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【長野県】最大100万円!ユニバーサルツーリズム推進機器導入等補助の申請のコツ

締切 11/27 受付開始 10/7締切まで あと 22 日
5/3111/27 締切受付開始
帯は締切の180日前から。濃い色が過ぎた日数です

山岳高原の観光地は、舗装された平らな道ばかりではありません。車いすの方や高齢の方を迎えたくても、専用の機材がなければ案内しきれません。長野県には、その機材の購入費の半分を補助する制度があります。補助は1者あたり100万円までで、募集は2026年11月27日(金)17時必着です。

対象になるのは、車いす本体や車いすの運行を補助する器具、操縦者が必要な着座型スキー、その操縦者講習です。ただし国・県・市町村など、他の補助金を受けた事業は対象外です。先に別の補助を使っていないかを確かめてから、計画を立ててください。

長野県 ユニバーサルツーリズム推進機器導入等補助事業の要点まとめ

正式名:ユニバーサルツーリズム推進機器導入等補助事業

だれが

申請者
県内の市町村・団体・観光/宿泊/交通事業者
対象業種
観光事業者・宿泊事業者・交通事業者ほか
利用目的
車いす・着座型スキーの導入、操縦者講習
対象地域
長野県
従業員数
公式ページに記載なし(規定なし)

いくら

補助上限額
1者100万円
補助率
対象経費の2分の1以内

いつ・どこへ

申請受付
2026年10月7日〜2026年11月27日17時必着(先着順)
事業の完了
実績報告は事業終了後15日以内か3月1日の早い日まで

自分のところは対象になる?

次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4

観光・宿泊・交通の事業者のほか、県内の市町村、広域連合、一部事務組合も対象です。ユニバーサルツーリズムの推進や地域の活性化に取り組む団体も入りますが、現に活動していて、補助金を適切に管理できる団体に限ります。市町村などが加わる実行委員会や協議会が行う事業は、その実行委員会や協議会が対象者になります。個人事業主かどうかは、公式ページに書かれていませんでした。

次のどれかに当たると対象外です。

  • ✕ 国・県・市町村の補助を受けた事業
  • ✕ 国や県が出資する財団の助成を受けた事業
  • ✕ この補助金を過去に受けた事業
  • ✕ 特定の企業や個人の利益だけが目的
  • ✕ 個人の所有・利用が目的の機器
  • ✕ レンタル収益が主目的の導入

機器にも条件があります。日本工業規格(JIS)か、外国の規格(CN・EN・ANSIなど)を取得している、またはそれに準じていること。県内の観光地などで、観光客を中心に多くの人が使うこと。そして、指導者や操縦者をつけて安全対策を万全にすることです。規格に「準じたもの」で出すときは、試験の実施が確認できる書類で審査されます。選定では、周辺の観光地へ貸し出す窓口を置くかも見られます。

いくら戻ってくる?

補助率は対象経費の2分の1以内です。消費税のうち仕入控除税額(課税事業者が納める消費税から差し引ける分)は、減額して申請します。額が明らかでないときは例外です。機器は1台70万円、講習は1人5万円(2人分まで)が上限で、さらに1者あたりの総額に100万円の上限がかかります。

  • 車いす等を1台入れる:補助対象経費100万円 × 1/2 = 50万円
  • 高額な車いす等を1台入れる:補助対象経費160万円 × 1/2 = 80万円 → 1台の上限70万円
  • 着座型スキーを2台入れる:1台150万円 × 1/2 = 75万円 → 1台の上限70万円、2台で140万円 → 1者の上限100万円
  • 操縦者2人が講習を受ける:1人12万円 × 1/2 = 6万円 → 1人の上限5万円、2人で10万円

1台70万円の上限に届くのは、対象経費が140万円以上のときです。要領の表には、車いす等の欄に「1者あたり5万円を下限」とあります。補助額が5万円に満たない規模の購入だと、対象にならない可能性があります。

講習費の補助は、同じ補助金で着座型スキーを導入する団体だけが受けられます。

何に使える?

