ひとり親家庭の親と子は、病院や薬局の窓口で払う保険診療の自己負担が1割になります。申請者と扶養義務者の全員が住民税非課税なら、自己負担はありません。
ただし、本人と扶養義務者の所得が限度額以上だと、助成されません。申請は市の窓口だけで、郵送は受け付けていません。
あきる野市 ひとり親家庭等医療費助成制度の要点まとめ
正式名:ひとり親家庭等医療費助成制度
だれが
- 申請者
- 個人(ひとり親家庭等の父・母、または養育者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- ひとり親家庭の親と子の保険診療の自己負担の助成
- 対象地域
- 東京都あきる野市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 1割負担・非課税は全額
- 補助率
- 課税は自己負担1割(外来は月1.8万円まで)、非課税は自己負担なし
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年(資格開始は交付申請日から)
「医療証」は、助成を受ける資格を証明するカードです。病院などの窓口で出します。「扶養義務者」は、受給者と同居している父母、祖父母、子、孫などの直系親族と、兄弟姉妹のことです。住民票の世帯が同じか別かは問われません。
うちは対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
子は、18歳になった日以後の最初の3月31日までです。中度以上の障がいがある子は、20歳未満まで対象になります。ひとり親家庭に当たるのは、次のどれかに該当する子を養育している場合です。
- 父または母が死亡した
- 父母が離婚した
- 父または母が重度の障がいを有する
- 父または母が生死不明である
- 父または母に1年以上遺棄されている
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている
- 婚姻によらないで生まれた
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 健康保険に入っていない
- ✕ 生活保護を受けている
- ✕ 児童福祉施設に措置入所している
- ✕ 里親などに委託されている
- ✕ マル乳・マル子・マル障の医療証がある
- ✕ 子が親の配偶者と生計が同じ
- ✕ 所得が限度額以上
「配偶者」には、事実上の配偶者も含まれます。「マル乳」「マル子」「マル障」は、乳幼児、小中学生、障がいのある人向けの別の医療証です。施設の入所は、契約入所や通所利用なら対象外になりません。
所得制限はいくら?
所得は、申請者、配偶者、扶養義務者の前々年の分で見ます。条例では、所得のあった翌々年の1月1日から1年間が対象外になります。2024年の所得なら、2026年の1月から12月までの分です。
比べる「所得」は、収入そのものではありません。収入から給与所得控除額などを引き、養育費の8割相当額を足して、8万円を引いた額です。
| 扶養親族等の数 | 親・養育者(孤児以外を養育) | 配偶者・扶養義務者など |
|---|---|---|
| 0人 | 208万円 | 236万円 |
| 1人 | 246万円 | 274万円 |
| 2人 | 284万円 | 312万円 |
| 3人 | 322万円 | 350万円 |
| 4人 | 360万円 | 388万円 |
5人以上は、1人増えるごとに38万円を足します。この額以上だと助成されません。寡婦(夫)控除とひとり親控除は、母または父本人の所得からは引きません。表の限度額には、同一生計配偶者や老人扶養親族などがいる場合の加算もあります。詳しくは、市の限度額表で確かめてください。
自己負担はいくらになる?
助成の範囲は、世帯の住民税の課税状況で2通りに分かれます。
- 受給者か扶養義務者に住民税の課税者がいる:保険診療の自己負担が1割になる
- 受給者と扶養義務者の全員が住民税非課税:保険診療の自己負担がなくなる
1割になった自己負担には、上限があります。
| 区分 | 月額の上限 | 補足 |
|---|---|---|
| 外来(個人ごと) | 18,000円 | 年間上限は144,000円 |
| 入院(個人ごと) | 57,600円 | 多数回該当は44,400円 |
| 外来・入院(世帯ごと) | 57,600円 | 多数回該当は44,400円 |
年間上限は、8月1日から翌年7月31日までを1年として、個人ごとに計算します。多数回該当は、過去12か月以内に3回以上上限額に達したとき、4回目から上限が44,400円に下がります。世帯の合算に、医療証を持たない人は含まれません。
計算の例です。金額は仮の数字です。
- 課税世帯で、医療費が40,000円かかった外来:40,000円 × 1割 = 4,000円 → 窓口の自己負担は4,000円
- 課税世帯で、1か月の外来が合計250,000円:250,000円 × 1割 = 25,000円 → 上限の18,000円まで。超えた7,000円は払い戻しを申請できる
- 非課税世帯で、医療費が40,000円かかった外来:自己負担は0円
払い戻しは、こども政策課 手当助成係の窓口で申請します。詳しい手順は、市に問い合わせてください。
何が助成の対象外?
