特別高圧で電気を買っている会社は、前の期にもらっていても、また申請できるのでしょうか。できます。ただし第六期で対象になるのは、検針日が2026年7月16日から10月15日までの電気使用量だけです。
給付額は、電気使用量に1kWhあたり1.8円か2.3円をかけて決まります。申請の受付は2026年12月11日までです。
福岡県 中小企業等特別高圧受電契約者支援金(第六期)の要点まとめ
正式名:福岡県中小企業等特別高圧受電契約者支援金(第六期)
だれが
- 申請者
- 特別高圧の電力契約を結ぶ事業者(中小企業等)
- 対象業種
- 業種の指定なし(医療・福祉・教育施設等は対象外)
- 利用目的
- 電気料金の高騰による負担の軽減
- 対象地域
- 福岡県(県内で特別高圧電力を使用する事業者)
- 従業員数
- 中小企業基本法の中小企業者・小規模企業者
いくら
- 補助上限額
- 上限額の定めなし(電気使用量×単価で決まる)
- 補助率
- 定額(1kWhあたり1.8円か2.3円)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年8月17日〜2026年12月11日
うちの会社は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
中小企業等とは、中小企業基本法に定める中小企業者と小規模企業者のことです。中小企業者は、業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっていて、どちらか一方を満たせば当たります。自社の契約が特別高圧かどうかは、契約している小売電気事業者に聞けば分かります。特別高圧は、供給電圧が20,000ボルト以上で電気を受ける契約のことです。
個人事業主も、NPO法人や一般社団法人なども、原則として対象です。大企業の関連会社(みなし大企業)も、原則として対象です。特別高圧を受電する施設が県内にあれば、本社が県外でも申請できます。
対象は2つの形に分かれます。自社が特別高圧の電気を使う事業者と、自社が管理する工場や商業施設にテナントがいて、そのテナントが電気料金を負担している事業者です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 医療・福祉・教育施設等
- ✕ 地方公共団体・第三セクター
- ✕ 暴力団・暴力団員・密接な関係者
医療施設、社会福祉法人、保育施設、私立幼稚園、私立学校、こども食堂が外れるのは、県が実施する別の支援金の対象になるからです。
いくら給付される?
給付額は「月の電気使用量 × 給付単価」です。使用量は、対象の検針期間に検針した特別高圧の電気使用量のうち、中小企業等が使った分に限ります。単価は検針日の期間で3つに分かれます。
| 検針日の期間 | 1kWhあたりの単価 |
|---|---|
| 2026年7月16日〜8月15日 | 1.8円 |
| 2026年8月16日〜9月15日 | 2.3円 |
| 2026年9月16日〜10月15日 | 1.8円 |
以下は説明用の仮の使用量です。
- 自社工場、検針日が8月20日、中小企業分が30万kWh:30万kWh × 2.3円 = 69万円
- 自社工場、検針日が7月20日、中小企業分が10万kWh:10万kWh × 1.8円 = 18万円
- 商業ビルの管理者、検針日が9月20日、中小企業のテナント使用分が8万kWh:8万kWh × 1.8円 = 14.4万円
3つ目のようにテナントがいる場合は、取りまとめの事務手数料として、テナント1社あたり1,337円が加わります。テナントが5社なら6,685円です。この手数料は、検針日ごとの申請につき給付されます。
上限額の定めはありません。使用量が多いほど、給付額は大きくなります。
申請の流れ
- 債権者番号を取る(事業者→ふくおか電子申請サービス。取得に約2週間かかる)
- 初回か2回目以降かを選ぶ(事業者→申請ポータル。第一期〜第五期で給付を受けていれば2回目以降。2回目以降はWeb申請受付番号も要る)
- 書類を添えて電子申請する(事業者→事務局。2026年12月11日まで。施設ごと、検針日ごとに申請)
- 審査と給付の決定を待つ(事務局→事業者。給付決定通知書が郵送で届く。申請から給付まで概ね1か月程度)
- 給付を受ける(県→事業者。テナントがいる場合は、使用量に応じて分配する)
