愛媛県の介護事業所が、エアコンの入れ替えや照明のLED化にかかる費用の1/2以内(入所施設は上限360万円)を補助してもらえる制度です。予算額に達したため、新しい申請の受付はすでに終了しています。
県の公式ページでは、いま受け付けているのは交付決定を受けた事業者の変更申請・実績報告・請求だけです。次回の募集は、公式ページと募集要項に案内が見つかりませんでした。この記事では、上限額の区分と対象経費、交付決定後の手続きを整理します。
愛媛県 介護事業所等空調照明設備導入支援事業費補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度愛媛県介護事業所等空調照明設備導入支援事業費補助金
だれが
- 申請者
- 介護事業所等の設置者
- 対象業種
- 介護事業所等(入所施設・通所施設・訪問系など)
- 利用目的
- 空調設備の導入・改修、照明のLED化
- 対象地域
- 愛媛県内(2026年4月1日に県内にある施設)
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(1法人で申請できるのは5事業所等まで)
いくら
- 補助上限額
- 入所施設360万円/通所施設35万円/その他12万円
- 補助率
- 補助対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年7月13日〜2026年8月31日(予算額に達し受付終了)
- 事業の完了
- 交付決定日から原則2026年12月28日まで
自分の施設は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象でした。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
施設は2026年4月1日の時点で愛媛県内にあり、運営していることが条件です。一覧表は募集要項に載っていて、入所・通所・その他に分かれます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 2026年4月1日に県外にあった施設
- ✕ 募集要項の施設種別の一覧にないサービス
- ✕ 6つ目以降の事業所等
- ✕ 県税に未納がある
- ✕ 暴力団員などに当たる
- ✕ 1つの部屋の複数事業所で重複して受ける
- ✕ 空床利用型の短期入所生活介護
- ✕ 保険医療機関のみなし指定の事業所
県税の未納と暴力団員などは、交付要綱第4条で決まっています。1つの部屋で複数の事業所等を運営していても、補助はそれぞれでは受けられません。空床利用型の短期入所生活介護と、保険医療機関のみなし指定の事業所は、交付要綱第3条の注で対象外です。
法人の上限は、介護と障がいで分けて数えます。県のQ&Aでは、介護と障がいの施設をもつ法人は、それぞれ5か所まで申請できると答えています。
いくらもらえる?
補助率は、税抜の対象経費の1/2以内です。上限は施設の区分で決まります。上限は、入所施設360万円、通所施設35万円、その他12万円と、最大で30倍の差があります。
| 区分 | 施設種別の例 | 上限額 | 上限に届く費用(税抜) |
|---|---|---|---|
| 入所施設 | 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、有料老人ホーム、認知症対応型共同生活介護 | 360万円 | 720万円以上 |
| 通所施設 | 通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護 | 35万円 | 70万円以上 |
| その他 | 訪問介護、訪問看護、居宅介護支援、福祉用具貸与 | 12万円 | 24万円以上 |
千円未満は切り捨てです。計算例を3つ挙げます。
- 通所介護がデイルームのエアコンを入れ替える:60万円 × 1/2 = 30万円
- 入所施設が居室と共用部の空調を更新する:800万円 × 1/2 = 400万円 → 上限の360万円
- 訪問介護の事務所で空調を入れ替える:16万円 × 1/2 = 8万円
金額は計算のための仮の数字で、すべて消費税を除いた額です。通所施設で90万円かかる工事でも、補助は35万円で止まります。
何に使える?
