空き店舗を借りて芦屋町で店を開くと、家賃の一部を最長24か月、町が補助します。商業地域にある飲食店や小売店なら、月額5万円までです。
申請の時期が、ほかの創業補助と違います。交付要綱では、交付申請は事業を開始してから2か月以内に出す決まりです。受付期間の記載は、町のページにも要綱にもありません。
芦屋町 空き店舗等活用事業補助金の要点まとめ
正式名:芦屋町空き店舗等活用事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 小売・飲食・生活関連サービス・情報サービス・デザイン業など
- 利用目的
- 空き店舗を借りた創業時の家賃負担の軽減
- 対象地域
- 福岡県遠賀郡芦屋町
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 月額5万円
- 補助率
- 商業地域内は1/2(13か月目から1/3)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 期間の記載なし(事業開始から2か月以内に申請)
- 事業の完了
- 令和9年度までの期限付きの制度
月額5万円は、商業地域内で卸売・小売業、飲食店、生活関連サービス業を営む場合の上限です。それ以外は月額3万5千円までです。
うちの店は対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 貸主が2親等内の親族や同一世帯
- ✕ 過去に同じ補助を受けた
- ✕ 移転前の事業所を空き店舗にした
空き店舗等とは、町内で商業・事務所・居住に使っていた建物のうち、連続して3か月以上使われていないものです。暴力団でないことの警察への照会にも、同意書で同意します。
対象の業種は、卸売・小売業、飲食店、洗濯・理容・美容・浴場業などの生活関連サービス業、ソフトウェア業・情報処理サービス業など、デザイン業・著述・芸術家業の5つです。倉庫などの管理・補助的な事業所は除かれます。宗教活動や政治活動が目的の事業、風俗営業は対象外です。要綱には、町長が特に必要と認めた事業も対象にできるとあります。業種が当たるか迷うときは、産業観光課に聞いてください。
いくら戻ってくる?
補助の対象は家賃だけです。契約日の属する月の翌月から24か月以内の月々の家賃が対象で、千円未満は切り捨てます。
商業地域内の3業種(卸売・小売、飲食、生活関連サービス)は、12か月目まで家賃の1/2、13か月目から24か月目まで1/3です。月額の上限は5万円です。
- 商業地域内の飲食店で家賃8万円:12か月目まで 8万円 × 1/2 = 4万円、13か月目から 8万円 × 1/3 = 2万6千円(千円未満は切り捨て)
- 商業地域内の美容室で家賃12万円:12か月目まで 12万円 × 1/2 = 6万円 → 上限の5万円、13か月目から 12万円 × 1/3 = 4万円
- 商業地域内の小売店で家賃15万円:12か月目まで 15万円 × 1/2 = 7万5千円 → 上限の5万円、13か月目から 15万円 × 1/3 = 5万円
上限の5万円に届くのは、12か月目までなら家賃10万円以上、13か月目からなら家賃15万円以上のときです。
商業地域の外の店や、商業地域内のソフトウェア業・デザイン業などは、月額3万5千円が上限です。この区分の補助率は、町のページにも要綱の表にも書かれていません。ただ、交付申請書(様式第1号)の計算欄は、月額家賃の1/2と1/3で出した額と、上限(月額3万5千円、特例は5万円)を比べて、少ない方を書く形です。上限までもらえるのか、家賃の何割になるのかは、産業観光課に確かめてください。
住宅と併用する物件は、事業に使う部分と住宅の面積に応じて家賃を按分します。
何に使える?
対象にならないもの
- 敷金、礼金、保証金
- 管理費、共益費
- 駐車場などの似た費用
- 契約月の翌月から24か月を過ぎた家賃
- 住宅部分の家賃(住宅と併用する場合)
対象になるもの
- 契約日の属する月の翌月から24か月以内の、月々の家賃
敷金・礼金・管理費は対象外です。開業資金の見積もりでは、契約時の初期費用を自己負担として組み、月々の家賃だけが補助されると考えてください。
申請の流れ
要綱の条文の順に並べました。申請や報告は、すべて芦屋町商工会を通して町へ出します。
- 産業観光課に相談する(事業者→産業観光課 商工観光係。契約の前に。予定地が商業地域か、業種が対象かを聞く)
- 空き店舗を借りて事業を始める(事業者。連続3か月以上空いていた店舗)
- 交付申請書と添付書類を出す(事業者→商工会経由で町。事業開始から2か月以内)
- 交付決定の通知を受ける(町→事業者。決定通知書は商工会経由で届く)
- 家賃・業種・住所が変わるときは変更の承認を受ける(事業者→町。変更承認申請書)
- 実績報告書を出す(事業者→町。事業の終了から1か月以内か、決定通知の年度の3月末日の早い日)
- 額の確定を受けて請求する(事業者→町。請求書を出すと補助金が交付される)
- 事業状況報告書を出す(事業者→町。事業開始後5年間、毎年、決算月の末日から3か月以内)
年度をまたいで受けるときは、交付決定の翌年度の4月末までに、交付申請書を出し直します。書類の内容が同じなら、添付書類は省けます。
必要な書類
準備できた 0 / 6
同意書は、町税の滞納がないことと暴力団でないことを町が調べるためのもので、代表者と役員の名簿を付けます。照会は、申請時と額の確定時の最大2回です。登記事項証明書と定款は、法人の場合だけです。空き店舗の証明の出し方は、要綱に「証明」としか書かれていません。産業観光課に確かめてください。実績報告では、家賃の領収書か支払を示す書類の写し、営業上の収支が分かる書類、営業中の写真も出します。事業を始めてから5年間は、毎年の事業状況報告書に、法人は決算書と収支内訳書、個人事業主は確定申告書の写しを付けます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 5年未満で町外へ移転した:交付決定通知書の発行日から5年未満で町外へ移ると、交付した補助金の全部または一部を返すよう求められることがあります。
- 対象の要件を欠いた:町税の滞納、商工会の退会などで要件を欠くと、返還になることがあります。
- 申請が遅れた:交付申請は、事業開始から2か月以内に出す決まりです。契約から時間がたつと間に合いません。
- 予算がなくなった:補助金は予算の範囲内で交付します。予算額は公表されていません。
- 家賃や業種の変更を届けなかった:変更するときは、変更承認申請書を出す決まりです。
- 年度またぎの申請を忘れた:翌年度の4月末までに出し直さないと、年度を超えて受けられなくなります。
併用と期限
町には、創業促進支援事業補助金という別の制度もあります。空き店舗の家賃を扱うのはこの記事の補助金です。併用できるかどうかは、町のページに書かれていません。両方を検討するなら、産業観光課に先に相談してください。
この補助金は、令和9年度までの期限付きです。交付要綱は令和10年3月31日で効力を失います。交付決定を受けた人で、年度をまたぐ申請の期限を過ぎていない人は、従来のとおり扱われます。
よくある質問
申請の受付期間はいつですか?