申請は、特別高圧電力を受電する施設を単位に、検針日ごとに出します。同じ施設で検針日が3回あれば、3回の申請が要ります。複数月や複数施設を、まとめて申請することはできません。事務代行業者などによる代理申請も認められていません。支援金は、所得税・法人税の課税対象です。
必要な書類
準備できた 0 / 6
履歴事項全部証明書は、2026年4月1日以降に発行されたものを、原本のスキャンかスマホの撮影で出します。登記情報提供サービスのPDFは使えません。個人事業主は、令和7年度の確定申告書の第一表(税務署の受領印があるもの)の写しか、開業届の写しを出します。申請役員一覧は執行役員まで書き、個人事業主は代表者本人を書きます。
表の「テナント一覧」は、様式第1号の「テナント事業者一覧」のことです。テナント事業者一覧と同意書は、テナントがいる事業者だけが出します。同意書の写しが無いテナントは、給付の対象外です。
2回目以降の申請でも、第六期の最初の申請では、2026年4月1日以降に発行された履歴事項全部証明書と申請役員一覧を出します。同意書は、第六期7月分の申請から変更がなければ省略できます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 受付期間を過ぎた:申請の受付は2026年12月11日までです。債権者番号の取得に約2週間かかるため、直前の準備では間に合いません。
- 検針日が対象の期間外だった:2025年10月16日から2026年1月15日までの検針分は対象外です。
- 虚偽の申請をした:給付の決定が取り消されます。すでに受け取った分は返し、期限を過ぎると年10.95%の延滞金がかかります。
- 代理で申請した:事務代行業者などによる代理申請は認められず、申請の不受理や給付の取消、返納になることがあります。
- テナントに分配しなかった:テナントがいる事業者は、受け取った支援金を使用量に応じて分配する義務があります。
- 資料を残さなかった:申請の資料や帳簿は、給付を受けた年度から5年間の保管が必要です。
勘違いしやすいところ
対象は「使った月」でなく「検針した日」
給付の対象は、検針日が対象の期間に入る電気使用量です。使った月ではありません。対象期間内に検針して得た使用量で申請する前提で、日割り計算は原則として要りません。
前の期にもらっていても申請できる
第一期から第五期で給付を受けていても、第六期は別の申請です。2回目以降の入口から申請します。初回と2回目以降では、必要な書類と申請フォームが違います。
大企業が使った分は含まれない
給付されるのは、中小企業等が使った電気使用量の分だけです。自社が大企業なら対象外になります。テナントがいるビルでは、大企業のテナントが使った分は使用量に入れません。
よくある質問
特別高圧とは何ですか?
電力会社との契約の種別のひとつで、供給電圧が20,000ボルト以上で電気を受ける契約を指します。この支援金の対象は、特別高圧の電力需給契約を結ぶ事業者に限られます。申請では、契約種別が特別高圧電力であることを確認できる資料(契約書や契約内容通知書のコピーなど)を出します。契約先の電力会社や料金プランに指定はありません。自社の契約が当てはまるかは、契約している小売電気事業者に確かめてください。
低圧や高圧の契約でも申請できますか?
公式ページと給付要綱が対象にしているのは、特別高圧の電力需給契約を結んでいる事業者だけです。低圧や高圧の契約は、対象に挙がっていません。申請には、契約種別が特別高圧電力であることを示す資料が要ります。迷うときは、福岡県特別高圧支援金受付事務局(0570-066-000)に問い合わせてください。
大企業でも対象になりますか?
なりません。対象は中小企業等で、中小企業基本法の中小企業者と小規模企業者に当たる事業者です。給付額も、中小企業等が使った電気使用量の分だけで計算します。大企業の関連会社でも、会社そのものが中小企業の基準に当てはまれば、原則として対象です。テナントがいる施設では、中小企業等に当たるテナントを一覧にして出します。主たる業種、資本金、従業員数を入れると、一覧の判定欄で区分が出ます。
検針日はどう確かめますか?
電力会社の請求書や、電気使用量が分かる資料で確かめます。検針日が2026年7月16日から10月15日の間なら、第六期の対象です。8月16日から9月15日の間は単価が2.3円、それ以外は1.8円です。資料の見方に迷うときは、契約している電力会社か、受付事務局に確かめると確実です。
第一期〜第五期で給付を受けた会社も申請できますか?
