工場や大型施設で特別高圧の電気を使う会社に、2026年7〜9月の電気使用量に応じて、長野県が支援金を支給します。国の全国一律の電気料金支援は、特別高圧の契約を対象にしていません。県がその分を補う制度で、第6弾の上限は1事業者2,000万円です。本業が農業・医療・福祉などの会社は中小企業でも対象外になります。
申請の前に、電気の請求書に「特別高圧」の契約と書かれているかを確かめてください。県は、申請の前に連絡をもらえれば、様式の提供と記入のサポートをするとしています。
長野県 特高支援金(第6弾)の要点まとめ
正式名:長野県特別高圧受電事業者電気料金負担軽減支援金(第6弾)(通称:特高支援金)
だれが
- 申請者
- 中小企業者(法人・個人事業主・組合)、大型商業施設の運営・管理者
- 対象業種
- 農業・林業・漁業・学校・社会教育業・医薬品小売業・医療・福祉業・鉄道事業を除く
- 利用目的
- 特別高圧で受電する事業者の電気料金の負担軽減
- 対象地域
- 長野県
- 従業員数
- 業種ごとに上限あり(製造業その他は300人以下ほか)
いくら
- 補助上限額
- 2,000万円(中小企業者1事業者あたり)。商業施設は1テナント1万円
- 補助率
- 定額(1kWhあたり1.8円。2026年8月分のみ2.3円)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月1日〜2026年12月28日
- 事業の完了
- 公式ページに記載なし(交付申請と実績報告は1通で出します)
うちの会社は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
特別高圧の契約かどうかは、電力会社の請求書や契約書に「特別高圧」と書かれているかで見ます。電圧や契約電力の基準は、県の資料に書かれていません。請求書で確かめてください。
中小企業者とは、会社・個人事業主・組合のうち、資本金か従業員数が次の上限以内の者です。どちらか一方を満たせば足ります。
- 製造業その他(ゴム製品製造業を除く):資本金3億円以下か、従業員300人以下
- ゴム製品製造業:3億円以下か、900人以下
- 卸売業:1億円以下か、100人以下
- 小売業:5,000万円以下か、50人以下
- サービス業(ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業を除く):5,000万円以下か、100人以下
- ソフトウェア業・情報処理サービス業:3億円以下か、300人以下
- 旅館業:5,000万円以下か、200人以下
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 本業が農業・林業・漁業
- ✕ 本業が学校・社会教育業
- ✕ 本業が医薬品小売業・医療・福祉業
- ✕ 本業が鉄道事業
- ✕ みなし大企業に当たる
- ✕ 公立施設・発電施設で事業をする
みなし大企業とは、資本金や従業員数では中小企業の範囲に入っても、大企業の持株や役員の兼任が一定の割合を超える会社のことです。たとえば、発行済株式の2分の1以上を同じ大企業が持っている会社が当たります。3分の2以上を大企業全体で持っている場合や、役員の2分の1以上が大企業の役員・職員を兼ねている場合も、対象外です。
大型商業施設を運営・管理する側は、別の枠で申請します(下で説明します)。
いくら支給される?
