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【秋田県】最大400万円!介護テクノロジー活用支援補助金の申請のコツ

この補助金の募集は終了しています(申請締切: 2026年7月24日)次回の公募が行われる場合があります。最新の募集状況は必ず公式サイト・公募要領でご確認ください。

見守り機器や介護ソフト、インカムの導入費の5分の4(上限400万円)を、秋田県が補助します。令和8年度分の事業計画の受付は7月24日に終わり、内示は9月1日付で出ました。次の募集に備えて、SECURITY ACTIONの宣言と業務改善計画を先に整えておくと、受付が始まってすぐ動けます。

秋田県 介護テクノロジー活用支援事業費補助金の要点まとめ

正式名:秋田県介護テクノロジー活用支援事業費補助金

だれが

申請者
事業者(法人)
対象業種
介護サービス事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
利用目的
見守り機器・介護ソフトなどの導入
対象地域
秋田県内
従業員数
公式ページに記載なし

いくら

補助上限額
上限400万円
補助率
4/5(80%)

いつ・どこへ

申請受付
2026年6月22日〜7月24日(受付終了)
事業の完了
2027年1月29日まで(予定)

うちの事業所は対象になる?

次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6

SECURITY ACTIONは、情報処理推進機構(IPA)が実施する制度です。中小企業などが情報セキュリティ対策に取り組むことを、自分で宣言します。一つ星か二つ星のどちらかが必要です。セミナーは、県が開く業務改善の催しで、当日に出られなければ動画の視聴でも足ります。窓口は、あきた介護業務「カイゼン」サポートセンターです。複数の事業所で申請するときは、原則として事業所ごとの担当者がセミナーに出ます。法人の担当者1名だけでは足りません。

事業計画を出す時点で、対象のサービスの事業所が開いている必要があります。有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅は、特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合だけ対象です。養護老人ホームと軽費老人ホームは、特定施設かどうかを問いません。法人本部が県外でも、事業所が県内にあれば対象です。

サービスの種類によっては、条件が増えます。短期入所、特定施設、小規模多機能型、グループホーム、特別養護老人ホーム、老人保健施設などは、利用者の安全や職員の負担軽減を検討する委員会の設置が必要です。訪問介護、通所介護、居宅介護支援などは、ケアプランデータ連携システムの利用開始が必要です。令和8年度は、利用開始の判断が「データ連携の実績がある」ことに改められました。居宅療養管理指導は連携を行う計画の場合だけ、「短期利用」と付くサービスは短期利用の届出をしている事業所だけが対象です。

補助で収支が良くなったときは、職員の賃金へ適切に還元し、そのことを職員に伝えるのも要件です。科学的介護情報システム(LIFE)の情報収集にも協力します。事業計画を出した時点でLIFEの利用申請をしていない事業者は、交付申請までに申請します。LIFEの対象外のサービスは、この申請が要りません。

次のどれかに当たると対象外です。

  • ✕ 国税・地方税に滞納がある
  • ✕ 暴力団または密接な関係者
  • ✕ 業務改善支援だけを申請する

いくら戻ってくる?

補助率は5分の4です。実際の交付額は、導入費に4/5を掛けた額と、機器ごとの基準額を比べて、少ない方になります。基準額は次のとおりです。

区分基準額
移乗支援・入浴支援・インカムなど1機器につき100万円まで
介護ソフト・バックオフィスソフト職員数で100万〜250万円(別表4)
上記以外(見守り機器、移動支援、排泄支援など)1機器につき30万円まで
業務改善の支援・研修1事業所につき48万円まで
横にスクロールできます

機器の導入だけを申請する場合、1事業所の合計は300万円までです。機器をパッケージで導入する場合は、1事業所につき400万円までです。

基準額は、機器の台数ぶんだけ増えます。たとえばインカム5台なら100万円 × 5台で500万円ですが、機器の導入は1事業所300万円までなので、300万円が頭打ちです。

TAISは、公益財団法人テクノエイド協会の福祉用具情報システムです。介護テクノロジーとして選ばれた機器が載っています。

計算例は次のとおりです。金額は計算の説明のために置いた仮の数字です。

  • 見守り機器1台を50万円で入れる:50万円 × 4/5 = 40万円 → 1機器の基準額30万円が少ないので、30万円
  • 移乗支援機器1台を80万円で入れる:80万円 × 4/5 = 64万円 → 基準額100万円より少ないので、64万円
  • インカム1台に125万円かける:125万円 × 4/5 = 100万円 → 基準額と同じ100万円
  • 職員8人の事業所が150万円の介護ソフトを入れる:150万円 × 4/5 = 120万円 → 基準額の100万円
  • 業務改善の支援に60万円かける:60万円 × 4/5 = 48万円 → 上限の48万円

上限は、県の案内ページだけが「1事業者あたり400万円」と書き、交付要綱・Q&A・募集案内は「1事業所あたり400万円」と書いています。複数の事業所で申請する法人は、どちらで数えるかを長寿社会課に確かめてください。申請できるのは1法人あたり5事業所までです。

何に使える?

