電気料金の高騰対策というと、多くの中小企業向け補助金は「低圧電力」を使う店舗や事務所を想定しています。では、工場のように特別高圧電力を使う事業者は対象外なのか。 福島県の「中小企業特別高圧電気料金支援補助金」は、まさにこの層を対象にした制度です。特別高圧電力を利用している事業所を持つ事業者、商業施設に入居しているテナント、発電事業者が対象になります。受付期間は2026年5月10日〜6月12日で、すでに募集を終了しています。
中小企業特別高圧電気料金支援補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 福島県中小企業特別高圧電気料金支援補助金 |
| 対象業種 | 指定なし(特別高圧電力を利用する県内中小企業・商業施設テナント・発電事業者) |
| 利用目的 | 資金繰り・融資、人材確保・雇用、設備投資、DX・IT導入 |
| 対象地域 | 福島県内 |
| 従業員数 | 規定なし(県内中小企業であること) |
| 補助上限額 | 製造業等一般事業者は3,000万円以内、発電事業者は200万円以内 |
| 補助率 | 単価制(1月・2月分は1kWhあたり2.3円、3月分は1kWhあたり0.8円) |
| 申請受付 | 2026年5月11日〜6月12日(終了。対象期間は2026年1月〜3月分の電気料金) |
| 公式サイト | 福島県「中小企業特別高圧電気料金支援補助金」 |

単価が月によって違う理由
支援単価は月ごとに変わります。1月・2月分は1kWhあたり2.3円、3月分は1kWhあたり0.8円です。月によって単価が3倍近く違う点は見落とされがちですが、実際の使用量とかけ合わせないと支給額のイメージがつかめません。 たとえば1月に10万kWh使用した事業所なら、単純計算で23万円分の支援単価が積み上がる計算になります(上限3,000万円の範囲内)。
対象になる事業者、ならない事業者
対象になるのは次の3類型です。
- 特別高圧電力を利用している県内中小企業
- 商業施設に入居しているテナント(特別高圧契約の施設に入居している場合)
- 発電事業者
一方、低圧・高圧契約のみの事業者は対象外です。契約電力の区分(特別高圧・高圧・低圧)は、電力会社との契約書や検針票で確認できます。
よくある質問
低圧契約の事業所は対象になりますか?
なりません。対象は特別高圧電力を利用する事業所に限られます。 低圧・高圧契約のみの事業者向けには、別の物価高騰対策が実施されている場合があるため、福島県の他の支援策も確認するとよいでしょう。
発電事業者と一般事業者で上限額が違うのはなぜですか?
事業規模や電力使用の性質が異なるため、区分ごとに上限額が設定されています。製造業等一般事業者は3,000万円以内、発電事業者は200万円以内です。
次回も同様の支援は行われますか?
電気料金の動向次第で、今後も同種の支援が実施される可能性があります。福島県の企業立地・産業立地関連ページで最新の告知を確認してください。
