山岳高原の観光地は、舗装された平らな道ばかりではありません。車いすの方や高齢の方を迎えたくても、専用の機材がなければ案内しきれません。長野県には、その機材の購入費の半分を補助する制度があります。補助は1者あたり100万円までで、募集は2026年11月27日(金)17時必着です。
対象になるのは、車いす本体や車いすの運行を補助する器具、操縦者が必要な着座型スキー、その操縦者講習です。ただし国・県・市町村など、他の補助金を受けた事業は対象外です。先に別の補助を使っていないかを確かめてから、計画を立ててください。
長野県 ユニバーサルツーリズム推進機器導入等補助事業の要点まとめ
正式名:ユニバーサルツーリズム推進機器導入等補助事業
だれが
- 申請者
- 県内の市町村・団体・観光/宿泊/交通事業者
- 対象業種
- 観光事業者・宿泊事業者・交通事業者ほか
- 利用目的
- 車いす・着座型スキーの導入、操縦者講習
- 対象地域
- 長野県
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(規定なし)
いくら
- 補助上限額
- 1者100万円
- 補助率
- 対象経費の2分の1以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月7日〜2026年11月27日17時必着(先着順)
- 事業の完了
- 実績報告は事業終了後15日以内か3月1日の早い日まで
自分のところは対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
観光・宿泊・交通の事業者のほか、県内の市町村、広域連合、一部事務組合も対象です。ユニバーサルツーリズムの推進や地域の活性化に取り組む団体も入りますが、現に活動していて、補助金を適切に管理できる団体に限ります。市町村などが加わる実行委員会や協議会が行う事業は、その実行委員会や協議会が対象者になります。個人事業主かどうかは、公式ページに書かれていませんでした。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 国・県・市町村の補助を受けた事業
- ✕ 国や県が出資する財団の助成を受けた事業
- ✕ この補助金を過去に受けた事業
- ✕ 特定の企業や個人の利益だけが目的
- ✕ 個人の所有・利用が目的の機器
- ✕ レンタル収益が主目的の導入
機器にも条件があります。日本工業規格(JIS)か、外国の規格(CN・EN・ANSIなど)を取得している、またはそれに準じていること。県内の観光地などで、観光客を中心に多くの人が使うこと。そして、指導者や操縦者をつけて安全対策を万全にすることです。規格に「準じたもの」で出すときは、試験の実施が確認できる書類で審査されます。選定では、周辺の観光地へ貸し出す窓口を置くかも見られます。
いくら戻ってくる?
補助率は対象経費の2分の1以内です。消費税のうち仕入控除税額(課税事業者が納める消費税から差し引ける分)は、減額して申請します。額が明らかでないときは例外です。機器は1台70万円、講習は1人5万円(2人分まで)が上限で、さらに1者あたりの総額に100万円の上限がかかります。
- 車いす等を1台入れる:補助対象経費100万円 × 1/2 = 50万円
- 高額な車いす等を1台入れる:補助対象経費160万円 × 1/2 = 80万円 → 1台の上限70万円
- 着座型スキーを2台入れる:1台150万円 × 1/2 = 75万円 → 1台の上限70万円、2台で140万円 → 1者の上限100万円
- 操縦者2人が講習を受ける:1人12万円 × 1/2 = 6万円 → 1人の上限5万円、2人で10万円
1台70万円の上限に届くのは、対象経費が140万円以上のときです。要領の表には、車いす等の欄に「1者あたり5万円を下限」とあります。補助額が5万円に満たない規模の購入だと、対象にならない可能性があります。
講習費の補助は、同じ補助金で着座型スキーを導入する団体だけが受けられます。
何に使える?
