団体は、定款や規約で代表者が決まっていて、資金や財産を適正に管理できることが条件です。この事業のために新しく作った団体でも構いません。市外に主な拠点がある団体は対象外ですが、市内に主な拠点のある支部などが事業を行う場合は対象です。複数の団体に入っている店舗は、事業に参加できるのが1団体だけです。
10者以上は、団体の構成員の数ではなく、この事業に参加する店舗の数で数えます。構成員が10者いても、参加が9者なら対象外です。市外の事業者でも、市内に店舗があれば、その市内の店舗に限って参加できます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 参加店舗が9者以下
- ✕ 政治・宗教活動が目的の団体
- ✕ 国や公共法人
性風俗関連特殊営業を行う事業者と、暴力団の構成員や関係者も対象外です。
予算を超える申請があったときは、法人格のある団体を先に、任意団体をその次に決定します。同じ順位の団体には、予算の範囲内で金額を按分することがあります。申請が先着順ではない代わりに、満額になるとは限りません。按分は、参加店舗数ごとの上限額を基準にします。たとえば予算が240万円で、上限100万円の団体と200万円の団体が申請すると、どちらも上限の80%(80万円と160万円)になります。
上限はいくら? いくらまで戻る?
上限は、参加店舗の数で決まります。補助率は10/10以内なので、経費がそのまま補助の対象です。
| 参加店舗数 | 補助上限額 |
|---|---|
| 10者〜14者 | 100万円 |
| 15者〜19者 | 200万円 |
| 20者以上 | 300万円 |
複数の団体が連携する場合は、団体ごとに出した額の合計が上限です。参加店舗が1店増えて15者に届くと、上限が100万円から200万円に上がります。
割引分の原資や商品券の上乗せ分は「負担金」として対象になり、実績にもとづいて計算します。手引きにある例を使うと、こうなります。
- プレミアム付商品券:8,000円で10,000円分を1,000セット販売し、9,980枚が使われた。負担金は998万円(換金)− 800万円(販売)= 198万円なので、198万円 × 10/10 = 198万円
- 抽選会の景品:270,000円分を購入し、20,000円分が在庫になった。負担金は250,000円なので、25万円 × 10/10 = 25万円
1つ目の198万円は、20者以上(上限300万円)や15〜19者(上限200万円)の団体なら、この負担金だけなら収まります。10〜14者の団体だと上限は100万円なので、同じ規模で開くと98万円分は対象外です。印刷費やチラシ代などは、この負担金とは別に経費として加わり、合計が上限を超えた分は団体の負担です。補助金額は千円未満が切り捨てです。
何に使える?
対象にならないもの
- 経常的に雇用している人の人件費
- 団体内部の人の旅費、ビジネスクラス・グリーン車、レンタカー代・ガソリン代
- 団体の通常業務に使う消耗品
- 事業で使わず在庫になった商品券・チラシ・景品の費用
- 現金・金券・酒類・たばこの景品
- 事業の全部を委託する費用
- 景品購入費の支払いにかかる振込手数料
対象になるもの
- 臨時に雇った人の人件費、司会者・出演者への謝金と交通費
- 商品券・クーポン券の印刷費、チラシ・ポスター・広告の費用
- 景品の送料、会場の借上料、設備のリース料
- 会場設営やイベント運営など、事業の一部を委託する費用
- 割引分の原資、商品券の上乗せ分、抽選会などの景品購入費(負担金)
- 割引分の原資や商品券の換金額を参加店舗へ送金するための振込手数料
経費は消費税を除いた金額で計上します。個人のクレジットカードで払うと、団体から本人へ立替分を払った証拠が別に要ります。カードのポイントで払った分は対象外です。
