そば、寒天、高原野菜。茅野市のこの補助金が対象にするのは、どんな新商品でもありません。地域の資源やイメージを使った新商品に限られます。対象経費の2分の1以内、上限30万円です。
対象は市内の中小企業者等。開発を始める前に、市へ計画届を出す必要があります。開発が終わってからの申請は認められません。
新商品開発事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 茅野市新商品開発事業補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(市内中小企業者等) |
| 利用目的 | 地域資源・観光資源を生かした新商品の開発 |
| 対象地域 | 長野県茅野市 |
| 従業員数 | 中小企業基本法に規定する中小企業者(業種ごとに資本金・従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下。どちらか一方を満たせば該当します) |
| 補助上限額 | 30万円 |
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 申請受付 | 受付期間の記載なし(開発着手前の計画届提出が前提) |
| 公式サイト | 茅野市「茅野市新商品開発事業補助金について」 |

なぜ「地域のイメージ」が条件になっているのか
対象になる新商品は、次のどちらかの資源を使ったものです。
- 農産物などの地域資源(そば、寒天、高原野菜など)
- 観光資源による茅野市のイメージ(八ヶ岳、縄文文化、ビーナスラインなど)
これは単なる商品開発支援ではありません。新商品を通じて茅野市の知名度を上げるという、もう一つの目的が重なっています。裏を返せば、地域とのつながりが見えない新商品は、味や独自性が優れていても対象外になり得るということです。企画の段階で「なぜ茅野市の商品なのか」を説明できる要素を入れておく必要があります。
さらに、次の4つをすべて満たすことが求められます。
- 品質(味・見た目・安全性)が優れていること
- 市場性があること
- 既存商品との違い・独自性があること
- 食品衛生法など関係法令に適合すること
対象経費と、対象外になるもの
対象経費は次のとおりです。
- 原材料・副資材の購入費
- 機械装置・工具の購入費、試作・改良にかかる費用
- 外注加工費
- 技術指導を受ける費用
- 包装デザインの作成費
生産設備そのものの購入費は対象外です。試作品づくりの機械・工具は対象になりますが、量産に使う設備投資と混同しないよう注意してください。
申請の流れ。開発前の計画届が起点
- 新商品開発事業計画届(様式第1号)を市に提出
- 計画にもとづいて商品開発を実施
- 補助金交付申請書を提出
- 審査会の審査を経て交付決定
計画届を出す前に開発を進めてしまうと、対象として認められません。 アイデアが固まった時点で、まず計画届の提出を検討することをおすすめします。
受付期間の記載はなく、通年で相談を受け付けているとみられます。開発の見通しが立った段階で、早めに商工課へ相談するのが安全です。
よくある質問
地域資源を使っていない新商品は対象になりませんか?
対象になりにくいです。地域資源または茅野市のイメージにつながる要素があることが前提の制度です。原材料や着想のどこかに、茅野市とのつながりを持たせる工夫が必要です。
試作にかかった機械のレンタル費用も対象になりますか?
対象になります。機械装置・工具の購入費に加えて、試作・改良にかかる費用も対象経費に含まれます。ただし量産用の生産設備そのものは対象外です。
計画届を出さずに商品化を進めてしまいました。今から申請できますか?
難しい可能性が高いです。この補助金は開発前の計画届提出が前提です。すでに開発を終えている場合は、次に企画する新商品から計画届を先に出すようにしてください。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・上限額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず茅野市の公式ページで最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)

