愛媛県内にEVの急速充電設備を置くとき、購入費と設置工事費の1/2以内(1台につき上限100万円)が補助されます。空白地域の新規設置だけは、補助率が2/3以内、上限が133.3万円に上がります。
空白地域とは、公道上の道のりで15km以内に公共用の急速充電設備がない地点です。申請の受付は2027年1月29日までですが、申請の状況によって途中で終わることがあります。
EV急速充電設備補助金の要点まとめ
正式名:愛媛県電気自動車急速充電設備設置支援事業費補助金
だれが
- 申請者
- 地方公共団体・法人・個人
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 急速充電設備の新規設置・増設・入替
- 対象地域
- 愛媛県内
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 133.3万円(空白地域の新規設置。通常は1台100万円)
- 補助率
- 1/2以内(空白地域の新規設置は2/3以内)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年6月19日〜2027年1月29日(途中終了あり)
- 事業の完了
- 2027年3月12日まで(設置と支払いを含む)
自社は対象になるか
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 7
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 県税に未納がある
- ✕ 県の他の補助金と重複する
- ✕ SA・PA・道の駅等以外での増設
CEV補助金とは、次世代自動車振興センターが交付する国の補助金です。正式名は「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てん設備等導入促進補助金」で、対象設備の一覧に載っている機種を選びます。
急速充電設備は、1基の出力が10kW以上の設備です。利用者に物品の購入を条件にしてはいけませんが、駐車料金を取ることは認められています。設備情報は、設置の前に「掲載予定」と申告し、実績報告で掲載先を報告する方法でも認められます。
増設と入替は、すでに急速充電設備がある高速道路のSA・PAや道の駅等が対象です。入替は、充電口が1口の設備を2口以上の設備に替える場合に限ります。
いくら補助されるか
補助額は、税抜の対象経費に補助率を掛けた額です。千円未満は切り捨てます。上限は1台につき100万円で、1つの施設等につき1台までです。
- 経費が150万円の新規設置:150万円 × 1/2 = 75万円
- 経費が300万円の新規設置:300万円 × 1/2 = 150万円 → 上限の100万円
- 空白地域で経費が300万円の新規設置:300万円 × 2/3 = 200万円 → 上限の133.3万円
上限に届くのは、通常は経費が200万円以上のときです。空白地域の新規設置では、経費が約200万円(199.95万円)以上になると届きます。
他の補助金を受ける場合は、その額を対象経費から引いてから補助率を掛けます。たとえば経費が300万円で、国のCEV補助金が100万円なら、(300万円 − 100万円)× 1/2 = 100万円です。
空白地域の割増は新規設置だけに適用されます。増設と入替は、補助率1/2、上限100万円です。
何に使えるか
対象にならないものを先に確認します。
- 中古の急速充電設備
- 国のCEV補助金の対象外の機種
- 出力10kW未満の充電用コンセントやスタンド
- 消費税・地方消費税
次の費用が対象になります。
- 充電設備の購入費(CEV補助金の補助上限額か購入価格の低い方)
- 基礎工事、本体の搬入、電気配線、特別措置に基づく受電の工事
- 案内板の設置工事
- ライン引き、路面標示、屋根・小屋、防護部材、電灯
- 雑材・消耗品費、養生費
- 図面作成、レイアウト検討、安全誘導員、現場監督などの労務費
購入費は、国のCEV補助金が決めている補助上限額と実際の購入価格を比べて、低い方が対象です。電力会社との立会・協議費は、特別措置に基づく受電の場合に限り対象です。
申請の流れ
- 設置場所が空白地域か確かめる(申請者→自社で確認。新規設置で空白地域を使うなら周辺図が要る)
- 見積書と図面類をそろえる(申請者→工事業者。見取図・平面図・電気系統図・配線ルート図・写真)
- 交付申請書を出す(申請者→環境・ゼロカーボン推進課。2027年1月29日まで。設置場所ごとに1通)
- 交付決定の通知を受けてから着工する(愛媛県→申請者)
- 設置と支払いを終える(申請者。2027年3月12日までに)
- 実績報告書を出す(申請者→愛媛県。設置完了の翌日から30日以内か、2027年3月12日の早い日まで。設置完了証明書は工事会社の押印つき原本)
- 補助額が確定したら精算払請求書を出す(申請者→愛媛県。請求から30日以内に支払い)
押印を省略できるのは、誓約書(様式第10号)と設置完了証明書(様式第11号)以外の書類です。省略したいときは、あらかじめ電話(089-912-2349)かメールで県に連絡し、省略した書類はメールで送ります。誓約書と設置完了証明書は、押印のうえ郵送か持参で出します。
必要な書類
準備できた 0 / 10
登記事項証明書と県税の証明は法人の場合に出し、受付日の時点で発行から3か月以内のものにします。市町が申請するときは、この2つと誓約書が不要です。県税の納税証明書は、県庁の税務課では出しておらず、各地方局(支局)の窓口で受け取ります。郵送とえひめ電子申請でも申請でき、1通400円です。どの書類で未納がないことを示すかは、申請前に環境・ゼロカーボン推進課へ確かめると確実です。誓約書には、法人の場合、役員等氏名一覧表を添えます。土地所有者の承諾書は借地の場合に要り、保有義務期間の5年以上は置くことを認めてもらいます。周辺図は、空白地域の新規設置で出します。
リースで設置する場合は、リース事業者が申請者になります。リース事業を営むことを示す書類も要ります。
新築や改修の工事に伴う設置で、その年度の4月1日より前に契約している場合は、発注書も出します。自社製品や関係会社から調達する分(設置工事を含む)があるときは、申請時に利益等排除の申告が要ります。申請書の第6項で、設備メーカーや工事会社との資本関係の有無を書きます。
実績報告書には、発注書・請求書・領収書の写し、設備の保証書、設置完了証明書、完成後の図面と写真を添えます。他の補助金を受けた場合は、その受給額が分かる書類も要ります。
補助金がもらえなくなるとき
- 交付決定の前に着工した:原則として、県の交付決定通知を受けてから事業を始めます。契約や発注を先に進めると対象外になるおそれがあります。
- 期限までに設置と支払いが終わらない:2027年3月12日が実績報告の期限です。それまでに設置と経費の支払いを終えます。
- 利用の条件を満たさない:利用者を限定したり、物品の購入を条件にしたりすると、補助要件に合いません。
- 5年の保有義務を守らない:設置完了日から5年間は、補助の目的どおりに管理します。単価50万円を超える財産を県の承認なく処分すると、返還を求められることがあります。
- 予算がなくなった:受付は、申請の状況によって期間の途中で終わります。
併用と実績報告後の注意
国のCEV補助金とは併用できます。ただし受給額を対象経費から引いて計算します。県の他の補助金とは重複して申請できません。
補助事業者は、交付決定のあった年度の11月30日時点の状況を、翌月10日までに報告します。県が不要と認めた場合は、報告しなくてかまいません。
よくある質問
空白地域かどうかはどう確かめますか?
