福知山市は、物価高騰に対応する事業の一つとして、事業者が借りた融資の利息を市が肩代わりします。使えるのは指定された融資だけです。しかも申込は融資の実行後30日を経過する日までに済ませる必要があり、あとから気づいても間に合いません。
福知山市 物価高騰対応利子補給金の要点まとめ
正式名:福知山市中小企業者物価高騰対応特別支援事業利子補給金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主・その他団体)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 対象融資の利息負担の軽減
- 対象地域
- 京都府福知山市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 25万円(初回から12回目までの支払利息。1交付対象者1回)
- 補助率
- 支払利息の全額(12回分)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月8日〜2027年4月30日
利子補給とは、借りた人が銀行などに払う利息を、市が代わりに補う仕組みです。元金は補われません。
うちの会社は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
事業をしている場所の決まりは、法人と個人で違います。法人は市内に主たる事業所があること、個人事業主は市内に住所があることです。「他の利子補給」は、この制度と同じ趣旨だと市長が認めるものを指します。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 表にない融資だけを借りた
- ✕ 融資の実行日が対象期間の外
- ✕ 個人事業主で住所が市外にある
融資の実行日は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに限られます。これより前や後の融資は対象外です。融資の種類は証書貸付(金銭消費貸借契約書を交わして借りる形)です。
対象の融資はどれ?
対象は次の融資です。
| 融資 | 実施主体 |
|---|---|
| マル経融資(小規模事業者経営改善資金) | 日本政策金融公庫 |
| 京都府制度融資の一般資金 | 京都府(窓口は金融機関) |
| 京都府制度融資の小規模企業おうえん資金 | 京都府(窓口は金融機関) |
| 京都府制度融資のあんしん借換資金 | 京都府(窓口は金融機関) |
京都府制度融資は、経営支援を受けて保証料率が下がる「応援隊割引」が適用された融資に限ります。同じ名前の資金でも、割引が付いていなければ対象外になります。
複数の対象融資を借りた場合も、補給を受けられるのはどれか1つです。申し込んだ融資を途中で別の融資に変えると、変えた時点から交付の対象外になります。
いくら戻ってくる?
補給されるのは、融資後の初回から12回目までの支払利息の全額です。上限は25万円で、これを超えた分は自己負担になります。
- 12回分の利息が18万円:18万円 × 100% = 18万円(全額)
- 12回分の利息が30万円:30万円 × 100% = 30万円 → 上限の25万円(5万円は自己負担)
延滞した期間の利息は、補給の対象から除かれます。
補給は2回に分かれます。1〜6回目の利息を払い終えたあとに1回目、7〜12回目を払い終えたあとに2回目の申請をします。利子の支払いは12回目の約定日(支払いの約束の日)、または令和11年1月31日までに来た12回目のいずれか早い日までが対象期間です。
利息が上限の25万円に届くかどうかは、借入額と金利で決まります。返済予定表の利息の合計を見て、おおまかな補給額を先に計算できます。
申込から補給までの流れ
- 対象融資を借りる(事業者→日本政策金融公庫または金融機関。2027年3月31日の実行分まで)
- 融資実行後30日以内に申し込む(事業者→福知山市産業課。金融機関による代理申請も可)
- 受付通知書と申請案内を受け取る(福知山市→事業者。6回目・12回目の書類提出期限が書かれている)
- 6回目の利息を払ったあとに1回目の交付申請を出す(事業者→産業課。6回目の支払い完了から30日を経過する日まで)
- 12回目の利息を払ったあとに2回目の交付申請を出す(事業者→産業課。12回目の支払い完了から30日を経過する日まで)
- 交付決定の通知を受け、請求して、利息分が補給される(福知山市→事業者)
申込期間は2026年10月8日から2027年4月30日までです。2027年3月31日に融資を受けた場合も、実行日から30日以内が期限になります。2026年10月5日以前に融資を受けた人の期限は11月5日です。
交付申請の期限には例外もあります。6回目の支払いが2027年2月1日から28日に終わった場合は、2027年3月8日までに出します。要領の施行日(2026年10月6日)までに融資を受けた人の交付申請は、施行日から60日以内です。
必要な書類
準備できた 0 / 7
申込のときは1〜3枚目、交付申請のときは申請書・利息の支払いが分かる書類・納税証明書を出します。様式第3号は1〜6回目、様式第4号は7〜12回目の申請で使います。申込書には金融機関の記入欄(融資額・利子補給期間など)があるので、取扱金融機関に書いてもらいます。京都府制度融資では、商工会議所か商工会が応援隊割引の経営支援証明書を市へ提供することへの同意も、申込書に書きます。ほかに市が必要と認める書類を求められることもあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 期限を過ぎた:融資実行後30日を経過する日までの申込が必要です。過ぎると受け付けられません。
- 融資を途中で変えた:申し込んだあとに別の融資へ変更すると、変更した時点から交付の対象外です。
- 市税の滞納があった:交付申請には納税証明書が要ります。滞納があると証明できません。
- 対象でなくなった・目的外に使った:申込のあと交付申請までに、市内の事業者でなくなったり、融資を使いみちどおりに使わなかったりすると、その期間の分は交付されません。
- 予算がなくなった:予算の範囲での対応です。予算が終われば、4月30日より前でも受付が終わります。
国や府の制度と何が違う?