対象にならないものを、先に挙げます。
- 入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
- 健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代
- 紹介状なしで受診した200床以上の病院の初診料
- 学校管理下のけがなどで、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象になるもの
- 健康保険組合などから支給される高額療養費・付加給付に当たる医療費の一部
- 他の公費医療で助成される医療費
対象になるのは、健康保険が適用される診療の自己負担分です。親と子のどちらの診療も助成されます。
申請の流れ
初めて申請する流れです。
- 必要な書類をそろえる(申請者→戸籍の窓口、手元の書類。戸籍謄本は離婚や死亡の記載があるもの)
- 市の窓口へ行く(申請者→こども政策課 手当助成係。郵送では申請できない)
- 申請書と書類を出す(申請者→窓口。所得の確認に、本人と扶養義務者の個人番号が分かる書類が要る)
- 医療証を受け取る(申請者。受け取り方は公式ページに書かれていません)
- 受診のたびに医療証を出す(親と子→医療機関。保険の資格情報と一緒に)
資格開始の日は、交付申請をした日からです。離婚の日にさかのぼることはありません。
必要な書類
準備できた 0 / 5
戸籍謄本は、受給対象者と対象児童のもので、離婚や死亡などの記載があるものです。マイナンバーが分かる書類は、申請者、配偶者、扶養義務者、対象児童の分が要ります。保険の資格情報は、マイナンバーでの照会ができないときなどに求められる場合があります。「資格情報のお知らせ」「資格確認書」「マイナポータルの資格確認情報画面の写し」のどれかです。要件によっては、ほかの書類も要ります。
課税(非課税)証明書は、受給対象者と扶養義務者の同意があれば、添付を省略できます。
都外の病院にかかったとき
窓口で自己負担分を払ったときは、ひとり親家庭等医療助成費支給申請書を出します。都外の病院にかかったときも同じです。領収書(保険点数入り)、医療証、振込先が分かるもの(医療証の保護者名義)を持っていきます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 現況届を出さなかった:医療証を持つ人は、毎年の現況届が必要です。出さないと、次の年の1月1日から有効の医療証が交付されません。未提出のまま5年たつと、時効で受給権がなくなります。
- 再婚などを届け出なかった:手当を受けている母(父)が婚姻したとき(内縁関係・同居を含む)は、消滅届が必要です。
- 養育状況の変化を届け出なかった:対象児童を養育しなくなったとき、遺棄されていた親が帰ってきたとき、児童が親と生計を同じくするようになったときも、消滅届が要ります。
- 不正に使った:偽りその他不正に医療証を使うと、助成を受けた額を全額返還することになります。
届出を出さずに使い続けると、全額の返還を求められます。
よくある質問
離婚したばかりですが、すぐ申請できますか?
申請できます。ただし、資格開始の日は交付申請をした日からで、離婚の日にはさかのぼりません。申請の前に受診した分は、助成の対象になりません。離婚が決まった段階で、必要な戸籍謄本の取り方や、所得が限度額に収まるかを窓口で確かめておくと、手続きが早く進みます。
事実婚の相手がいる場合は対象になりますか?
