肥料と農薬の購入費は、いくら戻るのか。阿智村では対象経費の15%が補助され、上限は個人・法人で30万円、認定農業者で60万円です。対象は令和8年1月1日から12月31日までに納品された肥料代と農薬代だけで、令和7年に農業収入があって確定申告をしていることも条件です。
申請の受付は令和9年1月29日までです。支払いもその日までに終えている必要があるので、年末に納品された分は支払いの時期にも気をつけてください。
阿智村 肥料農薬価格高騰対策緊急支援事業補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度 阿智村肥料農薬価格高騰対策緊急支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 農業者(個人・法人)
- 対象業種
- 農業
- 利用目的
- 肥料代・農薬代の価格高騰への支援
- 対象地域
- 長野県阿智村
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(建設農林課 農政係へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 60万円(認定農業者。個人・法人・認定新規就農者は30万円)
- 補助率
- 対象経費の3/20(15/100)以内(千円未満切捨て)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年1月29日
- 事業の完了
- 代金の支払いを2027年1月29日までに完了
うちは対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
2つめの条件には例外があり、認定新規就農者は申告実績がなくても対象になります。公式ページの対象者欄は「令和7年度認定新規就農者等」、概要PDFと添付書類の欄は「令和8年度」と書いていて、年度が食い違っています。令和8年度に就農した人は、申請前に農政係へ確かめてください。
認定新規就農者とは、就農計画の認定を受けた新しい農業者のことです。申告の代わりに、阿智村青年等就農計画認定書の写しなどを付けます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 村内に住所も事務所もない
- ✕ 令和8年以外に納品された分
- ✕ 令和9年1月29日までに払っていない
- ✕ 肥料代・農薬代以外の購入費
いくら戻ってくる?
対象経費の15%です。上限は、個人・法人・認定新規就農者が30万円、認定農業者が60万円です。認定農業者とは、農業経営改善計画の認定を受けた農業者のことです。千円未満は切り捨てます。
上限に届くのは、30万円の人で経費200万円以上、60万円の人で経費400万円以上です。
- 個人の農家が肥料と農薬を60万円分買う:60万円 × 15% = 9万円
- 法人が肥料と農薬を120万円分買う:120万円 × 15% = 18万円
- 個人の農家が250万円分買う:250万円 × 15% = 37.5万円 → 上限の30万円
- 認定農業者が250万円分買う:250万円 × 15% = 37.5万円(上限の60万円に届かない)
同じ250万円でも、認定農業者かどうかで7.5万円の差が出ます。自分が認定農業者に当たるかは、申請の前に確認してください。
何に使える?
対象にならないもの
- 令和8年1月1日より前に納品された肥料・農薬
- 令和8年12月31日より後に納品された肥料・農薬
- 令和9年1月29日までに支払いが終わっていないもの
- 肥料代・農薬代以外の費用(種苗、農機具、燃料など。公式ページに挙がっていません)
対象になるもの
- 令和8年1月1日から12月31日までに納品された肥料代
- 令和8年1月1日から12月31日までに納品された農薬代
線を引くのは、購入した日でなく納品された日です。納品書や請求書で日付を示せる必要があるので、年末に届いた分は書類の日付を確かめておきましょう。種苗や資材が対象かどうかは、公式ページに書いていないので農政係に確認してください。
申請の流れ
- 肥料・農薬を買い、納品書を残す(農業者→購入先。納品は2026年12月31日まで)
- 代金を払い、領収書か通帳の記録を残す(農業者→購入先。2027年1月29日まで)
- 申請書兼請求書と添付書類をそろえる(農業者。様式は村の案内ページ。対象作物、肥料・農薬名、振込先の口座を書き、村税の納付状況の照会への同意にチェックを入れます)
- 阿智村役場の農政係へ出す(農業者→建設農林課 農政係。2027年1月29日まで)
申請書と請求書が1枚にまとまった様式です。審査の期間や振込の時期は公式ページに記載がないので、農政係に聞いてください。
必要な書類
準備できた 0 / 5
白色申告の人は収支内訳書、青色申告の人は青色申告決算書の写しを付けます。法人は直近の製造原価報告書の写しです。令和8年度に就農した認定新規就農者は、阿智村青年等就農計画認定書の写しか、販売目的で就農したことが分かる書類を付けます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 納品が対象期間の外だった:令和8年1月1日より前、または12月31日より後に納品された分は対象になりません。
- 支払いが間に合わなかった:納品が期間内でも、令和9年1月29日までに支払いが終わっていないと対象外です。
- 確定申告をしていない:令和7年に農業収入があって申告していることが条件です。認定新規就農者は別の書類で示します。
- 村税などを滞納している:申請のときに、村への納付金に滞納がないことが必要です。
- 申請が遅れた:申請期間は令和9年1月29日までです。
よくある質問
肥料だけ、農薬だけの購入でも申請できますか?