マル経融資や京都府制度融資は、お金を借りる制度です。この利子補給金は、借りたあとの利息を市が補う制度で、別の窓口に別の書類を出します。融資の審査に通ることと、利子補給の対象になることは別の話です。
福知山市の公式ページには、融資の審査基準は書かれていません。融資そのものの条件は、日本政策金融公庫や取扱金融機関で確かめてください。
よくある質問
利子補給金とは何ですか?
借りた融資の利息を、市が事業者の代わりに補う制度です。福知山市の場合、対象融資の初回から12回目までの支払利息の全額を、上限25万円まで補給します。元金の返済は補われないので、返済額そのものは変わりません。利息の負担が軽くなる分、手元の資金に余裕が出る仕組みです。融資の審査とは別の手続きで、市の産業課に申し込みます。
対象になる融資はどれですか?
日本政策金融公庫のマル経融資(小規模事業者経営改善資金)と、京都府制度融資のうち応援隊割引が適用された一般資金・小規模企業おうえん資金・あんしん借換資金です。融資の実行日が令和8年4月1日から令和9年3月31日までの証書貸付に限ります。上の4種類でも、応援隊割引が付いていない京都府制度融資は対象外です。割引の有無は、融資を申し込む金融機関で確かめられます。
いつまでに申し込めばよいですか?
融資の実行後30日を経過する日までです。申込期間は2026年10月8日から2027年4月30日までですが、期間内なら融資後いつでもよいわけではありません。2027年3月31日に融資を受けた場合は、実行日から30日以内になります。2026年10月5日以前に融資を受けた人は、2026年11月5日が期限です。融資が決まったら、早めに産業課へ連絡してください。
金融機関に申込をお願いできますか?
できます。市の公式ページには、金融機関による代理申請も受け付けると書かれています。ただし、どの金融機関が代理申請を扱うかは公式ページに記載がありません。融資を申し込むときに、窓口で代理申請をしてもらえるかを聞いておくと安心です。自分で申し込む場合は、融資を受けたあと福知山市の産業課へ提出します。
補給額の上限は25万円ですか?
はい。初回から12回目までの支払利息の全額が補給されますが、上限は25万円です。たとえば12回分の利息が18万円なら18万円全額が、30万円なら上限の25万円が補給され、残る5万円は自己負担になります。利用できるのは1交付対象者につき1回です。2回に分けて補給されますが、25万円は2回分を合わせた上限です。
複数の融資を借りた場合はどうなりますか?
対象融資を複数借りても、対象になるのはどれか1つだけです。たとえばマル経融資と京都府の制度融資の両方を借りても、補給を受けられるのは1つの融資の分になります。申し込んだあとに別の融資へ変更した場合は、変更した時点から交付の対象外です。どの融資で申し込むかは、利息が大きいほうを選ぶなど、申込の前に決めておきましょう。
利子補給の手続きは何回ありますか?
申込が1回、交付申請が2回です。まず融資実行後30日以内に申込書などを出します。次に、1〜6回目の利息を払い終えたら1回目の交付申請(様式第3号)、7〜12回目を払い終えたら2回目の交付申請(様式第4号)を出します。それぞれ利息支払証明書と納税証明書が要ります。交付申請の期限は、6回目(または12回目)の利息を払い終えた日から30日を経過する日までです。申込後に市から届く申請案内にも書かれます。
必要な書類は何ですか?
申込のときは、申込書(様式第1号)、金銭消費貸借契約証書の写し、返済予定表です。返済予定表は金融機関に発行を頼みます。交付申請のときは、交付申請書、利息支払証明書など返済履歴の分かる書類、市税の納税証明書を出します。様式は市の案内ページで入手でき、1〜6回目分は様式第3号、7〜12回目分は様式第4号を使います。
市税を滞納していても申し込めますか?
申し込めません。対象事業者の条件に「市税の滞納がない者」があるためです。交付申請のたびに納税証明書も出すので、申込のときだけでなく、補給を受ける間ずっと滞納がない状態が必要です。納税の状況に不安がある場合は、融資を受ける前に市の窓口で相談しておくと、申込のあとに書類が出せなくなる事態を防げます。
個人事業主でも使えますか?
使えます。個人事業主は、福知山市に住所があることが条件です。法人やその他の団体は、市内に主たる事業所等があることが条件になります。営業している場所が市内でも、個人事業主の住所が市外にある場合は対象外です。業種や従業員数の指定は公式ページに書かれていません。細かい点は産業課に聞いてください。
予算がなくなったらどうなりますか?
予算の範囲内での対応なので、予算が終了した時点で受付が締め切られます。申込期間は2027年4月30日までですが、その前に終わることもあります。予算の残りは公式ページに載っていません。対象融資を借りる予定が決まっているなら、融資が実行されたらすぐ申し込むのが確実です。残りの状況は産業課(電話 0773-24-7075)に問い合わせられます。
問い合わせ先はどこですか?
福知山市の産業課です。電話は0773-24-7075で、住所は福知山市字内記13番地の1です。対象の融資かどうか、融資後の日数の数え方、書類の書き方などで迷ったときは、申込の前に聞いておくと出し直しを防げます。制度の詳しい決まりは、市が公表している事業要領にも書かれており、公式ページから開けます。
