創業の準備には、内装工事、機械の購入、ホームページ制作と、お金がかかる場面が次々に出てきます。上尾市の「創業応援補助金」は、この初期費用の一部を後押しする制度です。
対象は令和8年4月1日から令和9年3月31日の間に市内で創業する人(第二創業・事業承継を含む)。補助率は対象経費の1/2、上限20万円です。ただし、特定創業支援等事業の証明書を先に取っておかないと申請すらできません。
上尾市創業応援補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 個人(創業予定者。第二創業・事業承継を行う人を含む) |
| 制度名 | 上尾市創業応援補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(指定なし・個人が申請) |
| 利用目的 | 創業・第二創業・事業承継の初期費用支援 |
| 対象地域 | 埼玉県上尾市(市内に事業所を置く予定、かつ市内に住所を有すること) |
| 従業員数 | 規定なし(個人が申請) |
| 補助上限額 | 20万円 |
| 補助率 | 1/2 |
| 申請受付 | 令和8年6月1日〜令和9年1月29日(予算到達次第終了) |
| 公式サイト | 上尾市「上尾市創業応援補助金について」 |

何から始めるか:証明書を先に取る
この補助金の一番のつまずきポイントは順番です。「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を先に取得していないと、そもそも申請の土俵に立てません。この証明書は、上尾市が実施する創業セミナーや、商工会議所の創業相談などを一定回数受けることで発行されます。
補助金の存在を知ってから慌てて動くと、証明書の取得だけで数週間かかることもあります。創業を決めた段階で、証明書の取り方を先に調べておくという手があります。
自分は対象になるか
対象者の要件は次のすべてを満たすことです。
- 令和8年4月1日〜令和9年3月31日の間に市内で創業(第二創業・事業承継を含む)すること
- 市内に事業所を置く予定であること
- 市内に住所を有すること
- 市税を滞納していないこと
- 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の交付を受けていること
- 上尾商工会議所の会員であること(完了時までの加入予定でも可)
「市内に住所」と「市内に事業所」の両方が条件になっている点は、他市から通って開業しようと考えている人には要注意です。
いくら戻るか、経費で考える
対象経費は大きく2種類です。
- 設備資金: 内装工事費、機械装置の購入費など
- 運転資金: チラシ作成費、新聞広告費、ホームページ制作費などの広告宣伝費
具体的な金額感を見てみます。
- 飲食店の開業: 内装工事費30万円+チラシ作成費5万円=経費35万円。補助率1/2なら17.5万円のところ、上限20万円以内なので17.5万円
- 小売店の開業: 什器購入費25万円+ホームページ制作費15万円=経費40万円。補助率1/2で20万円になるところ、上限20万円で頭打ち
- 士業の第二創業: 事務所の内装工事費50万円。補助率1/2なら25万円になるところ、上限20万円を超えた分は自己負担です
申請の期間と流れ
申請受付は令和8年6月1日から令和9年1月29日までです。予算に達した時点で、期間中でも締め切られます。
- 特定創業支援等事業の証明書を取得する
- 上尾商工会議所へ加入する(または加入予定であること)
- 交付申請書・創業計画書・確認書・経費明細書を提出する
- 交付決定
- 事業終了後30日以内に実績報告書を提出する
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
できます。制度自体が個人の創業者を対象にしており、法人化は要件ではありません。
商工会議所の会員でなくても申請できますか?
原則できません。ただし、事業完了時までに加入予定であれば申請時点では未加入でも構いません。
特定創業支援等事業の証明書はどこで取れますか?
上尾市が実施する創業セミナーや、上尾商工会議所の創業相談などの支援を受けることで発行されます。詳しくは上尾市の担当窓口へお問い合わせください。
