東久留米市で子どもを育てるひとり親家庭に、民間賃貸住宅の家賃の一部として月3,500円が支給されます。家賃の額に関わらず定額で、年に3回、まとめて口座に振り込まれます。対象になるのは市内の民間賃貸住宅に住む方だけで、社宅、寮、UR賃貸、公営住宅は含まれません。
ひとり親家庭住宅手当の要点まとめ
正式名:東久留米市ひとり親家庭住宅手当
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 福祉・医療(ひとり親家庭の家賃の助成)
- 対象地域
- 東京都東久留米市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 月額3,500円(定額)
- 補助率
- 定額(家賃の額によらず1月3,500円)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年受付(締切の記載なし。申請した月から支給)
自分は対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 社宅、寮、官舎、UR賃貸に住む
- ✕ 公営住宅に住む
- ✕ 元配偶者か三親等以内の親族が大家
子どもは、20歳未満でも対象になることがあります。児童扶養手当、特別児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭等医療費助成のいずれかで、障害の要件の認定を受けている場合です。三親等以内の親族とは、おじ、おば、おい、めいまでを含む範囲です。
所得の限度額
所得は、扶養親族等の人数ごとの限度額に満たない必要があります。
| 扶養親族等の人数 | 所得額 |
|---|---|
| 0人 | 2,080,000円未満 |
| 1人 | 2,460,000円未満 |
| 2人 | 2,840,000円未満 |
| 3人 | 3,220,000円未満 |
| 4人 | 3,600,000円未満 |
| 5人 | 3,980,000円未満 |
5人より1人増えるごとに380,000円が加わります。老人控除対象配偶者か老人扶養親族がいれば1人につき100,000円、特定扶養親族か16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいれば1人につき250,000円がさらに加わります。
ここでいう所得は、収入ではなく、収入から必要経費などを引いたあとの額です。給与所得か公的年金等の所得があるときは、その合計から一律10万円を引きます。そのうえで、次の額が所得から引かれます。
- 社会保険料相当額:一律80,000円
- ひとり親控除:350,000円
- 障害、勤労学生、寡婦控除:270,000円
- 特別障害者控除:400,000円
- 雑損、医療費、小規模企業共済掛金、配偶者特別控除、特定親族特別控除:その控除相当額
いくらもらえる?
家賃の額に関わらず、1月3,500円です。年間では次のとおりです。
- 12か月分:3,500円 × 12か月 = 42,000円
- 6か月分(途中の月から申請):3,500円 × 6か月 = 21,000円
家賃が月8万円でも月5万円でも、手当は同じ3,500円です。
所得の目安も計算してみます。母と子1人の世帯で、給与所得が300万円、扶養親族等が1人(限度額2,460,000円)のケースです。
- 給与所得から一律10万円を引く:3,000,000円 - 100,000円 = 2,900,000円
- 社会保険料相当額80,000円とひとり親控除350,000円を引く:2,900,000円 - 430,000円 = 2,470,000円
2,470,000円は限度額2,460,000円に10,000円届かず、対象外です。実際の所得の計算は、市が申請書類にもとづいて行います。この例は、市のページに載っている控除の額を並べた試算です。
手当は申請した月の分から出ます。申請が3か月遅れると、3,500円 × 3か月 = 10,500円を受け取れません。市の資料には、申請した月より前の月の分を支給するとの記載がありません。
申請の流れ
- 住まいが対象か確かめる(本人。賃貸借契約書で、市内の民間賃貸住宅か、大家が親族でないかを見る)
- 書類をそろえる(本人。契約書の写し、口座が分かるもの、前年の所得を証明する書類)
- 児童青少年課に申請する(本人→市役所 子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係。申請書は様式第1号)
- 決定通知を受け取る(市→本人。支給決定通知書か却下通知書が届く)
- 口座に振り込まれる(市→本人。2月、6月、10月の15日頃)
必要な書類
準備できた 0 / 4
市のページには、事情によっては別の書類が必要になる場合があると書かれています。前年の所得を証明する書類は実施要綱に定められていて、どの書類が使えるかは市のページにありません。窓口(電話 042-470-7736)で申請の前に確かめてください。
支給が止まるのはどんなとき?
- 市外へ引っ越した:市内に住所がなくなると、支給の決定が取り消されることがあります。
- 家賃を払っていない:賃借料の支払いが止まると、取り消しの対象になります。
- 所得が限度額を超えた:限度額に当たる額を超えると、資格がなくなります。
- ひとり親家庭と認められなくなった:ひとり親家庭の要件に当てはまらなくなったときです。
- 偽りがあった:不正な手段で受け取った手当は、返還を求められます。
資格がなくなった月の翌月から、手当は受け取れません。それ以降の月の分がすでに振り込まれているときは、返すよう求められることがあります。市内で引っ越したとき、氏名や口座が変わったときは、異動届を出します。
よくある質問
申請に締切はありますか?
