この補助金は、いまから申請できるのか。できません。公式ページに載っている二次公募(2回目の募集)の締切は令和8年9月4日で、受付は終わっています。
対象は、愛媛県内の就労継続支援A型・B型事業所です。業務工程可視化ツールの導入費と研修費の2/3(1事業所あたり上限50万円)が出ました。ツールは自由に選べず、県のトライアングルエヒメ推進事業で検証されたものに限られます。 次の公募に備えて、令和8年度の条件を整理します。
トライアングルエヒメ横展開(障がい福祉)補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度トライアングルエヒメ横展開(障がい福祉)事業費補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(県内の就労継続支援A型・B型事業所)
- 対象業種
- 障害福祉(就労継続支援A型・B型)
- 利用目的
- 業務工程可視化ツールの導入・研修
- 対象地域
- 愛媛県内
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 1事業所あたり50万円
- 補助率
- 対象経費の2/3以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月4日締切(二次公募・受付終了)
- 事業の完了
- 2027年2月26日まで
うちの事業所は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
A型の計画書は、経営改善計画書か賃金向上計画です。B型は、県が作る「工賃向上計画」に基づいて自所の計画を作っている事業所が対象です。どちらも、計画書がなくても県が認めた事業所なら対象に入ります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 生活介護など就労継続支援以外
- ✕ 通信費などツール外の経費
- ✕ 他の補助金と重なる経費
線引きの理由は、目的にあります。この補助金は、事業所のデジタル業務の受注を増やして工賃を上げるためのものです。だから対象は工賃向上に取り組む就労継続支援事業所に絞られ、目的から外れる経費は認められません。
いくら戻ってくる?
対象経費の2/3以内で、上限は1事業所あたり50万円です。上限の50万円に届くのは、対象経費が75万円以上のときです。金額は計算の仕方を示す仮の数字です。
- 導入費と研修費の合計が60万円:60万円 × 2/3 = 40万円
- 合計が75万円:75万円 × 2/3 = 50万円(上限ちょうど)
- 合計が90万円:90万円 × 2/3 = 60万円 → 上限の50万円
90万円の例では、上限を超えた10万円分が自己負担に加わります。補助額は千円未満を切り捨てて計算します(事業計画書の記載)。
何に使える?
対象にならないものを先に挙げます。
- インターネット回線使用料などの通信費
- 補助事業の目的や趣旨から外れる経費
- 補助対象期間の外にある経費
- ツール提供事業者以外が行う研修の受講料
- 他の補助金等で費用が出ているもの
対象になるものは次のとおりです。
- ツールの導入費(初期設定費と保守管理費を含む)
- 研修費(ツール提供事業者の研修を、事業所責任者と支援者が受けた分)
- ツールのランニングコスト(補助対象期間中の分)
県の公式ページは、対象事業を「トライアングルエヒメ推進事業のサイト」で確かめるよう案内しています。そのサイトの保健福祉分野には、VALT JAPAN株式会社の「業務工程可視化ツール活用による障がい者就労継続支援所の所得向上」が載っています。
申請の流れ
- 対象のツールを確かめる(事業所→トライアングルエヒメ推進事業のサイト。公募の前に)
- 見積書を取る(事業所→ツール提供事業者。申請書に付けるため)
- 交付申請書類を出す(事業所→愛媛県 障がい福祉課 障がい支援係。公募の締切まで)
- 交付決定を受けて導入・研修を進める(事業所。令和9年2月26日までに終える)
- 実績報告と請求を出す(事業所→県。事業が終わったあと速やかに)
事業期間は、交付決定の日から令和9年2月26日までです。決定より前の契約や支払いは、事業期間の外になるおそれがあります。
必要な書類
準備できた 0 / 4
押印を省略してメールで出したい場合は、障がい支援係に別に問い合わせます。事業計画書(別紙1)には、令和7年度の工賃の実績と令和8年度の目標、事業所の課題、可視化する業務、見込む効果を書きます。県から求められたときは事業の公表などに対応する、という確認項目もあります。消費税の控除額を減らして申請するときは、集計表(別紙5)も付けます。
実績報告のときは、実績報告書(別紙3。令和8年度の工賃は令和9年2月時点の数字を書く欄があります)、収支決算書、納品書・領収書の写し、導入した機器の写真、支払いを証する通帳の写しなどを出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 計画書がない:A型は経営改善計画書か賃金向上計画、B型は工賃向上計画が要ります。県が認めた事業所の場合を除きます。
- 他の補助金と重なった:同じ経費で別の補助金を受けると、交付決定の取消しや返還を求められることがあります。
- 期間内に終わらなかった:正当な理由なく予定の期間内に事業が終わらないと、取消しの対象になります。
- 書類に偽りがあった:交付要綱は、偽りの記載があれば取消しや返還を命じることがあると定めています。
- 財産を勝手に処分した:取得価格が30万円以上の機械・器具などは、耐用年数が過ぎるまで県の承認なしに譲渡や廃棄ができません。
消費税と報告の義務
消費税の仕入税額控除ができる事業者は、その分を減らした額で申請します。申請の時点で控除額が分からないときは、そのまま申請して、実績報告のときに減額します。確定申告で控除額が決まったあとに差が出たときは、県への報告と返還が要ります。
ツールを導入した事業所は、業務の効率化や工賃向上のデータを客観的な指標で記録し、県に報告します。報告の義務は申請書類には出てこないので、導入前に社内の記録担当を決めておくと安心です。
よくある質問
令和8年度分は、いまから申請できますか?
