令和8年度の最後の募集(3次募集)は、10月30日の17:00で締め切られました。令和9年度以降の実施は、公式ページに記載がありません。
この補助金は、県内の支援機関ネットワーク「チームえびす」の伴走支援を受けた小規模事業者だけが申し込めます。伴走支援を受けないまま申し込むことはできません。補助の前に、相談があります。
賃上げ対応型小規模事業者補助金の要点まとめ
正式名:賃上げ対応型小規模事業者経営力強化支援事業費補助金
だれが
- 申請者
- 県内に主たる事業所を持つ小規模事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(地場産業枠は特産品の産地の事業者)
- 利用目的
- 価格転嫁・ブランディング・新商品開発・販路開拓
- 対象地域
- 愛媛県
- 従業員数
- 小規模事業者(原則20人以下、商業・サービス業は5人以下)
いくら
- 補助上限額
- 最大200万円(地場産業コラボ枠。他の2枠は100万円)
- 補助率
- 通常枠2/3/地場産業枠・コラボ枠3/4
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年6月1日〜2026年10月30日(令和8年度は終了)
- 事業の完了
- 交付決定日から2027年1月25日まで
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
小規模事業者とは、常時使用する従業員が原則20人以下(商業・サービス業は5人以下)の事業者です。募集要項は、中小企業基本法と小規模事業者支援法の定義に当たる者としています。従業員数は、社会保険関係の書類や賃金台帳、雇用保険被保険者台帳などで確認されます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 伴走支援を受けていない
- ✕ 同じ事業者の2回目の申込み
- ✕ 補助期間内に終わらない事業
- ✕ 他の補助金と重なる事業内容
同じ事業者からの複数の申込みは、原則として認められません。同じ事業内容で、他の補助金と重ねて交付を受けることもできません。重なるおそれがあるときは、申込み前に財団へ相談するよう、募集要項に書かれています。
いくらもらえる?
補助の枠は3つです。募集要項には、各枠の想定件数も載っています。
| 枠 | 補助率 | 上限 | 想定件数 |
|---|---|---|---|
| 通常 | 2/3 | 100万円 | 25件 |
| 地場産業 | 3/4 | 100万円 | 5件 |
| 地場産業コラボ | 3/4 | 200万円 | 2件 |
補助額は、対象経費に補助率を掛けた額です。対象経費に消費税は含まれません。計算の例です。経費の額は、計算の仕方を見せるための仮の数字です。
- 通常枠で対象経費が120万円:120万円 × 2/3 = 80万円
- 通常枠で対象経費が200万円:200万円 × 2/3 = 133万円 → 上限の100万円
- 地場産業枠で対象経費が120万円:120万円 × 3/4 = 90万円
- コラボ枠で対象経費が300万円:300万円 × 3/4 = 225万円 → 上限の200万円
上限に届くのは、通常枠で対象経費が150万円のときです。地場産業枠は約134万円、コラボ枠は約267万円で届きます。
補助金は後払いです。事業が終わり、支払いの証拠を確かめてから交付されます。補助金に当たる額は、いったん自分で立て替えます。
何に使える?
