扇風機やスポットクーラーは、この補助金の対象になるのか。なりません。県のQ&Aは、対象の空調設備を「常設のエアコン」と定めています。容易に移動できる機器は外れます。
愛媛県内の障がい福祉施設の設置者が、空調の導入・改修と照明のLED化にかけた費用の1/2を受け取れます。上限は入所施設240万円、通所施設35万円、その他12万円です。8月末で締め切られた受付は、9月18日から10月20日(火)まで追加募集されています。
障がい福祉施設等空調照明設備補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度愛媛県障がい福祉施設等空調照明設備整備支援事業費補助金
だれが
- 申請者
- 障がい福祉施設等の設置者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 障がい福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所など
- 利用目的
- 空調設備の導入・改修、照明のLED化
- 対象地域
- 愛媛県(令和8年4月1日に県内にある施設)
- 従業員数
- 規定なし(1法人あたり申請は5事業所まで)
いくら
- 補助上限額
- 入所施設240万円/通所施設35万円/その他12万円(1施設あたり)
- 補助率
- 補助対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 当初2026年7月15日〜8月31日、追加募集2026年9月18日〜10月20日
- 事業の完了
- 原則2026年12月28日まで
うちの施設は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
対象の施設は、交付要綱の表1で3つの区分に分かれます。区分で上限額が変わります。
- 入所施設:施設入所支援、共同生活援助、福祉型・医療型障害児入所施設、短期入所
- 通所施設:療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労選択支援、児童発達支援、放課後等デイサービス
- その他:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、自立生活援助、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援
基準該当事業所と共生型障害福祉サービスも含みます。事務室や職員控室の工事も対象です。1法人の上限5事業所は、県のQ&Aで、介護と障がいがそれぞれ5か所ずつ申請できると答えています。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 扇風機・スポットクーラーを買う
- ✕ 中古品・リースで用意する
- ✕ 交付決定の前に発注した
- ✕ 同じ部屋の事業所で二重に申請
交付決定は、県が補助金を出すと決める通知のことです。1室で複数の事業所を運営している場合などは、重ねて補助を受けられません。県税に未納がある場合と、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定める者に当たる場合も、設置者として除かれます。
いくらもらえる?
補助率は対象経費の1/2以内です。対象経費は消費税を除いた額で、1施設あたりの補助額は千円未満が切り捨てになります。上限に届くのは、税抜の工事費が入所施設で480万円、通所施設で70万円、その他で24万円のときです。
- 就労継続支援B型(通所)でエアコンを入れ替える:60万円 × 1/2 = 30万円
- 放課後等デイサービス(通所)で空調と照明をまとめて工事する:100万円 × 1/2 = 50万円 → 上限の35万円
- グループホーム(入所)で全室のエアコンを更新する:600万円 × 1/2 = 300万円 → 上限の240万円
- 居宅介護の事務所(その他)で照明をLEDにする:30万円 × 1/2 = 15万円 → 上限の12万円
税込の見積りは、10%の消費税を除いて税抜に直してから計算します。税込66万円の見積りなら、税抜は60万円です。
何に使える?
対象にならないもの
- 扇風機・スポットクーラー・ファンヒーターなど、容易に移動できる機器
- リース・レンタル、中古品の購入
- 保守・点検料、光熱費・通信費、保険料、手数料
- 申請書の作成費、自社の人件費・旅費
- 国などの他の補助金が充てられている経費
- 必要な性能を超える設備(対象外になる場合があります)
対象になるもの
- 設計費
- 設備工事費
- 備品購入費
- 既存設備の撤去・処分費
- 知事が必要と認める経費
エアコンは「導入・改修」、照明は「LED照明への切り替え(新設設置を含む)」と、要綱の文言が分かれています。照明は新しく付ける工事も対象に含まれますが、エアコンの新設が対象かどうかは、公式ページに明記がありません。新設を考えているなら、事務局への事前確認が確実です。
複数のサービスで共有する廊下などの工事は、面積で按分します。県の算出例では、短期入所と生活介護が使う廊下照明の総費用100万円を、占有面積と共有部分の按分で、短期入所833,324円、生活介護166,676円に分けています。
申請の流れ
- 事業所の区分と対象工事を確かめる(法人→交付要綱の表1。入所・通所・その他)
- 見積書を2通以上取る(法人→工事業者。同じ条件で比べられるもの。宛名は申請者名)
- 申請書類をWeb申請か郵送で出す(法人→審査事務局。追加募集は10月20日まで。持参は不可)
- 交付決定を待つ(事務局→法人。順次通知。決定の前に発注しない)
- 工事を終えて支払いまで済ませる(法人。原則12月28日まで)
- 実績報告を出す(法人→事務局。完了検査のあと、額が確定)
- 精算払の請求を出す(法人→県。支払いは事業完了後の振込)
申請の窓口は障がい福祉課ではなく、県が委託した審査事務局(東武トップツアーズ)です。Web申請の受信期限は10月20日17時です。郵送は10月20日の消印が有効です。
必要な書類
準備できた 0 / 9
面積按分の積算表は、共有部分を含む工事のときだけ要ります。補助対象外の費用が見積書に混ざる場合は、対象の経費にマーカーを引いて分かるようにします。申請後の連絡のため、添付ファイルを受け取れるメールアドレスも書きます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に発注・支払いをした:交付決定前に発注や経費の支出をしたものは対象外です。
- 宛名が申請者名と違う:見積書・納品書・請求書・領収書の宛名が申請者名でないと、補助金を支払えません。
- 期限までに納入・支払いが終わらない:事業の期限は原則12月28日です。期限までに支払いが終わらないものは対象になりません。
- 実績報告が遅れた:事業完了後1か月以内か、決められた日のどちらか早い日までに出さないと、交付決定を取り消すことがあります。
- 予算がなくなった:受付の総額が予算に達すると、締切より前でも受付が終わります。
- 補助で整えた設備を勝手に処分した:単価30万円以上の機械・器具などは、知事の承認なしに目的外の使用や譲渡ができません。
追加募集で変わったことと、勘違いしやすい点
8月31日で終わったと思われがちですが、追加募集があります。 県は9月15日に申請期間の延長を発表し、9月18日から10月20日までの追加募集を始めました。補助率・上限額・対象工事は当初と同じです。
追加募集の申請者は、12月28日までの完了が難しいと県が判断した場合に限り、事業の実施期間が2027年1月22日(金)まで延びます。誰でも自動的に延びるわけではありません。実績報告は、完了後1か月以内か1月29日(金)のどちらか早い日が期限です。
窓口は障がい福祉課ではありません。 県のページに載っている問い合わせ先は、審査事務局(電話 050-3628-7289、平日9時〜17時)です。障がい福祉課では申請を受け付けていません。
なお、県のページに載っている追加募集の受信期限に、「10月20日(月曜日)」と曜日が違って書かれた箇所があります。募集要項(追加募集)は「10月20日(火)」と書いており、2026年10月20日は火曜日です。日付は同じなので、締切は10月20日と読んで差し支えありません。
よくある質問
エアコンを新しく付ける場合は対象になりますか?
