里帰り出産で都外の病院を選ぶと、母子の保健バッグに入っていた受診票が使えなくなります。あきる野市の新生児聴覚検査の助成は、受診票を使う道と、あとから申請する道の2本立てです。
赤ちゃんの耳の聞こえを調べる検査の費用を、市が3,000円まで助成します。受診票を使うのは、生後50日に達する日までの検査です。東京都外の医療機関では受診票が使えません。都外で自費で受けたときは、受診日から1年以内に申請すれば、費用の一部が戻ります。
あきる野市 新生児聴覚検査の助成の要点まとめ
正式名:新生児聴覚検査受診費の助成
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 新生児聴覚検査の費用負担の軽減
- 対象地域
- 東京都あきる野市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 3,000円(超えた分は自己負担)
- 補助率
- 10/10(検査費用を3,000円まで助成)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 検査は生後50日に達する日まで(都外の申請は受診後1年以内)
- 公式サイト
- あきる野市「新生児聴覚検査」
受診票で受ける? あとから申請する?
どちらの道に進むかは、検査を受ける医療機関の場所で決まります。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
この3つに当てはまれば、都内で受診票を使う道です。受診票は、妊娠届を出したときに渡される「母と子の保健バッグ」に同封されています。対象は、市内に居住する人の子で、生後50日に達する日までの赤ちゃんです。
次のどれかに当たると、受診票は使えません。
- ✕ 東京都外の医療機関で受ける
- ✕ 生後50日に達する日を過ぎた
都外で受けた場合は、次の2つの両方に当てはまれば、あとから申請できます。
- 都外の医療機関で、生後50日に達する日までに検査(健康保険の適用外)を受けた
- 検査を受けた日に、市内に住所があった
「健康保険の適用外」とは、検査の費用を健康保険でまかなわず、自費で受けたという意味です。生後50日を過ぎて受けた場合の扱いは、公式ページに書かれていませんでした。
助成は、いくらまで?
助成の限度は3,000円です。検査の費用のうち、3,000円を超えた分は自己負担になります。
- 検査費用が3,000円を超えた例(受診票を使う場合):3,000円 × 10/10 = 助成3,000円。費用が5,000円なら、自己負担は5,000円 − 3,000円 = 2,000円
都外で受けた場合、要綱は「実費額と、東京都地域保健事業連絡協議会が定める額のいずれか低い額」を助成額と定めています。協議会が定める額は、市の公式ページにも要綱にも書かれていません。3,000円を超える検査費は自己負担と覚えたうえで、都外で受ける予定なら、先に窓口で助成の限度額を聞いておくと安心です。
申請の流れ:都内と都外で道が分かれる
東京都内で受ける場合
- 妊娠届を出す(保護者→市。届出のときに母と子の保健バッグが渡され、受診票が入っています)
- 都内の医療機関を選ぶ(保護者。一覧は東京都のホームページ「赤ちゃんの耳の聞こえについて」)
- 生後50日に達する日までに、受診票を使って検査を受ける(保護者→医療機関)
東京都外で受けた場合
- 自費で検査を受け、領収書をもらう(保護者→都外の医療機関。生後50日に達する日までに)
- 申請書をそろえる(保護者。こども家庭センター母子保健係で受け取るか、公式ページから印刷)
- 窓口に出す(保護者→こども家庭センター母子保健係。受診日から1年以内)
- 交付の可否が通知されたら、請求書を出す(保護者→市。要綱では、決定後は速やかに請求)
必要な書類
準備できた 0 / 6
領収書は、新生児聴覚検査を受診した旨が書かれたものです。申請書の添付欄では、母子健康手帳は受診記録のある箇所の写しとされています。住民票は、市が住民情報を確認することに同意すれば不要です。
窓口はトラストルピア(あきる野ルピア)2階のこども家庭センター母子保健係で、場所は秋川1-8です。受付日時と電話は、よくある質問に載せています。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 生後50日に達する日を過ぎた:受診票は、この日までの検査に使います。都外の後払いも、この日までに受けた検査が条件です。
- 受診から1年が過ぎた:都外で受けた分の申請は、受診した日から1年以内です。
- 受診日に市内に住所がなかった:都外で受けた場合、検査を受けた日に市内に住所があることが条件です。
出産まわりで、ほかに使える市の制度
あきる野市では、出生届のあとに受け取れる新生児誕生のお祝い品もあります。こちらは窓口が市民課で、申請期限は出生の日から30日以内です。
よくある質問
受診票はどこでもらえますか?
