マルチを収穫後にはぎ取る手間と、廃プラスチックの処分費を減らしたい農家に向けた制度です。千葉県が、土にすき込めば分解される生分解性マルチの購入費を、1/3以内で補助します。
個人は誰でも申請できるわけではありません。個人・法人が使えるのは、生分解性マルチの取組で「みどり認定」を取得した農業者に限られます。県のページには受付期間の記載がないので、要望できる時期は先に環境農業推進課へ確かめてください。
生分解性マルチ導入支援事業の要点まとめ
正式名:生分解性マルチ導入支援事業
だれが
- 申請者
- 農業者の団体・JA・協議会、みどり認定を取得した農業者
- 対象業種
- 農業
- 利用目的
- 生分解性マルチの新規導入による省力化・廃プラスチック削減
- 対象地域
- 千葉県内
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 100万円(団体の場合)
- 補助率
- 1/3以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 県のページに記載なし(環境農業推進課へ確認)
- 事業の完了
- マルチ全面積の展張を終えた日
県のページと要綱・要領には、受付期間も終了の案内もありません。君津市は、市の農業者向けの要望調査一覧で、この事業の追加要望を2026年7月27日で締め切っています。これは君津市の窓口の締切で、県全体の受付期間ではありません。
うちは対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
団体とは、農業者の組織する団体、農業協同組合とその連合会、市町村が構成員に含まれる協議会、知事が認める団体です。みどり認定は、県が基本計画にもとづき、生分解性マルチを使う取組に出す認定です。個人でも法人でも、認定を受けていれば申請できます。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ すでに導入した品目の面積拡大
- ✕ マークのない生分解性マルチ
別の品目で新たに導入するなら、一部の品目で導入済みの団体や農業者でも要望できます。
いくら戻ってくる?
購入費の1/3以内です。ただし1万円/10aが上限で、さらに団体は1団体100万円、みどり認定の農業者は1実施主体30万円が上限になります。金額は、購入費の1/3と面積あたりの上限のうち、小さいほうで決まります。
以下は仮の金額での計算例です。
- みどり認定の農業者が30aに導入、購入費6万円:6万円 × 1/3 = 2万円(面積の上限は3万円)
- みどり認定の農業者が30aに導入、購入費12万円:12万円 × 1/3 = 4万円 → 面積の上限の3万円
- みどり認定の農業者が3haに導入、購入費120万円:120万円 × 1/3 = 40万円 → 上限の30万円
- 団体が10haに導入、購入費360万円:360万円 × 1/3 = 120万円 → 上限の100万円
消費税は、仕入れの消費税として控除できる分(消費税仕入控除税額)があるとき、その分を減らして申請します。様式には、控除税額がない場合の欄に「免税事業者」「簡易課税制度の適用を受ける者」のチェックがあります。自分の購入費に消費税を含めてよいかは、環境農業推進課へ確かめてください。
何に使える?
対象にならないものを先に確認します。
- すでに導入している品目の面積拡大
- 生分解性プラ識別表示制度のマークがない製品
対象になるのは、新たに導入する生分解性マルチの購入経費です。マルチを畑に張ることを展張といいます。1年目に試しで導入し、2年目に本格導入するなら、導入する年度とその翌年度の2年分を要望できます。ただし採択は年度ごとに決まります。
申請の流れ
県に直接申請する制度で、書類は市町村を経由しません。提出先は所管の農業事務所を通して県になります。
- 事業実施計画書を出す(実施主体→県。様式第2号。要望調査の期間内に)
- 県の審査を受ける(県→実施主体。優先採択のポイントが上位の計画から採択。承認が通知される)
- 交付申請書を出す(実施主体→県。様式第1号に承認済みの計画書を付ける)
- 交付決定のあとに見積書を取り、購入して展張する(実施主体)
- 実績報告と請求を出す(実施主体→県。完了日から1か月後か3月31日の早いほうまで)
事業の着手は、マルチ購入のための見積書を取った日です。原則として交付決定の通知を受けてから着手します。緊急でやむを得ない場合だけ、理由を書いた交付決定前着手届を県に出します。
必要な書類
準備できた 0 / 9
様式は、県のページから取れます。誓約書と役員等名簿は、暴力団と関係がないことを県が警察に照会するための書類です。個人は本人を、団体は役員等を名簿に書きます。誓約書と名簿、振込先口座情報、参考見積書とカタログは交付申請のときに出します。実績報告のときは、本見積書、納品書、領収書か購入伝票、展張の様子がわかる写真を付けます。団体の規約は、交付申請では出しますが、実績報告では要りません。追加で求められる書類があるかは、環境農業推進課みどり・耕畜連携推進室(電話043-223-2773)へ確かめてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 導入済みの品目で面積を増やした:すでに導入している品目の面積拡大は、補助の対象になりません。
- 識別表示のマークがない製品を買った:生分解性プラ識別表示制度のマークを取得した製品に限ります。
- 交付決定の前に着手した:着手は見積書を取った日です。原則は交付決定のあとなので、前に取ると対象にならないおそれがあります。
- 認定のない個人が申請した:個人は、みどり認定を取得した農業者でないと実施主体になれません。
受付の時期が分からないときにできる準備
県のページに、要望調査の日程や来年度の案内はありません。要望の時期は、環境農業推進課に電話で確かめるのが確実です。
準備できるのは2つです。個人・法人なら、生分解性マルチの取組でみどり認定を取っておきます。あわせて、導入する品目と面積も決めておきます。採択は導入面積が大きい計画と、過去に本事業を使っていない実施主体で有利になります。
よくある質問
個人農家でも申請できますか?
