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【秋田県】最大300万円!海外出願支援事業補助金の申請のコツ

この補助金の募集は終了しています(申請締切: 2026年10月23日)次回の公募が行われる場合があります。最新の募集状況は必ず公式サイト・公募要領でご確認ください。

海外で特許や商標を出願する費用の半分は、補助してもらえるのか。秋田県内に本社を置く中小企業なら、外国出願にかかる費用の1/2以内(1企業あたり最大300万円)が対象です。ただし応募する時点で、日本国特許庁への出願が済んでいることが前提で、外国だけに出す案件は申請できません。

第2回の募集は2026年10月23日(17:00)までです。5月25日〜7月24日の第1回は終了しています。

秋田県 海外出願支援事業補助金の要点まとめ

正式名:令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

だれが

申請者
事業者(法人・個人事業主・事業協同組合等)
対象業種
業種の指定なし
利用目的
外国への特許・実用新案・意匠・商標の出願
対象地域
秋田県
従業員数
中小企業者等(みなし大企業を除く)

いくら

補助上限額
1企業300万円(特許150万円・実用新案/意匠/商標は各60万円)
補助率
助成対象経費の1/2以内

いつ・どこへ

申請受付
2026年8月24日〜2026年10月23日(第2回)
事業の完了
2027年1月末まで(出願と支払。実績報告は2月5日まで)

うちの会社は対象になる?

次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6

国内の出願は、特許・実用新案・意匠・商標のどれでも構いません。外国出願は優先権(国内出願から一定期間内なら、同じ内容の外国出願を国内出願日に出したものとして扱う制度)を主張して出し、商標だけは優先権が必須ではありません。事業展開は外国で権利が取れたあとのこと、抜け駆け対策は第三者による無断の外国出願への備え、状況調査は国や県センターのアンケートやヒアリングを指します。

次のどれかに当たると対象外です。

  • ✕ 日本に出していない案件を外国にだけ出す
  • ✕ 外国への出願がすでに完了した案件
  • ✕ 国費の補助金に同じ出願を申請している
  • ✕ 国内と外国の出願名義が本人でそろわない

日本国特許庁に出していない案件は、原則として対象外です。国費を財源とする補助金には、INPIT外国出願補助金などがあります。基礎となる国内出願と外国出願は、どちらも申請者本人の名義にします。

中小企業者等とは

業種ごとに資本金と従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当します。製造業・建設業・運輸業・ソフトウェア業などは3億円以下または300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下です。ゴム製造業(3億円以下または900人以下)や旅館業(5,000万円以下または200人以下)には別の基準があります。

みなし大企業とは

中小企業の規模に収まっていても、大企業の影響下にある会社は対象外です。実施要領には、次の5つが挙げられています。

  • 発行済株式の2分の1以上を、同じ大企業が持っている
  • 発行済株式の3分の2以上を、複数の大企業が持っている
  • 大企業の役員か職員を兼ねる人が、役員総数の2分の1以上を占める
  • 資本金5億円以上の法人に、直接または間接に株式を100%持たれている
  • 直近3年分の課税所得の年平均が15億円を超えている

いくら補助される?

対象経費の半分が補助額です。ただし案件ごとの上限と、1企業の上限(1会計年度内で合計300万円)の両方が掛かります。1,000円未満は切り捨てです。

  • 特許:対象経費200万円 × 1/2 = 100万円(案件上限150万円の内側)
  • 特許:対象経費400万円 × 1/2 = 200万円 → 案件上限の150万円
  • 商標:対象経費100万円 × 1/2 = 50万円(案件上限60万円の内側)
  • 特許2件と商標1件:150万円 + 150万円 + 60万円 = 360万円 → 1企業上限の300万円

上限額は1会計年度内の合計です。第1回で採択されている企業は、その分を引いた残りが第2回の枠になると読めます。第1回の交付決定額を含めた残枠は、あきた企業活性化センターに確かめてください。

どこまでが対象経費?

対象にならないものを先に並べます。

  • 先行技術調査の費用と、補助金の申請書づくりを頼んだ代理人の費用
  • 採択(採否の通知)より前に着手した費用。翻訳の先行着手も含む
  • 日本国特許庁に払う費用(PCT国際出願の手数料、優先権証明書、マドプロの本国官庁手数料など)
  • PCT国際出願のうち、国際段階の手数料。各国への移行にかかる費用だけが対象
  • 出願と同じ日ではない審査請求料・登録料・維持年金、出願後の補正や中間手続きの費用
  • 国内外の消費税・付加価値税、国内外の代理人の仲介手数料(原則)

