地域おこし協力隊の募集(令和8年7月13日〜8月17日)は終わりました。ただ自伐型林業で福井県に移る道は、もう1本残っています。移住したあとに出る定額100万円の給付金です。
給付金には募集期間の定めが見当たらず、申請できるのは転入から1か月たったあと、1年以内です。県外に3年以上住んでいた18歳以上65歳未満の個人が、ふくい自伐型林業協会に属する団体に入って活動すると使えます。
がんばる自伐応援事業の要点まとめ
正式名:がんばる自伐(小さな林業)応援事業
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 自伐型林業を目指す移住の支援
- 対象地域
- 福井県内
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 100万円(定額)
- 補助率
- 定額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 転入後1か月以上1年以内(募集期間の記載なし)
自分は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象になる見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
次のどれかに当てはまると、対象外です。
- ✕ 県外に住んだ期間が3年に届かない
- ✕ 転入から1年を過ぎた
- ✕ 国・県・市町の同様の移住支援を受けた
- ✕ 申請時に65歳以上
自伐型林業とは、山の所有者や団体と組み、自分たちの手で小規模に山を管理する林業のことです。年間の活動は「おおむね100日程度」とされています。実績報告の様式11には、移住支援では1日おおむね2時間以上の活動を1日と数えると書かれています。
山村地域の条件は、県のパンフレットにあります。移住先は原則として山村地域(5法区域)とされ、どの町が当てはまるかは公式ページから読み取れません。移住先を決める前に、森づくり課へ確かめてください。
国・県・市町から移住経費への同様の支援を受けていると、この給付金は受けられません。市町の移住支援金を受ける予定があるなら、先に森づくり課へ併用できるかを聞いてください。なお、移住後の生活費などへの支援との重複は認められています。
100万円はいつ、どう受け取る?
額は定額で、100万円です。
- 引っ越し費用が少なくても多くても:100万円(定額)× 1人 = 100万円
- 4月10日に転入した場合:申請できるのは5月10日ごろから翌年4月10日ごろまで
給付金は、申請の後に計画の承認と交付決定を経て、請求書を出すと受け取れます。審査にかかる日数は公式ページにありません。受け取ったあとも、2年間は年度末に活動実績を出します。
誓約書兼同意書(様式3)には、返還の条件が書かれています。虚偽の申請をした場合と、移住後2年間に自伐型林業の取組が行われていないと判断された場合は、返還です。申請から2年以内に福井県から転出するか、要件に当たらない地域へ移った場合も返還になります。
申請の流れ
- 県外から福井県に移り、県内の自伐型林業団体に所属して活動を始める(本人)
- 転入から1か月たったあと、様式1〜3を居住地を管轄する農林総合事務所等へ出す(本人→農林総合事務所等)
- 計画承認の通知が届いたら、補助金交付申請書と事業計画書、債権債務者登録を出す(本人→農林総合事務所等)
- 交付決定の通知が届いたら、請求書(様式10)を出して給付金を受け取る(本人→農林総合事務所等)
- 申請した年度の末に、実績報告と自伐活動実績報告書(様式11)、活動の画像データを出す(本人→農林総合事務所等)
受け取ったあとの2年間は、毎年度末に様式11を出します。
必要な書類
準備できた 0 / 12
様式1〜3は、案内ページの「移住支援関係申請様式」(Word形式)にまとまっています。様式1の添付書類は、写真付きの身分証明書の写し、他県での居住と現住所を証明する書類(住民票の写しや賃貸借契約書の写しなど)、債権債務者登録申請書です。様式2には所属団体の代表の署名と押印が要ります。住所を変えたときは、様式13の住所変更届を出します。交付申請書や実績報告の「参考様式」の入手先は、公式ページに書かれていません。出先の農林総合事務所等に確かめてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 転入から1年を過ぎた:申請日の時点で転入後1年以内でないと、要件を満たしません。引っ越しの日を起点に逆算して、申請の時期を決めます。
- 申請が早すぎる:転入後1か月に届く前の申請も、要件を満たしません。団体への所属や活動の記録を、この1か月で整えておく手があります。
- 同様の移住支援と重なった:国・県・市町から移住経費への支援を受けていると、対象外です。市町の制度は、申請の前に確かめます。
- 団体に所属していない:ふくい自伐型林業協会に属する団体への所属が条件です。団体を決めずに移住すると、要件を満たせません。
地域おこし協力隊とは何が違う?
同じページに載っている「自伐型林業地域おこし協力隊」は、県の委嘱を受けて活動する形です。活動の中で自伐型林業の知識や技術を習得し、協力隊を終えたあとの活動に向けた準備もします。募集は令和8年7月13日から8月17日(必着)で、募集人数は1〜2名でした。
給付金は、自分で自伐型林業を始める人への一時金です。すでに団体に入って活動していくつもりなら給付金、技術を学びながら地域に慣れたいなら協力隊、と分けると整理しやすくなります。協力隊の次の募集があるかどうかは、公式ページに書かれていません。
よくある質問
転入する前に申請できますか?
