青森県の「持続的賃上げ環境整備促進事業費補助金」は、賃上げにつながる設備投資を最大1,500万円まで後押しする制度です。従業員の給料を上げたくても、原資となる生産性向上の見通しが立たない事業者は少なくありません。そうした県内事業者を対象にしています。
例えば製造ラインへの自動化設備の導入や、飲食店の券売機・調理機器の刷新も対象になり得ます。設備投資で浮いた時間や人手を、賃上げの原資に回す発想です。
持続的賃上げ環境整備促進事業費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 持続的賃上げ環境整備促進事業費補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(県内中小企業者) |
| 利用目的 | 賃上げにつながる生産性向上のための設備投資 |
| 対象地域 | 青森県内 |
| 従業員数 | 常時使用する従業員1名以上 |
| 補助上限額 | 一般型:50万円〜300万円/成長投資・賃上げ加速型:300万円〜1,500万円 |
| 補助率 | 対象経費の1/2以内 |
| 申請受付 | 一般型:随時受付。成長投資・賃上げ加速型:令和8年6月1日・7月1日・8月3日・9月1日の各締切 |
| 公式サイト | 青森県「持続的賃上げ環境整備促進事業費補助金」 |

2つの枠、自社はどちらに当てはまるか
この補助金には2つの枠があります。
- 一般型:上限50万円〜300万円。随時受付で、審査方式による採択。小規模な設備入れ替えに向く
- 成長投資・賃上げ加速型:上限300万円〜1,500万円。年4回の締切があり、より大きな投資に向く
どちらも対象経費の1/2以内が補助されます。自社の投資規模に応じて、どちらの枠で申請するかを最初に決める必要があります。
対象になる経費
対象経費は次のとおりです。
- 建物費(賃上げのための作業スペース改修等)
- 機械設置費・工具器具備品費・システム導入費
- 設計費
種苗・肥料・人件費など、直接賃上げの原資にならない経常的な費用は対象外です(詳細は事務局へお問い合わせください)。
成長投資・賃上げ加速型は締切が4回ある
成長投資・賃上げ加速型を狙うなら、締切管理が重要です。令和8年度は6月1日・7月1日・8月3日・9月1日の4回に分かれています。1回逃しても次の締切で申請できますが、直近の締切に合わせて計画書を準備する必要があります。
一般型は随時受付・審査方式のため、締切に縛られず準備が整い次第申請できます。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
はい。県内に事業所を持ち、常時使用する従業員が1名以上いれば、法人・個人事業主どちらも対象です。
一般型と成長投資・賃上げ加速型はどちらが有利ですか?
投資規模で選びます。300万円未満の設備投資なら一般型、それ以上の大きな投資計画なら成長投資・賃上げ加速型が上限額の面で有利です。
審査基準はどこで確認できますか?
公式ページに詳細な公募要領が掲載されています。不明点は事務局(0120-108-158)へ確認できます。
