商店街の合同セールやスタンプラリーなど、2者以上の中小企業グループでイベントを開けば、対象経費の2分の1、年間上限40万円が補助されます。単独の事業者では使えない、グループ限定の補助金です。
対象経費は消耗品費・印刷製本費・広告宣伝費・会場使用費など。商品原資や飲食代、ノベルティ代は対象外です。事業実施期間は令和8年4月1日から令和11年3月31日までの3年間と、比較的長めに設定されています。
消費喚起イベント事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主)のグループ(2者以上) |
| 制度名 | 茅野市消費喚起イベント事業補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(市内に事業所等を有する中小企業者等のグループ) |
| 利用目的 | 消費喚起・継続的な集客・売上向上を目的としたイベント |
| 対象地域 | 長野県茅野市 |
| 従業員数 | 中小企業基本法に規定する中小企業者(業種ごとに資本金・従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当します) |
| 補助上限額 | 1主催者につき年間40万円(1,000円未満切り捨て) |
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 申請受付 | 令和8年4月1日〜令和11年3月31日(イベント実施1か月前までに申請) |
| 公式サイト | 茅野市「茅野市消費喚起イベント事業補助金について」 |

なぜ「1者では申請できない」制度なのか
対象になるのは、市内に事業所等を有する2者以上で構成されたグループが主催者となる場合だけです。単独の店舗が行う自店のセールやキャンペーンには使えません。
商店街としての集客力や回遊性を高めることが目的だからだと考えられます。自分の店だけを盛り上げる企画ではなく、近隣の複数店舗と組んだ企画に絞って組み立てる必要があります。 まずは声をかけられそうな近隣店舗を探すところが、この補助金の実質的な出発点になります。
対象になる経費、ならない経費
| 対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| 消耗品費、印刷製本費、広告宣伝費 | 商品原資 |
| 光熱水費、通信運搬費、保険料 | ノベルティ |
| 委託費、会場使用費、備品レンタル費 | 飲食代、旅費交通費 |
イベントの企画・広報にかかる費用は幅広く対象になる一方、イベントで配る景品や商品そのものの仕入れ代は対象外です。予算を組む段階で、この線引きを踏まえて費目を分けておくと申請書がつくりやすくなります。
申請は「実施1か月前」まで
申請書類は、グループの代表者が、イベント実施の1か月前までに提出する必要があります。展示会型の補助金に多い「2週間前」より、余裕を持った締切設定です。とはいえ、企画から書類準備まで含めると1か月は決して長くありません。イベントの日程が固まった時点で、すぐに準備に入ることをおすすめします。
上限額は「1主催者につき年間40万円」です。1つのグループが年に複数回イベントを行っても、合計で40万円が上限になります。年間の企画を先に立て、どのイベントにどれだけ配分するかを決めておくと使いやすくなります。
よくある質問
1つの店舗だけでも申請できますか?
できません。対象者は市内に事業所を持つ2者以上で構成されたグループです。単独の店舗が主催するイベントは対象外なので、近隣店舗との共同開催を検討してください。
イベントで配る記念品の代金は対象になりますか?
対象になりません。ノベルティ・商品原資・飲食代・旅費交通費は対象経費から除かれています。 会場費や広告宣伝費など、イベントの運営に直接かかる経費が対象です。
年に2回イベントを開いても、それぞれ40万円まで補助されますか?
されません。上限額は1主催者につき年間40万円です。複数回イベントを行う場合も、合計の補助額は年間40万円が上限になります。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・上限額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず茅野市の公式ページで最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)

