東久留米市に住む18歳未満の子どもが、気管支ぜん息などで通院すると、保険適用後の自己負担額が東京都から助成されます。新規に申請できるのは18歳未満(18歳の誕生日が属する月の末日まで)の方だけです。申請書の受け付けは、市の健康課がします。
大気汚染医療費助成制度の要点まとめ
正式名:大気汚染医療費助成制度(東京都)
だれが
- 申請者
- 個人(本人。未成年は保護者が手続き)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 福祉・医療(ぜん息などの医療費)
- 対象地域
- 東京都東久留米市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 上限額の記載なし(自己負担額を助成)
- 補助率
- 保険適用後の自己負担額を助成
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年受付(締切の記載なし)
子どもは対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
18歳未満には、18歳の誕生日が属する月の末日までの方を含みます。都内の居住は、3歳未満なら6か月以上で足ります。対象の疾病は、気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅです。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 18歳以上で新たに申請する
- ✕ 東京都外へ転出した
18歳以上の新規申請は、平成27年3月31日で終わりました。平成9年4月1日以前に生まれ、有効な医療券を持つ方は、更新の申請だけができます。
いくら助成される?
医療券に書かれた疾病の治療で、保険適用後の窓口の自己負担額が助成されます。18歳未満の上限額は、公式ページに記載がありません。
- 18歳未満の通院で、医療費が10,000円、窓口負担が3割のとき:10,000円 × 3割 = 3,000円 → 助成されて自己負担は0円
- 平成9年4月1日以前生まれで有効な医療券がある方の、月の自己負担が10,000円:10,000円 - 6,000円 = 4,000円を助成
後者は、月6,000円を超えた額が助成される方です。ほかの法令で給付が行われるときは、その額を引いた残りの自己負担額が助成の対象になります。
何に使える?
対象にならないもの
- 医療券に書かれていない疾病の治療費(風邪、インフルエンザ、肺炎、気管支炎、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎など)
- 医療券の疾病に適応のない薬剤(気管支ぜん息の場合のジスロマックなど)
- 入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
- 健康保険が使えない費用(差額ベッド代、個室料など)
- 吸入器の購入費用、レンタル料
- 主治医診療報告書の作成費用と、検査費用
- 医療費支給申請書に証明を受けるときの費用
対象になるもの
- 医療券に書かれた疾病の、保険診療の自己負担額(医療機関と薬局)
申請の流れ
- 主治医に診療報告書を書いてもらう(保護者→主治医。申請日前3か月以内に作成されたもの)
- 書類をそろえる(保護者。申請書と住民票は申請日前1か月以内のもの)
- 健康課に申請する(保護者→わくわく健康プラザ1階の健康課。書類の配布は障害福祉課でも行う)
- 書類審査と認定審査会を経て決まる(東京都。認定なら医療券が交付される)
- 受診のたびに医療券を出す(本人→病院・薬局の窓口。18歳未満は医療券と健康保険証等)
必要な書類
準備できた 0 / 6
胸部エックス線フィルムが要るのは、気管支ぜん息以外で申請する方だけです。気管支ぜん息の場合は、検査は必要ですがフィルムの提出はいりません。個人番号に係る調書を出すと、住民票と健康保険の書類を省けます。都内の住所を2か所以上通算して1年(3歳未満は6か月)になる方は、前の住所の住民票除票も要ります。「健康・生活環境に関する質問票」は任意の提出です。
健康保険の加入が分かる書類は、資格確認書の写し、資格情報のお知らせの写し、マイナポータルから印刷した被保険者資格情報のうち、いずれか1点です(従来の保険証の写しに代わるもので、令和7年12月2日以降の申請から変わりました)。
助成が止まるのはどんなとき?
- 有効期間が終わった:期間は、申請書を受理した日から2年を経過した日以降の直近の誕生月の末日までと、18歳の誕生月の末日までの、短いほうです。
- 18歳の誕生月までの医療券は更新できない:期間が終われば、そこで助成は終わります。
- 都外へ転出した:助成の対象外になり、医療券を窓口に返します。
- 生活保護などの医療給付を受けるようになった:同じく医療券を返します。
- 条例の要件に当たらなくなった:喫煙を始めた場合などです。要件に当たらなくなった時点で資格がなくなり、以後に助成された医療費は返還を求められます。
- 医療券を使わなくなった:治ゆや死亡などのときも、医療券を窓口に返します。
都内で住所や氏名が変わったとき、健康保険証の種類や番号が変わったときは、すみやかに窓口で変更の手続きをします。
東久留米市のページで確かめておくこと
医療券の更新は、有効期間が終わる1か月半前までに出すよう、東京都が案内しています。主治医の診療報告書の作成に1か月以上かかる場合もあるため、早めの依頼を勧めます。申請書類は障害福祉課(市役所1階)でも受け取れますが、受け付けは健康課です。健康課は市役所とは別の場所にあります。書類の細かい様式や、受付で必要な持ち物は、市のページにありません。健康課(電話 042-477-0030)で確かめてください。
よくある質問
東久留米市では何歳まで新規で申請できますか?