対象にならない事業を先に挙げます。
- 県や市町村、国の補助金・助成金を受けた事業
- 国や県が出資する財団法人などの助成金を受けた事業
- 分担金・負担金として市町村が支出する事業
- 宗教的活動、政治的活動、公序良俗に反する事業
- 専ら特定の企業・団体・個人の利益を追うための事業
- 個人の所有・利用や、レンタル収益を主な目的にした機器の導入
- 自団体の関係者だけに教える講習が主な目的の導入
- 車いすの改造、手配にかかる人件費・事務費、講習を受ける人の経費
- 車いす等の利用に対する講習
- この補助金の交付を過去に受けたことがある事業
対象になるものは、次のとおりです。
- 車いす等(バリアフリー環境の整備が難しい場所で使う車いす本体、運行を補助する器具)の本体・公式オプション品・運送費・組み立て費
- 着座型スキー(操縦者が必要なもの)の本体・公式オプション品・運送費・組み立て費
- 操縦者講習の講師への報償費・旅費・講習料、講師の施設利用料、講習に使う機器や会場の利用料
申請の流れ
- 機器と使い方を決める(事業者。どう使い、誰が操縦するかを事業計画書に書く)
- 事業計画書を1部、県に出す(事業者→山岳高原観光課。11月27日(金)17時必着。郵送は当日消印有効)
- 選定を待つ(県→事業者。提出された順に審査され、予算に達すると締切前でも終了)
- 内示を受けたら、交付申請書を出す(事業者→県。県が定める日時までに)
- 交付決定を受けて、機器の導入・講習・支払いを済ませる(事業者。事前着手は、知事が認め、内示後に事前着手届(様式第6号)を出した場合の例外だけ)
- 実績報告を出す(事業者→県。事業終了後15日以内か3月1日の早い日まで)
- 額の確定を受けて、請求書を出す(事業者→県。県の検査後に確定し、そのあと支払われる。事業が終わる前の概算払いは、知事が認めた場合に出来高の9割まで、1回だけ)
補助事業の契約は、要綱で原則として競争入札と定められています。緊急の必要がある場合などは例外です。
選定は、事業計画書の提出順(県が受け付けた順)で行われます。締切の11月27日を待たずに出す選択肢があります。
必要な書類
準備できた 0 / 9
応募の時点で出すのは、事業計画書(別紙を含む)の1部です。様式第1号は、導入機器の仕様書・パンフレット・見積書等の添付を求めています。団体として出す場合は、規約(会則・定款)も要ります。ほかの書類は、内示や実績報告など、進んだ段階で出します。様式第1〜11号は、案内ページのWord1ファイルにまとまっています。辞退する場合は、辞退届(任意様式)を出します。応募書類は採択の結果にかかわらず返却されません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に着手した:原則として交付決定の後に着手します。内示のあと事前着手届を出した場合だけ、例外として事前に着手できます。
- 他の補助金を受けていた:県・市町村・国の補助金や、国や県が出資する財団の助成金を受けた事業は対象外です。
- 規格や安全対策を満たせなかった:JISなどの規格の取得か準拠、観光客中心の多数の利用、指導者・操縦者による安全対策が要件です。
- 予算がなくなった:先着順の審査で、予算の上限に達すると締切前でも受付が終わります。
- 報告を出さなかった:事業完了の年度から3年間、毎年度3月1日までに年度報告書を出す必要があります。
- 計画どおりに進めなかった:年度報告で計画に進展がなく、県の助言のあとも実施の努力が見られないと、交付の取り消しや返還を求められることがあります。
- 経理の書類を残さなかった:収支を示す証拠書類は、補助年度が終わってから5年間保存します。
よくある質問
個人事業主や小さな宿でも申請できますか?
対象者は、県内に事務所を置く観光・宿泊・交通の事業者などです。個人事業主が対象かどうかは、公式ページと募集要領に書かれていませんでした。規模の定めも見当たりません。個人で営む宿や貸切の事業者は、申請の前に山岳高原観光課(電話 026-235-7250)へ問い合わせて、対象に入るかを確かめてください。
どんな機器が対象になりますか?
対象は2種類です。1つは、バリアフリー環境の整備が難しい場所で使う車いす本体と、運行を補助する器具です。もう1つは、操縦者が必要な着座型スキーです。どちらも、本体、公式オプション品、購入時の運送費と組み立て費が対象経費です。規格はJISか、外国の規格(CN・EN・ANSIなど)の取得、またはそれに準じていることが条件です。
補助される金額の上限はいくらですか?
