太陽光発電を入れて余った電気を売るつもりなら、この補助金は使えません。対象になるのは、発電した電気を自社の事業で使い切る場合だけです。
知立市の「カーボンニュートラル推進事業者支援補助金」のうち、③再生可能エネルギー設備等の導入は、費用の1/3(上限50万円)を補助します。市の案内ページに受付期間の記載はなく、jGrantsに載る令和7年度分の受付は2026年3月31日で終わっています。令和8年度分の受付は確認できませんでした。
知立市カーボンニュートラル推進補助金(再エネ設備)の要点まとめ
正式名:知立市カーボンニュートラル推進事業者支援補助金(③再生可能エネルギー設備等の導入)
だれが
- 申請者
- 市内の個人事業主・中小企業者
- 対象業種
- 指定なし(全業種)
- 利用目的
- 太陽光発電設備・蓄電池・充電器などの導入(設備投資)
- 対象地域
- 愛知県知立市(市内に本社か主たる事業所)
- 従業員数
- 中小企業者の基準による(業種ごとに上限あり)
いくら
- 補助上限額
- 上限50万円
- 補助率
- 1/3
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2025年4月1日〜2026年3月31日(令和7年度分・終了)
- 事業の完了
- 完了日から30日以内に実績報告
うちの会社は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 発電した電気を売る
- ✕ 中古品・リース品を入れる
- ✕ 自宅兼事務所で電気代が未分離
- ✕ 診断した家屋以外に設置する
中小企業者は、中小企業基本法で業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっています。製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下です。どちらか一方を満たせば該当します。
省エネ診断は、エネルギー管理士などの有資格者が行い、削減効果を数値で示した報告書が出るものを指します。診断を受けた日は、交付申請日の前3年以内であることが条件です。ただし、同じ年度に国などから再エネ設備に関する補助金の交付決定を受けている事業は、この診断の要件から除かれます。
また、宗教活動や政治活動を目的とする事業者、暴力団関係者は対象外です。市長が公的資金の交付先としてふさわしくないと認めた事業者も同じです。
いくら戻ってくる?
補助額は対象経費の1/3で、1,000円未満は切り捨てです。上限の50万円に届くのは、対象経費が150万円以上のときです。
- 店舗に蓄電池を入れる:90万円 × 1/3 = 30万円
- 工場の屋根に自家消費の太陽光を載せる:240万円 × 1/3 = 80万円 → 上限の50万円
- 事業用の充電器を設ける:12万円 × 1/3 = 4万円
- 設備を100万円で入れる:100万円 × 1/3 = 33万3,333円 → 33万3,000円
経費の総額が10万円ちょうどだと対象になりません。10万円を超えている必要があります。
国などの補助金を受けた場合は、その額を対象経費から差し引きます。たとえば総額150万円の工事で国の補助が30万円なら、対象経費は120万円です。1/3の40万円が市の補助額になります。
何に使える?