申請できます。「2回目以降の申請」の入口から出します。初回と2回目以降では、書類と申請フォームが違うため、入口を間違えないよう公式ページが注意しています。2回目以降は、初回申請のときに発行されたWeb申請受付番号と債権者番号が要ります。第六期の最初の申請では、新しい履歴事項全部証明書と申請役員一覧を出します。同意書の写しは、第六期7月分の申請から変更がなければ省略できます。
申請はいつまでにすればいいですか?
2026年12月11日までです。受付は2026年8月17日の午前10時に始まっています。ただし債権者番号の取得に約2週間かかります。給付は予算の範囲内で行われるため、締切の直前まで待たず、書類がそろったら早めに出すのが安全です。期限の延長はなく、12月11日の23時59分で申請ページが閉じます。申請は施設ごと、検針日ごとに出し、複数月や複数施設をまとめて出すことはできません。
債権者番号とは何ですか?
県から支援金を受け取るための、支払先の登録番号です。申請の前に、ふくおか電子申請サービスに登録して取得します。申請から取得まで約2週間かかります。すでに番号を持っている事業者は、申請時に必要になるので、手元に用意しておきます。未取得なら、日にちに余裕を持って登録します。
テナントが入っているビルのオーナーは、どう申請しますか?
自社が管理する工場や商業施設にテナントがいる場合は、取りまとめの事業者として申請します。テナント事業者一覧と、テナントの同意書の写しを出します。同意書の写しが無いテナントは、給付の対象外です。テナントが自分で申請することはできません。給付額は、使用量の分に加えて、テナント1社あたり1,337円の事務手数料です。受け取った支援金は、使用量に応じてテナントへ分配します。
給付額はどう計算しますか?
月の電気使用量に、検針日の期間で決まる単価をかけます。単価は、7月16日〜8月15日と9月16日〜10月15日が1.8円、8月16日〜9月15日が2.3円です。たとえば、中小企業分が30万kWhで2.3円なら、69万円です。テナントがいる場合は、1社あたり1,337円が加わります。申請書の様式には、電力使用量と申請額を書く欄があります。
病院や学校の電気代は対象ですか?
対象外です。医療施設、社会福祉法人、保育施設、私立幼稚園、私立学校、こども食堂は、県が実施する別の支援金の対象になるため、この支援金からは外れます。地方公共団体、地方公営企業、第三セクターも対象外です。ただし、対象外の法人が運営する施設に入る中小企業等のテナントは対象です。運営法人が一括受電事業者のときは、運営法人への事務手数料相当額だけが給付されません。
問い合わせ先はどこですか?
福岡県特別高圧支援金受付事務局です。電話は0570-066-000、メールは fukuoka_tokko@bsec.jp です。受付時間は平日の9時から17時までです。申請前に対象かどうか迷ったときや、2回目以降の書類の省略で迷ったときに、問い合わせておくと出し直しを防げます。債権者番号の取得で止まっているときも、期限に間に合うかを早めに相談してください。
個人事業主でも申請できますか?
原則として対象です。特別高圧の電力需給契約を結び、県内で使っていることが条件で、法人と変わりません。履歴事項全部証明書は出せないため、令和7年度の確定申告書の第一表(税務署の受領印があるもの)の写しか、開業届の写しを出します。申請役員一覧には、代表者本人の情報を書きます。ほかに必要な書類を求められることがあるので、不安なときは受付事務局に確かめてください。
申請を業者に代行してもらえますか?
できません。事務代行業者などによる代理申請は認められていません。代理申請と分かったときは、申請の不受理、給付の取消、返納を求められることがあります。申請書類の準備と入力は、申請者が自分で行います。電子申請の画面や書類で分からない点は、受付事務局(0570-066-000)に聞けます。
給付はいつ振り込まれますか?
申請内容に不備が無ければ、受付から4週間程度で入金される見込みです。公式ページは、申請から給付まで概ね1か月程度としています。受付開始の直後と締切の直前は申請が集中するため、もっとかかることがあります。不備の連絡があったときは、原則として2週間以内に対応します。給付決定通知書は郵送で届き、再発行できないため、大切に保管します。