市のページにも実施要綱にも、申請の締切は書かれていません。受給資格は申請した月から発生するので、対象になりそうなら早く申請するほど受け取る月が増えます。年度ごとの申請期間もありません。予算がなくなって受け付けを止める定めも、公式ページには見当たりません。迷う場合は、児童青少年課の窓口に確かめるのが確実です。
家賃が高いと手当も増えますか?
増えません。手当の額は1月3,500円で、家賃の額によって変わらない定額です。要綱の目的は、民間賃貸住宅を借りているひとり親家庭の賃借料の一部を助成することです。手当の額は家賃と連動しません。月8万円の部屋でも月5万円の部屋でも、受け取れるのは同じ3,500円です。年間の受取額は、12か月で42,000円です。
実家や親族の持ち家に住んでいる場合は対象ですか?
対象になりません。要綱は、三親等以内の親族が所有する住宅を除いています。市のページは、元配偶者が所有する住宅も除くと書いています。大家が叔父や叔母でも、三親等以内なので対象外です。大家が友人や、親族でない個人のときは、民間賃貸住宅として扱われる可能性があります。個別の判断は、児童青少年課に契約書を見せて確かめてください。
UR賃貸や都営住宅に住んでいます。対象ですか?
対象になりません。市のページは、公営住宅、社宅、官舎、寮、独立行政法人都市再生機構住宅(UR賃貸住宅)を民間賃貸住宅から外しています。都営住宅や市営住宅は公営住宅に当たります。会社の借り上げ住宅や寮も、社宅や寮として除かれます。個人の大家や不動産会社から直接借りている賃貸住宅が、基本の対象です。
子どもが18歳を過ぎたらどうなりますか?
対象の子どもは、18歳未満です。20歳未満でも、児童扶養手当、特別児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭等医療費助成のいずれかで、障害の要件の認定を受けているときは対象に含まれます。18歳に達した子どもに障害の認定がなければ、その子と同居していることを理由とした資格はなくなります。詳しい時期は窓口で確かめてください。
所得制限の「所得」は年収のことですか?
年収ではありません。収入から給与所得控除などの必要経費を引いた、所得額です。給与所得か公的年金等があるときは、さらに一律10万円を引きます。そこから社会保険料相当額8万円や、ひとり親控除35万円などを引いた額が、限度額と比べられます。年収が同じでも、控除の内容で結果が変わります。実際の計算は市が行います。
児童扶養手当をもらっていても申請できますか?
申請を妨げる記載は、要綱にも市のページにもありません。子どもの要件は、児童扶養手当法の要件に当てはまる18歳未満の児童、または一定の認定を受けた20歳未満の児童です。受給の条件で外れるのは、市長が支給する別の住宅扶助を受けている場合です。ほかの手当との併用は、窓口で確認すると安心です。
手当はいつ振り込まれますか?
年3回、2月、6月、10月の15日頃に、前月分までが口座に振り込まれます。金融機関によって、日が前後することがあります。受け取る口座は、申請者名義のものです。要綱は月末までに振り込むと定めていますが、市のページは15日頃と案内しているため、15日頃を目安にしてください。振り込みが遅れたときは、児童青少年課に問い合わせます。
引っ越したら手続きは必要ですか?
必要です。要綱は、市内で転居したとき、氏名を変えたとき、口座を変えたときに、受給者異動(消滅)届書を出すよう定めています。市外へ出ると住所を有しなくなるので、支給の決定が取り消されることがあります。新しい住まいが社宅や公営住宅のときも、民間賃貸住宅の要件を満たさなくなります。引っ越しの予定が決まったら早めに連絡してください。
申請が認められなかったときはどうなりますか?
市長は申請を審査して、支給決定通知書か却下通知書を送ります。却下になる主な理由は、所得が限度額以上、住宅が民間賃貸住宅でない、別の住宅扶助を受けている、などです。所得は毎年変わります。改めて申請できるかどうかは、窓口で確かめてください。却下の理由が分からないときは、通知書を持って児童青少年課に相談してください。
偽りの申請をするとどうなりますか?
市長は、偽りその他不正の手段で受け取った手当を返還させることができます。たとえば、実際は家賃を払っていないのに契約書を出した場合や、所得を少なく申告した場合です。受給中も、市は必要があるとき質問や調査を行います。書類の内容に変更があったときは、正直に届け出ることが前提です。うっかりの間違いに気づいたら、早めに窓口へ伝えてください。
問い合わせ先はどこですか?
東久留米市 子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係です。住所は東久留米市本町3-3-1、電話は042-470-7736です。ファクスは042-470-7807で、市のページには専用の問い合わせフォームもあります。申請書類の様式、所得の証明に使える書類、賃貸住宅が対象かどうかは、窓口で確かめるのが早いです。
