台風でビニールハウスが壊れても、すぐに撤去して終わりにすると補助を受けられません。橋本市の農業用ハウス災害復旧事業は、復旧したハウスを3年以上活用することを条件に、復旧費用の2分の1、上限20万円を補助する制度です。
橋本市農業用ハウス災害復旧事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人のどちらも |
| 制度名 | 農業振興条例関連事業補助金(農業用ハウス災害復旧事業) |
| 対象業種 | 農業者(施設園芸農家) |
| 利用目的 | 災害で被災した農業用ハウスの復旧 |
| 対象地域 | 和歌山県橋本市 |
| 従業員数 | 規定なし(個人農業者・農業法人を問わず対象) |
| 補助上限額 | 20万円 |
| 補助率 | 復旧経費の2分の1 |
| 申請受付 | 公式ページに具体的な受付期間の記載なし(農林振興課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 橋本市「農業振興条例関連事業補助金」 |

対象になる復旧・ならない復旧
対象になるのは、台風・大雪等の災害で被災した農業用ハウスの復旧工事です。ここで重要なのが、復旧したハウスを3年以上活用する意思があることという条件です。
被災をきっかけに施設園芸をやめて、ハウスを撤去・処分するだけの場合は対象になりません。「元通りに直して、その後も使い続けること」が補助の前提になっている点は、単なる撤去費用の補助と混同しやすいので注意が必要です。
補助額の計算例
復旧経費が30万円の場合、2分の1で15万円が補助されます。復旧経費が40万円を超えると2分の1でも20万円を超えるため、上限の20万円が適用されます。
申請から交付までの流れ
- 被災状況を確認し、復旧の見積もりを取る
- 3年以上の継続活用の意思を固める
- 橋本市農林振興課へ交付申請書を提出する(着手前)
- 審査を経て交付決定を受ける
- 復旧工事を実施し、実績報告書を提出する
着手前の申請が前提になるため、被災直後に慌てて業者に発注してしまうと、補助対象外になる可能性があります。まず農林振興課へ連絡することが先です。
よくある質問
復旧後にハウスを撤去してしまってもよいですか?
対象外になる可能性があります。復旧したハウスを3年以上活用する意思があることが条件です。短期間での撤去を予定している場合は対象になりません。
被災後、業者にすぐ発注してしまいました。対象になりますか?
対象外になる可能性が高いです。着手前に交付申請書を提出する必要があります。まず橋本市農林振興課へ連絡することをおすすめします。
新設のハウスも対象になりますか?
対象外です。この事業は災害で被災したハウスの復旧が対象で、新規のハウス設置は含まれません。