事業は2種類です。割引・還元キャンペーン(割引セール、値引きクーポン、ポイント還元、プレミアム付商品券)は、割引や還元の率が価格の30%以内です。公共料金や納税、市の有料ごみ袋、金券・切手・プリペイドカード、たばこ、保険医療や介護の自己負担分などは、割引・還元の対象にできません。事業は市内で行い、中止やキャンセルになったイベントの準備費は対象外です。誘客イベント(スタンプラリー、抽選会、会場を借り上げたイベント)もあります。ほかに消費喚起につながる事業を考えているなら、申請の前に商工課へ相談する形です。
景品を配るときは、市内の特産物や市内事業者の商品など地域経済に役立つもので、市内に主な拠点のある事業者から買ったものに限ります。景品表示法にも触れてはならず、確認は申請者の責任です。
| 区分 | 景品の最高額 | 景品の総額 |
|---|---|---|
| 総付景品(全員にあげる) | 取引価額1,000円未満は200円、1,000円以上は取引価額の20% | 規制なし |
| 一般懸賞(1事業者で抽選) | 取引価額5,000円未満は20倍、5,000円以上は10万円 | 売上予定総額の2%以内 |
| 共同懸賞(複数事業者で抽選) | 30万円 | 売上予定総額の3%以内 |
商品券などの前払式支払手段を発行する場合は、資金決済法の確認が東北財務局に必要です。
申請から精算までの順番
担当課は、申請や事前相談のときに窓口へ来て、注意点の説明を受けてほしいとしています。
- 事前に相談する(団体→商工課。可能な限り窓口で。対象経費の例は「補助金の手引き」で確認)
- 申請書類を出す(団体→商工課。10月30日まで。持参・郵送・メール)
- 交付決定を待つ(市→団体。発注・契約ができるのは交付決定日から)
- 事業を実施して、2027年2月28日までに全部終える(団体。納品・業務完了・支払い・参加店舗への送金まで)
- 必要なら概算払を受ける(団体→市。交付決定額の8/10が上限)
- 実績報告と請求を出す(団体→市。事業終了後30日以内か3月8日のいずれか早い日まで)
補助事業の終了日は、納品日・業務完了日・代金支払日のうち、いちばん最後の日です。割引分の原資を参加店舗に払う日や、商品券を換金する日が2月28日を過ぎないようにする必要があります。
必要な書類
準備できた 0 / 7
履歴事項全部証明書は法人の団体向けです。法人化していない団体は、定款・約款・規約などの写しを出します。名簿は、代表者・事務担当者・参加事業者が分かれば任意の様式でも構いません。経費ごとの証憑は、見積書、契約書(または請書)、領収書、成果物の写真などです。契約見込額が税込30万円を超える場合は、原則として同じ条件で2者以上から見積書を取ります。
実績報告のときは、実績報告書、事業精算書、経費ごとの証憑書類、現場写真、請求書(通帳の写し付き)を出します。書類の原本は、団体の責任で10年間保存します。
もらえなくなるとき
- 期限までに終わらなかった:キャンペーンやイベントだけでなく、支払いと参加店舗への送金まで2月28日に間に合わせる必要があります。
- 景品が余った:渡されずに在庫になった景品の購入費は対象外です。受払簿で数を管理します。
- 景品の中身が合わなかった:現金、金券(団体内だけで使える商品券は除く)、酒類、たばこは使えません。
- 証憑が揃わなかった:証憑書類が揃えられない経費は、補助対象として認められません。
- 法令に触れた:景品表示法や資金決済法に抵触した場合、市は責任を負いません。
財源と、市のほかの案内
この補助金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。長期化する物価高騰で影響を受けた商店街や同業者組合などが対象で、公式ページの更新は2026年9月24日です。
事業をいつから始められるかは、交付決定日からです。受付の開始日は公式ページに書かれていませんが、10月30日までの受付期間が示されています。申請書は、様式や記載例、台帳の参考様式が市の案内ページに揃っています。
よくある質問
個々の店で申請できますか?
