出産費用は、数十万円の単位で動きます。その大部分を、あきる野市の国民健康保険から病院へ直接払ってもらう手があります。
市の国保に入っている人が妊娠4か月(85日)以上で出産すると、出産育児一時金が出ます。額は、産科医療補償制度(出産で赤ちゃんに重い脳性まひが残ったときに補償する仕組み)に加入している医療機関で50万円、それ以外は48.8万円です。直接支払制度を使えば、市役所への申請は原則いりません。
あきる野市 出産育児一時金の要点まとめ
正式名:あきる野市国民健康保険の出産育児一時金
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 出産費用の負担軽減
- 対象地域
- 東京都あきる野市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 50万円(産科医療補償制度に加入の医療機関。それ以外は48.8万円)
- 補助率
- 定額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年(出生の翌日から2年以内)
- 公式サイト
- あきる野市「出産育児一時金」
自分は対象になる?
国民健康保険(会社の健康保険などに入っていない人が加入する、市の医療保険)に入っている人が、次の3つに当てはまれば対象です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
次のどちらかに当たると、市の国保からは出ません。
- ✕ 出生の翌日から2年が過ぎた
- ✕ 同じ出産で社保から給付が出る
妊娠85日以上なら、死産・流産・人工妊娠中絶でも対象です。出産が社会保険(会社の健康保険など)をやめてから6か月以内で、その保険に本人として1年以上入っていた場合は、前の保険と国保のどちらかを選べます。条例では、同じ出産で健康保険法などの給付を受けられるときは支給しないと定めています。
窓口で払う額と、あとから戻る額
直接支払制度を使うと、一時金は市から医療機関へ払われます。医療機関の請求が一時金より少なければ、残りは市に申請して受け取れます。
- 一時金そのもの(産科医療補償制度に加入の医療機関):50万円 × 1回 = 50万円(定額)
- 請求が40万円の医療機関(産科医療補償制度に加入):50万円 − 40万円 = 10万円を市に申請(窓口の支払いは0円)
- 請求が55万円の医療機関(産科医療補償制度に加入):55万円 − 50万円 = 5万円を窓口で支払う
- 請求が48万円(産科医療補償制度に加入):48万円が一時金から払われ、窓口は0円。差額の50万円 − 48万円 = 2万円は市に申請
- 請求が45万円で、制度に加入していない医療機関:48.8万円 − 45万円 = 3.8万円を市に申請
最初の例は市のページにある計算です。ほかは、同じ考え方で48.8万円に当てはめたものです。
出産費用が一時金を超えた分は自己負担になります。入院の個室料金や、出産前の検診費用がどう扱われるかは、市のページに書かれていませんでした。
手続きの流れ
一時金を受け取る方法は、直接支払制度を使うか使わないかで分かれます。
- 出産予定の医療機関に、直接支払制度を使えるか聞く(本人→医療機関。出産前に)
- 使えるなら、医療機関で手続きをする(本人→医療機関。市の窓口には行かない)
- 出産後、医療機関の請求が一時金より少なければ差額を申請する(世帯主→市役所 保険年金課。出生の翌日から2年以内)
- 制度を使わない場合は、出産後に支給申請をする(世帯主→市役所 保険年金課。領収書を持って)
直接支払制度は、医療機関によって使えないことがあります。使えない場合は、4の方法で自分で申請します。
必要な書類
準備できた 0 / 6
合意書は、直接支払制度を使った人だけ必要です。マイナンバーは、世帯主と出産した人の両方の分を確認します。資格確認書は、国保に入っていることを示す書類で、資格情報のお知らせでも構いません。
海外で出産した場合は、出生証明書と領収書の日本語訳、パスポート、妊娠の事実がわかる書類などが要ります。申請は帰国後です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 出生の翌日から2年が過ぎた:時効になり、申請できなくなります。
- 同じ出産で社保の給付が出る:条例で、健康保険法などから同じ出産の給付を受けられるときは支給しないと定められています。
- 差額の申請をしなかった:直接支払制度を使っても、請求が一時金より少なければ、残りは申請しないと受け取れません。
よくある質問
窓口で払う額はいくらになりますか?