対象にならないもの
- 扇風機・スポットクーラー・ファンヒーターなど、容易に移動できる機器
- 設備のリース・レンタル、中古品の購入
- 保守・点検料、光熱費・通信費、保険料、手数料、公租公課(税金)
- 支払利息・遅延損害金
- 自社で所有していない物(リース物件など)や、他の補助事業で整備して耐用期間が来ていない物の更新
- 申請書の作成費、自社の人件費・旅費
- 国などの別の補助金を充てた経費
- 必要な性能を超える設備(対象外になる場合があります)
対象になるもの
- 設計費、設備工事費、備品購入費
- 既存設備の撤去・処分費
- 事務室・職員控室の空調とLED化も含む
空調は「常設のエアコン」だけが対象です。照明は、LEDへの切り替えが新設を含めて対象になります。
申請から入金までの流れ
受付は終わっているので、ここでは交付決定を受けた事業者の手順です。交付決定は、県が補助を認める正式な通知で、この通知より前に発注や支払をした経費は対象外になります。
- 交付申請をする(事業者→事務局。Web申請か郵送で、持参はできません)
- 交付決定通知を受ける(事務局→事業者。この通知のあとに発注します)
- 工事をして、12月28日までに納入と支払を終える(事業者・工事業者)
- 実績報告を出す(事業者→事務局。完了後1か月以内か12月28日の、早い日まで)
- 完了検査を受け、補助金額の確定通知を受ける(事務局。必要なら施設を訪問します)
- 請求書を出す(事業者→事務局。通知を受け取ったあと)
補助金は事業が終わってからの後払いです。内容を変えるときは、先に変更交付申請(様式第2号)を出して承認を受けます。変更が出そうな場合は、まず事務局に相談します。
必要な書類
準備できた 0 / 16
見積書は、同じ条件で比べられるものを2通以上そろえます。面積按分書は共有部分を含むときだけ、県の「共有部分に係る補助対象経費の算出例」を見て作ります。
変更交付申請書は、内容を変えるときだけ出します。納品書・請求書・領収書の宛名は申請者にします。
見積書に対象外の経費が入るときは、対象の経費にマーカーを引いて分かるようにします。補助の対象は税抜の金額です。申請後の書類の連絡は添付ファイルを受け取れるメールアドレスに届くので、申請書にはそのアドレスを必ず書きます。郵送で出す場合は、申請担当者の氏名と連絡先が分かるもの(交付申請書の担当者欄でも可)も添えます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に発注した:交付決定の前に発注や支払をした経費は、補助の対象になりません。
- 12月28日までに支払が終わらない:期限までに納入と支払が終わらないものは対象外です。
- 実績報告が遅れた:完了後1か月以内か12月28日の早い日までに出さないと、交付決定が取り消されることがあります。
- 領収書の宛名が申請者と違う:納品書・請求書・領収書の宛名が申請者名と違うと、補助金は支払われません。
- 補助金で整えた設備を勝手に処分した:処分には事前の承認が要ります。証拠書類は交付年度の終了後5年間、保管します。
共有部分や他のサービスと分け合う設備の扱い
1階が補助の対象外、2階が対象というように、ひとつの室外機で複数のサービスの空調をまかなう建物があります。県のQ&Aでは、対象外のサービスにも関わる費用は面積按分で算出するよう求めています。面積按分は、設備の費用を使う面積の比率で割り、対象の分だけを取り出す計算のことです。
次の募集と税金について
次回の募集は、公式ページ・募集要項・Q&Aのどれにも案内がありません。再開の有無は、愛媛県の「支援の窓口」のページで確かめられます。補助金の税金の扱いは、募集要項に記載がありません。税務署か顧問の税理士に確かめます。
よくある質問
今から新しく申請できますか?
できません。県の公式ページに「予算額に達したため、申請の受け付けは終了しました」と書かれています。募集要項では2026年7月13日から8月31日までの受付でしたが、予算が先に尽きました。次回の募集については、公式ページにも募集要項にも案内がありません。再開を待つ場合は、県の「支援の窓口」のページを定期的に確かめるのが確実です。
受付が終わったいま、できる手続きは何ですか?
「変更申請」「実績報告」「請求」の3つです。公式ページに、この3つだけを受け付けていると書かれています。Web申請の専用フォームから出すか、事務局へ郵送します。県庁の長寿介護課では受け付けていません。事務局の業務は東武トップツアーズに委託されているため、提出先を間違えないようにします。
入所・通所・その他のどれに当たるか、どこで分かりますか?
募集要項の1ページ目に、施設種別の一覧表があります。入所施設には介護老人福祉施設、介護老人保健施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、認知症対応型共同生活介護などが入ります。通所施設は通所介護や小規模多機能型居宅介護など、その他は訪問介護や居宅介護支援などです。自分の施設の名称を一覧で探して、上限額を確かめます。
扇風機やスポットクーラーは対象になりますか?