対象にならないもの
- 消費税と地方消費税
- 交付決定の前に発生した経費
- 現金の手渡しや回し手形での支払い
- 振込手数料
- 拒絶査定に対する審判請求や訴訟の費用
対象になるもの
- 消耗品費(商品開発に使う原料・材料)
- 借料(機器のリース料・レンタル料)
- 知的財産権等関連経費(弁理士の手続代行費、翻訳料)
- 謝金(中小企業診断士や税理士などへの指導の謝礼)
- 旅費(打合せ、市場調査、展示会への参加)
- 外注費と委託費(市場調査や市場開拓の外部委託を含む)
- マーケティング費(展示会の出展料、参加費、運送費)
- 広報費(パンフレット、チラシ、広告)
機械の購入費は、対象経費の9区分に入っていません。機械が必要なときは、リースやレンタルの「借料」で入るかを、財団に確かめてください。
消耗品費は、事業に必要な最小限の数量に限られます。商品開発の原料や材料が、補助期間内に使い切る量かどうかが見られます。
申請の流れ
- 財団か支援拠点に相談する(事業者→えひめ産業振興財団 創業支援課か、最寄りの商工会・商工会議所など。申込みの前に)
- 伴走支援を受け、意見書をもらう(事業者←財団または支援機関。申込書に付ける)
- 申込書と書類を出す(事業者→財団 創業支援課。持参か郵送で、締切日の17:00まで)
- 審査を待つ(財団→事業者。書類審査で、結果は締切後に文書で届く)
- 交付申請をして、交付決定を受ける(事業者→財団。決定の前に経費を使わない)
- 事業を進め、支払いを銀行振込で済ませる(事業者。交付決定日から令和9年1月25日まで)
- 実績報告書を出す(事業者→財団。完了日から30日以内か令和9年1月31日の、早い日まで)
審査では、次の5つが見られます。事業の必要性と課題の認識、事業内容の妥当性と実現性、付加価値の向上や収益改善への寄与、賃上げによる波及効果、支援機関との連携です。
この補助金は、国の「地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金」と、愛媛県の同名の事業を財源にしています。申込み先は県庁ではなく、財団です。申込書の様式と募集要項は、財団のホームページにあります。
必要な書類
準備できた 0 / 9
法人は、履歴事項全部証明書(発行日から3か月以内)、定款、直近3期分の貸借対照表と損益計算書が要ります。個人事業主は、直近1期分の確定申告書です。納税証明書は、県の地方局の税務管理課で出ます。市役所と税務署では発行されません。手数料に愛媛県収入証紙400円が必要です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に経費を使った:補助の対象は、交付決定のあとに取得し、支出した経費だけです。
- 現金で支払った:現金の手渡しと回し手形は対象外です。銀行振込が対象で、振込手数料は含まれません。
- 支払いの証拠がない:請求書や振込の記録などで確かめられない経費は、対象外になります。
- 実績報告書を出さなかった:期限までに出さないと、補助金は受け取れません。
- 書類に偽りがあった:偽りの記載や条件への違反があると、決定の取消しや補助金の返還を求められます。
次の募集に備えて、何ができるか
令和9年度以降に同じ補助金があるかは、公式ページに書かれていません。ただし、申込みの条件は今のうちから整えられます。
伴走支援は無料です。相談の申込みは、財団の問い合わせ先が受け付けています。審査では賃上げによる波及効果が見られるため、計画の段階で賃上げとの関わりを整理しておくと、書類を書きやすくなります。
令和8年度の1次募集では、24件が採択されました。想定件数は3つの枠を合わせて32件です。採択者の一覧は、財団のお知らせページにPDFで出ています。
よくある質問
令和8年度の募集はいつ締め切られましたか?
1次募集は令和8年6月1日から7月31日まででした。最後の3次募集は、10月9日から10月30日の17:00までです。公式の補助金情報ページには、予算の上限に達した場合は2次募集と3次募集を行わないと書かれています。2次募集が実際にあったかは、公式ページで確認できませんでした。同じページの日程表は3次募集の締切を「11月末」としていますが、3次募集のお知らせと募集要項は10月30日です。受付は、いずれも終わっています。
次の募集はありますか?
公式ページには、令和9年度以降の実施について記載がありません。令和8年度の募集要項は、令和8年度だけの内容です。次の募集を考えるなら、財団の創業支援課に電話で確かめるのが確実です。伴走支援の相談は財団の問い合わせ先で受け付けているため、募集の発表を待たずに先に相談できます。
チームえびすの伴走支援はどこで受けられますか?
県内57か所の支援拠点で受けられます。商工会議所、商工会、金融機関、支援機関などが入っています。東予、中予、南予のそれぞれに専任のコーディネーターがいて、課題を整理して支援チームを組みます。伴走支援は無料です。まずは事業所を管轄する商工会か商工会議所に、相談の申込みをしてください。
従業員が25人の会社は対象ですか?