対象外になる可能性が高いです。市の案内は、子が父(母)とその配偶者と生計を同じくしているときは、事実上の配偶者を含めて対象外としています。同居していても生計が別と認められるかどうかは、公開資料では確かめられませんでした。心当たりがある場合は、申請の前にこども政策課へ状況を伝えて確かめてください。
所得制限は、親だけが対象ですか?
親だけではありません。申請者、配偶者、扶養義務者のそれぞれの前々年の所得が、限度額以上かを見ます。扶養義務者は、同居している父母、祖父母、子、孫などの直系親族と兄弟姉妹で、住民票の世帯が別でも含まれます。同居の祖父母の所得が限度額以上だと、助成されない場合があります。
養育費をもらっている場合、所得に入りますか?
入ります。比べる所得は、収入から給与所得控除額などを引き、養育費の8割相当額を足して、8万円を引いた額です。養育費を受け取っている場合は、その8割が所得に上乗せされます。受け取っていない養育費は、含まれません。限度額に近いときは、養育費の額を含めて、事前に市へ試算を聞いておくと安心です。
住民税非課税の世帯は、窓口で何も払わなくてよいですか?
保険診療の自己負担はありません。受給者と扶養義務者の全員が住民税非課税のとき、保険診療に限って全額が助成されます。一方、入院時の食事療養標準負担額や、健康診断、予防接種、差額ベッド代などは対象外なので、これらは自己負担になります。食事代は入院のたびにかかるため、入院が決まったら金額を病院で確かめておくと安心です。
外来の月額上限を超えたらどうなりますか?
課税世帯の外来は、個人ごとに月18,000円が上限です。1割の自己負担がこの額を超えたときは、こども政策課 手当助成係に申請すると、後日払い戻しを受けられます。年間の上限は144,000円で、8月1日から翌年7月31日までで計算します。詳しい手順は、窓口に問い合わせてください。
申請は郵送でもできますか?
できません。申請の受付場所は、こども政策課 手当助成係の窓口だけで、郵送での申請は受け付けていません。申請書などのダウンロードができる書類も、郵送は不可と案内されています。本人が行けないときの代理申請の扱いは、公開資料では確かめられませんでした。事前に電話で確かめてください。
現況届とは何ですか?提出しないとどうなりますか?
引き続き受給資格があるかを確かめる届出で、1月1日以降の資格が対象です。提出の期限は、市から届く案内に書かれています。医療証の交付を受けている人には、市から案内が届きます。出さないと、次の年の1月1日から有効の医療証が交付されません。未提出のまま5年たつと、時効で受給権がなくなります。
都外の病院で払った医療費は戻りますか?
戻る場合があります。窓口で自己負担分を払ったときは、ひとり親家庭等医療助成費支給申請書を窓口に出します。領収書(保険点数入り)、医療証、振込先が分かるもの(医療証の保護者名義)が要ります。記入例は、申請書の2ページ目にあります。書類は市のホームページからダウンロードでき、領収書の保険点数が書かれていないと受け付けてもらえないことがあるので、医療機関で受け取るときに確認してください。
引っ越したり保険が変わったりしたら手続きが必要ですか?
必要です。市内で転居したとき、市外へ転出したとき、氏名や加入する健康保険が変わったときは、申請事項変更(消滅)届を出します。医療証をなくしたときは、再交付申請書を出します。届出を忘れると、助成を受けられなくなったり、返還を求められたりすることがあります。
マイナンバーカードで受診できますか?
条例は、市長が別に定める場合に限り、医療証のかわりにマイナンバーカードを提示できると定めています。令和8年4月1日施行の改正です。どの医療機関で使えるかなどの運用は、市の案内ページに書かれていなかったので、こども政策課に確かめてください。それまでは、医療証を持っていくのが確実です。
問い合わせ先はどこですか?
あきる野市 こども家庭部 こども政策課です。代表電話は042-558-1111で、手当助成係は内線2641、こども政策係は内線2681です。申請や払い戻しは手当助成係の窓口で行います。ファクスは042-558-1117です。申請の前に、所得が限度額に収まるかを確かめておくと、無駄足を防げます。