公道上の道のりで15km以内に、公共用の急速充電設備がない地点が空白地域です。直線距離ではなく、道路を走った距離で見ます。確認は申請者自身が行い、該当を示す周辺図を提出します。周辺図は、市販の地図やWebサイトの地図でも構いません。判断に迷う場合は、環境・ゼロカーボン推進課(089-912-2349)に問い合わせます。
通常地域と空白地域では、補助がどれだけ違いますか?
新規設置の場合、通常地域は補助率1/2以内で上限100万円です。空白地域は補助率2/3以内で上限133.3万円になります。同じ300万円の経費でも、通常地域は100万円(上限)、空白地域は133.3万円(上限)です。差額は33.3万円ほどです。増設と入替には空白地域の区分がなく、補助率1/2で上限100万円になります。
個人でも申請できますか?
申請できます。補助対象者は、地方公共団体、法人、個人です。ただし対象は、出力10kW以上の急速充電設備を、公道から誰でも入れる場所に置く事業です。家庭用の充電設備は、ふつう出力が10kW未満で、誰でも入れる場所でもないため、要件に合いません。特定の人しか使えない設備も同じです。県税に未納がある人と、暴力団関係者は対象外です。
自社の駐車場にある充電器を入れ替える場合は対象ですか?
条件つきで対象です。入替が対象になるのは、すでに急速充電設備がある高速道路のSA・PAや道の駅等で、充電口が1口の設備を2口以上の設備に替える場合です。同じ1口の設備を新しい1口の設備に替える工事は、要件に当たりません。一般の事業所の駐車場での入替は、公式ページの要件に書かれていません。
国のCEV補助金とは併用できますか?
併用できます。対象にできるのは、国のCEV補助金の対象となる急速充電設備です。国の補助を受ける場合は、その額を対象経費から引き、残りに補助率を掛けて県の補助額を出します。たとえば経費300万円で国の補助が100万円なら、200万円に1/2を掛けた100万円が県の補助額です。県の他の補助金との重複は認められません。
工事を始めるのはいつからですか?
県の交付決定通知を受けたあとです。原則として、交付決定の前に事業を始めることはできません。申請から決定までの期間は、公式ページに書かれていません。工事業者との契約や発注の時期は、交付決定の日程を県に確かめてから決めると安全です。受付は予算の状況で途中終了するため、早めに申請します。
申請はいつまでにすればよいですか?
交付申請の受付は、2026年6月19日から2027年1月29日までです。ただし申請の状況によって、期間の途中で受付が終わります。設置と支払いは2027年3月12日までに終える必要があります。1月末に申請すると工事に使える期間が短いので、工事業者の予定を含めて逆算して動きます。
設備情報をネットに載せるとは何をしますか?
充電設備の場所、出力、利用できる時間、メンテナンスによる休止の状況を、誰でもインターネットで見られるようにします。載せる場所は、自社のサイトでも充電スポットの検索サービスでも構いません。公式ページは掲載先を指定していません。設置前に掲載予定を申告し、実績報告で掲載先を報告する方法も認められています。
補助金はいつ払われますか?
設置が終わり、実績報告書を出して県が内容を確かめ、補助額が確定したあとです。確定の通知を受けたら、精算払請求書を出します。県は請求書を受け取ってから30日以内に払います。県が必要と認めたときは、一部を概算払いで受けられる場合もあります。設置費の立て替えは、基本的に必要です。
設置したあとに守る義務はありますか?
設置完了日から5年間は、補助の目的どおりに管理する保有義務があります。取得財産管理台帳に記録し、県から求められたら開示します。単価が50万円を超える財産は、県の承認なしに目的外の使用、譲渡、貸し付け、廃棄、設置場所の変更をしてはいけません。書類は、事業完了の年度の翌年度から5年間保存します。
リースで設置する場合は申請できますか?
リース事業者が申請者になります。設備と設置工事をリースする目的で取得する場合に限り、このやり方が認められます。リース料金の総額に、補助金の額に相当する値下がりを反映させることが条件です。実績報告では、リース料金の算定根拠明細書(様式第12号)とリース契約書を出します。リース事業を営む証明も要ります。
駐車料金を取ってもよいですか?
取れます。利用者を限定せず、利用の条件として他のサービスの利用や物品の購入を求めなければ、駐車料金の徴収は認められています。充電料金について、公式ページに特別な定めはありません。料金の設定が要件に合うか不安なときは、申請の前に環境・ゼロカーボン推進課に確かめてください。