新規の申請ができるのは18歳未満の方で、18歳の誕生日が属する月の末日までの方も含みます。誕生日が近いときは、書類の準備に時間がかかると間に合わないことがあります。主治医の診療報告書は、申請日前3か月以内の作成が条件です。誕生日の2〜3か月前には、健康課に連絡して、申請の段取りを確かめておくと安心です。
どんな病気が助成の対象ですか?
気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅの4つです。助成されるのは、認定を受けて医療券に書かれた疾病の治療に限られます。風邪、インフルエンザ、肺炎、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎などの費用は対象外です。同じ日に別の病気で受診した分は、保険診療でも助成されません。診療のたびに、どの病気の治療かを医師か薬局に確かめてください。
申請はどこでしますか?
東久留米市の健康課です。場所は滝山4-3-14のわくわく健康プラザ1階で、月曜から金曜の午前8時30分から午後5時まで受け付けています。年末年始と祝日は休みです。市役所とは別の場所なので、間違えないようにしてください。書類の配布は、市役所1階の障害福祉課でも行っています。電話は健康課が042-477-0030、障害福祉課が042-470-7747です。
18歳以上でも新しく申請できますか?
できません。18歳以上の新規申請の受け付けは、平成27年3月31日で終わりました。生年月日が平成9年4月1日以前で、有効な医療券を持っている方だけが、更新の申請ができます。この場合の助成は、月の自己負担額が6,000円を超えた分です。新規に申請したい成人の方は、健康課に、使える別の医療費の制度がないかを相談してください。
どのくらい助成されますか?
医療券に書かれた疾病の治療で、保険適用後に窓口で払った自己負担額が助成されます。18歳未満の上限額は、公式ページに記載がありません。たとえば窓口負担が3割で3,000円かかった場合、助成されて自己負担は0円です。入院時の食事代、差額ベッド代、吸入器の費用は助成されません。ほかの法令で給付が行われるときは、その額を引いた残りが対象になります。
医療券の有効期間はどのくらいですか?
申請書を受理した日から数えて、2年を経過した日以降の直近の誕生日が属する月の末日までです。ただし、18歳の誕生日が属する月の末日のほうが早い場合は、そこまでになります。医療券に期間が書かれます。18歳の誕生月までの医療券を持つ方は、更新ができません。引き続き助成を希望する場合は、期間が終わる前に更新の申請をします。
更新はいつまでに出せばいいですか?
有効期間が終わるまでに更新の手続きが必要で、東京都は、なるべく1か月半前までに出すよう案内しています。更新の書類も、市の窓口に出します。更新の診療報告書は、有効期間満了の日前3か月以内に作成されたものです。作成に1か月以上かかる場合があるため、早めに主治医へ頼みます。期間内に更新しないと、助成を受けられない期間が出ることがあります。
喫煙しないという条件は、子どもにも関係しますか?
条件は「申請日以降、喫煙しない」ことで、患者本人に当てはまるものです。18歳未満の子どもが喫煙しないという意味になります。保護者の喫煙を条件にした記載は、市のページにも東京都のページにもありません。認定を受けた後に条例の要件に当たらなくなったときは、助成が受けられなくなり、医療券を窓口に返すことになります。
都外の病院にかかったときはどうなりますか?
都と契約していない医療機関では、医療券が使えない場合があります。そのときは、いったん窓口で自己負担額を払います。あとで「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」に医療機関か薬局の証明を受けて、東京都に請求すると、助成を受けられます。医療券を忘れて受診した場合や、医療券が届くまでの間に治療を受けた場合も、同じ手続きです。
引っ越しをしたときはどうしますか?
都内で住所が変わったときは、すみやかに窓口で変更の手続きをします。届出日前1か月以内に作成された住民票と、医療券を持っていきます。東京都外へ転出するときは、助成を受けられなくなるため、医療券を窓口に返します。東久留米市から別の都内の市区町村へ移る場合も、手続きは新しい住所の担当窓口になります。移る前に、健康課へ連絡しておくと安心です。
医療券をなくしたときはどうすればいいですか?
医療券が破れたとき、汚れたとき、なくしたときは、健康保険証など身分を証明できるものを持って、担当窓口で再交付の手続きをします。再交付までの間に受診して窓口で自己負担額を払ったときは、あとで医療費の支給を東京都へ申請すれば、助成を受けられます。受診の予定があるなら、先に窓口へ連絡してください。
制度について、東久留米市以外に聞ける窓口はありますか?
制度そのものについては、東京都保健医療局環境保健衛生課(電話 03-5320-4491)が問い合わせを受けています。申請の手続きや書類の配布は、東久留米市の健康課です。条例や助成の内容を知りたいときは都、窓口での手続きは市、と使い分けてください。東京都のページには、新規申請と更新申請の手続きが、それぞれ詳しく載っています。