なりません。県の公式ページに、補助の対象は常設のエアコンで、扇風機・スポットクーラー・ファンヒーターなど、容易に移動できる機器は対象外だと書かれています。Q&Aの1番でも同じ回答です。空調は壁や天井に固定して使うエアコンが対象で、床に置いて動かせる機器は、費用が大きくても補助の対象になりません。
リースやレンタル、中古のエアコンは使えますか?
使えません。募集要項の対象外経費に、設備のリース・レンタルにかかる経費と、中古品の購入にかかる経費が挙がっています。対象になるのは、新品を購入して整備する費用です。リース契約で空調を入れる予定だった場合は、この補助金の計算には入れず、自己負担として資金を組み立てることになります。
見積書は何通必要で、どちらの金額を使いますか?
同じ条件で比べられる見積書を2通以上、そろえます。申請額には、低いほうの見積額を使います。これは県のQ&Aの4番に書かれています。複数の見積りを取って適正な価格で申請することも、募集要項に求められています。1社だけの見積書だと、書類が足りないとして直しを求められるおそれがあります。
複数の施設を運営している法人は、何か所まで申請できますか?
1法人あたり5事業所等までです。6つ以上の施設を運営している法人は、5つを選んで申請します。Q&Aの2番では、介護と障がいの施設を両方もつ法人は、それぞれ5か所まで申請できると答えています。数え方に迷う場合は、事務局のコールセンターへ電話で確かめるのが早いです。
事務室や職員控室の空調も対象ですか?
対象です。募集要項は、対象の工事を「介護事業所等内(事務室・職員控室含む)」の空調設備の導入・改修と照明のLED化と定めています。利用者が過ごす場所だけでなく、職員が使う部屋の空調やLED化も、補助の対象に入れられます。ただし対象は施設の中の設備で、施設の外にあるものは募集要項に書かれていません。
他のサービスと共有している設備は、どう申請しますか?
補助の対象外のサービスにも関わる費用は、面積按分で算出します。たとえば1階が対象外で2階が対象のとき、両方につながる室外機の交換費用は、使う面積の比率で分けて対象分だけを申請します。県が出している「共有部分に係る補助対象経費の算出例」を見ながら、面積按分書を作って申請に添えます。
領収書の宛名は、誰にすればよいですか?
申請者の名前にします。納品書・請求書・領収書の宛名が申請者と違うと、補助金を支払えないと必要書類一覧に書かれています。法人が申請者なら、法人名で出してもらいます。工事業者に見積書を頼む段階から、宛名を申請者にすると伝えておくと、あとの手間が減ります。
実績報告はいつまでに出せばよいですか?
事業が完了してから1か月以内、または2026年12月28日のいずれか早い日までです。このどちらかを過ぎると、交付決定を取り消されることがあります。事業そのものも、原則12月28日までに終える必要があります。納入と支払まで終わったものだけが対象で、期限をまたぐ支払は対象になりません。工事の予定は12月28日から逆算して組みます。
補助金はいつ入金されますか?
事業が終わったあとです。実績報告を事務局が審査し、補助金額の確定通知が届いてから、精算払請求書を出します。請求書を受け取った県が、口座へ振り込みます。着工時や工事中に先にもらうことはできません。工事の代金は、いったん自社で払う必要があるため、完了から入金までの資金を見込んでおきます。
補助金には税金がかかりますか?
募集要項には、税金の扱いについて記載がありません。補助金の課税や会計処理は、税務署か顧問の税理士に確かめる必要があります。県の資料では、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の適用を受け、証拠書類を交付年度の終了後5年間、保存することが求められている点が確認できます。
問い合わせ先はどこですか?
愛媛県福祉事業所等空調照明設備導入支援事業費補助金審査事務局のコールセンター(電話 050-3628-7289)です。受付は午前9時から午後5時までで、土日祝日は休みです。現在、公式ページが受け付けているのは変更申請・実績報告・請求に関する問い合わせです。