対象にならないもの

  • 交付決定の前に契約した機器(指令前着手届を出した場合を除く)
  • インターネット回線の使用料などの通信費
  • 機器のメンテナンス費
  • 他の補助金を受けている機器の費用
  • 振込手数料
  • 事務用のパソコンやプリンター
  • 部品交換などの消耗品
  • 貸与するための福祉用具の購入
  • 開発にかかる費用や、販売価格が公表されていない機器

対象になるもの

  • TAISに載っている介護テクノロジーの導入費(見守り、移乗支援、入浴支援、インカム、介護ソフトなど)
  • 介護ソフトと一緒に使うタブレット、Wi-Fi工事、導入前後のベンダー支援費
  • TAISに載っていなくても、県が同水準と認めた機器やバックオフィスソフト
  • 機器とあわせて入れる業務改善の支援費、研修・相談の費用

介護ソフトは、記録、情報共有、請求を転記なしでできるものに限ります。複数のソフトをつないで転記が要らなくなるなら、対象です。月額払いは当年度分、年額払いは1年分が対象経費です。居宅サービスなどの事業所は、ケアプランデータ連携の標準仕様に対応した製品が条件です。施設サービス(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院)と地域密着型の特別養護老人ホームは、LIFEのCSV連携仕様に沿ったCSV出力の機能が条件です。製品が対象かどうかは、厚生労働省の介護記録ソフト機能調査で調べられます。

申請の流れ

令和8年度の実績にそって書きます。

  1. セミナーを受け、サポートセンターに相談する(事業者→あきた介護業務「カイゼン」サポートセンター。県主催セミナーは6月24日、動画視聴の申し込みは7月10日まで)
  2. 事業計画を出す(事業者→県。電子申請で6月22日9時〜7月24日17時)
  3. 審査を待つ(県→事業者。先着順ではなく、内示は9月1日付)
  4. 交付申請を出す(事業者→県。9月1日付の内示を受けた事業者は9月14日まで)
  5. 交付決定のあとに機器を入れる(事業者。2027年1月29日までに導入と支払いを終える)
  6. 実績報告を出す(事業者→県。完了後30日以内か2027年2月5日のどちらか早い日まで)
  7. 請求書を出して入金を受ける(事業者→県。請求書の受理から30日以内に支払い)

交付決定は、県が補助を決めたと伝える通知です。ここより前に契約した機器は対象外です。ただし、内示を受けたあとに指令前着手届を出せば、決定前でも着手できます。この場合も、補助の有無と金額は約束されません。

必要な書類

準備できた 0 / 11

役所県の案内ページ
自分メーカー
業者販売店

事業計画の提出時には、事業計画書、補助金所要額調書、業務改善計画書、見積書の写しなどを出します。TAISにない機器はカタログの写しも要ります。複数の事業所で申請する法人は、事業所の優先順位を書いた書類を法人で1部出します。通信環境の工事は図面の写しです。交付申請では、申請書から債権者登録票までの5点が必須です。カタログと見積書は、計画提出時から内容が変わったときに出します。指令前着手届出書は、決定前に着手するときだけです。見積書は、値引き額が書かれていないものを出します。値引き額の記載があると差し戻されます。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 交付決定の前に契約した:決定前に契約した機器は対象外です。内示後に指令前着手届を出した場合だけ例外ですが、補助は約束されません。
  • 期限のあとに支払った:2027年1月30日以降に払った経費は、対象外です。納品だけでなく支払いも期限内に済ませます。
  • 要件を満たさなかった:SECURITY ACTIONの宣言、委員会の設置、ケアプランデータ連携システムの利用開始のいずれかが欠けると、要件を満たしません。
  • 他の補助金と重ねた:同じ経費で他の国庫補助金を受けると、重複になります。

予算を超える応募があるときは、秋田県介護サービス事業所認証評価制度の認証の有無、導入で見込める効果、過去の補助実績などを見て、採否と補助額が決まります。補助額が減らされる場合もあります。

よくある質問

令和8年度分の受付は終わっていますか?