中小企業者の支援金は、2026年7月から9月の電気使用量に月ごとの単価をかけた額の合計です。
- 7月分と9月分:1kWhあたり1.8円
- 8月分:1kWhあたり2.3円
1円未満は切り捨てです。合計が2,000万円を超えても支給は2,000万円までです。
- 3か月とも毎月50万kWh使う工場:50万 × 1.8円 = 90万円(7月)、50万 × 2.3円 = 115万円(8月)、90万円(9月) → 合計295万円
- 8月だけ申請する事業所(使用量20万kWh):20万 × 2.3円 = 46万円
- 3か月の使用量が合計約1,150万kWhの工場(県の記載例):7月は約387万kWhで約697万円、8月は約398万kWhで約916万円、9月は約364万kWhで約656万円 → 合計約2,269万円 → 上限の2,000万円
申請書には、対象月を7月・8月・9月から選んで印を付ける欄があります。3か月ぶんをまとめて申請することも、一部の月だけ申請することもできる形です。同じ施設で月を分けて複数回出せるかは、公式に記載がありません。県の記載例では、申請書の使用量の合計と計算書の合計が少し違っています。額の元になるのは計算書(様式3号)の数字です。
大型商業施設の運営・管理者の場合
特別高圧の契約者が、大規模小売店舗立地法の届出施設(大型の商業施設)を運営・管理している場合は、テナント1事業者あたり1万円です。契約者から運営・管理を任されている会社も申請できます。7〜9月のいずれかの月に入居していて、申請日にも入居している事業者が数えられます。
県の記載例では、85事業者のテナントが入る施設で、交付申請額は85万円です。受け取った支援金は速やかにテナントへ分配し、分配報告書を県に出します。分配の方法は誓約書に書きます。県の記載例は、次の電気料金の請求から1万円を差し引く方法です。
申請の流れ
- 契約を確かめ、県に連絡する(事業者→県の経営・創業支援課。請求書に「特別高圧」の記載があるかを見て、様式の提供とサポートを頼む)
- 申請書類をそろえる(事業者。電気の請求書、履歴事項全部証明書など)
- 交付申請兼実績報告を出す(事業者→県。メール・郵送・持参。12月28日まで)
- 交付決定と額の確定の通知を受ける(県→事業者。1通で兼ねる)
- 請求書を出す(事業者→県。様式7号)
- 支援金を受け取る(県→事業者)
- テナントへ分配して報告する(商業施設の運営・管理者だけ。様式6号)
提出方法は、メールか、郵送・持参です。メールの件名は「特高支援金申請」にします。5MB以上のファイルは受信できないので、大容量ファイルの転送サービスを使ってください。郵送は、追跡できる方法(簡易書留やレターパックなど)で送り、封筒に「特高支援金申請書 在中」と書きます。郵便料金は申請者の負担です。
交付決定の通知を受けてから20日以内なら、申請を取り下げられます。
必要な書類
準備できた 0 / 8
上は中小企業者の分です。契約書か請求書の写しで、特別高圧の契約を示します。履歴事項全部証明書(法務局で取れる、会社の登記内容の写し)は、発行から3か月以内のものが要ります。請求書(様式7号)と通帳の写しは、交付決定のあとに出します。以前の特高支援金を受け取った口座を使う場合は、通帳の写しは要りません。
商業施設の運営・管理者は、様式1号と3号と4号の代わりに、様式2号の申請書、様式5号の誓約書、テナントの一覧(事業者名・本社所在地・店舗名・入居日)と店舗配置図を出します。契約者と申請者が違う場合は、管理等の委託契約を示す書類も要ります。
個人事業主の履歴事項全部証明書の扱いは、公式に記載がありません。該当する場合は、県の担当(026-235-7195)に先に聞いてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 特別高圧の契約ではない:低圧や高圧の契約は対象外です。請求書に「特別高圧」と書かれているかを、先に確かめてください。
- 本業が除外業種:農業・林業・漁業・学校・社会教育業・医薬品小売業・医療・福祉業・鉄道事業は、中小企業でも対象外です。
- みなし大企業に当たる:大企業が株式の半分以上を持っている会社などは対象外です。誓約書でも、大企業やみなし大企業ではないと誓います。
- 12月28日までに出さなかった:受付は12月28日(月)までです。メールや郵送の到着の時期も考えて、早めに出してください。
- 不正があった:偽りなどの不正な手段で受け取った場合は、交付決定が取り消され、返還を求められることがあります。
よくある質問
「特別高圧」の契約かどうかはどう見分けますか?
電力会社の請求書や契約書に、「特別高圧」の契約と書かれているかで見ます。申請の前に、県もこの確認を求めています。電圧や契約電力の具体的な基準は、県の資料に書かれていません。請求書にその記載がない場合や迷う場合は、電力会社に問い合わせるか、県の経営・創業支援課(026-235-7195)に先に確かめてください。
個人事業主や組合も対象になりますか?
