農家なら誰でも燃油の支援を受けられるのか。足利市の支援金では、認定農業者、認定新規就農者、地域計画の「担い手」のどれかに当たる人だけです。ただの農業者は対象になりません。
金額は一律で、認定農業者と認定新規就農者が6万円、地域計画の担い手が3万円です。申請は令和8年10月30日(金)までで、郵送でも消印が期限内なら間に合います。
足利市 認定農業者等燃油価格高騰対策支援金の要点まとめ
正式名:足利市認定農業者等燃油価格高騰対策支援金
だれが
- 申請者
- 農業者(個人・法人)
- 対象業種
- 農業(認定農業者、認定新規就農者、地域計画の担い手)
- 利用目的
- 農業経営用の燃油・光熱費の負担軽減
- 対象地域
- 栃木県足利市
- 従業員数
- 規定なし(農業を経営する個人または法人)
いくら
- 補助上限額
- 6万円(認定農業者・認定新規就農者。担い手は3万円)
- 補助率
- 定額(一律6万円または一律3万円)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年8月17日〜2026年10月30日
自分は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
「動力光熱費」とは、農業経営に使うガソリン、軽油、灯油、重油、液化石油ガス、液化天然ガス、電気の使用料のことです。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 3つの区分のどれにも当たらない
- ✕ 暴力団員またはその密接関係者
- ✕ 同じ経費で別の補助を受けた
3つの区分で、金額と線引きが変わる
支援の対象は3つの区分のどれかに当たる人です。区分によって金額が違います。
| 区分 | 金額 | 注意点 |
|---|---|---|
| 認定農業者 | 一律6万円 | 市の認定を受けている人 |
| 認定新規就農者 | 一律6万円 | 市の認定を受けている人 |
| 地域計画の担い手 | 一律3万円 | 地域計画の「農業を担う者一覧」に載る人のうち、属性が「利用者」以外の人 |
担い手の区分は、少し分かりにくいところです。地域計画とは、地域ごとに農地の利用を話し合って決める計画のことで、その中の「農業を担う者一覧」に載っている人が「担い手」です。一覧に載っていても、属性が「利用者」の人は対象になりません。
よく誤解されるポイント
複数の区分に当たっても、申請は1回だけ
認定農業者でありながら、地域計画の担い手にも載っている人がいます。公式のリーフレットには、複数に当たる場合でも重複して申請はできないと書かれています。6万円と3万円を合わせて9万円にはなりません。
「中心経営体」だった人も、そのままでは対象にならない
令和6年度以前の「人・農地プラン」で中心経営体だった人でも、直近の地域計画で「担い手」と位置づけられていなければ、対象になりません。リーフレットには、地域計画の策定で中心経営体という定義はなくなったと書かれています。昔の制度で対象だった人は、自分が今の一覧に載っているかを確かめてください。
ほかの補助を受けた経費は対象にならない
対象の人の条件に「支援対象経費について、他の公的制度で補助・助成を受けていないこと」があります。燃油や電気について、国や県の別の補助を受けていると、この支援金は受けられません。どの制度が該当するかの具体例は、公式ページに書かれていません。
いくらもらえる?
金額は一律で、燃油の使用量に応じて増減しません。
- 認定農業者が申請する:6万円 × 1人 = 6万円
- 認定新規就農者が申請する:6万円
- 地域計画の担い手が申請する:3万円 × 1人 = 3万円
- 認定農業者で担い手にも当たる人が申請する:重複しての申請はできません(9万円にはなりません)
公式ページには、支出した燃油費の下限や、金額を決める計算式の記載がありません。ただし書類として、燃油等の経費を申請者名義で支出していることが分かる書類が必要です。
何が対象の経費?
対象にならないもの
- 他の公的制度で補助・助成を受けた経費
- 申請者以外の名義で支出した経費(書類で名義が示せないもの)
対象になるもの
- 農業経営用のガソリン、軽油、灯油、重油
- 農業経営用の液化石油ガス、液化天然ガス
- 農業経営用の電気使用料
公式ページは、「事業用として支出した燃油」を支援するとしています。経営用と家庭用が分かれていない場合の扱いは、公式ページに書かれていません。農政課に確認してください。
申請の流れ
- 自分の区分を確かめる(農業者。認定の通知か、地域計画の一覧で確認)
- 書類をそろえる(農業者。燃油等の支出が分かる書類、通帳の写し、本人確認書類)
- 申請書を出す(農業者→農政課。10月30日まで。持参か郵送)
- 審査を受ける(市。不備があれば電話連絡)
- 交付決定通知を受け取る(市→農業者。申請から5〜6週間の見込み)
- 支援金が振り込まれる(市→農業者。申請から7〜8週間の見込み)
10月30日に出した場合、7〜8週間後は12月中旬から下旬にあたります。
必要な書類
準備できた 0 / 5
提出する書類は、すべてA4サイズで印刷します。
燃油等の支出が分かる書類は、農業経営の実績がある人なら、直近の確定申告の決算書などの写しです。動力光熱費の支出が確認できる部分を出します。法人は、直近の決算報告書などです。新しく就農して税の申告をしていない人は、直近3か月以内に出た燃油等の領収書などの写しを出します。申請者名義でないものは対象外です。
法人の本人確認書類は法人謄本(履歴事項全部証明書)で、発行から1年以内のものです。個人は、運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、写真付きの住民基本台帳カード、住民票、国民健康保険証、後期高齢者保険証のどれかです。通帳の写しは、申請者名義(法人は法人名義)の表紙と表紙裏面です。通帳がなければ、金融機関名・支店名・口座番号などが分かる資料でも構いません。
令和7年度に同じ事業で支援金を受けた人は、振込先の口座や本人確認書類に変更がなく、前回の内容の確認に同意できれば、通帳の写しと本人確認書類の写しを省略できます。チェックリストの確認欄にチェックを入れます。口座を変える場合は、省略せず通常どおり出します。交付申請書兼請求書の入手方法は、公式ページに書かれていません。農政課に確認してください。
もらえなくなるとき
- 期限を過ぎた:令和8年10月30日(金)が期限です。郵送は期限内の消印が有効です。
- 市税に滞納がある:申請時点で納期限が来た市税等に滞納があると、対象になりません。
- 別の補助を受けている:同じ燃油等の経費で補助・助成を受けていると対象外です。
- 書類に不備がある:不備があると電話で連絡があります。
受け取ったあとの税金
この支援金は、ほかの補助事業の交付金等と同じく、その他の収入として確定申告をする必要があります。令和8年中の収入として申告に計上してください。リーフレットに書かれています。
よくある質問
認定農業者でなくても申請できますか?