対象になるものは次の3つです。

  • 外国特許庁への出願手数料(出願と同時に払う審査請求料・優先権主張料・補正料なども含む)
  • 国内代理人と現地代理人の費用、送金手数料、委任状・公証人証明の費用
  • 外国出願に必要な書類の翻訳費

代理人は原則「国内1か所、出願国1か所」です。第三国の代理人を経由すると、その費用は認められないことがあります。

申請から受け取りまでの流れ

  1. 申請書類をそろえる(事業者→弁理士など。見積書は代理人から取る)
  2. センターに郵送かEメールで出す(事業者→知財・デザイン支援課。10月23日17:00まで)
  3. 採否の通知を待つ(審査会は11月中旬の予定。採択前に出願手続きへ着手しない)
  4. 採択後に外国出願をして、費用を払う(事業者→外国特許庁・代理人。2027年1月末まで)
  5. 実績報告を出す(事業者→センター。2027年2月5日まで。払い終えたら30日以内に出す)
  6. 補助金が振り込まれる(センター→事業者。確定次第か2027年3月末までの予定)

補助金は後払いです。出願費用はいったん全額を自分で払い、支払いの証拠を付けて実績報告を出します。

必要な書類

準備できた 0 / 10

役所センターの様式
自分法務局
役所市区町村の窓口
自分自社の資料
自分自社の資料・弁理士
自分弁理士・現地代理人
自分弁理士・調査機関
自分共同出願者と作成

登記簿謄本は法人が、マイナンバーの記載がない住民票の写しは個人事業主が出します。個人事業主は決算書の代わりに直近2年分の確定申告書の控えを出し、PCT出願なら国際報告書と見解書も付けます。資金計画には自己資金や借入金などを書き、共同出願の契約書等は持分割合と費用負担割合が分かるものにします。

事業協同組合等は、定款・役員等名簿・組合員名簿・直近2年間の決算関係書類を出します。

よく誤解されるポイント

第1回の記事や、全国で行われている同種の補助金と混ざりやすい点を整理します。

  • INPITとの併願はできない:同じ国に、同じ基礎番号で出すことはできません。出願予定国が違えば申請できますが、翻訳費のように流用できる費用の二重計上はできません。
  • 自治体の補助とは併用できる:県や市町村の支援を受けた案件でも申請できます。ただし自治体等の補助割合が1/2以下であることが条件です。
  • 他県のセンターにも申請できる場合がある:その地域にも事業所があれば可能です。ただし上限額は全地域の合計です。
  • 採択前の出願は救済されない:すでに外国へ出した案件は申請できません。出願日を急ぐ事情があっても、採択後に手続きを始める必要があります。

もらえなくなるとき

  • 採択前に出願や翻訳を始めた:採択前に着手した費用は対象外です。交付決定後に国内移行などの手続きを始めてください。
  • 申請と違う内容で出願した:出願内容の変更は原則できません。必要なときは、変更する前にセンターへ連絡して承認を受けます。
  • 支払いの証拠が足りない:支払内訳が分かる領収書などに不備があると、全額または一部が対象外になることがあります。
  • 審査請求や中間手続きをしなかった:審査請求が必要な国では、その国の期日までに必ず請求します。拒絶理由への応答も必要です。やむを得ず応答せずに拒絶になったときは、理由を事情説明書などで報告します。
  • 採択された出願を勝手に放棄した:外国出願を、センターの承認なしに放棄したり取り下げたりしてはいけません。
  • 為替で費用が増えた:交付決定額が上限です。レートが上がって費用が増えても、差額は出ません。

今年度の変更点・併用・税金

審査では、賃上げを計画している企業(給与総額か平均受給額を対前年比2.5%以上増やすと従業員に表明している)などに加点があります。加点の対象はほかに、地域未来牽引企業、えるぼし認定やくるみん認定の企業などです。該当しそうなときは、申請の前に窓口へ連絡してください。

採択された企業の名前、所在地、権利の種別、交付決定額は公表の対象です。

特許で申請するときは、申請書に経済安全保障推進法の確認欄があります。明細書に「特定技術分野」(同法で指定された技術分野)の発明が書かれていないこと、または特許庁の審査で保全指定されていないことなどを確認します。確認がない申請は受理されないと、実施要領の様式に書かれています。

税金まわりでは、補助事業が終わったあと、消費税の申告で仕入控除税額が確定したら、報告して返します。海外の付加価値税(VAT)のように後から戻ってくる可能性のある費用は、戻ってきたときに、その2分の1を返す条件が交付決定通知に付きます。

よくある質問

日本で出願していない特許を、外国にだけ出す場合は対象になりますか?