対象にならないもの
- 消費税などの公租公課、官公署への手数料(印紙代など)、振込手数料
- 通信費、水道光熱費、旅費
- 土地や建物の取得・賃借・管理の費用
- 補助事業と直接関係のない工事の費用
- 同じ代表者や資本関係のある事業者への発注
- 診断を受けた事業用家屋以外の設備の費用
- 市の交付決定日より前に行った事業の費用
対象になるもの
- 設備費、附帯設備費(太陽光発電設備・蓄電池・充電器、それらに付随・連携する設備)
- 導入に必要な調査費と設計費
- 設備の運搬費
- 工事費(附帯設備の設置工事を含む)と建物補強などの工事費
- 既存設備の撤去・処分費
②省エネルギー設備の枠には「新規設備の導入のみは対象外」という定めがあります。③の補助要件には、この定めは載っていません。
申請の流れ
- 省エネ診断を受ける(事業者→診断した専門家。交付申請日の前3年以内)
- 見積書・図面・着工前の写真をそろえる(事業者。書類は下の表)
- 交付申請書を出す(事業者→知立市役所 産業振興課 商工振興係。事業を始める前に、窓口か追跡できる郵送で)
- 交付決定の通知を待つ(市→事業者。契約は決定日のあとに結ぶ)
- 契約して工事をする(事業者・施工業者)
- 完了日から30日以内に実績報告と請求を出す(事業者→市)
- 補助金を受け取る(市→事業者。報告の審査後、請求にもとづいて交付)
申請は先着順です。申請額が予算の範囲を超えると、市は受付を止められます。止めたあとも、補欠として先着順に受け付けることがあります。
必要な書類
申請のとき
準備できた 0 / 11
確定申告書は、営業活動を行っていることを示す直近のものです。国補助の2点は、国などの交付決定を受けている場合だけ要ります。この場合は、診断報告書と資格の証明は出さなくてかまいません。
事業計画書には、申請の動機、計画期間、カーボンニュートラルに関する課題、事業の内容、得られる効果を書きます。申請書の様式には誓約欄があり、市税の滞納がないことを誓い、市による納付状況の確認と、暴力団でないことの愛知県警察への照会に同意します。
完了のあと
| 書類 | どこで手に入るか |
|---|---|
| 実績報告書 | 市の案内ページ |
| 収支決算書 | 市の案内ページ |
| 請求書 | 市の案内ページ |
| 費用がわかる書類の写し | 施工業者から |
| 設置後の写真 | 自分で撮影 |
| 国補助の実績報告書等 | 国などの補助事業 |
国補助の実績報告書と額の確定通知の写しは、国などの補助金を受けた場合だけ出します。請求書の振込先は、申請者と同じ名義の口座です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に契約した:市の交付決定日より前に契約したものは対象外です。
- 予算が埋まった:先着順です。申請額が予算を超えると受付が止まります。
- 設備を勝手に使い回した:耐用年数に相当する期間は、市長の承認なしに目的に反する使用・撤去・譲渡・交換・貸付ができません。承認を得て行う場合も、補助金の一部または全部の返還を求められることがあります。
- 不正があった:偽りその他不正な手段で受けた場合は交付決定が取り消され、既に払われた分は、市から返還を請求された日から30日以内に全額返す必要があります。
- 売電を始めた:発電した電力を売らないことが補助要件です。売電に切り替えると、この要件を外れます。
併用・税金・ほかの枠との違い
国などの補助金と同じ設備に重ねて使うことはできますが、受けた額は対象経費から引かれます。市の補助金も、同一年度に1事業者が同じ事業で受けられるのは1回です。
同じ要綱には、①省エネルギー診断(1/2・上限10万円)、②省エネルギー設備(1/3・上限50万円)、④次世代自動車の購入等の枠があります。③と②は上限と率が同じで、対象設備と売電の扱いが違います。
補助金の税務上の扱いは、市の案内ページにも要綱にも書かれていませんでした。税務署か税理士に確かめてください。
よくある質問
今から申請できますか?
市の案内ページに受付期間の記載はありません。jGrantsに載る令和7年度分の受付は2026年3月31日で終わっています。令和8年度分の案内は確認できませんでした。要綱には失効日の定めがなく、毎年度の予算の範囲で交付する仕組みです。受付の有無は、産業振興課 商工振興係(0566-95-0125)に問い合わせると確実です。
余った電気を売ることはできますか?
売電する計画の事業は対象外です。要綱の補助要件に「発電した電力を事業の用に自ら消費し、売電しないこと」と書かれています。太陽光で発電した電気は、工場や店舗の照明・空調・機械などに使い切る使い方が前提です。売電契約を結ぶ予定があるなら、この枠は使えません。
蓄電池だけでも対象になりますか?
対象になります。再生可能エネルギー設備等には、発電設備のほか、蓄電池と充電器、それらに付随または連携する設備が含まれます。ただし、省エネ診断にもとづくこと、経費の総額が10万円を超えること、新品であること、発電した電力を売らないことは、蓄電池だけでも同じ条件です。申請書には、設備の仕様がわかる資料と配置図面も添えます。
省エネ診断は誰が行えばいいですか?