みどり認定を取得した農業者なら、個人でも申請できます。認定のない個人は対象になりません。個人・法人の上限は1実施主体あたり30万円で、団体の100万円より低く設定されています。認定の取り方や申請先は、県の環境農業推進課に確かめてください。認定を受けるのが先で、補助の要望はそのあとです。
すでに生分解性マルチを使っている畑の分も補助されますか?
対象外です。すでに生分解性マルチを導入している品目で面積を広げる取組は、補助対象になりません。ただし別の品目で新たに導入するなら、一部の品目で導入済みの団体や農業者でも要望できます。品目ごとに導入済みかどうかが分かれ目なので、要望する前に、品目ごとの導入状況を整理しておくと迷いません。
補助率と上限額を教えてください
補助率は購入費の1/3以内です。上限は1万円/10aで、団体は1団体100万円、みどり認定の農業者は1実施主体30万円です。購入費の1/3が面積あたりの上限を下回るときは、1/3の額が補助額になります。消費税は、控除できる分があれば減らして申請します。免税事業者や簡易課税の人は、控除できる分がないものとして様式に欄があります。含めてよい額は担当課に確かめてください。
2年続けて補助を受けられますか?
最長2年の取組を対象にできます。導入する年度と翌年度を要望でき、1年目で試し、2年目で本格導入する使い方を想定しています。ただし採択は年度ごとに決まるので、1年目に通っても2年目が自動で通るわけではありません。2年目の分は、1年目の計画に翌年度の拡大として入れておく必要があります。
どのマルチでも対象になりますか?
生分解性プラ識別表示制度のマークを取得した製品に限られます。購入する前に、製品にマークがあるか、販売業者に確かめてください。マークのない製品を買うと、導入面積があっても補助されません。見積書を取る段階でマークの有無を聞いておけば、買い直しの手間を避けられます。
誰が採択されやすいですか?
優先採択の基準は2つあります。導入の取組面積が大きいことと、過去に本事業を使った実績がないことです。計画ごとにポイントを数え、上位から採択されます。団体は10ha以上で3点、認定農業者は80a以上で3点、実績なしは2点です。予算を超える場合は、同点の計画で配分額を案分します。
申請先は市町村ですか?
県です。事業実施主体が県に直接申請し、事務も予算も市町村を経由しません。書類は所管の農業事務所の長を通して提出します。君津市は、国と県から通知のあった補助について、追加の要望を市の農政課が受け付けた例です。自分の市町村が窓口になるかは、農政課に確かめてください。
交付決定の前に見積書を取ってもいいですか?
事業の着手は見積書を取った日とされ、原則は交付決定の通知を受けてからです。緊急でやむを得ない事情があるときだけ、理由を書いた交付決定前着手届を県に出して、先に着手できます。先に見積書を取りたいときは、届を出す必要があるかを担当課へ相談してください。
事業の完了はいつですか?
マルチの全面積の展張を終えた日です。作型によっては、購入と展張が年度をまたぎます。4月上旬までに定植する作型で、年度内の3月までに購入が要るやむを得ない事情があるときは、納品日を完了日にできます。4月中下旬の定植分は翌年度の事業を使います。詳しい扱いは県の担当課に確かめてください。
実績報告はいつまでに出しますか?
事業が完了した日から1か月後か、交付決定の年度の3月31日のどちらか早い日までです。生分解性マルチ導入支援事業補助金実績報告書(様式第4号)を、農業事務所を通して県に出します。完了のあとは、取組状況の報告もあります。報告の様式は第5号で、翌年度末までに出します。
要望はいつまでに出せばよいですか?
県のページと要綱・要領に、受付期間の記載はありません。君津市は追加要望を2026年7月27日で締め切っていますが、これは君津市の窓口の日付です。事業は年度ごとに採択を決めると書かれているので、県に出せる時期は、環境農業推進課みどり・耕畜連携推進室(電話043-223-2773)へ確かめてください。個人は、先にみどり認定を取っておくと、要望調査が始まったときに動き出しが早くなります。
問い合わせ先はどこですか?
千葉県農林水産部環境農業推進課みどり・耕畜連携推進室です。電話は043-223-2773です。対象になるか、みどり認定が要るか、導入済みの品目の扱いで迷ったときは、要望を出す前に聞いておくと、出し直しを防げます。受付の時間は、県庁の代表番号でも確かめられます。