要綱は空調設備について「導入・改修」と書いており、LED照明のような「新設設置を含む」という言葉はありません。エアコンの新設が対象かどうかは、公式ページに明記がありません。新しく付けるのか、いまあるものを入れ替えるのかで見積りの出し方も変わるため、申請の前に審査事務局(050-3628-7289)へ確認するのが確実です。
扇風機やスポットクーラーは補助されますか?
補助されません。県のQ&Aは、空調設備を「常設のエアコン」と定めており、扇風機、スポットクーラー、ファンヒーターは対象外と答えています。容易に移動して撤去できる機器は、すべて外れます。暑さ対策でこうした機器を買う予定がある場合は、補助の対象にはならないので、自己負担の予算を別に組んでおく必要があります。
追加募集はいつまで申請できますか?
追加募集の期間は、2026年9月18日(金)から10月20日(火)までです。Web申請は10月20日17時までの受信、郵送は10月20日の消印有効で、持参はできません。受付の総額が予算に達すると、締切より前でも受付が終わります。必要書類に見積書2通以上と平面図が入るため、準備に時間がかかります。早めに動くのが安全です。
見積書は何通必要ですか?
同じ条件で比べられる見積書が2通以上要ります。申請書に書く額は、低いほうの見積額を使います。見積書の宛名は、申請する法人名にします。補助対象にならない費用が混ざる場合は、対象の経費にマーカーを引いて、どこまでが対象か分かるようにします。見積書は工事業者に頼んで取ります。1社だけの見積りでは書類がそろわないので、早めに2社へ頼んでください。
1つの法人でいくつの事業所まで申請できますか?
1法人あたり、申請できる事業所は5か所までです。県のQ&Aでは、同じ法人が介護の施設と障がいの施設を持っている場合、介護と障がいでそれぞれ5か所ずつ申請できると答えています。なお、1室で複数の事業所を運営している場合などは、重ねて補助を受けられません。複数の事業所が同じ部屋を使っていないかを確かめてから申請先を決めます。
共有部分の工事はどう申請しますか?
複数のサービスにまたがる共有部分は、面積按分をして補助対象経費を計算し、積算表を付けて申請します。県の算出例では、廊下など共有部分を各サービスの占有面積の比で分けています。1階が補助対象外で2階が対象という建物でも、室外機が両方につながっているときは、対象外のサービスに関わる費用を面積按分で外して申請します。
交付決定の前に工事を始めてもいいですか?
始めてはいけません。交付決定前に発注や経費の支出をしたものは、補助の対象外です。工事業者との契約や着工の時期を、交付決定の通知のあとにするよう、見積りの段階で業者と話しておいてください。交付決定は順次通知されるので、通知が届いた日を確認してから発注します。追加募集でも、この順番は変わりません。
補助金はいつ受け取れますか?
補助金は、事業が終わって実績報告を出し、完了検査で確認されたあとに支払われます。流れは、実績報告、完了検査、補助金額の確定通知、精算払請求書の提出、口座振込の順です。県のページには、請求後に順次振り込む予定と書かれています。工事の支払いは、先に自己資金や借入で立て替える必要があります。
工事はいつまでに終えればいいですか?
交付決定日から原則2026年12月28日(月)までに、納入と支払いまで終えます。追加募集で申請した事業者は、12月28日までの完了が難しいと県が判断した場合に限り、2027年1月22日(金)まで延びます。実績報告の期限は、完了後1か月以内か、2027年1月29日(金)のどちらか早い日です。申請の時点から工事業者の日程を押さえておくと安全です。
補助金で整備した設備は、あとで処分できますか?
補助金で整えた設備は、固定資産に計上するなど適切に管理し、事業の完了後も補助の目的に沿って使います。単価30万円以上の機械・器具などを、承認なしに目的外の使用、譲渡、貸し付け、担保、廃棄にはできません。処分する前に審査事務局へ連絡し、指示を受けてください。会計検査院の検査が入ることもあり、証拠書類は5年間保存します。
問い合わせ先はどこですか?
愛媛県福祉事業所等空調照明設備導入支援事業費補助金審査事務局です。電話は050-3628-7289で、受付は平日の午前9時から午後5時までです。県の障がい福祉課では申請を受け付けていません。申請書類の書き方や、工事が対象に当たるかどうかで迷ったときは、申請の前に事務局へ確認すると、書類の出し直しを防げます。