申請できません。県の公式ページに載っている二次公募の締切は令和8年9月4日(金曜日)で、受付は終わっています。この記事は、次の公募に備えて令和8年度の条件を整理したものです。公募の中身は年度ごとに変わる可能性があるので、実際に申請するときは、その時点の県の公式ページで条件と締切を確かめてください。
次の公募や追加募集はありますか?
公式ページには、次の公募や追加募集の記載がありません。予算の範囲内で補助する制度なので、実施するかどうかは県の判断になります。気になる場合は、愛媛県の障がい福祉課 障がい支援係(電話 089-912-2424)に問い合わせるのが確実です。トライアングルエヒメ推進事業のサイトの新着情報も、あわせて見ておくと変更に気づけます。
生活介護や就労移行支援の事業所は対象ですか?
対象ではありません。補助対象者は、就労継続支援A型事業所とB型事業所に限られています。生活介護や共同生活援助など、ほかの障害福祉サービスの事業所は含まれません。目的が、就労継続支援事業所のデジタル業務の受注を増やして工賃を上げることにあるためです。次の公募で対象が広がるかどうかは、公式ページに記載がありません。
導入するツールは自由に選べますか?
自由には選べません。対象は、県のトライアングルエヒメ推進事業で検証されたデジタル技術のうち、保健福祉分野の業務工程可視化ツールです。一般的なIT導入の補助金のように、事業所が選んだシステムなら何でも対象になるわけではありません。見積書を取る前に、推進事業のサイトで対象のツールを確かめておくと、申請のやり直しを防げます。
A型とB型で、必要な計画書は違いますか?
違います。A型は、経営改善計画書か賃金向上計画を県に出している事業所が対象です。B型は、県が作る「工賃向上計画」に基づいて自所の工賃向上計画を作っている事業所が対象です。どちらも、県が認めた事業所なら計画書がなくても対象に入ります。自所がどちらに当たるか迷うときは、障がい支援係に確かめてください。
補助額はいくらまで出ますか?
対象経費の2/3以内で、上限は1事業所あたり50万円です。上限に届くのは、対象経費が75万円以上のときです。たとえば導入費と研修費の合計が60万円なら、60万円の2/3で40万円になります。合計が90万円なら計算上は60万円ですが、上限の50万円までしか出ず、超えた分は自己負担です。千円未満は切り捨てです。
研修費は補助の対象になりますか?
対象になります。ただし対象は、業務工程可視化ツールの提供事業者が行う研修の経費だけです。受講できるのは、事業所責任者と支援者です。ほかの事業者が開く一般的な研修や、ツールと関係のない講座の受講料は対象になりません。研修は、補助対象期間の中に受けた分に限られる点にも注意してください。
インターネット回線の料金は補助されますか?
補助されません。実施要領は、インターネット回線使用料などの通信費と、事業の目的や趣旨から外れる経費を対象外としています。一方で、ツールのランニングコストは、補助対象期間中の分なら対象に入ります。ツールの月額利用料と回線料金が同じ請求書にまとまっている場合は、内訳を分けてもらえるかを提供事業者に確かめてください。
事業はいつまでに終えればいいですか?
事業期間は、交付決定の日から令和9年2月26日までです。実績報告も、遅くとも令和9年2月26日までに出します。交付決定より前に契約や支払いをすると、事業期間の外になるおそれがあります。ツールの導入や研修の日程を組むときは、交付決定の通知を待ってから動くのが安全です。実績報告に使う納品書や領収書も、なくさずに保管してください。
導入したあとに、やることはありますか?
あります。導入や研修で得られた業務の効率化や工賃向上に関するデータを、客観的な評価指標に基づいて記録し、県に報告します。また、補助事業に関する帳簿と証拠書類は、補助金の額が確定した年度の終了後5年間、保管します。導入前に、誰がデータを記録して書類を保管するかを決めておくと、報告の時期に慌てません。
申請に必要な書類は何ですか?
交付申請書(様式第1号)、事業計画書(別紙1)、収支予算書(別紙2)、見積書の4点です。様式は愛媛県の案内ページからダウンロードできます。消費税の控除額を減らして申請するときは、集計表(別紙5)も付けます。押印を省略してメールで提出したい場合は、あらかじめ障がい支援係に問い合わせる必要があります。
問い合わせ先はどこですか?
愛媛県 保健福祉部 生きがい推進局 障がい福祉課 障がい支援係(電話 089-912-2424)です。所在地は松山市一番町四丁目4番地2で、メールアドレスは県の案内ページに載っています。対象になるか、計画書が要るか、次の公募があるかなどで迷ったときは、事業の計画を固める前に問い合わせておくと、準備の無駄を減らせます。