原則として対象外です。この補助金は、応募の時点で日本国特許庁に出している出願を基礎に、優先権を主張して外国へ出す案件が対象です。例外は、日本への国内移行を予定して日本を指定したPCT国際出願と、日本を指定したハーグ出願(意匠)です。この場合も、日本への移行費用や指定手数料は補助されません。

個人事業主でも申請できますか?

申請できます。QA集には、国内外を問わず事業を行っていることが条件と書かれています。個人事業主は、住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)と直近2年分の確定申告書の控えなどを添えます。法人のような登記簿謄本や決算書の代わりになる書類です。秋田県内に事業の拠点があることも前提なので、不安なときはセンターに確かめてください。

すでに外国へ出願してしまった案件は申請できますか?

申請できません。採択の決定前に出願や国内移行が完了している案件は対象外です。外国出願は、申請して採択を受けてから手続きを始めます。一方、以前に別の国へ出願した案件でも、まだ出していない別の国への出願なら申請できます。その場合は、採択日以降に出せるだけの優先権主張期間が残っている必要があります。

商標でも使えますか? 優先権は必要ですか?

商標も対象です。特許・実用新案・意匠と違って、優先権の主張は必須ではありません。ただし優先権を伴わない商標出願は、センターが別に定めた範囲に収まるものに限ります。また、日本ですでに出願または登録した商標を、第三者が外国で無断出願する事態に備える「抜け駆け対策商標」は、1案件の上限が30万円です。事業計画までは求められず、対策の意思があれば足ります。

先行技術調査の費用は補助されますか?

補助されません。先行技術調査や、申請書の作成を頼んだ代理人の費用は対象外です。審査では、調査の結果から外国で権利が取れる可能性が明らかに否定されないことを見られるため、調査は申請の前に済ませる必要があります。商標は、最低限J-PlatPatやTMviewによる先行登録の検索結果を出し、出願国の調査結果も付けることが勧められています。

INPIT外国出願補助金と両方に申請できますか?

同じ出願を両方に申請することはできません。INPITに限らず、国費を財源とする補助金への重複申請は認められていません。「同じ内容」とは、同じ基礎番号を同じ国に出すことを指すので、出願予定国が違えば申請できます。ただし、同じ言語で他国に使い回せる翻訳費のような費用を、二重に計上することはできません。

県や市町村の補助金とも併用できますか?

併用できます。ただし、実際に負担した額を超える補助は受けられないため、自治体等が出す補助の割合が1/2以下であることが条件です。また、この補助金は秋田県のセンターが扱う窓口です。ほかの県のセンターにも申請できるのは、その地域に事業所がある場合に限られ、上限額は全地域の申請を合計した額になります。

補助金はいつ受け取れますか?

後払いで、出願費用を全額払い終えてから実績報告を出し、確定後に振り込まれます。2027年3月末までに支払う予定とされています。実績報告の最終期限は2027年2月5日ですが、費用を払い終えた日から30日以内に出すよう求められています。年間スケジュールには、支払い完了後14日を目安に出す、とも書かれています。審査会は11月中旬の予定なので、採択から出願、支払い、報告までの期間はあまり長くありません。

申請書づくりを外部に頼めますか?

申請書類の作成を報酬を得て代理できるのは、行政書士か行政書士法人に限られます。公募のページに、行政書士法第19条のとおり、それ以外の者が他人の依頼を受けて報酬を得て代理することはできないと書かれています。弁理士に外国出願そのものを頼むのは別の話ですが、申請書の作成を誰に頼むかは、申請の前に確かめておくと安心です。

共同で出願する案件は対象になりますか?

対象になります。ただし、補助されるのは中小企業者の持分比率に応じた費用だけです。申請には、国内出願と外国出願それぞれの持分割合が書かれた契約書等を添えます。共同出願者にも、この補助金を申請することへの合意を得ておく必要があります。持分や費用負担の割合が決まっていないと、申請の書類がそろいません。

外国出願の名義が社長個人になっている場合は?

申請はできます。ただしこの補助金は中小企業の支援なので、国内の基礎出願と外国出願が、どちらも申請者である会社の名義でなければなりません。国内の基礎出願が社長個人名義なら、採択後、外国出願をする前までに会社の名義へ変更します。変更の手続きは、採択後でも外国出願より先に終えておきます。

問い合わせ先はどこですか?

公益財団法人あきた企業活性化センターの知財・デザイン支援課(担当は池田さん・武藤さん)です。電話は018-860-5614、Eメールはakitachizai@bic-akita.or.jpです。申請書類は、同じ窓口へ郵送かEメールで出します。加点の対象になるか、出願内容の変更が必要かなど、書類で迷う点は、申請の前に問い合わせておくと出し直しを防げます。

令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

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免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ずあきた企業活性化センターの公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

この補助金のタグ#海外展開・輸出#特許・商標(知的財産)

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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