対象にならない事業を先に挙げます。

  • 県や市町村、国の補助金・助成金を受けた事業
  • 国や県が出資する財団法人などの助成金を受けた事業
  • 分担金・負担金として市町村が支出する事業
  • 宗教的活動、政治的活動、公序良俗に反する事業
  • 専ら特定の企業・団体・個人の利益を追うための事業
  • 個人の所有・利用や、レンタル収益を主な目的にした機器の導入
  • 自団体の関係者だけに教える講習が主な目的の導入
  • 車いすの改造、手配にかかる人件費・事務費、講習を受ける人の経費
  • 車いす等の利用に対する講習
  • この補助金の交付を過去に受けたことがある事業

対象になるものは、次のとおりです。

  • 車いす等(バリアフリー環境の整備が難しい場所で使う車いす本体、運行を補助する器具)の本体・公式オプション品・運送費・組み立て費
  • 着座型スキー(操縦者が必要なもの)の本体・公式オプション品・運送費・組み立て費
  • 操縦者講習の講師への報償費・旅費・講習料、講師の施設利用料、講習に使う機器や会場の利用料

申請の流れ

  1. 機器と使い方を決める(事業者。どう使い、誰が操縦するかを事業計画書に書く)
  2. 事業計画書を1部、県に出す(事業者→山岳高原観光課。11月27日(金)17時必着。郵送は当日消印有効)
  3. 選定を待つ(県→事業者。提出された順に審査され、予算に達すると締切前でも終了)
  4. 内示を受けたら、交付申請書を出す(事業者→県。県が定める日時までに)
  5. 交付決定を受けて、機器の導入・講習・支払いを済ませる(事業者。事前着手は、知事が認め、内示後に事前着手届(様式第6号)を出した場合の例外だけ)
  6. 実績報告を出す(事業者→県。事業終了後15日以内か3月1日の早い日まで)
  7. 額の確定を受けて、請求書を出す(事業者→県。県の検査後に確定し、そのあと支払われる。事業が終わる前の概算払いは、知事が認めた場合に出来高の9割まで、1回だけ)

補助事業の契約は、要綱で原則として競争入札と定められています。緊急の必要がある場合などは例外です。

選定は、事業計画書の提出順(県が受け付けた順)で行われます。締切の11月27日を待たずに出す選択肢があります。

必要な書類

準備できた 0 / 9

役所県の案内ページ
業者業者
自分自団体
業者試験事業者

応募の時点で出すのは、事業計画書(別紙を含む)の1部です。様式第1号は、導入機器の仕様書・パンフレット・見積書等の添付を求めています。団体として出す場合は、規約(会則・定款)も要ります。ほかの書類は、内示や実績報告など、進んだ段階で出します。様式第1〜11号は、案内ページのWord1ファイルにまとまっています。辞退する場合は、辞退届(任意様式)を出します。応募書類は採択の結果にかかわらず返却されません。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 交付決定の前に着手した:原則として交付決定の後に着手します。内示のあと事前着手届を出した場合だけ、例外として事前に着手できます。
  • 他の補助金を受けていた:県・市町村・国の補助金や、国や県が出資する財団の助成金を受けた事業は対象外です。
  • 規格や安全対策を満たせなかった:JISなどの規格の取得か準拠、観光客中心の多数の利用、指導者・操縦者による安全対策が要件です。
  • 予算がなくなった:先着順の審査で、予算の上限に達すると締切前でも受付が終わります。
  • 報告を出さなかった:事業完了の年度から3年間、毎年度3月1日までに年度報告書を出す必要があります。
  • 計画どおりに進めなかった:年度報告で計画に進展がなく、県の助言のあとも実施の努力が見られないと、交付の取り消しや返還を求められることがあります。
  • 経理の書類を残さなかった:収支を示す証拠書類は、補助年度が終わってから5年間保存します。

よくある質問

個人事業主や小さな宿でも申請できますか?

対象者は、県内に事務所を置く観光・宿泊・交通の事業者などです。個人事業主が対象かどうかは、公式ページと募集要領に書かれていませんでした。規模の定めも見当たりません。個人で営む宿や貸切の事業者は、申請の前に山岳高原観光課(電話 026-235-7250)へ問い合わせて、対象に入るかを確かめてください。

どんな機器が対象になりますか?

対象は2種類です。1つは、バリアフリー環境の整備が難しい場所で使う車いす本体と、運行を補助する器具です。もう1つは、操縦者が必要な着座型スキーです。どちらも、本体、公式オプション品、購入時の運送費と組み立て費が対象経費です。規格はJISか、外国の規格(CN・EN・ANSIなど)の取得、またはそれに準じていることが条件です。

補助される金額の上限はいくらですか?