認定農業者でなくても、認定新規就農者か地域計画の「担い手」に当たれば申請できます。ただし、この3つのどれにも当たらない農業者は対象外です。認定新規就農者は6万円、担い手は3万円です。担い手に当たるかどうかは、地域計画の「農業を担う者一覧」に載っているかで決まります。自分が載っているか分からない場合は、農政課に問い合わせてください。
認定農業者と担い手の両方に当たる場合は、9万円もらえますか?
もらえません。リーフレットには、複数の区分に当たる場合でも、重複して申請はできないと書かれています。申請は1回だけで、担い手の3万円が上乗せされるとは書かれていません。どちらの金額になるかは公式ページに書かれていないため、該当しそうな人は申請前に農政課へ確認してください。
地域計画の「属性が利用者」とは何ですか?
地域計画の「農業を担う者一覧」には、人ごとに属性が書かれています。公式ページでは、担い手とは、その一覧に載っている人のうち、属性が「利用者」以外の人だと定められています。属性が「利用者」になっている人は、一覧に名前があっても対象になりません。自分の属性が何かは、地域計画の資料か農政課で確認できます。
以前の「中心経営体」のままで対象になりますか?
なりません。令和6年度以前の「人・農地プラン」で中心経営体だった人でも、直近の地域計画で「担い手」と位置づけられていなければ、対象外です。地域計画の策定で、中心経営体という定義はなくなりました。昔の制度で対象だった人も、今の地域計画の一覧に載っているかを確かめてから申請してください。
燃油を使った量が少なくても、6万円もらえますか?
公式ページとリーフレットには、金額は一律6万円または3万円と書かれています。燃油の量や金額に応じて増減する記載はありません。ただし、燃油等の経費を申請者名義で支出していることが分かる書類は必要です。支出額の下限が決まっているかは書かれていないので、少額の場合は申請の前に農政課に確認しておくと安心です。
何の経費が対象ですか?
動力光熱費で、農業経営用に使うガソリン、軽油、灯油、重油、液化石油ガス、液化天然ガス、電気使用料です。申請者名義で支出していることが分かる書類の写しを出します。家庭用と経営用の区別がつかない請求書の扱いは、公式ページに記載がありません。事業用と家庭用が混ざる場合は、農政課に相談してください。
申請の期限はいつですか?
令和8年10月30日(金)までです。受付開始は8月17日(月)でした。郵送の場合は、期間内の消印があれば有効です。窓口に持参する場合は、市役所の受付時間(平日の午前9時から午後4時30分)に注意してください。書類の不備で電話連絡が入ることもあるので、期限の直前は避けて早めに出すと安全です。
交付はいつごろになりますか?
申請から交付決定までは5〜6週間、交付(振込)までは7〜8週間の見込みと、公式ページに書かれています。10月30日の締切日に出した場合、7〜8週間後は12月中旬から下旬にあたります。あくまで見込みなので、不備があれば遅れる場合があります。不備がないように、チェックリストで書類を確かめてから出しましょう。
令和7年度にも受けた場合、書類は減りますか?
減ります。令和7年度に同じ事業で支援金を受けた人は、口座や本人確認書類に変更がなければ、通帳等の写しと本人確認書類の写しの提出を省略できます。燃油等の支出が分かる書類と、交付申請書兼請求書、申請書類チェックリストは、今年も必要です。振込先の口座を変える場合や、前回の内容の確認に同意できない場合は、省略せず通常どおり出します。
受け取った支援金に税金はかかりますか?
ほかの補助事業の交付金等と同じように、その他の収入として確定申告をする必要があります。令和8年中の収入として、申告に計上するようにと、リーフレットに書かれています。税額や必要経費との関係は個人の状況で変わるので、申告の前に税務署か税理士に確認してください。
問い合わせ先はどこですか?
足利市 産業観光部 農政課 農業振興担当(電話 0284-20-2160)です。住所は足利市本城3丁目2145番地の本庁舎別館3階です。区分に当たるか、経営用と家庭用の区別、少額の場合の扱いなど、公式ページに書かれていない点は、申請の前に問い合わせてください。
