海外のリモートワーカーを地域に呼び込みたいが、何をすれば補助対象になるのか。結論から言うと、宿泊施設の改修だけでは足りません。戦略策定から情報発信まで、受け入れ環境整備を一連の取り組みとして行うことが前提です。観光庁の「質の高い消費と投資を呼び込むためのデジタルノマド誘客促進事業」は、地域がデジタルノマド(場所を選ばず働く人材)を呼び込む体制づくりを支援します。令和8年度分の受付(〜令和8年4月30日)はすでに終了しています。
デジタルノマド誘客促進事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(地域の特性・デジタルノマドのニーズに合わせた受け入れ環境整備に取り組む団体) |
| 制度名 | 観光振興事業費補助金(質の高い消費と投資を呼び込むためのデジタルノマド誘客促進事業) |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 設備投資、DX・IT導入 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 700万円(1事業あたり) |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 申請受付 | 令和8年3月25日〜4月30日17時必着(終了) |
| 公式サイト | 観光庁「質の高い消費と投資を呼び込むためのデジタルノマド誘客促進事業」 |

対象になる取り組み、ならない取り組み
対象事業は、受け入れ環境整備に関わる6つの区分です。
- 受け入れ環境整備の実施に向けた戦略の策定等
- 施設改修・整備
- 設備導入・物品購入
- 滞在プログラム造成・効果検証
- 情報発信
- 効果検証・課題分析
単発の施設改修だけを申請することも制度上は可能ですが、戦略策定から情報発信まで一連の流れで計画すると、採択の説得力が増します。 対象にならないのは、デジタルノマド誘客と無関係な一般的な観光施設整備です。
「団体」が申請主体という線引き
対象者は「地域の特性およびデジタルノマドのニーズに合わせた受け入れ環境整備に取り組む団体」です。単独の宿泊事業者が自社の1施設だけを改修する計画よりも、地域として面的にデジタルノマドを受け入れる体制を作る計画が想定されています。
自社が単独の宿泊施設運営者の場合、地域のDMOや観光協会と連携した申請体制を検討する必要があります。
よくある質問
今から申請できますか?
できません。令和8年度分の受付(令和8年3月25日〜4月30日17時必着)はすでに終了しています。 次回公募の情報は観光庁の公式ページで確認してください。
宿泊施設の改修だけを申請できますか?
制度上は可能ですが、対象事業は戦略策定・情報発信まで含む6区分で構成されています。施設改修単体よりも、受け入れ環境整備の全体像を示す計画のほうが採択されやすいと考えられます。
個人の宿泊施設事業者が単独で申請できますか?
対象者は「団体」が中心に想定されています。単独の事業者が申請できるかどうかは公募要領で確認が必要です。地域のDMO・観光協会等との連携も選択肢になります。