申請できます。対象経費は「肥料代及び農薬代」で、両方を買っていることは条件に書かれていません。どちらか一方の購入でも、令和8年1月1日から12月31日に納品されていれば対象になります。肥料と農薬の両方を買った場合は、合計額に15%をかけます。1人あたりの上限は変わらないので、合計額で計算して見込みを立てておくと分かりやすいです。
認定農業者の上限が60万円なのはなぜですか?
公式ページは理由を書いていませんが、上限は区分で決まっています。個人、法人、認定新規就農者が30万円で、認定農業者が60万円です。認定農業者は、農業経営改善計画の認定を受けた農業者を指します。補助率は同じ15%なので、肥料と農薬の購入費が大きい経営ほど、上限の違いが補助額に出ます。自分の区分が分からないときは農政係へ聞いてください。
令和7年の確定申告をしていない場合は対象外ですか?
原則は対象外です。対象者の条件は「令和7年に農業収入があり確定申告をしている方」で、添付書類にも令和7年分の収支内訳書か青色申告決算書があります。例外は認定新規就農者等で、令和8年度に就農した人は就農計画の認定書などで示します。申告が済んでいない人は、先に申告を済ませてから申請に進めるか、農政係に相談してください。
令和7年12月に買った肥料は対象になりますか?
対象になりません。対象経費は、令和8年1月1日から12月31日までに納品された肥料代と農薬代です。購入の契約や支払いが令和8年でも、納品が令和7年12月なら期間の外になります。逆に、令和8年12月末に納品されたものは対象です。納品書や請求書の日付が基準になるので、書類の日付は必ず確かめてください。
領収書がないときは通帳でもよいですか?
よいです。支払いが分かる書類として、領収書の写しまたは通帳の写しを出します。通帳の場合は、該当の支払いが分かる部分の写しを付けます。納品書や請求書の写しも別に必要で、支払いの書類だけでは足りません。現金払いで領収書をなくしたときの扱いは公式ページに記載がないので、農政係へ相談してください。
補助額の端数はどう計算しますか?
対象経費の100分の15以内で、千円未満の端数は切り捨てです。申請書兼請求書の様式は「事業費に0.15をかけた額を、千円未満切り捨てで書く」形なので、切り捨てるのは経費でなく補助額です。たとえば対象経費が33万円なら、15%は4万9,500円で、千円未満を切り捨てて4万9,000円になります。
申請はいつまでにすればよいですか?
令和8年4月1日から令和9年1月29日までに申請します。代金の支払いも令和9年1月29日までに終わらせる必要があります。つまり、支払いを終えてから申請する順番になります。予算がなくなり次第終了するかどうかは公式ページに記載がありません。余裕を持って、納品と支払いの書類がそろい次第、早めに出すのが安全です。
法人でも申請できますか?
申請できます。村内に事務所がある法人も対象で、上限は30万円です。法人は、収支内訳書や青色申告決算書の代わりに、直近の製造原価報告書の写しを付けます。令和7年に農業収入があって確定申告をしていることは、法人にも同じ条件です。認定農業者に当たる法人かどうかで上限が変わるので、あらかじめ確認してください。
村外の農地で使った肥料も対象になりますか?
公式ページに記載がありません。対象者の条件は、村内に住所または事務所があることで、農地の場所は条件に書かれていません。そのため、村内に住所がある人が村外の畑で使う肥料を対象にできるかは、ページだけでは判断できません。該当しそうな人は、買う前に農政係へ聞いておくと安心です。電話は0265-43-2220(内線262)です。
問い合わせ先はどこですか?
阿智村役場の建設農林課 農政係です。所在地は長野県下伊那郡阿智村駒場483番地で、電話は0265-43-2220(内線262)です。申請書は同じ農政係へ出します。対象経費の範囲、認定農業者の区分、令和8年度就農者の扱いなど、公式ページだけでは分からない点は、書類を準備する前に聞いておくと出し直しを防げます。
同じ年に複数回に分けて申請できますか?
公式ページに記載がありません。様式は申請書兼請求書で、申請期間は令和9年1月29日までと示されているだけです。納品が年内に何回かに分かれる場合は、まとめて1回で申請するのか、回数を分けられるのかを、農政係に聞いてください。まとめて出すなら、令和8年の納品書と支払いの書類をすべてそろえてから申請します。