対象にならない可能性が高いです。小規模事業者は、常時使用する従業員が原則20人以下で、商業・サービス業は5人以下です。25人は、製造業などでも上限を超えます。従業員数は社会保険関係の書類や賃金台帳で確認されます。業種ごとの判定に迷うときは、申込みの前に財団の創業支援課へ聞いてください。
個人事業主でも申し込めますか?
申し込めます。条件は、愛媛県内に主たる事業所があり、小規模事業者であることです。法人の登記簿や決算書の代わりに、直近1期分の確定申告書の写しを出します。県税の未納がないことを示す納税証明書は、個人県民税と地方消費税を除いた県税が対象です。従業員数が分かる書類も出します。事業内容を補うための資料を付けることもできます。
地場産業枠の対象はどんな事業者ですか?
特産品を生産し、全国や海外に市場を求めている地場産業の事業者です。公式ページは、砥部焼、今治タオル、菊間瓦などを例に挙げています。産地が形成されている、伝統のある産業が対象です。取り組みの中身は、通常枠と同じ価格転嫁や新商品の開発、販路開拓などです。通常枠より補助率が高く、3/4になります。上限は通常枠と同じ100万円です。
地場産業コラボ枠とは何ですか?
地場産業どうしの連携、または地場産業が中心になって他の産業と組む、新商品開発や販路開拓などの取り組みです。補助率は3/4で、上限は200万円と3つの枠で最も高くなります。想定件数は2件と少ない枠です。単独の取り組みは、地場産業枠か通常枠で申し込みます。同じ事業者が複数の枠に申し込むことは、原則として認められません。どの枠で出すかは、相談の段階で決めておくのが安全です。
機械や設備を買う費用は対象になりますか?
機械の購入費は、対象経費の9区分に入っていません。消耗品費は備品費に当たらないもの、つまり機械以外の物品が対象です。機械をリースやレンタルで使うなら、借料として対象になる場合があります。見積書や契約書で確認できることが条件です。どの区分に入るかは、申込み前に財団へ聞いてください。
補助金はいつ入金されますか?
事業が終わって、実績報告書を出し、支払いの証拠を確かめたあとです。補助金に当たる額は、いったん自分で立て替えます。実績報告書は、事業の完了日から30日以内か令和9年1月31日の、早い日までに出します。期限を過ぎて出さないと、補助金は受け取れません。支払いは銀行振込で済ませておく必要があります。現金の手渡しは対象になりません。
交付決定の前に発注してもいいですか?
発注しないでください。補助の対象は、交付決定のあとに取得し、支出した経費だけです。決定の前の契約や支払いは、対象外になるおそれがあります。見積書は先に取れますが、契約と支払いは交付決定のあとにします。工事や外注の予定は、決定の時期に合わせて業者と相談しておくと安心です。
他の補助金と一緒に使えますか?
同じ事業内容で、他の補助金と重ねて交付を受けることはできません。重なる可能性があるときは、申込み前に財団へ相談するよう、募集要項に書かれています。別の補助金を使う事業と、この補助金を使う事業を、費用ごとにはっきり分けられるかが目安です。分けられるかどうかは、財団の創業支援課に聞いて確かめてください。
申込みはオンラインでできますか?
募集要項に書かれている方法は、持参か郵送です。オンラインでの申込みは記載がありません。提出先は、えひめ産業振興財団の創業支援課です。持参のときの受付は、平日の9時から17時までです。納税証明書などの書類を取る時間も考えて、締切の日から逆算して準備してください。
問い合わせ先はどこですか?
えひめ産業振興財団の創業支援課です。電話は089-960-1291か089-960-1110で、受付は平日の9時から17時までです。メールはchinage@ehime-iinet.or.jpです。伴走支援の相談も、この窓口で申し込めます。募集要項の内容で迷ったら、書類を出す前に聞いておくと、出し直しを防げます。
