里帰り出産で実家の近くの病院に入り、赤ちゃんの聴覚検査もそこで受けた。そんなとき、東久留米市の受診票は使えません。検査費用はいったん自分で払うことになります。
その費用の一部を、東久留米市が助成します。額は、実際に払った費用と3,000円のうち低い方で、1回分だけです。申請は出生から1年以内、市の窓口に出向く方法に限られます。この記事では、受診票が使えなかった人が何をそろえて窓口に行けばよいかを順に説明します。
東久留米市の新生児聴覚検査助成の要点まとめ
正式名:里帰り等新生児聴覚検査受診費助成
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 都外の医療機関等で受けた新生児聴覚検査の費用助成
- 対象地域
- 東京都東久留米市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 3,000円(1回のみ)
- 補助率
- 10/10(実費と限度額の低い方)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年(出生日から1年以内)
まず確かめる:うちの子は対象?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 国外の医療機関で受けた
- ✕ 保険診療で受けた検査の費用
受診票が使えない病院とは、東京都外の医療機関や助産所、そして東京都と委託契約をしていない都内の助産所です。国内の医療機関と助産所に限ります。受診票が市の側の理由で渡されていなかったときは、未使用の受診票は要りません。
申請のときに東久留米市から転出していても、受診した日に市民であれば申請できます。ただしその場合は窓口での受け付けが原則で、郵送では出せません。
いくら戻ってくる?
助成額は、実際に払った費用と3,000円のうち、低い方です。助成の回数は1回だけです。
- 検査費用が2,500円だった:2,500円 × 10/10 = 2,500円
- 検査費用が3,000円だった:3,000円 × 10/10 = 3,000円
- 検査費用が6,000円だった:6,000円のうち = 上限の3,000円(残りの3,000円は自己負担)
上限に届かない費用のときは、払った額がそのまま戻ります。 病院によって検査の値段は違うので、領収書の金額が3,000円を超えるかどうかで差が出ます。
申請の流れ
- 受診票を使わずに検査を受ける(保護者→都外の医療機関など。領収書と明細をもらい、受診票は捨てずに取っておく)
- 出生届を出し、母子健康手帳に「出生届出済証明」を受ける(保護者→市役所の戸籍手続きの窓口)
- 書類をそろえ、健康課の窓口に行く(保護者→わくわく健康プラザ1階の保健サービス係。出生から1年以内)
- 窓口で申請書を書いて出す(保護者→保健サービス係。手続きに30分ほどかかる)
- 審査を待つ(市→保護者。可否は交付・不交付の通知書で伝えられる)
受付は平日の8時30分から16時30分です。12時から13時、土日、祝日は閉まっています。毎週木曜の午後は乳幼児健診があり、窓口が込み合います。振り込みの時期は、公式ページに記載がありません。
必要な書類
準備できた 0 / 6
母子健康手帳には、出産後に市役所の戸籍手続きの窓口で「出生届出済証明」を受けたものを持っていきます。印鑑はスタンプ式が使えません。振込先の金融機関名が旧姓のままだと、振込先に指定できません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 出生から1年を過ぎた:期限を過ぎた申請は対象外です。書類がそろい次第、早めに出します。
- 領収書に検査項目がない:検査名が書かれていないと、病院に市が問い合わせます。確認が取れなければ申請を受け付けられません。
- 受診票を使って受けた:受診票が使えた検査は、助成の対象にもなりません。未使用の受診票が残っていることが条件です。
- 国外で受けた:国内の医療機関と助産所に限ります。国外は対象外です。
同じページの別の助成との違い
東久留米市の案内ページには、里帰り出産などで都外の医療機関を使ったときの助成が、新生児聴覚検査のほかにも載っています。妊婦健康診査、産婦健康診査、1か月児健康診査です。この記事で扱うのは新生児聴覚検査だけで、助成額は3,000円です。
産婦健康診査と1か月児健康診査は、令和8年4月1日以降に市で妊娠届を出し、令和8年10月1日以降に都外で受けた人が対象です。新生児聴覚検査には、この条件がありません。
よくある質問
里帰り出産で都外の病院を使いました。助成の対象ですか?
受診日に東久留米市に住民登録があり、都外の医療機関で受けた新生児聴覚検査なら対象になります。東久留米市の受診票が使えないことと、未使用の受診票が手元に残っていることが条件です。国内の医療機関と助産所に限り、国外は対象外です。申請は出生から1年以内に、市の窓口でします。受診前に、領収書に検査名を書いてもらえるか病院に確かめておくと安心です。
助成額はいくらですか?
