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【福島県】スマート農業転換支援の要望調査とは?8月6日締切

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「まだ公募も始まっていないのに、もう動く必要があるのか」——あります。スマート農業機械の導入支援は、この要望調査に間に合わなければ来年度分の予算枠に入れません

これは国(農林水産省)の予算にもとづく「スマート技術体系への包括的転換加速化総合対策事業(スマート技術体系転換加速化支援)」について、福島県が来年度の実施希望を集める調査です。補助率や上限額はまだ確定しておらず、要望調査の段階にあります。締切は令和8年8月6日(木)17時までです。

スマート技術体系転換加速化支援事業の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(農業経営体・法人)
制度名スマート技術体系への包括的転換加速化総合対策事業(スマート技術体系転換加速化支援)
対象業種農業(生産方式革新実施計画の認定を受けた農業者等、産地スマート計画参加者)
利用目的スマート農業機械の導入、人材育成・ソフトウェア導入、簡易ほ場整備等
対象地域福島県内
従業員数規定なし(農業経営体単位で申請)
補助上限額農業機械導入は補助対象経費に応じた額、人材育成・ソフトウェア等は取組主体あたり1,500万円上限、国庫補助金総上限は取組主体あたり2億5,000万円
補助率農業機械導入・簡易ほ場整備等は2分の1以内、人材育成・ソフトウェア等は定額
申請受付要望調査:令和8年7月23日〜8月6日(木)17時まで
公式サイト福島県「スマート技術体系転換加速化支援事業」
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スマート技術体系転換加速化支援事業の対象・金額・締切の概要

対象になるのか? 計画の認定が前提です

対象になるのは、生産方式革新実施計画の認定を受けた農業者、または産地スマート計画に参加する農業者のいずれかです。個人で「スマート農機を買いたい」というだけでは対象になりません。まず計画への位置づけが必要です。

計画認定を受けている農業者は、各農林事務所農業振興普及部または本庁農業振興課へ電子メールで要望を提出します。まだ計画認定を受けていない農業者は、各地域農業再生協議会を通じて提出する窓口が分かれています。自分がどちらの立場かで提出先が変わる点に注意してください。

対象になる/ならないの線引き

区分内容
対象になる生産方式革新実施計画の認定を受けた農業者、または産地スマート計画に参加する農業者
対象になりにくい計画への位置づけがなく、単独でスマート農機を導入したい農業者(まずは計画への参加・認定が必要)
支援される取組スマート農業機械の導入、人材育成・ソフトウェア導入、簡易ほ場整備等
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なぜこの線引きがあるのかというと、この事業は単発の機械購入補助ではなく、産地・経営体単位でスマート技術への転換を進める計画の一部として設計されているためです。計画がなければ、そもそも申請の土台がありません。

よく誤解されるポイント

タイトルに「令和7年度補正予算」と「令和8年度当初予算」の両方が並んでいるため、2つの別制度だと誤解されやすいですが、どちらも同じ「スマート技術体系転換加速化支援」の財源が異なるだけで、要望調査の窓口・締切は共通です。

また「要望調査=申請」ではありません。ここで提出するのは実施の希望であり、実際の補助率・上限額・採否は、この後の公募段階で確定します。要望調査に出していないと、そもそも公募の対象候補に入れない点が、この調査の一番の意味です。

よくある質問

要望調査を出せば必ず補助を受けられますか?

公式ページに記載がありません(福島県農業振興課普及指導担当へお問い合わせください)。要望調査は次年度予算を組むための希望集計であり、実施の可否・補助率は後日確定します。

計画認定を受けていない場合はどうすればよいですか?

各地域農業再生協議会へ相談してください。産地スマート計画への参加を通じて対象になる道があります。

締切に間に合わなかった場合、他の機会はありますか?

公式ページに記載がありません(福島県農業振興課普及指導担当へお問い合わせください)。次回の募集時期は公式ページで随時確認することをおすすめします。

【攻略ガイド】農林水産業の補助金で失敗しない申請の進め方

一次産業向けの補助金には、他の業種にはない「資格の壁」があります。認定農業者認定新規就農者、「地域計画の担い手」——この位置づけがあるかどうかで、補助率が2倍近く変わる制度が少なくありません。しかも、資格は補助金を見つけてから取ろうとしても間に合わないことがあります。ここでは、農業・林業・水産業(一次産業)向けの補助金に共通する、他の業種の補助金ガイドには書かれていないつまずきどころを整理します。

1. 一次産業向け補助金の"勘所"

一次産業向けの補助金の多くも、コンペ形式の審査ではありません。要件を満たせば交付される「要件充足型」が主流です。ただし、他の業種の設備投資補助金と決定的に違う点があります。対象者の"資格"が、補助率や上限額を分ける主要な軸になっていることです。

川崎市の農業経営高度化支援事業補助金は、認定農業者・認定新規就農者なら補助率1/2・上限75万円、それ以外の農業者は補助率1/3・上限40万円です。区分が違うだけで、補助額が20万円変わります。長岡市・羽後町が窓口の地域農業構造転換支援事業は、地域計画に位置づけられた担い手でなければ、そもそも申請の対象になりません。

一般の設備投資補助金なら「市内に事業所があるか」で対象・対象外が決まります。農業の補助金は、それに加えて「その人がどんな資格を持っているか」で補助率そのものが変わる制度が多くあります。この資格を後から取ろうとすると、募集期間に間に合わないことがあります。だから、農業向け補助金の勝負どころは、事業計画の巧拙より前に、資格の有無で半分決まっていると言えます。

2. 申請前に必ず確認する5つのこと

  1. 自分がどの資格区分に当てはまるか:認定農業者、認定新規就農者、地域計画に位置づけられた担い手、それ以外の農業者。区分によって補助率・上限額が変わる制度が多い

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免責事項: 本記事の内容は2026年8月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず福島県の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
みなと|元・経営指導員
相談窓口で質問を受け続けた元・経営指導員

商工会議所の相談窓口で、日々「これは対象になりますか?」を受け続けてきました。同じ質問が何度も繰り返されることを知っているので、対象になる・ならないの線引きを、できるだけはっきりお伝えします。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。