町のページにも交付要綱にも、受付期間の記載はありません。要綱では、交付申請を事業開始から2か月以内に出すと決めています。補助金は予算の範囲内で交付され、制度は令和9年度までの期限付きです。いつまでに動けばよいかは、産業観光課商工観光係(093-223-3542)に確かめてください。
空き店舗とは、どんな店舗を指しますか?
要綱では、町内で商業活動・事務所・居住に使っていた施設のうち、連続して3か月以上使われていないものを指します。3か月以上空いていたことの証明を、申請書に添えます。証明の方法は要綱に書かれていません。借りる予定の物件が当たるかどうかは、契約の前に産業観光課へ確かめてください。
自分の店舗予定地が商業地域かどうかは、どう調べますか?
町のページには、商業地域かどうかを調べる方法が書かれていません。補助率と月額の上限は、予定地が芦屋町の用途地域で商業地域内にあるかどうかで変わります。商業地域内の3業種なら月額5万円まで、それ以外は3万5千円までです。契約の前に、産業観光課へ予定地の住所を伝えて確かめると安心です。
どんな業種が対象ですか?
卸売・小売業、飲食店、洗濯・理容・美容・浴場業などの生活関連サービス業、ソフトウェア業・情報処理サービス業など、デザイン業・著述・芸術家業の5つです。倉庫など管理・補助的な事業所は除かれます。宗教や政治が目的の事業と、風俗営業は対象外です。月額5万円になるのは、このうち前の3つに限られます。
敷金や礼金も補助されますか?
補助されません。対象は、契約日の属する月の翌月から24か月以内の月々の家賃だけです。敷金、礼金、保証金、管理費、共益費、駐車場などの費用は除かれます。開業の資金計画では、これらを自己負担として先に用意しておく必要があります。家賃の補助は、事業を始めたあとに月々の負担を軽くするものです。
25か月目以降の家賃も補助されますか?
補助されません。対象は、賃貸借契約を結んだ日の属する月の翌月から24か月以内の家賃です。たとえば4月に契約したなら、5月分から翌々年の4月分までが範囲です。補助率も12か月目までは1/2、13か月目から24か月目までは1/3と下がります。25か月目以降の家賃は、資金計画に自己負担として組んでおきます。
商工会に入らないと申請できませんか?
できません。補助対象者の要件に、事業を5年以上続ける意志があり、芦屋町商工会の会員になることが入っています。申請書、変更の申請、実績報告、請求も、商工会を経由して町へ出します。入会の手続きや会費は、町のページに書かれていません。申請の前に、商工会へ確かめてください。
貸主が親族の物件でも補助されますか?
補助されません。借りる人(法人なら役員)が、貸主と同一世帯か生計が同じ、または2親等内の親族のときは、補助対象者から外れます。借りる人が、貸主である法人の役員など、実質的に貸主と同じ立場にあるときも同じです。家族や親族の持ち物件を借りる予定なら、申請の前に産業観光課へ相談してください。
住宅と店舗が一緒の物件でも補助されますか?
補助される場合があります。ただし事業に使う部分と住宅の面積に応じて、家賃を按分して算出します。たとえば家賃10万円で、事業に使う部分が面積の半分なら、補助の計算に使う家賃は5万円です。按分の計算に使う面積の出し方は、町のページに書かれていません。間取図を添えて、産業観光課に確かめてください。
途中で町外に移転したらどうなりますか?
交付決定通知書の発行日から5年未満で事業所を町外へ移すと、交付した補助金の全部または一部を返すよう求められることがあります。町内で5年以上事業を続ける意志が、要件になっているためです。事業を始めたあとも、毎年、事業状況報告書を出して、事業の成果や決算を町に報告します。
創業促進支援事業補助金と同時に申請できますか?
併用できるかどうかは、町のページに書かれていません。家賃を対象にするのはこの補助金で、創業促進支援事業補助金は別の制度です。両方を使うなら、それぞれの要件を満たしたうえで、産業観光課に相談してください。補助の対象にした経費が重なっていないかどうかが、確認のポイントになります。
問い合わせ先はどこですか?
芦屋町役場の産業観光課商工観光係です。電話は093-223-3542で、メールは町のページから送れます。開庁時間は午前8時30分から午後5時15分までで、土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日は休みです。受付期間、予算の残り、商業地域かどうかなど、公式ページに書かれていない点は、ここで確かめてください。
