利用者に資格を取ってもらいたい。フォークリフトの操作を覚えてもらえば、一般就労への道が一気に開ける——そう分かっていても、教材費や受験料、専用の車両やソフトの導入費まで事業所の持ち出しにするのは簡単ではありません。
福井県の「一般就労への移行応援事業補助金」は、この壁を下げるための制度です。就労継続支援A型・B型、就労移行支援の各事業所が、利用者のスキルアップに取り組んだときの費用を2分の1、上限30万円補助します。
一般就労への移行応援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(福井県指定の就労継続支援A型・B型、就労移行支援事業所) |
| 制度名 | 一般就労への移行応援事業補助金 |
| 対象業種 | 障害福祉サービス事業(就労継続支援A型・B型・就労移行支援) |
| 利用目的 | 人材育成・利用者の一般就労移行支援 |
| 対象地域 | 福井県内 |
| 従業員数 | 規定なし(事業所単位での申請) |
| 補助上限額 | 30万円(1事業者あたり) |
| 補助率 | 2分の1 |
| 申請受付 | 提出期限 令和8年7月31日(金) |
| 公式サイト | 福井県「一般就労への移行応援事業補助金」 |

どんな費用が対象になるか
補助の対象は、利用者の資格取得や能力向上に直結する取り組みです。
- 教材購入費、研修受講費、受験費用
- 事業所内で導入する機械(フォークリフト等専用車両、PC・ソフト等)
資格取得のための教材費だけでなく、実際にその技能を使う機械の導入費まで対象に含まれるのが特徴です。座学だけでなく実技の環境まで整えたい事業所には使いやすい設計といえます。
交付決定前に発注しない
補助対象期間は、交付決定日から翌年3月31日までです。交付決定を受ける前に教材や機械を発注してしまうと、その分の費用は対象外になる可能性があります。まず交付申請の準備から着手し、決定通知が届いてから発注に進むという順番を守るという手があります。
申請には、交付申請書、別添様式、県税納税状況確認同意書、地方消費税納税証明書、補足説明資料の提出が必要です。書類の準備に時間がかかる場合は、早めに担当窓口へ相談しておくと締切に間に合わせやすくなります。
よくある質問
就労継続支援A型とB型のどちらも対象になりますか?
なります。就労継続支援A型・B型、就労移行支援のいずれの事業所も対象です(福井県の指定を受けていることが前提です)。
申請期限の令和8年7月31日を過ぎたら今年度はもう申請できませんか?
公式ページ上の記載は令和8年7月31日(金)締切です。この日を過ぎている場合の取り扱いは、福井県健康福祉部障がい福祉課地域生活支援室共生社会グループへ直接ご確認ください。
補助上限30万円はどの単位でカウントされますか?
1事業者あたり30万円です。複数の取り組み(教材費+機械導入費など)を組み合わせても、合計で上限30万円までとなります。