妊娠届を出したときに渡される「母と子の保健バッグ」に同封されています。生後50日に達する日までに、この受診票を使って検査を受けます。受診票の再交付は原則行われません。やむを得ない事情があると市長が認めたときは、交付・再交付の申請書を出して再交付を受けられます。見当たらないときは、こども家庭センター母子保健係に電話で相談してください。
自己負担はいくらかかりますか?
助成の限度額は3,000円で、検査費用のうち3,000円を超えた分は自己負担です。たとえば費用が5,000円なら、自己負担は2,000円になります。検査費用そのものの金額は医療機関によって違い、公式ページにも載っていません。受ける医療機関に、費用の目安を先に聞いておくと会計の見通しが立ちます。
検査はいつまでに受ければいいですか?
生後50日に達する日までです。受診票を使う場合も、都外で受けて後から申請する場合も、この日までに検査を受けることが条件になっています。入院中に受けるのか、退院後に受けるのかは、医療機関によって運用が違うことがあります。出産する医療機関に、検査の時期と予約の要否を聞いておくと安心です。
里帰り出産で都外の病院で受けたら、助成は受けられますか?
受けられます。次の2つの両方に当てはまる場合です。都外の医療機関で、生後50日に達する日までに検査(健康保険の適用外)を受けたこと、検査を受けた日に市内に住所があったことです。受診票は使えないため、いったん自費で払い、あとから申請します。領収書は捨てずに保管してください。
東京都外で受診票は使えますか?
使えません。公式ページに、東京都外の医療機関では受診票を使用できないと書かれています。里帰り出産などで都外の病院で検査を受ける予定なら、受診票を使う道ではなく、自費で受けてあとから申請する道になります。受診票は未使用のまま、申請のときに提出する書類のひとつです。
申請はいつまでにすればいいですか?
都外で検査を受けた場合は、受診した日から1年以内です。市の要綱でも、受診した日から1年以内に申請書を添えて市長に申請すると定めています。出産後は手続きが後回しになりがちなので、領収書を受け取ったら、母子健康手帳と一緒に保管し、書類がそろった時点で出す手があります。
申請書はどこで手に入りますか?
こども家庭センター母子保健係(トラストルピア2階)で受け取れます。市の公式ページからもダウンロードできます。書類は「あきる野市新生児聴覚検査受診費助成金交付申請書」で、PDF形式です。母子健康手帳、領収書、未使用の受診票、住民票の写し、口座が分かるものを添えて出します。
住民票は必ず必要ですか?
必須ではありません。市が住民情報の確認をすることに同意すれば、住民票の写しは不要になります。同意の方法は公式ページに書かれていないため、申請の窓口で伝えてください。検査を受けた日に市内に住所があったかの確認に使われるため、転居した人は、日付が分かる書類を窓口で聞いておくと安心です。
窓口の場所と受付時間を教えてください。
秋川1-8のトラストルピア(あきる野ルピア)2階、こども家庭センター母子保健係です。受付は月曜日から土曜日で、第2水曜日、祝日、年末年始は除きます。電話は午前8時30分から午後6時30分、窓口は午前10時から午後6時30分です。電話番号は042-550-3340です。
受診票があるうちに引っ越したら、どうなりますか?
実施要綱では、他の道府県へ転出するときは受診票を返却し、都内の別の区市町村への転出なら、受診票を続けて使えると定めています。転出前後の手続きは、転出届を出す窓口で受診票の扱いを聞いておくと確実です。赤ちゃんが生まれたあとの転居で、助成がどうなるかは公式ページに書かれていないため、こども家庭センター母子保健係に確かめてください。
都内の検査ができる医療機関はどこで分かりますか?
東京都のホームページ「赤ちゃんの耳の聞こえについて」に一覧が公開されています。あきる野市の公式ページから、このページへ進めます。受診票は都内の医療機関で使うものです。出産する病院で検査ができない場合は、別の医療機関で受ける必要があります。予約が要るかどうかは、各医療機関に確かめてください。
助成金はいつ振り込まれますか?
振込日は、公式ページにも市の要綱にも書かれていません。要綱では、市が申請を審査して可否を通知し、交付決定を受けた人が請求書を出し、請求を受けた市長が速やかに助成金を交付するという順序です。振込の時期を知りたいときは、こども家庭センター母子保健係に電話で聞いてください。
不正に受け取ったらどうなりますか?
要綱では、偽りその他不正な手段で助成を受けたときや、受診費の額に誤りがあったときに、市長が交付決定の全部または一部を取り消せると定めています。すでに交付されていれば、期限を決めて返還を命じられます。領収書の金額は正確に写し、書類に書く内容も事実のとおりにしてください。
