農地を借りる側と貸す側、橋本市の農地集積推進事業では受け取れる補助額が違います。借り手は10アールあたり2万円(更新時1万円)、貸し手は新規契約のみ10アールあたり1万円です。同じ農地の貸し借りでも、立場によって金額が変わる仕組みです。
橋本市農地集積推進事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人のどちらも |
| 制度名 | 農業振興条例関連事業補助金(農地集積推進事業) |
| 対象業種 | 農業者(農地の貸し手・借り手) |
| 利用目的 | 農地の貸借契約にともなう集積の促進 |
| 対象地域 | 和歌山県橋本市 |
| 従業員数 | 規定なし(個人農業者・農業法人を問わず対象) |
| 補助上限額 | 借り手:10アールあたり2万円(更新時1万円)/貸し手:10アールあたり1万円(新規契約のみ) |
| 補助率 | 定額(面積単位の交付) |
| 申請受付 | 公式ページに具体的な受付期間の記載なし(農林振興課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 橋本市「農業振興条例関連事業補助金」 |

借り手と貸し手で金額が違う理由
| 立場 | 新規契約 | 更新契約 |
|---|---|---|
| 借り手 | 10アールあたり2万円 | 10アールあたり1万円 |
| 貸し手 | 10アールあたり1万円 | 対象外 |
貸し手への補助は新規契約のときだけで、更新時には交付されません。 一方、借り手は新規・更新のどちらでも受け取れます。農地を出し渋る貸し手を最初の一歩だけ後押しし、農地を集約して使う借り手を継続的に支援するという制度設計です。
補助額の計算例
1ヘクタール(100アール)の農地を新規に借りる場合、借り手は10アール2万円×10で20万円を受け取れます。同じ面積を貸す側は、新規契約なら10アール1万円×10で10万円です。契約更新のタイミングでは貸し手への補助はなくなるため、更新前後で受け取れる金額が変わります。
申請から交付までの流れ
- 農地の貸借契約(利用権設定等)を締結する
- 橋本市農林振興課へ集積面積を報告する
- 申請書を提出する
- 審査を経て補助金を受け取る
多くの事業で「地域計画の目標地図に位置付け」が必要とされているため、対象農地がその地図に含まれているかどうかを事前に確認しておくと手続きがスムーズです。
よくある質問
更新契約でも貸し手は補助を受けられますか?
受けられません。貸し手への補助は新規契約のときだけです。更新契約では借り手のみが対象になります。
面積の上限はありますか?
公式ページには面積単価(10アールあたりの金額)のみが明記されており、総額の上限は確認できませんでした。詳しくは橋本市農林振興課へお問い合わせください。
個人間の貸借でも対象になりますか?
農地の貸借契約であれば、個人・法人を問わず対象になります。詳しい要件は農林振興課へご確認ください。