事業計画の受付は、2026年7月24日17時で終了しています。交付申請の案内も、9月1日付で内示を受けた事業者に限られています。ただし県は、申請が予算額に満たなかったときは追加募集を実施する場合がある、としています。追加募集があるかどうかは、県の案内ページか長寿社会課(電話018-860-1364)で確かめてください。

令和9年度も募集されますか?

公式ページには、令和9年度以降の実施について記載がありません。Q&Aは、令和7年度は補助率4分の3、令和8年度は5分の4で、令和9年度以降の扱いは未定としています。令和8年度の要綱は令和6年8月施行の要綱を改正したもので、令和6年度、7年度にも同じ補助金の案内が出ています。ただし、今後も続くとは書かれていません。予算や要件は毎年変わるので、募集を知る手段として、県の案内ページを定期的に見る方法が確実です。

補助の上限は事業者ごとですか、事業所ごとですか?

県の案内ページは「1事業者あたりの補助上限額:400万円」と書いています。一方、交付要綱第6条は「1事業所あたりの上限額を400万円」と定め、Q&Aと募集案内も「1事業所あたり」です。どちらで数えるかで、複数の事業所を持つ法人の上限が変わります。申請できる数は1法人あたり5事業所までです。申請前に長寿社会課へ問い合わせて、数え方を文書やメールで残しておくと安心です。

介護ソフトだけを入れる場合は、いくら出ますか?

職員数で基準額が決まります。申請時点の常勤換算で、1〜10人は100万円、11〜20人は150万円、21〜30人は200万円、31人以上は250万円です。タブレットやWi-Fi工事など定着促進の支援も併せて申請する場合は、基準額が15万円増えます。導入費に4/5を掛けた額と、この基準額を比べて、少ない方が交付額です。契約が職員数に連動しない場合は一律250万円です。居宅サービス事業所などで、ケアプランデータ連携システムを使って5事業所以上とデータ連携すると、5万円加わります。

業務改善の費用だけを申請できますか?

できません。要綱は、導入支援と一体的に行う業務改善だけを行う場合は、交付を受けられないと定めています。機器やソフトの導入とセットで申請します。業務改善の支援費には、1事業所につき48万円までの基準額があります。メーカーや販売店による機器の操作説明は、対象に入りません。第三者のコンサルティングや、県などが実施する研修の受講が対象です。

SECURITY ACTIONの宣言は、いつまでに必要ですか?

事業計画の提出までに宣言しておくのが基本です。交付申請の案内には、計画提出時に宣言していなかった事業者は、必ず宣言の手続きを行うよう書かれています。宣言は、IPAが実施する制度の手続きで行います。一つ星か二つ星のどちらかが必要です。宣言した内容は、業務改善計画書にも書きます。先に済ませておけば、募集が始まってから慌てずに済みます。

交付決定の前に、機器を注文してもいいですか?

原則としてできません。決定前に契約した機器の費用は、補助の対象外です。例外として、内示のあとに指令前着手届(様式7)を出せば、決定前でも着手できます。ただし県は、この場合は補助の有無と金額を約束できないとしています。納期が長い機器は、届を出すかどうかを、メールで長寿社会課に相談してから決めるのが無難です。

複数の業者から見積もりを取る必要はありますか?

あります。要綱は、原則として競争入札か、複数の業者から見積書を取ることを求めています。最も安い価格を出した業者を選びます。やむを得ない場合でも、最も経済的な調達になるようにします。同じメーカー、型番、仕様で価格差が大きい事例があるため、申請額の単価が適正でないと県が認めたときは、別途、申立書を求められる場合があります。

補助を受けたあとの義務はありますか?

あります。補助を受けた翌年度から3年間、県と厚生労働省に、業務改善の効果を報告します。科学的介護情報システム(LIFE)による情報収集にも協力します。取得した単価30万円以上の機器は、厚生労働大臣が定める期間が過ぎるまで、承認なしに売ったり貸したりできません。証拠書類は、額の確定の日が属する年度の終了後5年間、保管します。消費税込みで申請した場合は、仕入控除税額が確定したあと、補助金の一部を返すことがあります。

問い合わせ先はどこですか?

秋田県健康福祉部 長寿社会課 介護保険・人材対策チーム(電話018-860-1364、メールChouju@pref.akita.lg.jp)です。要綱や別表への質問は、原則として質問票をメールで送ります。1週間以上返事がないときは、メールが届いていない可能性があるので、電話で確かめてください。回答は、受信した順に出ます。

秋田県介護テクノロジー活用支援事業費補助金について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず秋田県の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

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本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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