産地の若手職人が減っている。原材料の確保が年々難しくなっている。こうした伝統的工芸品産業が抱える構造的な課題に応えるのが「伝統的工芸品産業支援補助金」です。伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法。経済産業大臣が指定した工芸品の産地について、振興計画等の認定を受けた組合・団体・事業者を支援対象とする法律)にもとづく認定計画を持つ組合・団体・事業者等が対象になります。令和7年度分(災害復興事業を除く)は2025年1月28日で受付を終了しました。
補助上限は2,000万円。原材料確保対策事業、若手後継者の創出育成事業、他分野・他産地との連携事業、国内外の展示会への出展を通じた需要開拓事業など、産地が抱える課題に応じた幅広いメニューが用意されています。
伝統的工芸品産業支援補助金(令和7年度)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(伝産法の認定計画を持つ組合・団体・事業者等) |
| 制度名 | 令和7年度伝統的工芸品産業支援補助金(災害復興事業を除く) |
| 対象業種 | 伝統的工芸品製造業 |
| 利用目的 | 創業・第二創業、販路開拓・展示会、人材育成・研修 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 伝産法に基づく振興計画・共同振興計画・活性化計画・連携活性化計画・支援計画の認定を受けた組合・団体・事業者等(個人事業者単独では対象外の場合あり) |
| 補助上限額 | 上限2,000万円 |
| 補助率 | |
| 申請受付 | 2025年1月7日〜2025年1月28日(終了) |
| 公式サイト | 経済産業省「令和7年度『伝統的工芸品産業支援補助金』(災害復興事業を除く)の公募について」 |

「認定計画」を持っていないと申請の土俵に立てない
この補助金の最大のハードルは、伝産法にもとづく認定計画(振興計画・共同振興計画・活性化計画・連携活性化計画・支援計画のいずれか)をすでに持っていることが前提条件になっている点です。認定を受けていない産地・団体は、まず認定申請から着手する必要があり、補助金の申請よりも先に時間がかかります。産地としてこの補助金を目指す場合、認定計画の有無を最初に確認することが、スケジュールを組むうえでの第一歩になります。
対象になる取組の例です。
- 原材料の安定確保に向けた調査・確保対策
- 若手職人の育成研修・技術継承事業
- 国内外の大消費地での展示会出展・需要開拓事業
- 他分野・他産地との連携によるコラボレーション事業
今から申請できるか。次年度への備え
令和7年度分(災害復興事業を除く)の受付は終了しています。この補助金は経済産業省が伝統工芸産業の振興を目的に毎年度実施している制度で、後継の年度分もすでに記事化されています。認定計画をすでに持っている産地・団体は、次年度の公募要領が出た時点ですぐ動けるよう、事業計画の骨子を今のうちに整理しておくとよいでしょう。
よくある質問
今から申請できますか?
できません。令和7年度分(災害復興事業を除く)は2025年1月28日で受付を終了しています。他年度の公募情報は経済産業省の公式ページで確認してください。
個人の職人が単独で申請できますか?
伝産法の認定計画にもとづく組合・団体・事業者等が対象です。個人単独での申請可否は計画区分によって異なるため、公募要領原本での確認が必要です。
「災害復興事業を除く」とはどういう意味ですか?
この補助金には災害復興を目的にした別区分があり、この記事が扱うのはそれを除いた通常区分です。災害復興を目的とする場合は別の公募区分を確認してください。