補助率は対象経費の2分の1以内で、1者あたり100万円が上限です。車いす等と着座型スキーは1台70万円が上限で、操縦者講習は1人5万円(2人分まで)が上限になります。たとえば150万円の着座型スキーなら、半分の75万円ではなく、1台の上限の70万円までです。複数台買っても、1者あたりの合計は100万円までです。
着座型スキーは何台まで補助されますか?
台数の上限は、公式ページと募集要領に書かれていませんでした。決まっているのは、1台70万円の上限と1者あたり100万円の上限です。70万円の上限に届く機器なら、2台目の補助は残りの30万円までという計算になります。複数台の導入を考えているなら、事業計画書に使い方と操縦者の育成を書いておくと、審査で説明しやすくなります。
操縦者の講習費も補助されますか?
着座型スキーの導入と合わせて受けられます。講習費は、講師への報償費・旅費・講習料、講師の施設利用料、講習に使う機器や会場の利用料が対象です。補助率は2分の1以内で、上限は1人5万円、2人分までです。同じ補助金で着座型スキーを導入する団体が対象なので、講習だけを単独で申し込むことはできません。車いす等の利用に対する講習と、講習を受ける人の経費も、対象外です。
国の補助金と一緒に使えますか?
使えません。県や市町村、国から補助金などを受けた事業は、対象から外れます。国や県が出資する財団法人などの助成金を受けた事業も同じです。ほかの補助を使う予定があるなら、申請の前にどの経費にどの補助を充てるか整理して、重ならないようにしてください。迷うときは、山岳高原観光課に先に聞くのが確実です。
以前この補助金を受けたことがあると、もう使えませんか?
要綱の対象外の事由に「本補助金の交付を過去に受けた事がある事業」があり、受けたことのある事業は対象外です。同じ事業者が、別の機器の導入で申請できるかどうかは、公式ページに書かれていませんでした。過去に受けた経験があるときは、申請の前に山岳高原観光課へ、内容を伝えて確認することを勧めます。
先着順とは、どういうことですか?
事業計画書を県が受け付けた順に審査して、予算の範囲内で補助対象者を選びます。締切の2026年11月27日(金)17時より前でも、予算の上限に達した時点で受付は終わります。内容が同じなら、早く出した人が有利になる仕組みです。提出前に記載内容を整えておき、書類がそろったら早めに出す進め方が合います。
申請書類はどこへ、どうやって出しますか?
事業計画書を1部、持参か郵送で出します。郵送の場合は、11月27日の消印があれば有効です。募集要領の応募方法には提出先が「観光誘客課」と書かれていますが、問い合わせ先と案内ページの担当は観光スポーツ部山岳高原観光課です。宛先の部署名は、郵送の前に電話で確かめると、書類が届かない事故を防げます。
交付決定の前に機器を買ってしまった場合は?
対象外になります。補助の対象となる事業は、原則として交付決定の後に着手することになっています。例外は、交付決定の内示を受けたあとに、事前着手届を出した場合だけです。内示の前に購入や発注をすると、補助の対象にならないおそれがあります。見積を取る段階までなら進めて問題ありません。契約や支払いのタイミングは、県の案内に従ってください。
補助を受けたあとにやることはありますか?
実績報告のほか、年度報告があります。事業完了の属する会計年度から3年間、毎年度3月1日までに、年度報告書(様式第11号)を出します。事業計画書に書いた内容を、誠実に実施することも求められます。経理の証拠書類は、補助年度が終わってから5年間保存します。買った機器は、法定の耐用年数(スポーツ具で3年が目安)が過ぎるまで、県の承認なしに処分できません。報告の期限を過ぎないよう、日程を最初に確認しておくと安心です。
問い合わせ先はどこですか?
長野県 観光スポーツ部 山岳高原観光課です(電話 026-235-7250、メール mt-chiiki@pref.nagano.lg.jp)。対象者に入るか、機器が規格に合うか、事前着手届が必要かなどは、申請の前に問い合わせると確実です。提出先の部署名も、ここで確かめられます。