できません。申請できるのは団体で、法人格のある商店街振興組合や事業協同組合など、または規約のある任意団体です。店は参加店舗として事業に加わる形になります。団体がなければ、この事業のために新しく作ることもできます。参加店舗は市内で営業している店に限られ、10者以上が必要です。市外に主な拠点がある団体は対象外です。
参加店舗が10者に届かないときは?
申請できません。事業に参加する市内の店舗が10者以上いることが、団体の要件です。構成員の数が10者以上でも、参加が10者に届かなければ対象外で、上限額も構成員でなく参加店舗の数で決まります。10者に届かない場合は、他の店に声をかけて10者以上にするか、近隣の団体と連携する形を考えます。複数の団体が連携する場合、上限は団体ごとに計算した額の合計です。ただし、1つの店が参加できるのは1団体だけです。
上限額は何で決まりますか?
参加店舗の数で決まります。10〜14者は100万円、15〜19者は200万円、20者以上は300万円です。補助率は10/10以内なので、経費が上限以内なら全額が補助の対象です。上限を超えた分は団体の負担になります。参加店舗が少しだけ足りない場合は、あと何店舗集めれば上のランクに上がるかを数えておくと、計画を立てやすくなります。
プレミアム付商品券は対象ですか?
対象です。割引・還元等キャンペーン事業の例として、プレミアム付商品券が挙がっています。プレミアム率は30%以内で、プレミアム分(上乗せ額)÷販売価格で計算します。補助の対象になる負担金は、換金実績から販売実績を引いた額です。商品券を発行する場合は、前払式支払手段にあたるため、資金決済法の確認先である東北財務局に事前に問い合わせる必要があります。
景品に現金や酒類は使えますか?
使えません。現金や金券(団体内だけで使える商品券は除きます)のほか、酒類やたばこなど法令で年齢制限のあるものは景品にできません。景品は、市内の特産物や市内事業者の商品など、地域経済の活性化に役立つもので、市内に主な拠点のある事業者から買ったものに限ります。景品表示法の上限もあるため、金額は確認してから決めてください。
余った景品の費用も補助されますか?
補助されません。当選者などに渡されずに在庫になった分の景品購入費は、対象外です。補助の対象になるのは、用意した景品の購入費から在庫の購入費を引いた額です。そのため、景品受払簿(参考様式10)で、受入・引渡・在庫の数を記録しておく必要があります。数が合わないと、実績の計算ができません。
補助金は先に受け取れますか?
概算払の制度があります。補助事業の実施に必要な場合に、交付決定額の8/10を上限として受け取れます。概算払承認申請書(様式第8号)に、請求書と振込先の通帳の写しを添えて出します。申請の期限はありませんが、入金まで2〜3週間ほどかかることがあるので、支払いの日に間に合うよう早めに出します。残りは、実績報告のあとに精算します。資金繰りが心配な団体は、申請のときに概算払を使うかどうかも商工課に相談しておくと進めやすくなります。
申請は先着順ですか?
先着順ではありません。10月30日までに出せば、受付の順番で有利不利は出ません。ただし、予算額を超える申請があったときは、法人格のある団体が第1順位、任意団体が第2順位で決定され、同じ順位内では予算の範囲で按分された額になることがあります。上限額まで必ず出るわけではない点に注意してください。
実績報告はいつまでにしますか?
補助事業を終えてから30日以内、または2027年3月8日(月)のいずれか早い日までです。事業そのものは2月28日までに支払いまで含めて終える必要があるので、実際の余裕は短くなります。実績報告書、事業精算書、証憑書類、現場写真、請求書をそろえます。台帳類は日々の実施中から記録しておくと、あとの作業が楽です。
問い合わせ先はどこですか?
湯沢市役所 産業振興部 商工課 商工労政班(本庁舎2階)です。電話は0183-55-8186、メールはshoko-rosei-gr@city.yuzawa.lg.jpです。受付時間は平日の8時30分から17時15分です。担当課は、申請や事前相談のときに窓口に来てほしいとしています。対象経費の例は、市の案内ページにある「補助金の手引き」で見られます。