できません。要件は、給付金の申請日に転入後1か月以上1年以内であることです。引っ越す前や、引っ越した直後の申請は要件を満たしません。移住が決まったら、転入の日をメモしておき、そこから1か月後の日と1年後の日を先にカレンダーへ入れておくと、申請の時期を逃しにくくなります。細かい取り扱いは、県の森づくり課で確かめられます。
自伐型林業の経験がなくても対象になりますか?
公式ページに、経験年数の条件は書かれていません。必要なのは、ふくい自伐型林業協会に属する団体に所属し、県内で年間おおむね100日程度、自伐型林業に取り組む予定があることです。未経験の人を団体がどう受け入れるかは、公式ページにありません。移住の前に、団体のホームページや森づくり課を通して相談しておくと安心です。
65歳を過ぎていると対象外ですか?
対象は、自伐型林業を行う人が18歳以上65歳未満の場合です。県のパンフレットには「申請時の年齢が18歳以上65歳未満」とあり、年齢は申請の時点で見られます。65歳になっていると、この要件を満たしません。誕生日が近い人は、申請の予定日を先に決めて、その日の年齢で考えます。迷うときは森づくり課へ確かめてください。
県内で引っ越しただけでも対象になりますか?
なりません。住民票を移す前の住所が、連続して3年以上福井県外にあることが条件です。県内での引っ越しは、これに当たりません。県外で暮らしていた期間が3年に少し届かない場合も、要件を満たさないことになります。住民票の履歴を、申請の前に市区町村の窓口で確かめておくと間違いがありません。
市町の移住支援金と同時にもらえますか?
国・県・市町から移住経費への同様の支援を受けていると、この給付金は受けられません。一方、移住後の生活費などへの支援との重複は認められています。どちらに当たるかは、市町の制度の中身によって変わります。市町の制度を使う予定があるなら、先に森づくり課へ、使う制度の名前を伝えて確かめるのが確実です。
申請の窓口はどこですか?
居住地を管轄する、県内の農林総合事務所等です。公式ページでは「出先」と呼ばれています。様式1〜3、交付申請書、請求書、実績報告のどれも、同じ窓口に出します。内容の確認や相談は、福井県森づくり課森林活用グループ(0776-20-0443)か、パンフレットに載っている団体が受け付けています。
給付金はいつ振り込まれますか?
公式ページに、振り込みまでの日数は書かれていません。流れは、様式を出して計画承認の通知が届き、交付申請をして交付決定の通知が届き、請求書を出して受け取る順です。通知ごとに待つ時間が入るため、移住の費用を給付金に頼る計画は立てにくくなります。資金の余裕は、受け取る前の分も含めて用意しておく手があります。
受け取ったあとに義務はありますか?
受け取った年度の末に、実績報告と自伐活動実績報告書(様式11)を出します。さらに2年間、毎年度末に様式11で活動実績を出します。申請の時点では、申請日から2年以上、福井県内に住む意思があることも要件です。2年以内に福井県から転出した場合や、要件に当たらない地域へ移った場合は、様式3により給付金の返還が求められます。住所を変えたときは、様式13の住所変更届も出します。
家族で移住したら、全員が対象ですか?
条件になるのは、自伐型林業を行う人が18歳以上65歳未満であることです。給付額は定額100万円で、家族の人数に応じた加算の記載はありません。誓約書兼同意書(様式3)には、世帯の全員が署名する欄があり、計画書には、申請者と世帯のいずれもが反社会的勢力と関係がないことの確認もあります。夫婦で団体に所属して活動する場合に2人とも申請できるかは、公式ページから読み取れませんでした。申請の前に、森づくり課へ世帯の構成を伝えて確かめてください。
申請の締切はいつですか?
公式ページに、締切の日付は書かれていません。期限にあたるのは、転入後1年以内という条件です。たとえば4月10日に転入したなら、翌年4月10日ごろが目安になります。予算がなくなり次第終了する旨の記載は、公式ページにありません。余裕を持って、転入後1か月を過ぎたら早めに様式を出す手があります。
給付金に税金はかかりますか?
公式ページに、税の扱いの記載はありません。受け取った給付金が課税の対象になるかどうかは、受け取る人の状況によって変わります。確定申告が必要かどうかも含めて、受け取る前に税務署か税理士に確かめてください。給付金の額は定額100万円なので、見込みの額を先に伝えておくと、相談がスムーズです。
自伐型林業の団体はどこで探せますか?
公式ページは、ふくい美山きときとき隊とこしのくに里山再生の会の2つのホームページを紹介しています。ほかにも協会に属する団体があるかは、ページに書かれていません。県が作った「自伐型林業支援パンフレット」(PDF)に、団体の情報が載っています。移住の前に、団体の活動地域と、自分が住むつもりの地域が合っているかを確かめておくと、あとで困りません。