直接支払制度を使うと、一時金の額までは市から医療機関へ払われます。窓口で払うのは、出産費用が一時金を超えた分だけです。たとえば産科医療補償制度に加入している医療機関で請求が40万円なら、窓口の支払いは0円になります。55万円の請求なら、50万円を引いた5万円が窓口の支払いです。個室料金など費用の内訳は、医療機関に確かめてください。
直接支払制度を使えば、市役所への申請は要りませんか?
原則、要りません。医療機関で手続きをするだけで、市の国保から医療機関へ一時金が払われます。ただし、医療機関の請求が一時金より少なかったときは、差額を市に申請できます。請求が40万円で一時金が50万円なら、残りの10万円です。差額の申請は、出生の翌日から2年以内に、領収書と合意書を持って市役所で行います。
産科医療補償制度に入っていない医療機関で産むと、額は変わりますか?
変わります。市のページでは、産科医療補償制度に加入している医療機関での出産は50万円、それ以外は48.8万円とされています。条例では、基本額が48.8万円で、制度の要件を満たす医療管理のもとでの出産には1.2万円が加算されます。出産を予定している医療機関が加入しているかどうかは、予約の段階で聞いておくと安心です。
流産や死産でも出ますか?
出ます。妊娠4か月(85日)以上であれば、死産・流産・人工妊娠中絶の場合も対象です。額の扱いや、申請のときに医師の診断書などが要るかどうかは、市のページに詳しく書かれていません。手続きの前に、国民健康保険係(042-558-1111、内線2421・2423)に確かめると確実です。2年の期限は、死産などでも気にしておきます。
申請はいつまでにすればいいですか?
出生の翌日から2年以内です。2年を過ぎると時効になり、申請できなくなります。直接支払制度で費用が一時金より少なかった人は、差額の申請にも同じ期限がかかります。申請の受付期間そのものは市のページに書かれておらず、通年で受け付けていると読めます。領収書は申請に使うので、捨てずに取っておきます。
会社の健康保険をやめた直後に出産したら、どうなりますか?
社会保険をやめてから6か月以内の出産で、その保険に本人として1年以上入っていた場合は、前の保険と国保のどちらかを選べます。同じ出産で両方からは受け取れません。条例でも、健康保険法などで同じ出産の給付を受けられる場合は市から支給しないと定めています。どちらが有利かは、前の保険の窓口と市の国民健康保険係に聞いて決めます。
海外で出産した場合はどうなりますか?
あきる野市に住んでいて国保に入っている人が海外で出産しても、一時金は出ます。申請は帰国後です。出生証明書(死産などは医師の証明書)と日本語訳、海外の医療機関の領収書と日本語訳、パスポート(渡航期間の確認用)が要ります。妊娠届、母子手帳または妊娠に関する診療のレセプトで、妊娠の事実も確かめます。出生した子が海外に住んでいて市に住民登録がないときは、現地の公的機関が出す戸籍や住民票等も要ります。外国人の被保険者は在留カードも持っていきます。内容を確認してからの支給になるため、時間がかかることがあります。窓口で書く申請書と、現地の医療機関への照会に同意する書類もあります。
申請に何を持っていけばいいですか?
国保の資格確認書または資格情報のお知らせ、医療機関の領収書、振込先がわかるもの、はんこ、世帯主と出産した人のマイナンバーがわかるものです。直接支払制度を使った人は、さらに合意書(出産育児一時金直接支払制度利用合意書など)が要ります。振込先は、世帯主か出産した人の口座です。
申請できる窓口と問い合わせ先はどこですか?
窓口は、あきる野市役所本庁舎1階6番窓口(保険年金課 国民健康保険係)と、五日市出張所1階の市民総合窓口です。問い合わせは、国民健康保険係(代表 042-558-1111、内線2421・2423)で受けています。市のページには窓口の受付時間が書かれていません。市役所の開庁時間は、市の公式ページで確かめてください。
双子など、複数の子を出産したときは人数分出ますか?
あきる野市のページには、双子など複数の子を出産したときの扱いが書かれていません。条例は、被保険者が出産したときに488,000円(要件を満たす医療管理のもとでの出産は500,000円)を支給すると定めています。人数分の扱いは、申請の前に国民健康保険係(042-558-1111)へ聞いて確かめてください。
