共同アンテナが古くなったから直したい。この理由だけでは、総務省の補助は出ません。公募要領には、共聴施設の設備老朽化に伴う単純更新は認められないと書かれています。
この事業が支えるのは、山間地などテレビの電波が届きにくい地域の共聴施設です。共聴施設とは、住民が共同で電波を受信し、各家庭にケーブルや無線で配る設備のことです。光ファイバーを使った改修か、ケーブルテレビ等への置き換えが対象になります。令和7年度補正予算と令和8年度当初予算は同時に公募され、最後の締切は2026年5月29日(第三次)でした。
辺地共聴施設の高度化支援事業の要点まとめ
正式名:辺地共聴施設の高度化支援事業
だれが
- 申請者
- 市町村など(代替事業は通信・ケーブルテレビ事業者も)
- 対象業種
- 指定なし(自治体と放送・通信の事業者)
- 利用目的
- 共聴施設の光化改修・ケーブルテレビ等への代替
- 対象地域
- 全国(難視聴地域の共聴施設)
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 上限なし(公募要領は交付額の下限を100万円と記載)
- 補助率
- 代替事業2/3、改修事業1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年5月29日(第三次締切)が最後の締切
- 公式サイト
- 総務省「辺地共聴施設の高度化支援事業」
うちの組合や会社は申請できる?
事業は2種類あり、申請できる主体が違います。
- 辺地共聴施設高度化改修事業:市町村か、市町村の連携主体
- 辺地共聴施設高度化代替事業:市町村、電気通信事業者、有線一般放送事業者、またはこれらの連携主体
電気通信事業者は、自ら電気通信回線設備を設置する事業者です。有線一般放送事業者は、有線の設備でケーブルテレビなどの放送を行う事業者を指します。
連携主体の意味は、事業で違います。改修事業では、補助金の事務を代表の市町村に任せると約束した複数の市町村のことです。代替事業では、市町村・電気通信事業者・有線一般放送事業者を好きな組み合わせで組み、代表者を決めて申請します。取得する設備の持ち分は、構成する全団体が協定書などで決めて出します。
次の3つに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 老朽化に伴う単純更新
- ✕ 共聴組合や個人が単独で申請
- ✕ NHK共聴・ビル障害対策の施設
- ✕ 登録・届出のない共聴施設
- ✕ 事業費が下限に届かない
対象外の施設は、実施マニュアルが挙げています。放送法や有線電気通信法の登録・届出がない施設、NHKと地元視聴者が共同で設置した施設(NHK共聴)、ビルの受信障害対策として建築主が設置した施設です。改修事業では、これまで共聴施設がないエリアへの新設も原則対象外です。財政力指数は要件ではなく、条件不利地域に限る決まりもありません。
共聴施設を管理している組合や自治会は、実施主体に入っていません。 組合が所有する施設は、市町村が実施主体になり、組合と連携して進める扱いです。所有権を市町村へ譲渡して市町村が申請する方法と、組合所有のまま市町村が申請する方法があります。代替事業では、施設の譲渡は必須ではありません。まず市町村に相談してください。
いくら出る?
補助額は、補助対象経費に補助率をかけた額が上限です。事業費にも交付額にも上限はありません。 実施マニュアルのQ&Aが、改修事業で「交付額の上限はない」、代替事業で「上限額は設定していない」と答えています。計画の固まり方、費用対効果、必要最低限の設備かを審査し、予算の範囲内で決まります。
- 改修事業で補助対象経費が600万円:600万円 × 1/2 = 300万円
- 代替事業で補助対象経費が600万円:600万円 × 2/3 = 400万円
- 代替事業で事業費が150万円:150万円 × 2/3 = 100万円(下限ちょうど)
- 改修事業で事業費が200万円:200万円 × 1/2 = 100万円(下限ちょうど)
交付額の下限は、公募要領に100万円と書かれています。事業費では、代替事業が150万円以上、改修事業が200万円以上です。ただし実施マニュアル(2026年4月発行)の改修事業のQ&Aには「交付額の下限額はない」とあり、公募要領と食い違っています。小さな事業を考えるときは、総合通信局に確かめてください。
何に使える?
