この補助金で対象になる期間は、2026年7月26日から9月30日です。申請の締切は10月30日なので、対象期間はもう終わっています。
つまり、いまから使えるのは期間中に買った、借りた、直したポンプの経費です。期間中の領収書を手元に出せるかが、最初の分かれ目になります。
波佐見町 農業用水渇水緊急対策事業補助金の要点まとめ
正式名:波佐見町農業用水渇水緊急対策事業補助金
だれが
- 申請者
- 町内に住民登録のある農業者・その団体・農業法人
- 対象業種
- 農業
- 利用目的
- 揚水ポンプなど渇水対策の経費
- 対象地域
- 長崎県波佐見町
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(従業員数の要件なし)
いくら
- 補助上限額
- 個人5万円/団体10万円
- 補助率
- 個人3分の1/団体2分の1
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月30日(金)まで
うちは対象になる?
次の条件に当てはまれば、対象になる見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次に当たるものは対象外です。
- ✕ 町外に住民登録がある
- ✕ 購入した発電機など汎用性の高いもの
対象期間は7月26日〜9月30日です。団体は、2人以上の農業者で取り組む場合のことです。農業法人も対象者に入っていますが、個人と団体のどちらの率を使うかは公式ページに書かれていません。
申請書の誓約には、自分の水利権のある水利か、他人の水利権を侵害しない水利から揚水し、他の農業者とトラブルがないことが入っています。暴力団員等でないことも誓約します。
いくら補助される?
個人は経費の3分の1で、上限は5万円です。団体は2分の1で、上限は10万円です。申請書では、小数点以下を切り捨てます。
- 個人がポンプと配管を買った経費が9万円:9万円 × 1/3 = 3万円
- 個人が高額なポンプを買った経費が24万円:24万円 × 1/3 = 8万円 → 上限の5万円
- 3人の団体がポンプを借りた経費が12万円:12万円 × 1/2 = 6万円
- 団体の経費が30万円:30万円 × 1/2 = 15万円 → 上限の10万円
個人で上限の5万円に届くのは、経費が15万円以上のときです。団体で10万円に届くのは、経費が20万円以上のときです。
何が経費になる?
対象にならないものを先に確認します。
- 購入した発電機など汎用性の高いもの
- 対象期間の外に納品・使用・修理したもの
対象になるものは、購入・賃借・修繕の3つに分かれます。
- 購入:期間中に納品のあった揚水ポンプと付属品の購入費・運搬費
- 賃借:期間中に使ったポンプと付属品の賃借料・運搬費
- 修繕:期間中に直したポンプと付属品の修繕費
付属品の例は、ホース、タンク、発電機、電源コード、燃料タンクです。従前から持っていたポンプも対象になります。購入の発電機は対象外としながら、付属品の例には発電機が入っています。借りた発電機や燃料タンクの扱いは、公式に明記がありません。農政班に確かめてください。
申請の流れ
- 経費の書類を集める(申請者が、領収書・見積書・請求書。期間中の日付のもの)
- ポンプ利用計画図を作る(申請者が、揚水地点と受益圃場を地図に書く)
- 交付申請書を書く(申請者が、様式第1号。個人か団体かを選ぶ)
- 農林課農政班へ出す(申請者が、役場へ。10月30日まで)
団体で口座がない場合は、構成員から代表者を選びます。その人を申請者にして、代表者の口座へ振り込みます。受益者一覧表も書きます。
必要な書類
準備できた 0 / 6
領収書で購入内容が確認できないときは、請求書や見積書を追加します。ポンプの写真は、メールで出せます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 対象期間の外だった:納品、使用、修理の日が7月26日〜9月30日に入っていないと対象外です。
- 締切を過ぎた:申請は10月30日(金)までです。
- 申請の内容に偽りがあった:誓約事項に、虚偽が認められたときは返還するとあります。
- 水利でトラブルになった:他人の水利権を侵害する水利からの揚水は、誓約に反します。
よくある質問
申請はいつまでですか?
2026年10月30日(金)までです。提出先は、波佐見町役場の農林課農政班で、メール(nousei@town.hasami.lg.jp)でも案内されています。対象期間は9月30日で終わっているので、これから新しくポンプを買っても対象になりません。期間中の領収書や写真が手元にあるかを、先に確かめてください。
補助額はいくらですか?
個人は経費の3分の1で、上限は5万円です。団体は経費の2分の1で、上限は10万円です。たとえば個人が9万円のポンプを買えば3万円、団体が12万円分のポンプを借りれば6万円になります。申請書の計算では小数点以下を切り捨てます。個人で15万円以上、団体で20万円以上の経費は、上限に当たります。
団体とは何人からですか?
2人以上の農業者で取り組む場合を団体とみなします。団体の場合は補助率が2分の1に上がり、上限も10万円になります。団体名義の口座がなければ、構成員から代表者を選び、その人の口座に振り込まれます。そのとき受益者一覧表に、受益者の氏名・住所・携帯電話番号を書きます。揚水の利益を受ける人の一覧です。
今から買ったポンプは対象ですか?
対象になりません。補助対象期間は2026年7月26日から9月30日で、購入は期間中に納品があったものが対象です。10月に入ってからの購入や納品は、公式ページに対象と書かれていません。ただし賃借は期間中に使ったもの、修繕は期間中に直したものが対象なので、領収書の日付と実際の使用日を確かめてください。
もともと持っていたポンプでも使えますか?
使えます。公式ページには、この補助金で購入または賃借した物品のほか、従前から所有していた物品も対象とすると書かれています。たとえば期間中に持っているポンプを修繕した費用や、運搬にかかった費用は、補助の対象になりえます。修繕した日が期間内かどうかが条件なので、修理の領収書を必ず残してください。
発電機は対象になりますか?
購入した発電機などの汎用性の高いものは、対象外です。ただし付属品の例には、ホース、タンク、発電機、電源コード、燃料タンクが挙がっています。借りた発電機が対象かどうかは、公式ページに明記がありません。農林課農政班(0956-85-2111)に、品名と使い方を伝えて確かめてください。購入する前に聞いておくのが安全です。
どんな書類が必要ですか?
交付申請書(様式第1号)、ポンプ利用計画図、領収書、購入したポンプの写真、通帳の写しです。利用計画図は、揚水地点と受益圃場を図示した地図です。領収書で購入内容が分からなければ、請求書や見積書を足します。団体の代表者が個人名義で申請する場合は、受益者一覧表も書きます。
水利権が関係するのですか?
申請書の誓約事項に関係します。自分の水利権のある水利、または他人の水利権を侵害しない水利から揚水し、他の農業者とトラブルがないようにする、という内容です。水利権の有無を証明する書類は、公式ページの提出書類には入っていません。ただしポンプ利用計画図で、どこから水をくむのかを示します。
町外に住所がある農業者は申請できますか?
申請できません。対象者は、町に住民登録がある農業者、その農業者が組織する団体、または農業法人です。申請書の誓約にも、申請日に町に住民登録があることが入っています。法人の場合の登録の扱いは、公式ページに詳しい記載がありません。迷うときは、農政班に電話で確かめてください。
問い合わせ先はどこですか?
波佐見町役場 農林課 農政班です。公式ページに載っている電話番号は、役場代表の0956-85-2111で、開庁時間は祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分です。メールはnousei@town.hasami.lg.jpです。発電機のような判断が分かれる品目は、申請の前に連絡しておくと安心です。