対象になります。中小企業者の定義は、中小企業支援法で決まる会社、個人(個人事業者)、組合です。ただし、本業が農業・林業・漁業・学校・社会教育業・医薬品小売業・医療・福祉業・鉄道事業の場合は、対象外になります。資本金か従業員数の上限を満たすかも、見られます。個人事業主の提出書類については、県に先に確認してください。
複数の事業所で特別高圧の契約がある場合はまとめて申請できますか?
公式に記載がありません。申請書には、特別高圧受電施設の名称・所在地・電気使用量の合計を書く欄が、1か所だけあります。上限の2,000万円は、1事業者あたりの額です。事業所が複数ある会社は、申請書を事業所ごとに分けるのか、まとめるのかを、申請の前に県の担当に確認してください。
8月分だけ単価が高いのはなぜですか?
県の資料では、7月分と9月分が1kWhあたり1.8円、8月分が2.3円です。理由は、公式ページにも要綱にも書かれていません。ただし単価が違うので、月ごとの電気使用量を分けて計算する必要があります。交付申請額計算書(様式3号)に、7月・8月・9月の使用量を別々に書くと、単価をかけた額が自動で計算されます。
申請前に県へ連絡する必要はありますか?
連絡は義務ではありませんが、県は勧めています。申請を希望する事業者には、個別に申請様式の提供と申請サポートを行うとしています。連絡先は、県の経営・創業支援課 中小企業支援係です。電話は026-235-7195(平日9時〜16時30分)、メールはkeieishien@pref.nagano.lg.jpです。
申請書はどうやって出しますか?
メール、または郵送・持参です。メールは、県の経営・創業支援課 中小企業支援係あてで、件名は「特高支援金申請」にします。5MB以上は受信できません。郵送・持参は、長野市南長野幅下692-2の産業労働部 経営・創業支援課あてです。郵送は追跡できる方法にして、封筒に「特高支援金申請書 在中」と書いてください。
受け取った後に報告は必要ですか?
中小企業者の場合、交付申請と実績報告は1通の書類で出すので、受け取った後の報告はありません。ただし、申請に使った資料と帳票は、額が確定した日の属する年度の終了後5年間、保管してください。県から報告や書類の提出を求められる場合もあります。商業施設の運営・管理者は、受け取った後にテナントへ分配し、分配報告書を出します。
支援金はいつ入金されますか?
入金の時期は、公式に記載がありません。流れは、申請のあと県が審査して交付決定をし、その通知が額の確定を兼ねます。事業者が請求書(様式7号)を出すと、県が適正な請求を受けてから速やかに支払うとされています。受付は12月28日までです。早く受け取りたい場合は、早めに申請してください。
商業施設の運営者はテナントにどう分配しますか?
受け取った支援金は、速やかに1事業者1万円ずつテナントへ分配します。分配の方法は、誓約書(様式5号)に書きます。県の記載例は、支援金を受け取ったあとの電気料金などの請求で、1事業者あたり1万円を差し引く方法です。請求が1万円に満たない場合は、翌月の請求で残りを差し引きます。分配したら、分配報告書(様式6号)を出します。
公立施設や発電施設は対象ですか?
対象外です。長野県内の事業所のうち、公立施設と発電施設は除かれます。県内の事業所で事業をしていることが条件で、申請日の時点でも事業活動を続けている必要があります。たとえば、市が持つ施設の電気は、対象になりません。民間の事業者が運営する工場や商業施設の電気は、特別高圧の契約があれば対象です。
第5弾までと何が違いますか?
県の公式ページには、第6弾の内容だけが載っています。第5弾までの内容との比較は、公式に記載がありません。第6弾の対象月は2026年7月から9月で、単価は1kWhあたり1.8円(8月分は2.3円)、上限は1事業者2,000万円です。第5弾までを受け取った方も、今回の申請条件は第6弾の要領で確かめてください。
暴力団関係者は申請できますか?
申請できません。要綱では、長野県暴力団排除条例に規定する暴力団や暴力団員等、暴力団員が役員である者、暴力団と密接な関係を有している者は、支援金の対象にしないとされています。誓約書にも、該当しないことを誓う項目があります。誓約書のチェックは、すべてに印を付けて出してください。