対象にならないもの
- 共聴施設の老朽化に伴う単純更新
- 高度化と関係のない設備の単純更新(改修と同時でも対象外)
- 交付決定の前に契約・着工した工事
- 共架費、保守・修繕費、電波利用料などのランニングコスト
対象になるもの
- 共聴施設の光化を伴う改修(改修事業)。同軸ケーブルの幹線の光ケーブル化と、それに伴うヘッドエンドの改修、自営柱の補強などです
- 共聴施設をケーブルテレビ等に置き換える事業(代替事業)。事業者が所有する加入者宅のONU・STBや引込線の工事も入ります
無線共聴施設は、無線伝送の設備だけの改修では高度化改修と認められません。経費の細目は、交付要綱の別表に区分ごとに定められています。見積書を作る前に、別表と実施マニュアルで区分を確かめてください。
申請の流れ
- 総合通信局に相談する(市町村など→管轄の総合通信局。検討の段階から)
- 公募申請書類を出す(市町村など→総合通信局等、またはJグランツ。令和8年度分の締切は2月13日・3月27日・5月29日の正午必着)
- 内示を受ける(総務省→申請者。外部有識者の意見を聞いて採択候補を決める)
- 交付の本申請をする(内示を受けた団体→総務省。公募要領の想定は4月中旬)
- 交付決定を受けてから契約・着工する(申請者→工事業者。交付決定の想定は4月下旬)
- 事業を行い、実績報告書を出す(申請者→総務省。事業終了後すみやかに)
- 補助金を受け取る(総務省→申請者。額が確定したあとの精算払い)
交付決定の日より前に結んだ契約や始めた工事の費用は、理由を問わず補助の対象になりません。 実施マニュアルは、仮契約日が交付決定日より前の場合も事前着工にあたると書いています。本申請のための詳細設計の費用も対象外です。補助事業は単年度で、翌年度への繰越は原則認められません。
必要な書類
準備できた 0 / 8
工事概要書は工事が要るときだけ出します。改修事業は、国庫補助金以外の負担に関する計画書も付けます。連携主体で申請するときは、構成団体一覧と代表承認書を足します。見積書は相見積を添え、「一式」だけの書き方は認められません。公募の段階では、正式な公文書の提出は不要です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 老朽化の更新だけの計画:公募要領は単純更新を認めていません。光化など高度化の中身を、整備計画書で示す必要があります。
- 交付決定前の契約・着工:前倒しで始めた工事の費用は、どれほど急ぐ事情があっても対象になりません。
- 対象外の共聴施設:登録・届出のない施設、NHK共聴、ビルの受信障害対策の施設は、補助の対象になりません。
- 予算が先になくなる:応募が多いと予算が調整されます。第二次・第三次の締切は、先の締切で予算に達しそうなとき、受付を行わないことがあります。
前の制度との違いと併用
総務省の案内ページには、令和7年度当初予算(令和7年3月7日公募)と令和8年度(令和8年1月23日公募)の2回分が載っています。次の公募日は、総務省のページに載るまで分かりません。
名前の近い制度に「ケーブルテレビネットワーク光化等による耐災害性強化事業(辺地共聴施設整備支援事業)」があります。目的は耐災害性の強化で、令和6年度までに公募されました。財政力指数や地域防災計画などの要件が付いていましたが、令和8年度の公募要領には書かれていません。
代替事業は、ケーブルテレビネットワークの耐災害性強化事業や高度無線環境整備推進事業と併用できます。ただし、それぞれ別の事業として申請します。共用する設備は、芯線の数などで費用を按分します。併用したいときは、先に総合通信局へ相談するよう公募要領が求めています。
よくある質問
共聴組合や自治会は直接申請できますか?
できません。公募要領の実施主体は、改修事業が市町村か市町村の連携主体、代替事業が市町村、電気通信事業者、有線一般放送事業者かその連携主体です。組合や自治会は入っていません。組合が所有する施設は、市町村が実施主体になって組合と連携します。譲渡して市町村が申請する方法と、組合所有のまま市町村が申請する方法があります。まず市町村に相談してください。
民間のケーブルテレビ会社は申請できますか?
代替事業なら申請できます。実施主体に有線一般放送事業者と電気通信事業者が入っているためです。市町村や他の事業者と連携主体を組む方法もあります。改修事業は市町村と市町村の連携主体だけで、民間事業者は単独では実施できません。改修を民間が担うときは、市町村が申請者になる形を、総合通信局に相談して確かめてください。
古くなった設備を新しくするだけでも対象ですか?
