千曲市が、市内のバス会社とタクシー会社に、車両1台ごとの支援金を出します。定員11人以上のバスは1台10万円で、11人未満のタクシーは1台3万円です。車両の数に入るのは、車検証の「使用の本拠の位置」が千曲市内の車両だけです。
千曲市バス・タクシー運行維持確保支援金の要点まとめ
正式名:千曲市バス・タクシー運行維持確保支援金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 運輸業(バス・タクシー事業)
- 利用目的
- 原油価格高騰への対応(使い道の指定なし)
- 対象地域
- 長野県千曲市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(総合政策課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 上限額の定めなし(バス等は1台10万円、タクシーは1台3万円)
- 補助率
- 定額(台数×単価)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月1日〜2026年11月30日
うちの会社は対象になる?
次のすべてに当てはまれば対象です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
事業の種類は、乗合バス(路線バスなど)、貸切バス、タクシー(一般乗用)のいずれかです。公式ページの要件には、申請日から1年さかのぼって事業を行っていることも書かれています。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 福祉輸送事業だけのタクシー
- ✕ 市内に営業所がない
- ✕ 市税などに未納がある
数える車両にも条件があります。車検証の「使用の本拠の位置」が千曲市内にあること、千曲市から借りている車両ではないことです。タクシーは、福祉輸送だけに使う車両も数えません。
いくらもらえる?
額は「車両の台数 × 単価」です。台数は申請日時点で使う事業用自動車で数えます。
- 乗合バス事業者が定員30人のバス4台を申請:4台 × 10万円 = 40万円
- 貸切バス事業者が定員11人のバス2台を申請:2台 × 10万円 = 20万円
- タクシー事業者が定員4人の車両12台を申請:12台 × 3万円 = 36万円
乗合・貸切は定員11人以上の車両が1台10万円です。タクシーは定員11人未満の車両が1台3万円です。定員が11人かどうかで単価が3万円から10万円に変わるので、車検証の定員欄を見て数えてください。公式ページに、上限額の記載はありませんでした。
申請の流れ
- 台数を数える(事業者。車検証で使用の本拠の位置と定員を見る)
- 書類をそろえる(事業者。申請書、許可の写し、車検証記録事項の写し、輸送実績報告書の写し)
- 千曲市に出す(事業者→総合政策課。11月30日まで。郵送は消印有効)
- 交付決定の通知を受ける(千曲市→事業者。決定通知書が届く)
- 請求書を出して受け取る(事業者→千曲市)
交付決定とは、市が申請を審査して支援金を出すと決める通知です。申請できるのは、同じ事業者につき1回限りです。
必要な書類
準備できた 0 / 6
車検証の写しは、申請する台数の分が要ります。「使用者の氏名又は名称」が申請者名と一致していることと、申請日に車検証の有効期間が満了していないことが条件です。輸送実績報告書は最新のものを出します。申請者が個人の場合は、運転免許証やマイナンバーカードなどの写しで本人確認もします。ほかに、市長が必要と認める書類を求められることがあります。請求書は、交付決定の通知を受けてから出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 営業所が市外にある:千曲市内に営業所がないと要件を満たしません。
- 市税などに未納がある:未納があると対象外です。
- 虚偽の申請:偽りなどの不正な手段で交付を受けると、決定が取り消され、返還を求められます。
- 11月30日を過ぎた:申請の期限は11月30日(月)です。
よくある質問
バス会社とタクシー会社の両方が対象ですか?
対象です。一般乗合旅客自動車運送事業と一般貸切旅客自動車運送事業を営むバス事業者と、一般乗用旅客自動車運送事業を営むタクシー事業者が対象になります。ただし、福祉輸送事業だけのタクシー事業者は対象外です。いずれも、千曲市内に営業所があることと、申請日に許可を受けて事業を続けていることが要件です。
1台あたりの金額はいくらですか?
車両の定員で決まります。乗合・貸切の用に使う定員11人以上の車両は1台10万円です。タクシーの用に使う定員11人未満の車両は1台3万円です。支援金の額は、この単価に申請する台数をかけた額になります。たとえば定員4人のタクシー12台なら、12台 × 3万円で36万円です。定員は車検証で確かめられます。
どの車両を台数に数えますか?
車検証の「使用の本拠の位置」が千曲市内にある車両を数えます。バスは、申請日時点で、かつ申請日から過去1年の間に、乗合か貸切に使っていた定員11人以上の車両です。タクシーは、同じ期間に実際に一般乗用の用に使った定員11人未満の車両です。千曲市から借りている車両と、福祉輸送だけの車両は数えません。
福祉輸送だけに使うタクシー車両は数えますか?
数えません。タクシー事業者の車両のうち、福祉輸送事業に限って使う車両は台数から除かれます。福祉輸送事業だけを営む事業者も、そもそも対象になりません。通常のタクシー業務と福祉輸送の両方に使う車両の扱いは、公式ページに書かれていませんでした。該当する場合は、総合政策課に申請前に確かめてください。
市から借りている車両は対象ですか?
対象になりません。千曲市から貸与されている車両は、バスもタクシーも台数から除かれます。数えるのは、事業者自身が使っている車両のうち、車検証の使用の本拠の位置が千曲市内にあるものです。借りている車両が混じっていると台数が合わなくなるので、申請の前に車両の一覧を作って、一台ずつ車検証と照らし合わせると確実です。
申請に必要な書類は何ですか?
交付申請書(様式第1号)に、許可を受けていることが分かる書類の写し、申請台数分の自動車検査証記録事項の写し、最新の輸送実績報告書の写しを添えます。個人の場合は本人確認書類の写しも要ります。市長が必要と認める書類を求められることもあります。交付が決まったあとに、請求書(様式第3号)を出します。様式は市の案内ページから入手できます。
申請は何回できますか?
同じ事業者につき1回限りです。台数を数え間違えたまま出しても、あとから足りない分を追加で申請できるとは書かれていません。申請の前に、バスとタクシーそれぞれの台数、定員、使用の本拠の位置を一覧にして、数え漏れがないか確かめてください。迷う車両があるときは、出す前に総合政策課へ問い合わせるのが安全です。
申請の締切はいつですか?
2026年11月30日(月)までです。公式ページには、郵送で申請する場合は11月30日の消印が有効と書かれています。公式ページに予算額や先着順の定めは書かれていませんが、予算の範囲内で交付すると要領にあります。書類がそろいしだい早めに出しておくと、予算の都合で受付が終わるリスクを避けられます。
受け取った支援金の使い道に決まりはありますか?
公式ページと交付要領には、使い道の指定が書かれていません。ただし、受けた事業者は、収支を明らかにした書類や帳簿などを、申請した年度の翌年度から5年間保存する必要があります。偽りや不正な手段で交付を受けたと分かると、交付決定が取り消され、すでに出た支援金の返還を求められることがあります。
問い合わせ先を教えてください
千曲市の総合政策課です。電話は026-273-1111(代表)で、市のホームページにお問い合わせフォームもあります。開庁時間は午前8時45分から午後4時30分までです。台数の数え方や、福祉輸送との併用車両の扱いなど、公式ページで判断できない点は、申請書を作る前に問い合わせておくと、出し直しを防げます。