実際に払った費用と3,000円のうち、低い方です。たとえば検査費用が2,500円なら2,500円、6,000円なら上限の3,000円が助成されます。助成の回数は1回だけです。保険診療の費用は対象になりません。病院ごとに検査の値段が違うので、上限を超える分は自己負担になる場合があります。実際の費用は受診先の病院に問い合わせて確かめます。
いつまでに申請すればよいですか?
出生日から1年以内です。要綱は、助成の対象となる検査に係る出生の日から1年以内の申請を求めています。期限を過ぎると対象外です。受付の締切日そのものは公式ページに記載がなく、通年で受け付けています。領収書や母子健康手帳がそろった時点で、早めに窓口に行くのが安全です。1年の期限は、検査を受けた日ではなく出生日から数えます。
郵送や代理人で申請できますか?
公式ページには、郵送で申請できるとは書かれていません。転出して申請日に市民でなくなった人は、受診日に市民であれば申請できますが、窓口での受け付けが原則で郵送は不可と書かれています。代理人が申請できるかどうかは、公式ページに記載がありません。保護者以外が行く予定のときは、事前に健康課保健サービス係(042-477-0022)に確かめます。
窓口に行く前に何をそろえますか?
母子健康手帳(出生届出済証明を受けたもの)、受診した病院が出した領収書と明細、未使用の受診票、振込先がわかるもの、印鑑を持っていきます。申請書は窓口で書きます。領収書や明細に検査項目が書かれていないと、市が病院に問い合わせます。確認が取れないと申請を受け付けられないので、出す前に内容を見ておきます。
受診票が手元にない場合は申請できませんか?
原則として、未使用の受診票の提出が要ります。ただし、助成の対象なのに市の側の理由で受診票が渡されていなかったときは、提出しなくて構いません。受診票を失くした場合の扱いは、公式ページに記載がありません。心当たりがあるときは、申請の前に健康課保健サービス係に電話で確かめるほうが、窓口で足止めされずに済みます。
都内の助産所で受けた場合も対象になりますか?
東京都と委託契約をしている都内の助産所で受けたときは、受診票が使えるので、この助成の対象になりません。委託契約をしていない都内の助産所で受診票が使えなかったときは、対象になります。受診する助産所が契約しているかどうかは、助産所または市の健康課に聞くと分かります。受診の前に確かめておくと、あとで困りません。
病院の領収書に検査項目が書かれていません。どうすればよいですか?
検査名が分かる明細書を、受診した病院に出してもらいます。領収書か明細のどちらかに、検査項目と費用が明記されていることが必要です。書かれていないと市が病院に問い合わせ、確認が取れなければ申請を受け付けられません。会計のときに、「新生児聴覚検査の助成申請に使う」と伝えて、明細書を頼むとよいでしょう。
出産後に東久留米市から引っ越しました。申請できますか?
申請できます。検査を受けた日に東久留米市に住民登録があれば、申請日に転出していても対象です。ただし窓口での受け付けが原則で、郵送では申請できません。出生から1年以内という期限は変わりません。引っ越しの準備で時間がなくなりがちなので、母子健康手帳と領収書を保管しておき、期限の前に窓口へ行く日を決めておきます。
再検査になった場合も助成されますか?
助成の回数は1回だけで、上限は3,000円です。再検査の費用が助成されるかどうかは、公式ページに記載がありません。再検査を受けたときや、検査を複数回受けたときは、領収書を全部残したうえで、申請前に健康課保健サービス係(042-477-0022)に相談します。何回目の検査が助成の対象になるかを、窓口で確かめられます。
妊婦健診の助成と一緒に申請できますか?
同じ窓口で、妊婦健康診査などの助成も申請できる案内になっています。ただし助成額も条件も、検査ごとに別です。この記事の助成は新生児聴覚検査の3,000円だけです。申請書は健診の種類を問わず「妊産婦・乳児健康診査等受診費助成金交付申請書」という名前で、窓口で書きます。手続きには30分ほどかかるので、時間に余裕をもって行きます。
問い合わせ先はどこですか?
東久留米市福祉保健部 健康課 保健サービス係です。場所は滝山4-3-14のわくわく健康プラザ1階、電話は042-477-0022です。申請の受付は平日の8時30分から16時30分で、12時から13時は閉まっています。受診票の使えない病院に当たるかどうか迷うときは、受診する前に電話で聞いておくと、領収書の準備まで含めて段取りを組めます。