対象になりません。公募要領は、共聴施設の設備老朽化に伴う単純更新は認められないと書いています。対象は、難視聴の解消を目的に施設の高度化を図る事業です。光ファイバーを使った改修か、ケーブルテレビ等への置き換えという形で、高度化の中身を計画書に示す必要があります。無線共聴は、無線伝送の設備だけの改修では認められません。
補助率はいくらですか?
代替事業が補助対象経費の3分の2、改修事業が2分の1です。たとえば補助対象経費が600万円なら、代替事業は400万円、改修事業は300万円が補助額の上限になります。補助対象にならない経費は計算に入りません。何が対象経費かは、交付要綱の別表と実施マニュアルで確かめてください。ランニングコストは対象外です。
いくらの事業から対象になりますか?
公募要領は交付額の下限を100万円とし、事業費は代替事業で150万円以上、改修事業で200万円以上を対象としています。経費区分ごとに見る決まりです。ただし実施マニュアルの改修事業のQ&Aには「交付額の下限額はない」とあり、食い違っています。下限付近の規模なら、見積書を作る前に総合通信局へ確かめてください。
補助金の上限額はありますか?
ありません。公募要領には上限額が書かれていませんが、実施マニュアルのQ&Aが、改修事業は「交付額の上限はない」、代替事業は「上限額は設定していない」と答えています。実際の交付額は、補助対象経費と補助率、全体の応募状況や予算額をもとに、総務省が内示の段階で決めます。計画が大きいときは、事前に総合通信局へ相談してください。
申請の締切はいつでしたか?
令和8年度分は、公募開始が2026年1月23日で、第一次が2月13日、第二次が3月27日、第三次が5月29日でした。いずれも正午必着です。総務省は、応募の状況によっては第三次締切の後も随時受け付ける場合があると、公募時に案内しています。いま受け付けているかは、総合通信局へ個別に確かめてください。
交付決定の前に契約や工事を始めてもよいですか?
始めてはいけません。実施マニュアルは、交付決定日より前に結んだ契約や始めた工事の費用は、いかなる理由があっても補助の対象にならないと書いています。仮契約日が交付決定日より前の場合も同じです。見積書を取るだけなら契約にあたらないので問題ありませんが、発注の前に、交付決定の通知が届いているかを確かめてください。
書類はどこへ出しますか?
管轄の総合通信局等にメールか大容量ファイル転送システムで電子ファイルを出すか、Jグランツで申請します。公募の段階では、正式な公文書の提出は不要です。担当窓口は、実施マニュアルに沿って管轄の総合通信局等に問い合わせます。総務省の放送施設整備促進課は、03-5253-5737です。
採択はどう決まりますか?
各申請主体から出た内容について、外部の有識者の意見を聞きます。そのうえで、全体の申請状況と予算額を踏まえて、総務省が事業採択候補の内示を出します。応募が予算を上回ったときは、全体を比べる審査で、補助の目的により合う案件から選ばれます。内示を受けて本申請をした団体に、総務省が交付決定を行い、追加の条件が付くことがあります。
補助金はいつ支払われますか?
精算払いです。事業が終わったあと、すみやかに実績報告書を出し、補助金の額が確定してから支払われます。交付決定の内容に書いた使い道以外には使えません。工事の費用を先に立て替える必要があるため、資金の手当ては申請の段階から計画に入れておいてください。
令和7年度補正予算と令和8年度当初予算は別の公募ですか?
公募の対象としては2つの予算が並んでいますが、同じ公募要領で同時に募集されました。提出期限も同じです。令和8年度当初予算の分は、予算の成立前に募集を始めています。このため、予算の状況によって内容が変わることがあると総務省は示していました。どちらの予算が使われるかは、この回の公募要領には書かれていません。
次の公募はいつ出ますか?
公式ページには、次の公募の日程は載っていません。過去の公募は、令和7年3月7日と令和8年1月23日です。予算の成立前に募集を始めた回もあり、内容が変わる可能性があると総務省は示しています。総務省の案内ページを定期的に確認し、計画は早めに総合通信局へ相談しておくのが安全です。