エネルギー管理士などの有資格者が専門機関として行う診断です。エネルギーやコストの削減効果を数値で示した報告書が出るものに限ります。申請時には、報告書の写しに加えて、診断した人の資格か実績を証明する書類も出します。診断の費用は、①の枠で別に補助を受けられる場合があります。
診断を受けていなくても申請できますか?
原則はできません。交付申請日の前3年以内に受けた診断にもとづく導入であることが要件です。例外は、同じ年度に国などから再エネ設備の導入に関する補助金の交付決定を受けている事業です。この場合は診断報告書などを出さず、国の申請書と交付決定通知書の写しを出します。
中古品やリース品は使えますか?
使えません。補助要件に「中古品及びリース品を除く」とあります。新品を買い取って導入する場合が対象です。見積を取る段階で、業者が出す見積書が新品の購入になっているかを確かめておくと、申請のやり直しを防げます。設置後の写真と費用の書類は、実績報告のときに出します。
自宅兼事務所に設置するときはどうなりますか?
居住部分と事業部分の電気代などが明確に分かれていない家屋の取り組みは、経費が対象外です。自宅兼事務所の場合は、事業部分のエネルギー使用が分けて把握できる状態かが論点になります。案内ページには、判断に迷ったときの基準までは書かれていません。申請の前に、商工振興係(0566-95-0125)へ事業部分の範囲を相談してください。
契約はいつから結べますか?
市の交付決定日以降です。申請書は事業を始める前に出し、交付決定の通知を受けてから契約します。市の案内ページにも、交付決定日より前に契約したものは補助対象外と書かれています。工事業者の日程を押さえるときは、契約の時期を交付決定のあとにそろえてください。
補助額はどう計算しますか?
対象経費の1/3で、上限は50万円です。計算結果に1,000円未満の端数が出たときは切り捨てます。経費の総額が10万円を超えることも条件です。国などから補助を受けた場合は、その額を対象経費から引いてから1/3を掛けます。消費税などは対象経費に入りません。
どこに申請しますか?
知立市役所 産業振興課 商工振興係(市役所2階8番窓口)です。持参するか、郵送で出します。郵送は〒472-8666の宛先で、裏面に差出人の住所と氏名を書き、特定記録など追跡できる方法で送ります。電話は0566-95-0125です。窓口の開庁時間は、月曜日から金曜日の9時から16時で、土日祝日と年末年始は休みです。
実績報告はいつまでに出しますか?
事業が完了した日から30日を経過した日までです。実績報告書に、収支決算書、費用がわかる書類の写し、設置後の写真などを添えます。請求書もあわせて出します。期限を過ぎたときの扱いは、要綱と案内ページには書かれていません。遅れそうなら先に市へ連絡してください。
設備を入れたあとに売ったり撤去したりできますか?
取得した日から、法定耐用年数に相当する期間は、市長の承認なしにできません。補助の目的に反する使用、撤去、譲渡、交換、貸付が対象です。承認を受けて行うときも、補助金の全部か一部に相当する額を返すよう求められることがあります。移転や建て替えの予定があるときは、事前に市へ相談してください。
国の補助金と一緒に使えますか?
使えます。ただし、国、地方公共団体、その他の団体から受けた補助金などは、市の補助対象経費から差し引かれます。同じ設備で国の補助も受けるなら、国の交付決定通知書の写しが申請の書類に加わります。実績報告のときは、国の実績報告書と額の確定通知書の写しも出します。
同じ年度に何回申請できますか?
1事業者が同じ年度に、各事業1回までです。③の再エネ設備を1回申請したあとで、同じ年度に②の省エネ設備や①の診断を別に申請することはできます。要綱は、事業ごとに1回と定めています。複数の枠を使う場合は、それぞれ別の申請書類が要ります。次世代自動車の購入等は、1事業者につき1台までです。