補助率は対象経費の2分の1以内で、1者あたり100万円が上限です。車いす等と着座型スキーは1台70万円が上限で、操縦者講習は1人5万円(2人分まで)が上限になります。たとえば150万円の着座型スキーなら、半分の75万円ではなく、1台の上限の70万円までです。複数台買っても、1者あたりの合計は100万円までです。

着座型スキーは何台まで補助されますか?

台数の上限は、公式ページと募集要領に書かれていませんでした。決まっているのは、1台70万円の上限と1者あたり100万円の上限です。70万円の上限に届く機器なら、2台目の補助は残りの30万円までという計算になります。複数台の導入を考えているなら、事業計画書に使い方と操縦者の育成を書いておくと、審査で説明しやすくなります。

操縦者の講習費も補助されますか?

着座型スキーの導入と合わせて受けられます。講習費は、講師への報償費・旅費・講習料、講師の施設利用料、講習に使う機器や会場の利用料が対象です。補助率は2分の1以内で、上限は1人5万円、2人分までです。同じ補助金で着座型スキーを導入する団体が対象なので、講習だけを単独で申し込むことはできません。車いす等の利用に対する講習と、講習を受ける人の経費も、対象外です。

国の補助金と一緒に使えますか?

使えません。県や市町村、国から補助金などを受けた事業は、対象から外れます。国や県が出資する財団法人などの助成金を受けた事業も同じです。ほかの補助を使う予定があるなら、申請の前にどの経費にどの補助を充てるか整理して、重ならないようにしてください。迷うときは、山岳高原観光課に先に聞くのが確実です。

以前この補助金を受けたことがあると、もう使えませんか?

要綱の対象外の事由に「本補助金の交付を過去に受けた事がある事業」があり、受けたことのある事業は対象外です。同じ事業者が、別の機器の導入で申請できるかどうかは、公式ページに書かれていませんでした。過去に受けた経験があるときは、申請の前に山岳高原観光課へ、内容を伝えて確認することを勧めます。

先着順とは、どういうことですか?

事業計画書を県が受け付けた順に審査して、予算の範囲内で補助対象者を選びます。締切の2026年11月27日(金)17時より前でも、予算の上限に達した時点で受付は終わります。内容が同じなら、早く出した人が有利になる仕組みです。提出前に記載内容を整えておき、書類がそろったら早めに出す進め方が合います。

申請書類はどこへ、どうやって出しますか?

事業計画書を1部、持参か郵送で出します。郵送の場合は、11月27日の消印があれば有効です。募集要領の応募方法には提出先が「観光誘客課」と書かれていますが、問い合わせ先と案内ページの担当は観光スポーツ部山岳高原観光課です。宛先の部署名は、郵送の前に電話で確かめると、書類が届かない事故を防げます。

交付決定の前に機器を買ってしまった場合は?

対象外になります。補助の対象となる事業は、原則として交付決定の後に着手することになっています。例外は、交付決定の内示を受けたあとに、事前着手届を出した場合だけです。内示の前に購入や発注をすると、補助の対象にならないおそれがあります。見積を取る段階までなら進めて問題ありません。契約や支払いのタイミングは、県の案内に従ってください。

補助を受けたあとにやることはありますか?

実績報告のほか、年度報告があります。事業完了の属する会計年度から3年間、毎年度3月1日までに、年度報告書(様式第11号)を出します。事業計画書に書いた内容を、誠実に実施することも求められます。経理の証拠書類は、補助年度が終わってから5年間保存します。買った機器は、法定の耐用年数(スポーツ具で3年が目安)が過ぎるまで、県の承認なしに処分できません。報告の期限を過ぎないよう、日程を最初に確認しておくと安心です。

問い合わせ先はどこですか?

長野県 観光スポーツ部 山岳高原観光課です(電話 026-235-7250、メール mt-chiiki@pref.nagano.lg.jp)。対象者に入るか、機器が規格に合うか、事前着手届が必要かなどは、申請の前に問い合わせると確実です。提出先の部署名も、ここで確かめられます。

ユニバーサルツーリズム推進機器導入等補助事業について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年11月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず長野県の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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